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2014年3月28日 第99回労働政策審議会職業安定分科会雇用保険部会議事録

職業安定局雇用保険課

○日時

平成26年3月28日(金) 14:00~16:00


○場所

中央合同庁舎第5号館(厚生労働省)12階 職業安定局第1・2会議室


○議題

・雇用保険制度について
・その他

○議事

○野川部会長代理 それでは、皆様お揃いですので、ただいまから、「第 99 回雇用保険部会」を開会いたします。本日は岩村部会長が御欠席ですので、部会長代理である私がピンチヒッターとして議事を進行させていただきます。

 まず、本日の出欠状況です。岩村部会長、青山委員、橋本委員が御欠席です。

 それでは、議事に入ります。本日の議題は、「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」と、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。本来であれば、職業安定分科会において先に議論が行われ、当部会において審議することとされるべきものですが、日程の都合上、今回は職業安定分科会に先立ち、あらかじめ当部会で審議することとしたいと存じます。

 それでは、まず、資料 1-1 3 について、事務局から御説明をお願いします。

○高島雇用保険課長補佐 雇用保険課の高島です。よろしくお願いします。それでは、資料について御説明します。前回、雇用保険部会は 1 16 日に開催をして、その際には、年末の雇用保険部会報告書を受けた「雇用保険法の一部を改正する法律案」について、正に諮問のお願いをしたところでした。その後、 1 31 日に、無事その法律案は閣議決定で国会に提出され、本日のお昼の参議院の本会議にて、無事可決、成立をしましたことを御報告いたします。雇用保険部会の委員の皆様におかれましては、法律案の御審議において、お忙しい中、積極的な御議論をいただきまして、誠にありがとうございました。

 本日は、法案の成立を受けて、その法案に係る省令事項である雇用保険法施行規則について、諮問ということで御説明をいたします。諮問の内容は資料 1-2 にまとめています。ただ、省令案ですので技術的事項も多くあります。ですので、資料 1-1 で整理をしている横の資料もあります。資料 1-1 を使いながら、また、特に御説明を加えなくてはいけない部分は資料 1-2 を付け加える形をもって御説明をしますので、資料 1-1 1-2 をお手元にお開きください。

 それでは、資料 1-1 に基づいて基本的に御説明をします。

 「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案の概要」です。先ほども申し上げたとおり、今回の雇用保険法施行規則については、改正法の成立を前提として、改正法の中で「省令で定めること」とされていた事項について、正にその内容を定めるものです。

 法律案の内容としては、ここに出ているような、教育訓練給付金の拡充及び教育訓練支援給付金の創設、その他、就業促進手当 ( 再就職手当 ) の拡充、また、育児休業給付の充実、個別延長給付等の延長がありました。その中で、省令で定めることになっている事項を盛り込んでいます。

 まず、最初に、 1. 教育訓練給付金の拡充と教育訓練支援給付金の創設について御説明します。 (1) が教育訓練給付金、訓練費用に対する給付についての省令事項です。中長期的なキャリア形成支援に資する専門的かつ実践的な教育訓練 ( 専門実践教育訓練 ) に係る教育訓練給付金です。支給要件期間については、原則として 10 年以上。雇用保険の被保険者の期間が 10 年以上あること。括弧書きで、初回受給者ということでよく呼んでいますが、訓練開始日前に教育訓練給付金を受給したことがない者は 2 年以上でよいとしています。また、支給制限期間、昨年内の雇用保険部会の中では、よくインターバル期間ということで御説明していた部分です。これについては、訓練開始日前 10 年内に教育訓練給付金を受給した場合は支給しない。一般教育訓練の場合は 3 年内。この一般教育訓練というのは、現在の法律にも盛り込まれている、教育訓練給付金 2 割上限 10 万円の支給です。これについては、終了した方は 3 年空けなければいけないとした上で、更に新しい、給付合計 6 割の教育訓練給付金については、訓練開始日まで 10 年間空けなくてはいけないということです。どちらも年末の雇用保険部会報告書に盛り込まれている事項です。

 次に、 3 ポツ、給付割合・給付上限額です。雇用保険部会報告書の中では、今回の教育訓練給付金を 6 割まで引き上げる、そして、その 6 割は 4 割と 2 割に分かれて、 4 割については、訓練受講中、その受講状況を確認しながら給付をする。 2 割については、資格取得等の上で、雇用保険被保険者としてその職に就いている場合に支給をするということで御説明していました。それを具体的に定めたものがこの省令になります。法律ですと、 2 割から 6 割の間で省令で定める割合となっているものです。

