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2010年8月23日 第6回化学物質の健康障害防止措置に係る検討会

○日時

平成22年8月23日(月)14:00~


○場所

経済産業省別館825号会議室


○議事

〇寺島化学物質情報管理官 おそろいになりましたので、時間前ではございますが、始めさせていただきたいと思います。
 本日は、大変お忙しい中ご参集いただきまして、まことにありがとうございます。ただいまから第6回健康障害防止措置検討会を開催させていただきます。
 本日は、名古屋委員と堀委員がご欠席でございます。なお、本日も前回に引き続きまして、化学プラントのセーフティーアセスメントがご専門であられる東洋エンジニアリングの角田様にご参加いただいております。
 それでは、以下の議事進行につきましては座長にお願いします。
〇菅野座長 本日もどうぞよろしくお願いいたします。
 まず初めに、事務局から資料の確認をお願いいたします。
〇寺島化学物質情報管理官 まず、クリップどめを外していただきまして、議事次第の裏面に資料一覧がございますので、ご確認ください。
 資料1—1、化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会報告書(案)、資料1—2から1—5までが検討シートとなっておりまして、酸化プロピレン、1.4—ジクロロ—2—ブテン、ジメチルヒドラジン、1.3—プロパンスルトンとなっております。
 次に、資料2—1としまして、1.3—プロパンスルトンの健康障害防止措置に係る検討事項の整理ということで事務局案、資料2—2としまして、1.3—プロパンスルトンの沸点と蒸気圧について、そしてクリップどめしていないほうにございます資料2—3、A3の大きいものですが、非公開資料としまして、1.3—プロパンスルトンの作業概要と個人曝露測定結果について、それから資料3—1、インジウムの健康障害防止のための技術的指針の策定について、資料3—2、化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会の開催要綱となっております。
 それから、参考資料の1としまして、詳細リスク評価書のプロパンスルトンのもの、参考の2としまして、化学プラントに係るセーフティーアセスメント、参考3として、このセーフティーアセスメントのプロセス安全性評価のHAZOPの部分を抜粋したもの、それから参考4としまして、インジウム・スズ酸化物等取り扱い作業における当面の曝露防止対策という通知についてということで資料を用意しております。落丁等ございましたらお申し出いただければと思います。
〇菅野座長 ありがとうございました。
 それでは、本日の議題に入らせていただきます。平成21年度リスク評価対象物質の健康障害防止措置の検討についてご議論をいただきたいと思います。
 まず初めに、前回1.3—プロパンスルトンにつきましての議論の結果から、事務局でご確認いただくことになっておりました事項がありますので、それらについて事務局からご説明をお願いいたします。
〇寺島化学物質情報管理官 そうしましたら、資料2—1から2—2、2—3をお示ししまして1.3—プロパンスルトンの措置についてのご説明をさせていただきます。
 まず、資料2—2のプロパンスルトンの沸点と蒸気圧についてというのをごらんいただければと思います。前回沸点につきまして112度とシートのほうに書かれていたのですけれども、それから蒸気圧について、本当に蒸気圧はこのぐらいなのかと、もっと高いのではないかというような議論がございましたので、それを踏まえまして、この資料を作成しております。
 まず、沸点につきまして、それから蒸気圧につきましても、いろいろなデータベースでいろいろな数字になっているということで、一応網羅的にいろいろなものを拾ってみました。それで作成しましたのが資料2—2でございます。沸点については、112度で分解するということでリスク評価書のほうには記載しておりましたが、そのときの減圧の数字が漏れておりまして、1.4ミリHgということでリスク評価書のほうには記載されております。そのほかのカリフォルニアEPA、ナイト、ICSCカード、モデルMSDSのようなところを当たりましたところ、ここに示したような結果となっております。蒸気圧につきましても、リスク評価書のほうで0.013ヘクトパスカルということで非常に低い値となっておりますが、これについてもほかのところを当たりましたところ、一番高い値といいますか、一番高い蒸気圧はナイトの0.27ミリHg、25度というものがございまして、これらから、上記の表から導いた値ということで一番下をごらんいただくと、沸点については112度、30ミリHgというのが一番低い値、蒸気圧については最高値が0.36ヘクトパスカルということで、いずれも非常に低いといいますか、非常に揮発性等が低くて、蒸気にはなりにくい物質というふうに言えるのではないかと思います。30ミリHgといいますと、物すごく真空に近い減圧下でやっと112度で沸騰するという形ですので、常圧ですと、沸騰する前に分解してしまう性質のものということです。物性としては以上のようなものです。

 次に、前回ご質問といいますか、宿題となっておりました、どのような作業において暴露の実態調査をしているのかということがございましたので、それにつきまして資料2—3ということで再度資料を作成しております。前回お示ししました各社におけるプロシートのようなものを書き下した形にはなっておりますけれども、まずこれから資料2—1に向けまして対策の具体的な内容を検討いただくに当たりまして、その具体的な作業のイメージをしていただくということも含めまして、ちょっと詳細に説明をさせていただきます。
 まず、A社とB社が対象物質の精製をしております。ほかの会社、海外ですけれども、海外のようなところから購入したプロパンスルトンを高純度にするという作業をしているのがA社とB社です。こちらにつきましては、A社のほうでは、粗いプロパンスルトンを水浴で加熱しまして、それを溶融して、その時点で一たんサンプリングをします。それから、そのプロパンスルトンを定量のポンプで吸着槽のほうに送りまして、吸着槽によって不純物を取り除いている。ですので、温浴のみで加熱とか減圧とかはしていないということです。吸着槽でもジャケットで温浴をしていると。ある程度循環している間にサンプリングを行いまして、きれいになっているということが確認されましたら、それを製品のほうに抜き取るという形にしています。製品ドラムに充てんしているということです。清掃につきましては、アセトンをライン全体に入れまして、そこで何回か循環させて、廃液についてはそのまま廃液槽のほうに送っているということでございます。作業の頻度ですが、バッチ生産で月に1回程度ということでした。この会社における個人曝露測定は、仕込みからサンプリング、それから原料のポリ容器を何回か交換したりしている、そういった作業についての方が1人、それからサンプルの分析の人が1人、それから精製作業後に機器を清掃するという作業の方が1人いらっしゃいましたが、3交代でやっておられるということで、このような作業になっています。いずれの方につきましても0.0052ということで非常に低い値となっています。定量下限ということです。
 それから、B社におきましては、これは前回もご指摘がありましたように、フラスコを使って何段階かの蒸留をしているということです。20リットルポリ容器から恒温槽で温めたものを、この2つ目のところにありますように、アスピレーターのガラス製吸入管を挿入してガラス製の蒸留器のほうに移すと。フラスコの中のプロパンスルトンをマントルヒーターで加熱して、減圧しながら蒸留をしていくということです。プロパンスルトンがなくなったら追加したりということで、でき上がったプロパンスルトンについては手動の灯油用のポンプで取り出し、充てんをしていると。それから、残渣はアスピレーターで吸引して残渣入れに保管しているということでした。このような一連の作業につきましてお一人の方がやっておられて、サンプルの分析は別の方がやっておられるということで、頻度としましてはバッチ生産で月に三、四回ということでした。
