ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会)> 第76回職業安定分科会議事録




2011年2月1日 第76回職業安定分科会議事録

職業安定局

○日時

平成23年2月1日(火)15:00~16:00


○場所

厚生労働省専用第22会議室(18階)


○議事

○大橋分科会長 第76回労働政策審議会職業安定分科会を開催いたします。なお、本日の委員の出欠状況は次のとおりです。欠席委員、公益代表 白木委員、清家委員、宮本委員、労働者代表 黒木委員、古市委員、使用者代表 荒委員、石井委員、上野委員、久保委員でございます。
 それでは議事に入ります。本日の議題は「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱について」と、「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱について」、及び「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱について」です。これらにつきましては、本日付けで厚生労働大臣から労働政策審議会長宛て諮問を受けており、また雇用保険部会において予め議論を行っていただいております。
 最初の議題は、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱について」です。初めに、事務局より説明いただき、その後に岩村雇用保険部会長代理より、雇用保険部会での議論の報告をお願いいたします。
○企画課長 「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律案要綱」について、ご説明申し上げます。この関係の資料としては、お手元に資料No.1-1、要綱そのもの、資料No.1-2、部会からの報告書、参考資料1、昨日おまとめいただきました求職者支援制度についての建議をお配りしておりますので、ご参照いただきながらと思います。
 私からは、資料No.1-1に基づきまして法律案の要綱についてご説明申し上げます。本日ご諮問いただいております法律案要綱ですが、1頁からが本体です。まず、法律の名称ですが、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律」としており、特定求職者については後ほど定義がございます。第1として、目的です。この法律は、特定求職者に対し、職業訓練の実施、当該職業訓練を受けることを容易にするための給付金の支給その他の就職に関する支援措置を講ずることにより、特定求職者の就職を促進し、もってその職業及び生活の安定に資することを目的とするとしております。
 第2として、特定求職者です。この法律の対象者の定義です。この法律において「特定求職者」とは、ハローワーク(公共職業安定所)に求職の申込みをしている者(雇用保険の被保険者及び受給資格者を除く)のうち、労働の意思及び能力を有しているものであって、職業訓練その他の支援措置を行う必要があるものとハローワークの所長が認めたものをいうとしております。
 第3からは具体的な内容で、以下、職業訓練、給付、就職支援という3本柱で出てまいります。最初に、第3では職業訓練です。職業訓練については1頁の1で、厚生労働大臣が毎年定める「職業訓練実施計画」、2頁の2で、具体的な訓練として「厚生労働大臣による職業訓練の認定」、3頁の3で、「認定職業訓練を行う者に対する助成」の規定、4頁の4で、認定職業訓練を行う者に対する「指導及び助言」、以上4つの項目を掲げております。能力開発関係の部分については、この分科会と並行いたしまして、この後開催予定の能力開発分科会において、ご審議をいただく予定です。
 4頁の第4「職業訓練受講給付金」ということで、給付の部分です。1として、受講給付金の支給です。国は、ハローワークの所長が指示をした訓練、これを特定求職者が受けることを容易にするため、当該特定求職者に対して、職業訓練受講給付金を支給することができるとしております。なお、この給付金の支給に関して必要な基準は、額、それから要件、支給期間等が内容となりますが、厚生労働省令で定めるものとしております。
 次に、不正受給があった場合の「返還命令等」です。(1)では、不正の行為により給付金の支給を受けた者がある場合には、政府は、その者に対して、支給した給付金の全部又は一部を返還することを命ずることができるとしております。さらに、「また」以降ですが、悪質なケースの場合には、厚生労働大臣が定める基準に従い、その不正受給で受けた給付金の額の2倍に相当する額以下の金額を納付することを命ずることができるということで、本来の返還額及び2倍に相当する額の納付額を合わせて、いわゆる三倍返しまで求めることができるとしておるところです。(2)では、認定職業訓練を行う者が虚偽の届出、報告などにより給付金の支給がなされた場合には、受給を受けた者と連帯して、これらの訓練実施機関についてもその金額の納付を命ずることができるとしておるものです。
