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平成22年10月12日

労働基準局 安全衛生部

化学物質対策課 化学物質評価室

室  長 島田 和彦(5508)

室長補佐 長山 隆志(5511)

化学物質情報管理官 寺島 友子(5518)

(代表電話) 03(5253)1111

(直通電話) 03(3502)6756

報道関係者各位


平成21年度のリスク評価結果を踏まえた「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」報告書の公表

~酸化プロピレンなど4物質を特別規則の規制対象とし、製造・使用者に必要な防止措置を義務付けることなどを提言~


厚生労働省では、化学物質による労働者の健康障害を防止するため、有害性が疑われる物質のリスク評価を行っています。このほど、平成22年6月に取りまとめられた「化学物質のリスク評価検討会」における検討結果を踏まえ、「化学物質による労働者の健康障害防止措置に係る検討会」(座長:菅野誠一郎 (独)労働安全衛生総合研究所環境計測管理研究グループ部長)を開催し、有害性評価及びばく露評価の結果リスクが高いと判断された4種の化学物質について、具体的な健康障害防止措置の検討を行い、報告書に取りまとめましたので公表します。


同検討会では、対象とした1.酸化プロピレン、2.1,4-ジクロロ-2-ブテン、3.ジメチルヒドラジン、4.1,3-プロパンスルトンのいずれについても、特定化学物質障害予防規則による規制等が必要とし、リスクの程度に応じて製造・使用者に対して必要な措置を講じることを義務付けるよう、報告書(別添)に取りまとめました。
厚生労働省では、本報告書を受けて関係政省令の整備を予定しています。また、これらの化学物質によるばく露を減らすため、政省令の改正・施行を待つことなく、関係事業者には適切な管理を行うよう行政指導する予定です。

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