 それから、C社、D社、E社についてはユーザーということで、プロパンスルトンの精製されたものを持ってきまして、そこからC社とE社については電解液を製造している、それからD社については別の物質を合成しているということでございます。C社については、作業内容ですけれども、ドラム缶に充てんされたものを温浴で溶融して、それを窒素の圧入でフィードさせてドラム缶に小分けすると。そのドラム缶に溶液を入れてマスターバッチとしてつくるわけですが、溶媒を入れて希釈すると。それをまた別の調合槽のほうに投入するということでした。この一連の作業は、すべてワンタッチのカプラーというような漏れのない接続のホースを使って窒素をパージさせることによって圧送しているということで、労働者の曝露はほとんどないのではないかということでした。そして、サンプリングは通常のように、調合後の非常に濃度の薄まった状態のものですが、サンプリング作業があると。それから、清掃は遠隔操作で溶媒を流して行うということですので、ここでも曝露はないのではないかということでした。これは、バッチ生産で月に2回から3回行われているということです。
 そして、D社につきましては、これは本当に別の物質の合成ということで、これもステンレスの容器でちょっと小さ目のプラントのような形でやっていたと思いますけれども、プロパンスルトンを容器に小分けして、溶かしたプロパンスルトンを漏斗で反応槽に投入して加熱攪拌すると。そのほかのものとまぜて、固体になったものを取り出して、遠心分離機で固形分を取り出して、固形分については製品とし、それから液状の部分についてはそのまま廃液のタンクのほうに流れていくということでございます。使用した容器、かまについては、洗浄しているということでした。頻度については月3回程度で、一連の作業を1人の方がやっているということでした。そこの部分を測定しているということです。
 前回ご下問にありました清掃の頻度、作業の頻度は大体ここに書いたようなことなのですが、清掃の頻度はどの程度かというのが各社まちまちなので、ちょっと調べ切れていない部分もありますが、A社のところでは毎回ラインで洗浄していると。B社のところでは、フラスコに色がついてきたら清掃をするというようなことでしたので、頻度は低いのかなと。C社とD社については、C社はほかのものと共用で使っているということでしたので、毎回かなということですが、ちょっと頻度までははかりかねています。バッチ処理と同じか、それより低い程度ということだと思います。ということでそのような作業をされていると。
 前回議論がございました、ではどんな措置が必要なのかと。こういうような設備とこういうような作業においてどのような対策が必要なのかということで、吸入曝露に対する措置は必要なのか、あるいはリスクアセスメントはどういった形でやっていくのが適切なのかという点でご議論がございましたので、それをちょっとまとめさせていただく形で資料2—1というのを作成しましたので、ごらんいただければと思います。前回こちらから検討シート等をお示ししまして、どのような措置が必要かということでご議論をいただいたわけですけれども、それ以外にもリスクアセスメントというのは、基本的には努力義務といいますか、こういうものをやりましょうという形のものですので、その位置づけについてが若干あいまいといいますか、議論が集約していなかったのかなというところもございまして、1としまして、事務局案として整理をさせていただいたのがこの資料です。1番、法令による規制を要する事項とありますが、事務局のほうとしましては、最低基準として法令に定めるべき事項はどのあたりなのか、そしてそれに加えて自主的に取り組んでいただく部分はどのあたりなのかというのをご議論いただきたいというふうに思っております。
 (1)としまして、製造、取り扱いの設備要件として定める事項を事務局案として示しています。対象物質を製造し、取り扱う設備について、漏えいによる曝露防止のため、次のような措置を講じなければならないとしまして、漏えい防止としまして次の措置を講ずることとすると。密閉式の構造とすること、それから容器や接合部、配管バルブ等を腐食しにくく堅牢な材料でつくることとする。そして、バルブ等の開閉方法の表示については、誤操作防止のために表示や色分け等を行うこと。そして、容器の注入・排出口に直結式の器具を使用すること。このほか漏えい防止のために必要な措置ということにしておりまして、通知の中でプロセスアセスメントについてのご議論、リスクアセスメントの一手法かと思いますけれども、プロセスアセスメントの実際のお取り組みについて、当該施設の内在危険や操作上の問題点を洗い出してプロセスアセスメントを実施し、これを踏まえて漏えい防止に係る設備改善に取り組むということを通知で定めたいというふうに考えております。
 それから、?Aとしまして、こういった設備につきまして計画届というのを対象にしたいというふうに考えております。この計画届といいますのは、労働安全衛生法の第88条に基づきまして、ある一定の設備につきましては、それを設置しようとするとき、それから改修したり変更しようとしたりするときに監督署のほうにその設備について届け出るという制度でございますが、この対象としたいというふうに考えております。法令の施行後に対象設備を新たに設置しようとする事業者が対象となりますけれども、この設置や移転、それから改修を行う事業者にあっては監督署への届け出、それからその際に必要な書面としまして、プロセスアセスメントの評価関連資料、それからその他取り扱い設備の主要な構造であるとか周囲の状況の情報を届け出るようにしたいということでございます。
 ?Bとしまして、大量漏えいを想定した措置でございますが、特定化学物質障害予防規則の中には、例えば塩素ですとか、それから硫化水素ですとか、そういったものの大量漏えいを想定した措置というのが定められております。そういった化学物質を取り扱う施設においては、屋内作業場であれば、その屋内作業場と1階に2つ以上の出入り口を設けること、それから異常反応が起きたときに検知できるように計測機器等を設けること、それから予備動力源等を設けるようなことが定められておりますが、事務局といたしましては、この1.3—プロパンスルトンの取り扱い状況を見る限りにおいては、加熱して爆発するような作業というのは認められないのではないか、あるいは非常にたくさんのものが漏出して作業員全員で避難するような、そういうようなことは想定できないのではないかということで、要否については否とさせていただいております。
 (2)としまして、曝露防止措置ですが、?@としましては、作業前に機器等の接続部、あるいは容器そのものにひび割れ等、それから漏えい等がないかどうか目視点検して、もしあるようであれば、ふき取ったりというような措置を定めるものです。?Aとしまして、保護眼鏡、不浸透性の保護衣、それから手袋、長靴としております。3番目としましては、運搬、貯蔵等の際にも堅固な容器を使用することということで定めたいとしております。それから、第4番目としまして、必要な作業規程、作業標準を定めて、それにより作業しなさいということを定めたいというふうに思います。それから、その他としまして、ふき取った後のぼろ等を適切に処理すること、床は不浸透性の材料とすること、関係者以外立入禁止とすること、それから事業場に救護組織を確立することというようなことを必要としております。
 それから、次のページへ行っていただきまして、その他の管理としまして、?@として掲示とありますが、見やすい場所に、ここにはプロパンスルトンがあると。それから、健康影響については発がん性が疑われると。保護具等を着用しなさいということを掲示していただくと。?Aとしまして、作業記録を30年間保管してもらうと。第3番目に、定期に自主検査を行っていただくと。ここで言う定期自主検査というのは、いわゆる定期自主検査ではなくて、一月を超えない期間ごとに作業をやる人が自主検査を行うというようなものを規定したいと考えております。