 3「譲渡等の禁止」、この受給権については譲渡、担保、差押さえの禁止をしております。さらに4として「公課の禁止」です。この給付金に関しては非課税扱いとするとしております。以上が給付の関係です。
 6頁、第5「就職支援計画の作成等」、就職支援の関係です。まず、1 就職支援計画です。ハローワークの所長は、特定求職者の個人個人について、その就職を容易にするため、次に掲げる措置が効果的に関連して実施されるための計画、「就職支援計画」を作成するものとしております。内容としては、職業指導や職業紹介、それから認定訓練等の訓練の部分、その他厚生労働省令で定めるものということです。特に(1)に基づいて、ハローワークに定期的な来所を求めるなどの内容をここに織り込む予定です。
 この計画に基づいて2では、ハローワークの所長が指示をするということで、特定求職者に対して、就職支援計画に基づきその記載の措置を受けることを指示するものとしております。次に「関係機関等の責務」ということで、職業安定機関あるいは認定職業訓練等を行う者、それらの関係者は、2による指示を受けた特定求職者の就職支援措置の円滑な実施を図るため、相互に密接に連絡し、及び協力するように努めなければならないとした上で、(2)で、特定求職者については、その就職支援措置の実施に当たる職員の指導又は指示に従う、併せて、自ら進んで、速かに職業に就くように努めなればならないとしております。
 7頁の第6「雑則」では、「時効」の規定。雇用保険並びです。次に、2として「報告」聴取。この法律の施行のために必要があると認めるときには、訓練を行う者等、あるいは特定求職者等から必要な報告を求めることができるとしております。
 8頁では、立入検査ということで、同様に、この法律の施行のため必要があるときには、事務所に立ち入り、関係者に対して質問をさせる等ができるという規定を置いております。
 8頁の最後に、4として、船員となろうとする者の特例です。船員については、別途に体系がありますので、その特例について9頁のように、必要な特例を設けることとしております。
 そのほか、5として、大臣の権限の委任などについての規定。6として、この法律の実施のため必要な手続を厚生労働省令で定めるという規定が雑則に盛り込まれております。
 第7として「罰則」です。先ほどの報告聴取で虚偽の報告をした場合、あるいは立入検査を拒否した場合等については、所要の罰則を規定する予定です。
 10頁、第8「その他」。新しい法律の附則で定める予定の事項です。1 施行期日として、この法律の施行日は、平成23年10月1日を予定しております。なお、一部の準備に係る部分については公布日からの施行を予定しております。その準備の関係ですが、2において、施行前においても一定の準備ができるようにしており、具体的には、認定職業訓練の認定、それから、職業訓練実施計画の策定等の準備ができるようにしているところです。
 3として、雇用保険法の一部改正です。この新法に関連する雇用保険法の改正をこちらの法律の附則で行う予定です。雇用保険の附帯事業として位置づけて実施する部分について、(1)就職支援法事業としての位置づけを雇用保険法に規定を置いて定めるものです。具体的な内容としてはそこにありますように、政府は、被保険者であった者及び被保険者になろうとする者の就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、認定訓練を行う者に対する助成、特定求職者に対する給付金の支給をすることができると規定する予定です。
 11頁、この附帯事業についての国庫負担については、イとして、この事業のうち、給付金に要する費用については国庫が2分の1を負担すると規定する予定で、併せてロとして、訓練に関する部分については、予算の範囲内において負担をするという規定を置く予定です。なお、このロについても、(注2)のように、イの負担割合と同等の負担をすることについて、予算編成過程の中で三大臣の合意がなされているところです。なお、(注1)のように、国庫負担に関しては、雇用保険法上の暫定措置の適用があるということです。
 11頁の4「検討」規定です。この法律の検討について、以下の文章のとおりです。「政府は、この法律の施行後3年を目途として、この法律の施行の状況等を勘案し、特定求職者の就職に関する支援施策の在り方について総合的に検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」という規定を置く予定です。
 最後の12頁、5「その他」です。この法律の施行に関して必要な経過措置、それから所要の規定の整備を併せて附則で行う予定です。要綱の説明は以上です。
○大橋分科会長 本件につきましてご質問、ご意見がありましたらご発言ください。
○岩村委員 それでは、この法律案要綱につきまして、本日午前中に、雇用保険部会で審議が行われましたので、そのことについてご報告を申し上げます。いま事務局から説明がありました法律案要綱については、ただいま申し上げましたように、本日の午前中に雇用保険部会におきまして予め検討いたしたところです。その結果については、お手元の資料にありますように、内容についてはおおむね妥当であるという結論を得ましたので、ご報告いたします。以上です。
