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2011年2月21日 第635回援護審査会議事要旨

厚生労働省社会・援護局援護課

○日時

平成23年2月21日(月)15:00~15:55


○場所

中央合同庁舎5号館17階 専用第21会議室
千代田区霞が関1-2-2


○出席者

増田委員、加我委員、里見委員、田辺委員、中村委員、福田委員、依田委員、四元委員

(欠席委員 葛原委員、本澤委員)

○議題

1 小委員会の審議内容の説明:4件(非公開)
2 異議申立案件の審議:1件(非公開)

○議事

(議事の概要及び議決事項)

1 小委員会の審議内容の説明

(1)異議申立案件

《事案1》
【事案の概要】
 準軍属として在職中、業務外傷病解用となり、現在の障害に対して障害年金を請求したが、勤務関連傷病とは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 当時の傷病名及び症状の推移が確認できない。また、申立てを採用しても勤務関連傷病とは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。

《事案2》
【事案の概要】
 戦闘参加中受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、公務による障害は5款症未到、その他の障害は公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 提出された資料から判断して、公務による障害は5款症未到、その他の障害は公務によるものとは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。

《事案3》
【事案の概要】
 陸軍軍属として業務に従事中受傷し、現在の障害に対して障害年金を請求したが、公務によるものとは認められないとして請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【小委員会意見】
 受傷時からの症状経過が確認できないため、公務受傷に起因したものとは認められない。
【審査会意見】
 小委員会意見を承認し、異議申立てを棄却する。

(2)議決案件

【事案の概要】
 準軍属としてソ連に抑留され、作業に従事中受傷し、現在の障害に対して障害年金の請求があったもの。
【小委員会意見】
 作業中に頭部を受傷した事実は認められるが、足の受傷については公務性を立証する資料がないため認められない。
【議決事項】
 小委員会意見を承認し、頭部の障害の程度に相当する障害年金を支給する。

2 異議申立案件の審議

【事案の概要】
 申立人は、死亡した者が、準軍属として在籍中原爆に被爆し死亡したことによる弔慰金及び遺族給与金を請求したが、請求は却下された。当該却下処分に係る異議申立て。
【審査会意見】
 提出された資料から判断して、準軍属として公務上被爆したものとは認められない。また、死因は原爆による放射線に起因するものとは認められない。
【審査会意見】
 異議申立てを棄却する。






   
   


<照会先>

厚生労働省社会・援護局援護課不服審査係
代表:03-5253-1111
内線:3432

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