 済みません。関連資料のところに間違いがございまして、資料2—3と2—2が入れかわっておりますので、訂正いただければと思います。
 ということで、プロパンスルトンについてのご説明は以上です。このような形で、事務局としましては、1.3—プロパンスルトンの最低基準としての法令による規定はこんな形で進めたいというふうに思っておりますけれども、ご審議をお願いいたします。
〇菅野座長 ありがとうございました。
 ただいまのご説明につきましてご意見、ご質問等がおありでしたらお願いします。
 はい、どうぞ。
〇唐沢委員 資料2—3のところのD社、ユーザーだというふうに書いてありまして、作業説明の中で、プロパンスルトンを漏斗にて反応がまに投入し、加熱攪拌すると。このA、B、C、D、E社の中で反応させているのがD社だったのです。それで、この反応なのですけれども、何で私こんなことをお尋ねするかというのは、ただいまの資料2—1の?Bのところの上から2つ目の点がありまして、異常化学反応等の計測装置、警報設備、遮断装置等の設置ということで、もしこのD社のPSを漏斗にて反応がまに投入し、加熱攪拌する場合に、この反応が、化学反応の場合は発熱反応と吸熱反応、非常に大ざっぱに言うと、そういう2つの種類がありますけれども、D社は発熱反応なのですか、それとも吸熱反応なのですか。余り温度の性質はないのかどうか、その点もしわかれば。というのは、発熱反応がありますと、反応が暴走する懸念がなくはないですよね。発熱反応が激しくなければ、異常化学反応に結びつくおそれは余りないので、この?Bの2のところは、昭和40年代の後半に石油化学コンビナートなどでかなり爆発事故があったときの反省で設けられた規定ですよね。爆発、火災防止、最初はそういうことだったのですが、それが労働衛生分野に導入されて、異常化学反応を伴うおそれがある場合に温度とか圧力については計測装置を設けろと。ある一定の場合には、警報設備を設けろというふうな形で、そういうふうにすべきだと言っているわけではありませんが、D社がPSで化学反応を伴うようなことになっているので、もし発熱反応があれば、そういうことも一応念頭に置く必要があるかなと。もしわかれば教えていただければと思うのですが。
〇寺島化学物質情報管理官 加熱はしております。加熱攪拌ということで、170度から155度まで3時間ということで、加熱はしておるのですけれども、その化学物質の反応として発熱なのか吸熱なのかというのは難しいのですが、他方こちらの前回非公開でお配りしたほうの資料にも、冷却した後、溶媒を添加して熱分散と書いてありますので……
〇唐沢委員 余り発熱は強くないのですかね。冷却装置がついているわけですかね。
〇寺島化学物質情報管理官 そうですね。周りに冷却水のバケットがついています。
〇唐沢委員 そうすると、一応熱は出るのかもしれないと。そんなに激しい反応でないのなら、資料2—1の?Bは否となっているので、それを覆すだけのものではないのかもしれませんが、念のためお尋ねしたということでございます。
〇櫻井委員 資料2—2ですけれども、沸点と蒸気圧、一応下のほうで蒸気圧の最高値、25度Cで0.36ヘクトパスカル、これはそんなに低い数字ではないと思うのです。25度Cで飽和に達するとしたら360ppmに達するということなのですよね。ですから、この物質の1次評価値等が非常に低いことと比較して考えると、もちろん一定の部屋に置いておいて飽和に達するのには時間かかるわけですけれども、これはパスカルではなくてヘクトパスカルですから、決してそんなに低い数字ではない。これは、30ミリメートルHgというのから計算してもすぐわかると思いますけれども、760ミリメートルが1気圧ですから、その760分の……蒸気圧は0.27ミリメートルHgと書いてありますよね。760分の0.27を計算すると、ちょうどこの0.36になります。360ppmぐらいと。それは、詳細リスク評価書、参考1の2ページには、蒸気圧は比較的低く、吸入曝露のリスクは低いと書いてあるのだけれども、この表現は、曝露限界値の低さということを考えると、吸入曝露のリスクは低くはないだろうというふうに思います。
〇田中委員 今の櫻井先生のコメントを引き受けて、(2)曝露防止措置の?Aの保護具の使用というところに呼吸保護具が記載されていないのですけれども、今のコメントを含めて少しご検討いただければと思うのですけれども。
〇櫻井委員 もう一つ、やや違和感があるのは、融点が31度Cなのですよね。これは、25度Cの蒸気圧が360ppmと。正しいとしたら、昇華性ということになるのですかね。
〇寺島化学物質情報管理官 そうですね。どういう状態のものからの蒸気圧であるのかというのはちょっと調べ切れなかったというか、データがなかったので、一応そのとおり25度ということで書いたので……
〇櫻井委員 そのサイドで見ると、そういうことでいくしかないだろうなと思います。
〇角田(東洋エンジニアリング) 1点よろしいでしょうか。用語のことになってしまうのですけれども、資料2—1の措置内容の?@の下のほうなのですけれども、プロセスアセスメントを実施しという表現があるのですけれども、これは恐らく今まで出ていなくて、後ろの面のほうで、HAZOPの説明のところではセーフティーアセスメントという書き方がされています。それで、資料1—5の健康障害防止措置の検討シートのほうで使われている中でも、一番最後の面のところでいきますと、リスクアセスメントとリスク低減対策云々という、その次の行で、これは指針を参照されているのですけれども、化学プラントのセーフティーアセスメントに基づいたということで、このプロセスアセスメントというのが単独で言葉が出てしまっていて、これだと多分理解いただけないのではないかなと思ったのですが、これは何か言葉の定義とかはされるのでしょうか。
〇島田化学物質評価室長 いずれはしていかなければいけないと思いますが、あるいはこの席上で適切な言葉とすると、そうするとセーフティーアセスメントというふうにしたほうがよろしいですね。化学プラントのセーフティーアセスメントと言えば正確なのでしょうか。
〇角田(東洋エンジニアリング) ただし、ここで使われているセーフティーアセスメントということになると、指針のほうで言われているセーフティーアセスメント全体というふうなとらえ方をされると大変な作業になってしまうのです。実際にやっていただきたいのは、そのほんの一部、我々の言い方でいくと、無理やり日本語にしてしまうとプロセス危険解析みたいな言い方になってしまうのですけれども、恐らくそこの部分なのです。例えばということで、一例でHAZOPを出していただいていますけれども、これを一般的な表現で言うと、すべてのところに共通で使えるかどうかは別として、プラント系でいきますと、プロセス危険解析というような言い方は通用すると思います。
〇島田化学物質評価室長 そこの部分は、用語を正しく訂正させていただくようにいたします。
〇菅野座長 ほかにいかがでしょうか。
〇岡部委員 よろしいでしょうか。2点ありまして、まず資料2—1の法令による規制を要する事項で、(1)の要件の中に?@のところで密閉式の構造とするという記載があります。この密閉式の構造とするという記載があるのですが、資料2—3のほうの作業状況のほうを見てみますと、例えばB社のほうでは20リットルのポリ容器で加温して溶融しますと。内圧上昇を防ぐためにふたを外して緩めるという記載があったりとか、それからD社のほうでは、PSを漏斗にて反応がまに投入しという記載があります。こうなると、多分この辺のところは密閉式の構造と言えるかどうかという形があるので、この辺の整合性を実態も見る必要があるかなというのが1点です。