○大橋分科会長 それではご意見、ご質問があればお願いいたします。
○高橋委員 まず最初に質問が2点あります。1つは細かい話ですが、9頁の第7「罰則」のところに、「虚偽の報告をした認定職業訓練を行う者等等に対し」と、「等」が2回続いております。「等」が2回続いていることについて何か意味があるのか、どういうことを意味されているのかを教えていただきたいのが1点目です。
 2点目として、本日午前中に行われました雇用保険部会でどのようなご意見が出されたのか、概要でも結構ですのでご紹介いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。
○企画課長 私のほうからお答え申し上げます。まず1点目、ご指摘のあった9頁の「罰則」のところの「等」が重なっている点です。実は読み方といいますか、見方といたしましては、「認定職業訓練を行う者等」というのがまず1つ、言葉の塊としてありまして、それにさらにもう1つ「等」を付けさせていただいているという構成になっております。いま申し上げた「行う者等」の定義は、7頁に遡って、2の(1)、本文1行目から2行目にかけて、「認定職業訓練を行う者又は認定職業訓練を行っていた者」というこの2つを合わせて、以下「認定職業訓練を行う者等」と定義をさせていただいております。
 先ほどの9頁の罰則で、さらに「等」を付加しておりますのは、これに合わせて7頁で、すぐ後に出てくる「特定求職者又は特定求職者であった者」も含めて罰則の対象になる場合がありますので、それで「認定職業訓練を行う者等」のさらに等ということで、「等」が2つ重なっている形になっております。大変読みにくい文章で、恐縮ですが、そういうことでございます。よろしくお願いいたします。
 それから、今日の午前中の雇用保険部会でのご議論として、特にご意見としていただいた点は、大きくは3点であったかと思います。1点は、10頁の「雇用保険法の一部改正」に関わる点についてです。先ほどご紹介した文章にありましたように、この事業の位置づけとして、就職に必要な能力を開発し、及び向上させるため、能力開発事業として、認定職業訓練を行う者に対して、これこれを行うことができると規定している。特に、「能力開発事業として」というところで、現行の63条に規定しております能力開発事業との関係について、ご質問もあり、またご意見がございました。特に、この部分については、これまでの雇用安定事業・能力開発事業の2事業とはまた別の事業として、これを附帯事業として追加をするということで、建議においてもとりまとめをいただいたのに関して、ここで「能開事業として」と記載した上で、この事業を位置づけていることについて、建議のとりまとめとズレがあるのではないかというご指摘がございました。
 この点については、この事業の性格として、目指すところとして、「必要な能力を開発し、及び向上させるため」というところは、広い意味で63条の目指すところと一致をするといいますか、同じところを目指しているというような点もあって、事業としては別ものであるが、63条のものとこの事業を合わせて広い意味での能開事業として法制的には整理をされるという点から、このように書かせていただいておりますが、一方で、事業としては別ものであるという整理は、条を分けるとか、あるいは財源の負担のところを書き分けているという面で、別ものとして法律上も整理ができていることを事務局からもご説明しているというのが1点です。
 もう1点は、同じ10頁に「就職支援法事業」という名前が出てまいります。これは、いま申し上げたように63条と、今度64条に新しく入ります。この2つの条に入ってくるのは、大きな括りとして、広い意味で能力開発事業と位置づけられるわけですが、その中で64条の、この10頁に記載の事業については、「就職支援法事業」と略称がついております。この点について、これまで「求職者支援法」という名前で呼んできて、そういう通称でこれからも呼んでいくという前提で、「就職支援法事業」という別の、要は耳慣れない名前が出てくることについて紛れが生じ、混乱も生じるのではないかという点について、ご質問ご意見がございました。
 この点については、引き続き、その通称としては「求職者支援法」ということで私どもも使っていこうと思います。この名称については、あくまでこの法律上での整理で、特にこの法律の題名の末尾が「特定求職者の就職の支援に関する法律」となっていることを踏まえて、法制的な整理として「就職支援法事業」と名前を付けていると事務局から説明させていただいたところです。
 3点目としては、給付金の部分です。4頁の「職業訓練受講給付金」の名称について、建議においては、生活の支援のための給付と位置づけてきているところを、この給付金の名称からは、生活ないしは生活支援というところが出ていない分、趣旨等について、建議とズレがあるのではないかというご指摘がございました。
 この点については、給付金の具体的な内容として、「訓練等を特定求職者が受けることを容易にするため」と、文章でも位置づけておりますが、訓練を受けることを容易にするためということには、訓練を受ける前提としての生活が安定する、そういった意味の生活の支援を行うという趣旨が含まれている、ないしはそういった趣旨を法律上位置づける際にこのような表現をとらせていただいているという意味で、生活の支援という趣旨から外れているものではなくて、そういった趣旨を踏まえて「受講給付金」という名前が略称的に出てきていることを事務局からご説明をしているところです。大きなご質問のあった点は、以上3点です。
 併せて、検討規定についてご質疑がありまして、これは建議の際にもご確認をいただいている内容です。11頁、1つは「施行後3年を目途として」というのが、見直しの時期と。それから検討の時期との関係でどう考えるかという点については、建議の際にご確認をいただいたのと同様に、見直しの時期が3年目途であって、その前に検討が行われると、ここは考えながら書いていることをご説明申し上げました。
 それから「支援施策の在り方について総合的に検討を加え」と、「総合的に検討を加え」の中には自ずと財源の問題、附帯事業としての位置づけの問題、そういったものが検討対象として含まれていることを説明させていただいているところです。以上です。
○高橋委員 引き続いて、いまの関係でご質問させていただきたいと思います。いまご紹介いただいた午前中の会議で、その1点目に関わるところ、この法律案要綱の10頁、第8の3の(1)の就職支援法事業の位置づけといいますか、「能力開発事業として」という位置づけに関わるやりとりの確認ですが、これはいまのご説明ですと、あくまでも法律上の整理として能力開発事業として位置づけられているものであって、既存の63条の事業と、今回の就職支援法事業は全く別な事業であると、そういう理解でよろしいですか。
○企画課長 いまご指摘のあったとおりだと思っておりますけれども、事業としては別ものだという意味において、先ほど条文の番号を出しましたが、63条とは別の64条で条立て、別の事業として位置づけております。また、財源の問題等についても、そこはきちんと住み分けといいますか、書き分けをして整理をしてございますので、私どもとしては従来の二事業とは別の事業ということで位置づけて、説明もしてまいりたいと思います。
○高橋委員 ただいま確認させていただいて、安心したと思っておりますが、その上で、これは単なる意見ですので、聞きおいていただければ結構です、コメントしていただかなくても結構でございます。これは労働政策審議会の審議そのものに関わる私としての見解とお聞きいただければと思います。やはり労働政策審議会は、ご承知のように公労使三者がその時々の議題等につきまして徹底的に討議をして、議論をして詰めて、部会報告なり建議なりをまとめましたら、それを法律案要綱とする場合には、横書きの文章を縦書きにするものと私は理解をしております。
 ただいま私が質問させていただいた、能力開発事業として今回の就職支援法事業に位置づけるという考え方につきまして、別の事業であるということは了解いたしましたけれども、他方で、今般の雇用保険部会報告等を見させていただいても、あるいは能開分科会の審議を見させていただいても、どこにも能力開発事業としてこの新しい求職者支援制度を行うという趣旨の議論はなかったと理解しております。そういうものが、ないものが、突然法律案要綱になって出てきているということについては、いささかどうしてこうなってしまったのだろうと思わざるを得ません。したがいまして、今後は是非横書きの文章を縦書きにすると、それが労政審の審議だということを踏まえて、私どもも使用者側として取り組んでまいりたいと思います。是非、公労使三者を加えまして、事務局の皆様にもご理解とご協力をいただければと思います。以上です。
○新谷委員 2点意見を申し上げたいと思います。1年にわたって取り組んでまいりました、この求職者支援法について、本日、法律案要綱が確認されて、答申されるということで、いよいよ労働政策審議会の手を離れて政府に移って、さらに国会に移っていくという段取りになってまいったと思います。これは、昨日のこの分科会でも申し上げましたけれども、この法律案要綱が法律になって、国会の中で1日も早く成立をされるように全力を尽くしていただきたいと思います。
 ちょうど1年前にこの分科会を出ていった労働者派遣法の改正法案は、政府の中でも国会に出るまでだいぶ手間取りましたし、また国会の中でも、通常国会、臨時国会で継続審議の取扱いになっております。国会でちょっと団子状態といいますか、先に詰まった法律案等がございますが、今回の法律については是非労使で飲みにくいものもかなり飲み込んで、法律案要綱として確認をしてまいりましたので、是非全力を挙げていただきたいと思います。これが1点でございます。
 それと、法案要綱の中にも書かれていますように、3年後の見直しの措置ということが盛り込まれた附則になって出てくると思います。これに向けて、今回の法律の目的にありますように、訓練の実施であるとか給付金の支給、その他就職に関して講ずる支援措置が本当に政策効果を上げているかどうかの検証を含めていろいろなリサーチ・調査が必要になってくると思いますので、そちらの面も万端の準備を是非お願いをしたいと思います。以上の意見をつけまして、労働側としてはこの法律案要綱について了解をしていきたいと思います。以上です。