 もう一点は、同じように先ほどの?@の対象物質の漏えい防止の資料2—1ですが、上から4つ目、容器について堅牢な材料でつくるという表示があります。それから、(2)の曝露防止措置のほうも?Bのほうに運搬、貯蔵時に堅固な容器を使用という言葉があります。堅牢と堅固という言葉は、2つ使い分けがあるのかもしれませんけれども、例えばA社、B社では20リットルのポリ容器で運んできているという記載もありますので、この辺のところの整合性ですか、ポリ容器が堅牢もしくは堅固と言えるかどうかといったところも多少現実の作業と照らして表現のほうを少し工夫しないといけないのかなという気がいたします。今のは、漏れなければいいということが多分言えればというふうに思いますので。
〇島田化学物質評価室長 実はポリ容器、事務局解釈としては、堅固なものというふうには言えないというふうに我々は理解しているのですが、前回の検討会でも、実はガラス製の減圧蒸留の容器でフラスコのような形でやっていたというふうなこともありますが、そういったものも適当ではないのではないだろうかというふうに我々は思っております。逆に言うと、これは法令上の規定というふうなことで、堅固とか堅牢とかいうふうな表現で一般的な表現化しておりますけれども、この下に事務局の通知でもうちょっときちんと解釈をしたいと思うのですが、できればそのあたりのご議論をいただけるとありがたいなというふうに思っております。今のポリ容器なんかはどうでしょうか。
〇角田(東洋エンジニアリング) 堅牢かどうかは別として、不安定であるかなという感じはしますよね。一番の問題は、密閉性がないということと、倒す危険性があると。倒れた場合には、漏れる可能性はあるのではないかなと思います。ただ、その置き方として、普通の灯油缶みたいな感じでぽんと置くのではなくて、それを何かフォルダーで受けるとかいうジグがあれば、転倒性はそれで担保できる。転倒に対しての保護はできるというのはあるのかもわかりませんけれども、ただやっぱり密閉性については疑問が残りますよね。
〇岡部委員 一方、灯油缶、あの辺もポリ容器と言えなくもないので、ああいったような可燃物、漏れれば火災の危険性があるものもああいったポリ容器に入れていますので、その辺のところの解釈をどうするかという気がいたします。
〇菅野座長 これについては、実際に1回に取り扱う量、その辺がどのくらいかというのも関係すると思うのですけれども、先ほどガラス製の容器で減圧蒸留は好ましくないというお話がありましたけれども、実験などでは1リットル程度でしたらガラス製の容器で実際には減圧蒸留を行いますので、極端に不適当かどうかというのはその量にもよるのではないかと思います。
 それから、先ほど櫻井先生からご指摘がありましたように、25度の蒸気圧でもかなり高いわけでして、それをポリ容器に入れて運搬しているところ自体でもう蒸気の曝露があり得ると思うのですけれども、ここに書いてあるのは実際の測定値なわけですよね。TLV—TWAと書いてあるのは測定値ですよね。
〇島田化学物質評価室長 TLV—TWA、これは定量限界以下というふうなことで、同じ0.0052、あるいは3番目のC社のところも0.0049となっておりますけれども、実際の作業時間を8時間に直した結果、こういうふうになっているというふうなことで、すべて検出されていないというふうな状況でございます。
〇角田(東洋エンジニアリング) このTWAの単位はppmですか。必ずしもppmだけではなくて、ミリグラムも使われていますよね。どっちかなと。
〇棗田(中災防) ミリグラム/立米です。一応常温ではそうなのですけれども、先生がおっしゃったとおり、サンプリングしている最中に気化するということで、うちの実験場というのですかね、添加回収なんかではフィルターではとれなくて、後ろのXAD—7になると思うのですけれども、そちらに全部行ってしまうという結果になっています。ただ、実際測定したときは全然別ということなので。
〇菅野座長 この物質は、水中での加水分解が2時間弱だそうでして、大気中ではそれほど分解はないと思うのですけれども、サンプリングしたときにはちょっと早目になる可能性があるのではないかと思います。
 それで、先ほどのご指摘で、保護具の中に、防毒マスクというのですか、入っていないのですけれども、やはり入れておいたほうがいいのではないかと思うのですけれども。
〇寺島化学物質情報管理官 一部の事業場では全面系のマスクを使っているということで、経皮の曝露防止と吸入曝露の両方を兼ねてということでしたので、安全かと思います。
〇島田化学物質評価室長 実際には、どのようなマスクが推奨されるというふうなことになりますでしょうか。
〇田中委員 ちょっと時間いただいてもいいですか。というのは、今ご説明がなかったのですけれども、資料1—5ですかね、それの2ページ目のリスク作業の実態の(2)のところでしょうか、作業概要及び健康障害防止措置の採用状況というところで作業名が大きく2つに分かれていて、その一番右端のところで局排はないよと。ただ、上段、サンプリングを中心にした作業では有機ガス用の防毒マスクを着用していましたと。それから、下段のほうでは、一の事業場では呼吸用保護具なし、保護手袋、保護眼鏡使用、別の一の事業場では防じんマスク及びエアラインマスク、保護手袋、保護衣等を着用というようなことで作業で分かれていた。この辺は、現場でどういうふうに考えているのかなと。ガス状というか、気体状が多いということで防毒マスクを使用しているのか、下のほうは粒子状で浮遊しているという認識で防じんマスクということであるのか。あと、何か溶媒を使っている作業がありますね。上のほうは、先ほどアセトン等を使っているというのがA社にありましたけれども、そういう有機溶剤の曝露を意識して防毒マスクを選択しているということはないでしょうかと。そこのところをちょっと教えていただいた上で、棗田委員のほうからも、粒子状でありながら気体状でサンプリングされたというようなことを踏まえると、防じん機能つきの防毒マスク、あるいはエアラインマスクが必要であるというふうに理解していいのか。ちょっと時間をいただいて、あるいは現場のほうからコメントいただければ大変ありがたいと思うわけなのですけれども。
〇島田化学物質評価室長 先ほどの資料1—5の3ページのところに健康障害防止措置というふうなことで(1)に必要な健康障害防止措置というふうに書いてございまして、その中の作業管理というふうなところには有効な保護具の使用というふうな形でチェックが入っておりますので、全体としては必要であるというふうなことでございます。今ご指摘いただいたように、資料2—1のほうにそれが入っていなかったというふうなことで、これを入れるというふうなことで対策そのもののフレームは決めさせていただくというふうなことで、実際に必要な保護具みたいなものについては、具体的にどのようなものが必要かというふうなことは後々通知レベルでまた解釈をさせていただくような形で進めさせていただければというふうに思うのですが、いかがでございますでしょうか。
 それから、今のお話を伺いまして1つ確認させていただければと思うのは、作業環境の測定でございますけれども、実際には検出下限以下にすべて陥ってしまうと。ただし、蒸気圧は必ずしも低いわけではないというふうなことで、一定程度昇華あるいは蒸発というふうなものが起きているというふうなガス化というふうな形になるとは思うのですが、これに関して作業環境の測定を義務づける必要があるかどうかということに関して一応ご確認をさせていただければというふうに思いますが、いかがでしょうか。
〇菅野座長 多分今のところ適切な測定方法はないということに……
〇島田化学物質評価室長 実際の現場で幾らやっても出てこないということが常に続くとは思うのですけれども。
〇菅野座長 参考1の別添4のところにあります方法ですと、2リットルなので、0.25ミリグラム/立方メートル程度まではかれるということですよね。これは、目標として大分高いと思うのですけれども、たしか2次評価値でも0.005でしたので、つまり今適切な方法がないので、実際に実行するのが難しいのではないでしょうか。棗田さん、いかがでしょうか。
〇棗田(中災防) 作業環境測定だと10分間で、10分以上引いてもいいのでしょうけれども、そうするとかなり厳しいのですよね。流速を上げるのはうちも検討していないので、わからないのですが、もしかすると流速を上げ過ぎると抜ける可能性もありますので、そうするとこの濃度を出すにはかなり長い時間引かないと。たしか4時間か8時間、両方やっていると思いますけれども、それぐらいは最低限引かないと、ここまでのものは出ないので、作業環境測定としてはもしかすると難しいかもしれません。
〇菅野座長 印象だけですけれども、今の方法ですと、もし加水分解していると一部失われてしまうことになってしまいますので、もう少し方法として検討が必要なのではないかと思うのですけれども。
〇島田化学物質評価室長 現状検出がされていないというのは、測定法の問題というよりは、ほとんど空気中に存在しないということが前提となっているというふうなことでございましょうか。その上で、あわせて微量な部分の検出の測定法がなかなかうまいものがないというふうなことで理解すればよろしいでしょうか。
〇菅野座長 なかなか申し上げにくいのですけれども、加水分解するという前提に立つと、もう少し濃度が高くても低くなってしまうという可能性もありますので、そこがちょっと微妙なところだと思うのですけれども。
〇島田化学物質評価室長 実際の測定法を検討された際に、分解性があってなかなか検出ができないというものについてはチェックをいただいているかと思うのですけれども、基本的には今の測定法で分解していることによって検出ができなかったということではないというふうなことでよろしいでしょうか。
〇棗田(中災防) 多分先生にも迷惑をしていただいていて、加水分解をするというのはうちの検討報告書にも書いてあるのですけれども、ただ先生がおっしゃられているとおり、加水分解するのであれば、硫酸含浸ろ紙とか、そういったもう少し別の方法、あとインピンジャーとかあると思うのですけれども、そういった方法も確かにある可能性はあると思うのです。ただ、うちの場合だと、大変申しわけないのですけれども、19年度に検討している際には、まず添加回収のみで実験をやっていまして、その後その添加したものを例えば空気で何分間するとか、そこまで実は検討していないのです。ですから、そこでもしかすると言われているようなことが起きれば、確かに加水分解して抜けているという可能性はあると思います。あくまでも我々がやっていたのは、その時代には一応添加回収をしてみて、そこのところで回収率があるのと、あと保存は検討していますので、何日間置いておいてもそこは変化がないというのはわかっているのですけれども、確かに採気したときの現象というようなところまで、うちのほうでもその年代はやっていませんので、100%絶対大丈夫だというふうには言えないというのは事実です。
〇小野委員 添加回収の実験とかは、濃度範囲というのはどのあたりで。この評価値が出る前にしているわけですよね。
〇棗田(中災防) 評価値は、うちのほうで検討する前に1次評価値は出ていたので、一応1次評価値を目標にやっていたのですけれども、1次評価値がとても感度的にできなくて、最低濃度までとりあえずということで検討していますので、この値はもともと目指していたという形になります。
〇菅野座長 これについては、どうすればいいのかわかりませんが。
〇島田化学物質評価室長 もし加水分解等で正確な測定ができていないというふうな形になりますと、この評価自体に問題が起きてきてしまいますが、プロパンスルトンについては、前回、岡部先生でしたでしょうか、お話をいただいたときに、特徴のある臭気があるというふうなことでお話をいただいていたかと思いますけれども、現場でどうもそういう漏れているような事例があったというふうに、嗅覚的にそれが漏れているのだというふうな意識はないようでございますけれども、今のところ問題となるような高濃度の発散が起きているというふうなことはないと考えてよろしいでしょうか。そうであれば、この評価自体も大きな問題にはならないと思うのですけれども。
〇菅野座長 曝露するような作業時間自体が短いのだとは思います。
〇小野委員 においの閾値というのは結局わかっていないわけですよね。
〇岡部委員 においのほうは、多分私は別の物質だと思うのですが、ただ詳細リスク評価書のほうの物理化学的性状に特徴的な臭気があるという記載があるので、もし存在すれば臭気的にも把握ができるのかなと思いますが、何ppmとかという閾値のところはないかと思います。
〇菅野座長 低濃度ではにおいは余り信頼できないとは思いますけれども。
〇小野委員 測定ではないのですけれども、検討シートの2ページ目の下なのですけれども、吸入曝露はリスクが低いため、経皮曝露に特化した対策が必要と書いてしまっているところでエアラインマスクを使用しろという書き方はちょっと厳しいので、リスクが低いためというのは除いて、経皮曝露に特化した対策も必要とかって書けばマスクも使えるのかなと思うのですけれども。
〇菅野座長 この点はいかがでしょうか。
〇寺島化学物質情報管理官 ここも検討させていただきます。経皮曝露に重点を置いたという形で、呼吸用保護具のほうも必要であるということで上げさせていただきます。
〇菅野座長 濃度に関しては、作業時間とか何かを含めて集計し直したほうがよろしいですかね。でも、実際に濃度も全くわからないわけですよね。つまりプロパンスルトンの測定が全部定量下限以下なわけですよね。
〇島田化学物質評価室長 現在は下限以下でございます。
〇菅野座長 そのような場合、どういう結論にするのでしょうかね。つまりこの結果を信頼すれば、多分マスクをする必要がなくて、誤って手につくとか、そういう経皮の曝露だけを考慮すればよろしいということになってしまうと思うのですけれども。
〇島田化学物質評価室長 今おっしゃられたとおり、もしこの測定そのもの自体に問題がないというふうな形であれば、保護具についても最小限の対応で構わないのだろうと思いますけれども、もちろん中には加熱をした形でプロセスを踏んでいるものもありますので、必ずしもそれがすべてマスクが要らないというふうなことではないと思いますので、安全を見た形でそこは対応いただくほうがよろしいのではないかなと思います。ですので、保護具についてはご検討いただきまして、あわせて測定法についてちょっと疑問が呈せられているような部分もありますので、ここは事務局のほうで、今の結論で問題があるような場合には改めて報告をさせていただくというふうなことでよろしければ。現状のこの扱いが問題がなければ、その規制及びそれに関する行政通知みたいなものについても予定どおり出させていただくというふうなことで進めさせていただければと思います。あわせて、先ほどの作業環境の測定の面についても、もちろん測定の精度の面で多少なかなか難しいものであるというふうなこと、それから現状の測定の結果が現状どおりというふうなことであれば、幾ら測定をしても現場では出てこないというふうなことになりますので、予定どおり測定は必要ないというふうなことで判断させていただこうと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
〇菅野座長 いかがでしょうか。
〇唐沢委員 行政規制上、作業環境測定の実施を義務づけるというレベルにはどうもないような気がしているのです。というのは、頻度の問題ですよね。ただ、その必要がないというのはちょっと言い過ぎだろうと思うのです。だから、そういうニュアンスで書いていただいたほうがいいのかなと思います。なお、今後この1.3—プロパンスルトンについて、もし仮に作業の実態に照らして結構吸入曝露がありそうな場合には、また改めて作業環境測定の必要性があるかないか、さらに検討する余地は残しておいていただきたいというふうに思いますけれども。
〇島田化学物質評価室長 そうしますと、今の唐沢先生のお話は、いわゆる義務づけとしての作業環境測定を今義務づける必要はないというふうなことでよろしゅうございますか。ただ、その作業に応じて自主的に確認をするということは必要であるというふうなことでよろしゅうございますか。