○大橋分科会長 その他、ご意見ございませんでしょうか。特にないようでしたら、当分科会としましては、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会長にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○大橋分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配付をお願いします。
                (報告文案配付)
○大橋分科会長 お手元に配付していただきました報告文案により、労働政策審議会長宛てに報告をすることとしてよろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○大橋分科会長 それでは、そのように報告させていただきます。
 次に移らせていただきます。2つ目、3つ目の議題は雇用保険制度関係です。まず、資料について事務局より一括してご説明いただき、その後、岩村雇用保険部会長代理より、雇用保険部会での議論の報告をお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。
○雇用保険課長 2つの議題の資料について一括してご説明申し上げます。お手元の資料No.2-1が、雇用保険制度の関係についての雇用保険法改正に係ります法律案要綱の諮問文と内容です。資料No.2-2が部会の報告です。また、資料No.3-1が雇用保険率の変更の告示案の要綱、資料No.3-2が雇用保険部会の報告、資料No.3-3が告示の制定についての概要です。それから参考資料2として、昨日ご了承いただきました雇用保険部会報告について資料として配付しております。
 戻りまして資料No.2-1をご覧ください。雇用保険法等に関する法律案の要綱です。1枚めくっていただくと、別紙です。今回、雇用保険法と保険料率の関係がございますので、労働保険徴収法の両方の一部を改正する法律案要綱の形にさせていただいております。
 第1として「雇用保険法の一部改正」です。まず、失業と給付の関係ですが、(1)として「賃金日額の下限額等の改正」です。イ、ロと次頁にわたってありますが、昨日ご了承いただきました「部会報告」に記載させていただいたとおり、失業給付の算定の基礎となる賃金日額の下限額等についての改定を行うものです。記載の中の括弧書きの額については、現在適用されている額です。イにありますように、下限額については2,320円、上限額については受給資格者の年齢に応じて表に掲げるとおりの額とするものです。
 2頁、ロの表です。部会報告にありましたとおり、基本手当の給付率が変わる点についても賃金日額を変更するということで、これについても括弧書きの現行の額を、表記のとおりの額に変更するという内容です。
 2頁、(2)「就業促進手当の改正」です。こちらについても、部会報告にありましたインセンティブの強化、恒久化というところです。イは、再就職手当について、基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であるものに対して支給するものとし、暫定措置を廃止する。45日以上の要件を付けていない暫定措置ですが、その同内容を恒久化するということです。
 3頁、ロは、再就職手当の額についての給付率です。現在の支給残日数に10分の4、それから残日数が3分の2以上は10分の5となっている暫定措置を廃止した上で、支給残日数に相当する額に10分の5、支給残日数が所定給付日数の3分の2以上であるものにあっては10分の6という形で給付率を改定するものです。ハですが、常用就職支度手当の額についても、同じく暫定措置で給付率が40%になっているものを恒久化するということで、暫定措置は廃止した上で改定をする。現在、暫定措置として定めておる厚生労働省令と同様の内容を、また省令で定めたいと考えております。
 (3)「その他の所要の改正」です。上限額等の改定に伴い、高年齢雇用継続給付に係る支給限度額を変更するということです。
 2ですが、国庫負担の関係です。雇用保険の国庫負担については、引き続き検討を行い、できるだけ速かに安定した財源を確保した上で附則第13条に規定する国庫負担に関する暫定措置は廃止するという旨の規定を置くということです。
 3として、その他所要の規定の整備です。
4頁、第2として労働保険の保険料の徴収法の一部改正の内容の部分です。1として、「雇用保険率の改正」です。雇用保険率について1000分の17.5とするということで、記載のとおり、うち失業等給付に係る料率を現行の1000分の16が基本となる料率ですが、それを1000分の14とするということで、二事業率と合わせて、1000分の17.5とする内容です。
 2が「雇用保険率の弾力的変更の範囲の改正」です。失業等給付に係る保険料率については1000分の14を基本として、プラスマイナス1000分の4の幅で弾力変更の範囲を決める形になりますので、その内容に沿って雇用保険率の変更については1000分の13.5から1000分の21.5までの範囲で行うことを改定する内容です。