〇唐沢委員 はい。
〇菅野座長 ほかにはいかがでしょうか。
〇唐沢委員 あと、念のために、D社が発熱反応かどうか、もし確認できれば確認しておいてください。発熱反応を伴うか、しかも発熱の程度が相当程度あるかどうか、異常反応が起こる可能性があるかどうか、歴史的にもポリプロピレンの重合重要反応なんかは20キロカロリーか30キロカロリー/モルあるのですが、その程度であれば、まだ異常反応を起こす可能性は当時の判断としては余りないだろうと言われたことがあるのですけれども、もし余り発熱を伴わないのだということであれば問題ないとは思いますけれども。
〇菅野座長 それでは、事務局から報告書案のご説明をお願いします。
〇寺島化学物質情報管理官 そうしましたら、事務局の予定としましては、本日のプロパンスルトンのご議論を踏まえまして、今いただきました作業環境測定の点、それから堅牢な容器の解釈の点については通知で示していくということのほかに確認させていただく事項を確認できる範囲で反映させまして、報告書として取りまとめをしたいというふうに考えております。
 資料1—1をごらんいただければと思います。この検討会の報告書案として上げさせていただいたものです。簡単にこれまで検討いただいた4つの物質の検討シートの表紙になるものとして、報告書としてまとめさせていただいたものですので、内容については、特に新しく盛り込んだものというのはございませんが、ご確認いただければと思います。1番として、初めにとしまして、この制度のことを簡単に説明をしております。2番としまして、検討の経緯としまして、平成22年6月11日にリスク評価検討会の最終回において、この4つの物質の検討が必要ということでまとめられたことを受けて、この検討会によって措置の検討を行ったということを記載しております。
 それから、3番としまして、検討の手順としましては、健康障害防止対策の検討手順に従って行ったことを記載しております。それから、検討会の開催状況としまして、参集者の先生方の名簿、それから(2)として検討会の開催経過を記載しております。5番目に、(1)から(4)まで、それぞれの物質ごとの対策の健康障害防止措置の検討結果ということで記載しております。この文章につきましては、それぞれの検討シートの一番後ろにあります措置の導入方針というところを同様に書き写したものとなっております。1枚めくっていただいて、3ページのところに(4)プロパンスルトンとありますが、そこについてもあわせて本日の検討を踏まえて修正の上、最終回報告書として取りまとめたいと考えております。
 資料1—2から資料1—5までの検討シートの部分につきましては、前回からの修正部分のみ簡単にご確認いただければと思います。資料1—2の酸化プロピレンについては、前回ご指摘がございませんでしたので、修正点はございません。資料1—3の1.4—ジクロロブテンにつきましては、一番最後のページ、8ページの防毒マスクのところに有機ガス用の吸収缶をつけたものということで追記をしております。
 それから、資料1—4、ジメチルヒドラジンにつきましては、4ページのところに、ドラム缶作業の密閉化についての措置導入の可能性の部分で、開口部を覆う形で局排を設置する方法もあるということで、開口部を覆う形というのを記載しております。それから、8ページのところに、措置の導入方針の一番下の部分、ジメチルヒドラジンについては2つの異性体があると。1.1—ジメチルヒドラジンについてのみ対象とするということで、前回口頭でご説明した内容を追記させていただいております。その上に、吸収缶は1日1回使い捨て、または1日使い捨てとあったのですが、「1日」を削除しております。
 そして、本日ご議論いただきました1.3—プロパンスルトンについてですけれども、一番最初の沸点のところに30ミリHgというのを記載しております。それから、先ほどご議論いただきましたように、2ページ目の一番下の部分であるとか、それから作業環境測定のところ、例えば5ページ目の(2)、最適な対策のところに作業環境測定「否」とありますけれども、ここのところも自主的に確認するようにとか、そういった形で事務局のほうで修正をさせていただきたいと。現在のところ義務づけまでには至らないけれども、確認をするようにということです。
 それから、6ページ目のところは、リスクアセスメントの文言であるとかふき取り検査の文言、その辺を修正しております。一番最後の部分に措置の導入方針とありますが、特化則に規定するに当たりまして、現在のところ作業環境測定、健康診断等を義務づけておりませんので、作業主任者の選任というようなところは削除しております。
 それから、8ページの(1)の2パラグラフ目のところ、リスクアセスメントとリスク低減対策が重要であるので、化学プラントのセーフティーアセスメントに基づいた安全性評価を推奨というようなところをつけ加えさせていただいておりますが、これも本日の議論を踏まえまして、作業環境測定の部分を書きかえる、それから保護具の部分については、呼吸用保護具についても含まれるような記載に直すということで取りまとめたいと考えております。
 以上、報告書のご説明ですが、ご議論をお願いいたします。
〇菅野座長 ご意見がおありでしたらよろしくお願いいたします。
〇唐沢委員 資料1—1の2ページ目の(2)の1.4—ジクロロ—2—ブテン、ここに書かれている事務局案の内容では、作業環境測定のところだと1.4—ジクロロ—2—ブテンについては書かれていないのですが、これは要するに屋外の作業であったからということで書いていない、こういう理解でよろしいですよね。
 そして、いま一つは3ページ目のところの(4)なのですが、今日いろいろご議論があって、それを踏まえて表現を考えていただけると、その旨のご発言があったと思うのですけれども、3ページ目の(4)の1.3—プロパンスルトンの4行目、この現在の案では、吸入曝露のおそれが低いこと等から、作業環境測定は規制対象外とすることが適当であると。前段の吸入曝露のおそれが低いこと等からではなくて、現実に行われている測定結果ではそれほど高い濃度ではなかったと。作業の頻度が非常に少ないとか、そういうことをもって作業環境測定の義務づけまでは必要がないとか、そのような表現にしていただいたほうがいいのかなと思っております。表現については、ちょっとまた考えていただければと思います。
〇田中委員 資料1—1の2ページ目ですが、5の(1)、酸化プロピレンのところの文章といいますか、真ん中辺から保護具の選定に当たってはということで、そこに記載されているのは呼吸用保護具だけですので、そこのところはほかとの整合性として呼吸用というのを入れておいたらどうでしょうかというのが1つ。
 あとそれから、4行目ぐらいに、または破過曲線を用い、曝露濃度に応じて使用時間を厳密に管理する前提で使用することが必要であるという記載をされているのですけれども、この破過曲線というのは、酸化プロピレンに対する破過曲線図がないとできないということになるのですけれども、考え方としては、これは酸化プロピレンの破過曲線図を用いて、それで使用時間を決めなさいという考えでしょうか。
〇寺島化学物質情報管理官 事業者のほうでにわかに破過曲線というものがつくれない、あるいは入手できないのであれば、使い捨てという書きぶりにしたほうが現実的なのでしょうか。
〇田中委員 メーカーのほうに問い合わせをすることによって、メーカーのほうで物質ごと、ここでは酸化プロピレンの破過曲線図をつくって提示するというのがあります。ですから、そこまで踏み込むというか、お願いするのか、一般的には記載されていないものだから外したほうがいいのかと思うのですけれども。
〇寺島化学物質情報管理官 ご指摘のあるように、ここまで踏み込んでは余り書かないのが適切に関して、使い捨てにするのか破過曲線できちんと管理するのかというのは事業者にゆだねてもいいのかもわかりませんので、そうであればここのところはもっとざっくりと……
〇田中委員 僕の考えでは、外したほうがいいと。有機ガス用の吸収缶にこういう沸点の低い、蒸気圧の高いものを1日目吸着して置いておくと、勝手に活性炭の中で拡散移動しているのです。使用時間を厳密にということだから、翌日使うよといったら、移動してきて、装着したときに酸化プロピレンのガスが呼吸のほうに到達している可能性がある。一般の有機溶剤でも経験をしているものですから、酸化プロピレン、沸点が低いということであるとすれば、その危険性、リスクは高いということで、使い捨てが望ましいというか、どこかに1回でどうのこうのというのが、1回使い捨てが望ましいという記載がありましたが、ジメチルヒドラジンのところで、ちょっと検討していただき、文章の整合性をとられたらどうでしょうか。
〇菅野座長 1回使い捨てが望ましいと。
〇田中委員 3ページの(3)のジメチルヒドラジンのところに吸収缶は1回使い捨てが望ましいというのが真ん中辺にあったものですから、同じような文章のほうが記載としてはいいのかなという意見であります。
〇岡部委員 ふだんかなり臭気もするということでつけている場合には、明らかに吸収があるので、1回使い捨てというのはわかりやすいのですが、例えば念のために、ふだんはにおいがしないのだけれども、サンプリング作業などのようなときに安全保護具、いわゆる安全対策でつけていますと、ですから、ほとんどにおいもないし、作業も危険なしといった場合の着装に関しても1回使い捨てというふうにするのは少しつらいのかなと。非常に難しいですね、書きぶりが。おっしゃるとおり、よくわかるので、非常に難しいなという気がするのですが。
〇島田化学物質評価室長 使い捨てだから一日じゅう何時間でもしてもいいかというと、それはまた違う話でございますので、もうちょっと丁寧な書きぶりをしたほうがいいような気はしますので……
〇岡部委員 状況で変わってくるというのを知らしめるというところで注意を喚起するという形を内決めで書けない難しさというのがあるかなという気がします。
〇菅野座長 防毒マスクは、基本的に国が保障しているのは1時間ぐらいですよね。ですから、1日使うということ自体も別に保障はされていないわけでして、本来は必ず捨てるというのが原則だと思うのですけれども、現実にはそうされていないということですけれども。
〇田中委員 でも、委員長、それはどうでしょう。国家検定の規格のことをお話しされていたと思うのですけれども、シクロヘキサンの300ppmのガス濃度で50分以上を確保するというか、だから1時間というふうに決めたわけではなくて、国家検定の性能としてはそれだけは満たしてくださいよという考え方であるという理解ですよね。
〇菅野座長 分子量の大きいものについては吸着した量で破過時間が決まると思うのですけれども、このような分子量の小さいものについては吸着量に拠らず時間で決まるのではないかと私は思うのですけれども、それは確認したわけではありませんので、とにかく何回も使わないというのは書いたほうがいいと思います。
〇田中委員 1回使い捨てというのは、現場ではなかなか対応ができないと思います。
〇岡部委員 確かに1週間に1回使うということはあり得ないと思うのですが。
〇唐沢委員 ただいまのところ、資料1—1の3ページ目の吸収缶1回使い捨てという前段の話を、ちょっと気がついてしまったので、申し上げますと、ただし、破過時間の測定が十分確認されていないためというのは意味がよくわからないです。だから、ただし、ジメチルヒドラジンを対象とした破過時間が十分確認されていないためと、こういう意味ですか、この文章は。この辺もちょっと検討していただければと思います。
〇島田化学物質評価室長 ここは、実際に労働者の方が吸入してしまうようなことがないようにという趣旨のことを丁寧に書くというふうなことでよろしゅうございますか。
〇唐沢委員 ここの言葉の整理ができると、前段も整理されると思います。今の案だと、ちょっと何のことかよくわからない。
〇菅野座長 今お話があった以外の点についてはいかがでしょうか。
                 (特に発言なし)
〇菅野座長 それでは、今のご意見を取り入れて修正していただくということでよろしいですか。
〇島田化学物質評価室長 今のご意見を踏まえまして、事務局で修正をさせていただきまして、各先生方にもう一度振らせていただきます。その意見を集約させていただいた形で、特に大きな変更がない場合には座長預かりというふうな形で進めさせていただければと思いますが、よろしゅうございますでしょうか。
〇菅野座長 そのようにお願いいたします。
 続きまして、インジウム及びその化合物についての健康障害防止措置の小検討会開催に係る検討に移らせていただきます。
 まず、事務局から資料のご説明をお願いいたします。
〇寺島化学物質情報管理官 資料3—1、3—2をごらんください。まず、インジウム及びその化合物についてでございますけれども、もうご承知の先生方もいらっしゃる中ではございますが、基本的なところから説明させていただきます。
 まず、資料3—1の1、趣旨のところをごらんください。インジウム・スズ酸化物、以下ITOと申し上げますが、ITOはテレビ、パソコンに使用される液晶等の電極の原材料として使用されているということです。この説明の図が1枚めくっていただいた次のページにございます。ITOのライフサイクルということで、ここに示した図のとおりですけれども、亜鉛鉱のようなほかの金属の鉱物から製錬によって取り出されたインジウムの地金、これが原料となっておりまして、低酸化インジウム、それから酸化インジウムというのを経まして、粉末の酸化インジウムと酸化スズを粉末のまま混合して、それを焼結して成形加工することによってITOターゲットという板状のものができ上がります。これをガラス板のほうに蒸着をさせまして、薄膜を形成するわけですが、それによってガラス板のほうに透明の電極ができるというものです。これを液晶等を間に挟みまして、右側に図がありますように、シャープの液晶ディスプレーの構造ですけれども、ガラス板の上に記入されている透明電極の部分がITOですけれども、2枚挟みまして、その間に液晶が入るという形で液晶ディスプレーに使われております。もちろん液晶だけではなくて、プラズマ等のフラットパネルディスプレーと言われているものに大方使われているということでございます。この製造工程において、ITOターゲットをつくるときに酸化インジウムの粉末を取り扱うわけですが、そのときと、それからITOターゲットをつくるときに切断片のリサイクル等が出ると。それから、蒸着させたときにスパッタリングという蒸着の過程でその機器の周り等に細かいITOの粉末が付着して、それをそぎ取るような作業があるということで、それぞれの部分、それからリスク評価書のほうに載っておりますのは、そういったものを集じん機で回収して、集じん機からITOの粉末を回収するときに曝露があるということで、この工程の中で曝露作業が見られるということでございます。一番下に書いてございますのは、ITOはガラス基盤に挟まれておりまして、こういった過程ですので、労働曝露というのはあるわけですけれども、一般の取り扱いにおいて液晶等のディスプレーからITOの粉じんが発生することはないと。健康障害のおそれはないということを風評被害について留意すべきということがリスク評価書にも触れられております。一方、この一番下の液晶等のディスプレーができた後、市中に出回りましてリサイクルがされているわけですけれども、このディスプレーからのインジウムの回収というのはほとんど行われていないと。1枚当たり0.8グラム程度でありまして、回収コストのほうが高いので、現在においては、試験研究レベルで回収技術の開発というのはされておりますけれども、商業化等はほとんどされていないというふうに聞いております。