 3はその他所要の整備です。
 第3「その他」です。5頁で、1は「施行期日」です。給付の関係については平成23年8月1日から施行するものとした上で、第1の2の国庫負担の部分については、公布の日から、第2の雇用保険率に関わる部分については平成24年4月1日から施行するということで、平成24年度の保険率から適用するということです。残り経過措置を必要に応じて定めるという内容です。以上が、雇用保険法の改正法案の要綱です。
 続きまして資料No.3-1、平成23年度の雇用保険率の変更の告示案要綱です。資料No.3-1が諮問文です。1枚おめくりいただきますと、平成23年4月1日から1年間、雇用保険率を1000分の15.5とするものという内容です。お手元の資料No.3-3が、この「告示の概要」です。資料No.3-3の中ほどに、平成23年度の雇用保険料率ということで表を掲げております。一般の事業をご覧いただくと、雇用保険率が先ほどの告示案でも示したとおり、1000分の15.5、うち失業等給付に係る保険料率が1000分の12ということで、弾力の下限の1000分の12に設定をするということです。二事業率の1000分の3.5と合わせて、雇用保険率を1000分の15.5と設定とする告示案の内容です。本日ご答申いただければ、2月10日に予定し、大臣告示をさせていただきたいと考えておるということが、両案の内容です。事務局からは内容について説明させていただきましたので、岩村部会長代理のほうから雇用保険部会の議論の状況について、ご報告をお願い申し上げます。
○岩村委員 私のほうからご報告を申し上げたいと思います。いま事務局から説明ありました法律案要綱、そして告示案要綱については、今日の午前中に行われました雇用保険部会において予め検討したところです。その結果といたしまして、お手元の資料No.2-2、資料No.3-2にありますように、それぞれ内容について「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」については、おおむね妥当である。そして、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」については、妥当であるという結論を得たところですので、ご報告をいたします。以上です。
○大橋分科会長 ありがとうございました。まず、「雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、ご質問、ご意見がありましたらお願いいたします。よろしいですか。特にないようですので、当分科会としましては、厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨、私から労働政策審議会長にご報告申し上げたいと思います。よろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○大橋分科会長 それでは、報告文案の配付をお願いいたします。
                (報告文案配付)
○大橋分科会長 お手元に配付しました報告文案により、労働政策審議会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○大橋分科会長 それでは、そのように報告させていただきます。
 続きまして、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律の規定に基づき雇用保険率を変更する告示案要綱」に関して、ご質問、ご意見がありましたら、ご発言ください。よろしいでしょうか。特にないようですので、当分科会としましては、厚生労働省案を妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会長にご報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○大橋分科会長 それでは報告文案の配付をお願いいたします。
                (報告文案配付)
○大橋分科会長 お手元に配付しました報告文案により、労働政策審議会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
                 (異議なし)
○大橋分科会長 ありがとうございました。それでは、そのように報告させていただきます。本日の分科会は、これで終了します。本日の会議に関する議事録については、労働政策審議会運営規定第6条により、会長のほか2名の委員に署名をいただくことになっております。つきましては、労働者代表の住野委員、使用者代表の高橋委員にお願いしたいと思います。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

職業安定局総務課総務係

: (TEL)03-5253-1111(内線5711)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(職業安定分科会)> 第76回職業安定分科会議事録

ページの先頭へ戻る