 そういった状況を踏まえまして、1枚目に戻っていただいて、趣旨の2行目にありますように、そういった製造工程においてITOの粉じんを吸入した作業者が肺疾患を発症する労働災害が発生したということで、同年7月、行政通知が出されております。行政通知については、参考の4に今日はおつけしておりますけれども、インジウム・スズ酸化物等取り扱い作業における曝露防止対策ということで、平成16年に課長内簡として出されております。内容としましては、作業環境の管理と作業管理ということで、いわゆる粉じん作業の曝露防止対策としまして、遠隔操作、密閉化、局排、湿潤化というようなもの、それから作業環境測定としまして、0.1ミリグラム/立米を基準とした作業環境測定をして管理をするようにということ、それから保護具、清掃等の作業についての留意事項、それから教育、こういった項目が当時盛り込まれております。その通知に基づきまして、ITO製造事業者のほうで自主的に曝露防止対策というのを進めていただいていたところです。並行しまして、ITOを扱う企業グループの出資によりまして、動物実験、ITOの研削粉につきましてがん原性試験が行われております。これによってマウスのほうに肺疾患、発がん性が認められたということです。そのような状況を踏まえまして、平成16年に出しました課長内簡通知だけではなくて、リスク評価も踏まえて、これまでの動物実験の結果も踏まえまして、これまでの対策というのをスピードアップしていく必要があるだろうということで、技術指針を策定したいということでございます。もちろんこれと並行しまして、インジウム及びその化合物につきましてはリスク評価を行っておりまして、平成22年にリスク評価を行うこととしております。これをちょっとあけていただきまして、3ページのところに健康障害防止の対応というのがございます。今申し上げたところが真ん中辺にございますけれども、初期リスク評価を平成21年度に行っておりまして、平成22年度として、今後の対応とありますところに詳細リスク評価というのがございます。これは、本年度1年間かけて行う予定としていたものですけれども、それを待っていたのではちょっと遅いのかなということで、技術指針の検討会を開催したいということです。この指針をまとめまして、この秋にまとめた結果を公表して指針によって行政指導していきたいと。それと並行しまして、詳細リスク評価の結果を受けました法令による労働災害防止対策を検討して規制法令の公布ということで、二本立てといいますか、並行した対策をしていきたいということです。
 1ページ目に戻っていただきまして、検討の方針ということですが、平成16年の通知の発出以後、収集された新たな知見、すなわち濃度基準が0.1ミリグラム/立米だったものをもっと低くしてはどうかということ、それから健康診断の項目、作業管理の対策についてもっと適切なものがあるのかどうか、保護具についてということで、こういったことについて検討していただきたいと。スケジュールとしましては、8月以降とありますが、今週から小検討会を3回から4回程度、1カ月程度の間にご検討いただきまして、9月末をめどに指針案の取りまとめを行いたいと。その際には、(3)にありますように、事業者の取り組みが進んでいることから、これらの事業者から実際の取り組みの内容、技術的な課題を聴取して検討を進めることといたしたいとしております。この検討会の位置づけですけれども、資料3—2をごらんいただきますと、化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会開催要綱、この検討会の開催要綱でございますけれども、この3の(1)のところに、検討会の下に対策の分野に応じた小検討会を開催できるものとするとなっておりまして、関係者からヒアリングを行うことができると。本検討会の下に対策分野に応じた小検討会を置くことができるとされているので、その枠組みを利用しまして、このインジウムの小検討会というのを開催したいと考えております。もちろんこの健康障害防止措置に係る検討会は、法規制に向けた検討をしていただくことが原則そういった位置づけになっておりますので、インジウムのリスク評価を踏まえた検討についても本検討会で将来的にはご検討いただくこととなります。そういったことも踏まえまして、小検討会として設置させていただきたいと考えております。
 以上です。
〇菅野座長 ただいまのご説明につきまして、ご質問がおありでしたらお願いいたします。
〇寺島化学物質情報管理官 追加なのですけれども、小検討会でご議論いただいた技術指針につきましては、平成22年の本検討会に報告させていただいて、ここでご承認を得るような形にできればというふうに思っております。
〇菅野座長 では、よろしいでしょうか。
〇寺島化学物質情報管理官 済みません。説明がちぐはぐになりまして申しわけないのですが、資料3—2の2ページ目に小検討会にご参集いただく先生方の名簿をおつけしておりますので、ご紹介をさせていただきます。慶應大学医学部の大前先生、九州大学の田中先生、十文字大学の田中先生、慶應大学のほうから実際の症例にお詳しいということで中野先生、そしてきょうご欠席ですが、本検討会の早稲田大学の名古屋先生、この5人の先生方にご検討いただく予定としております。
 以上です。
〇菅野座長 いかがでしょうか。今のご説明でよろしいということで。
〇島田化学物質評価室長 実際にオーソライズをしていただくのは、この場の措置の検討会ということでございます。大前先生を中心に検討いただいて、大体1カ月程度で早急にまとめていただきたいと。このスケジュールのところにございますように、9月末あるいは10月の頭にこの検討会のほうに差し戻しをしていただいて、再度ご承認をいただくというふうな形にしたいと思っております。
〇大前委員 資料3—1の修正をお願いしたいのですが、一番最後の4ページにITOが原因と見られる疾病の発生状況というのがありますけれども、この2つ目のところの最後、米国から2症例とありますけれども、これに加えまして、中国から1症例というのも加えていただければと思います。それから、その次の主な症状というところですが、肺胞蛋白症、その後びまん性の肺疾患だと思うのです、びまん等ではなくて。多分これは字の間違いだと思います。
〇島田化学物質評価室長 ご紹介がおくれましたけれども、この小検討会にご参加をいただきます中野先生にきょう来ていただいておりまして、参加いただいております。
〇菅野座長 それでは、小検討会におきまして指針案を検討していただいて、今年度中にということですが、10月中にこの検討会にご報告いただきたいと。よろしくお願いいたします。
 少々時間が早いようですけれども、ほかによろしいでしょうか。
                 (特に発言なし)
〇菅野座長 それでは、今回の平成21年度の化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会は本日で最後ということだそうです。これで終了することになります。どうもありがとうございました。
〇島田化学物質評価室長 最後でございますので、実はきょう私ども課長が所用で出席できませんでしたが、私のほうから御礼を申し上げます。
 22年度というふうなことにもう入っているわけでございますが、一応21年度の措置の検討会を終えていただきまして大変ありがとうございました。非常に新しい仕組みというふうなことで検討シートを作成していただきまして、報告書の取りまとめをおおむね終了していただきましたので、あと多少修正を加えて最終化をしていきたいというふうに思います。よろしくお願いしたいと思います。そしてあわせて、インジウムの件について検討が終わった後、また平成22年度の第1回の検討会というふうな形で10月の頭にご検討いただきたいというふうに思ってございますので、ということでもう2カ月弱でございますので、私どもとしては引き続きこの場の先生方に22年度もご対応をいただければというようなことで、もし皆様方の中にもうこれ以上やりたくないというふうなことがない限り、またお願いをさせていただこうと思っております。大変ありがとうございました。


(了)

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