 アです。これは、専門実践教育訓練を受けている者及び修了した者の給付割合を 100 分の 40 、給付上限額は 96 万円 ( 支給単位期間 ( 訓練開始日から 6 か月ごとに区分した 1 の期間 ) が連続して 2 あるごとに 32 万円 ) としています。これは、先ほど 6 割の中で言いました、まず 4 割の部分になります。 4 割は、訓練を受けている間に定期的に給付がされるものですので、これがアの部分になります。これの給付上限額は 96 万円。これは、最大訓練期間が 3 年あることを踏まえて、法律の枠組み上、 3 年まで行った場合の最大額ということで記載しています。ですので、これは、 1 年単位に戻すと、 32 万円ずつとなります。それが括弧書きの中に書いてあることの意味です。支給単位期間、これが 6 か月ごとと書いてありますが、 2 あるごとに 32 万円ということですので、 6 か月の 2 つ分ということで、 1 年間で 32 万円という書き方になっています。

 イについては、成果報酬の 2 割も加えた場合の合計額について記載しています。専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、一般被保険者として雇用された、又は雇用されている者の給付割合は 100 分の 60 、給付上限額は 144 万円 ( 支給単位期間が連続して 2 あるごとに 48 万円 ) ということです。 144 万円というのは、最大 3 年の場合の上限額でして、 1 年単位に戻すと 1 48 万円となります。その合計額は 100 分の 60 になります。 2 つの※についてです。教育訓練終了日の翌日から起算して、 1 年以内に一般被保険者として雇用された者に限る。これは、教育訓練給付の成果報酬の 2 割を受ける場合に、その上限として書いています。こちらは、要綱でも補足をしたいと思います。要綱の 2 ページに出てきているものです。第二の教育訓練給付金の改正、二の ( ) の部分です。 2 ページの一番左側の 2 行です。ここで、支給要件期間が 10 年の話が出てきますが、その最終行、「専門実践教育訓練を受け、修了した者のうち、当該専門実践教育訓練に係る資格の取得等をし、かつ、当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して 1 年以内に一般被保険者として雇用された者、又は雇用されている者が 100 分の 60 」になる。訓練を受け終わってから資格を取って就職するまでの間が 1 年ということです。これは、 3 ページ目の 2 行目の所に括弧書きで一部例外事項が定められています。 (1 年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長が定める者を含む ) としています。原則は、訓練が終わってから 1 年以内に資格取得、就職ですが、例外として私ども事務局が想定をしているものは、年度末に卒業された方が次の年度に試験を受ける、そして、資格に合格をする。そのときに、また、新しい職に就かれるのでしょうが、新しい職に就かれる場合というのは、その次の年度の 4 1 日というのが往々にしてあります。ですので、 2 年度前の年度末の 3 月に卒業されて、資格を取って翌々年度の 4 月に就職された場合は、計算で言うと、訓練が終わってから 1 年間を超えるケースがあるということですので、それが 1 つ、 1 年以内に雇用されることが困難な者の典型的ケースとして想定をしています。

 この他、先ほど申し上げた、法律案の国会の審議の中でもう 1 つ議論がありまして、例えば、年に 1 回の資格試験の当日にインフルエンザのような法定伝染病などに罹ってしまった場合など、やむを得ない事情で資格取得の訓練を受けれず、資格取得のための試験を受けれず資格取得ができなかった場合について、どのように取り扱うかといった御議論も国会の法案審議の中でありましたので、こちらも併せてお伝えします。こちらが、 100 分の 60 の※の 1 つ目についての御説明です。

 資料 1-1 の横長の資料に戻って、また御説明を続けます。

 ※の 2 つ目です。給付の申請に当たり、キャリア・コンサルティングを受けた旨が分かる書類を添付することとする。これは、教育訓練の実施に当たって、キャリア・コンサルティングを受けてどのような訓練が望ましいかについて、きちんと専門家のアドバイスを受けた上で訓練を選んでもらう。訓練を受ける前に、キャリア・コンサルティングを受けたことを申請の必ず前の段階で確認をする、という手続を省令の中に定めています。こちらが (1) は訓練の費用についての内容です。 (2) が教育訓練支援給付金、いわゆる生活支援として定めているものです。

 引き続き、資料 1-1 の横の資料で説明します。 45 歳未満の離職者 ( 訓練開始日が直前の一般被保険者でなくなった日から 1 年以内にある者 ) であり、かつ、次の全てに該当する者が初めて教育訓練給付金を受ける場合において支給をする。ア、イ 2 つあります。教育訓練支援給付金の支給を受けたことがない者。要するに、この支援給付金を初めて受ける方となります。イが、専門実践教育訓練の修了が見込まれない等の者を除く。これは、訓練をそもそも受けることを前提として、その訓練期間中の支援としてこの支援給付金を出しているので、訓練を受けなくなるような方については支給対象外になるということです。

2 つ目のポツです。 1 支給単位、この場合は、 2 か月ごとに区分をした期間です。先ほど、訓練の費用は 6 か月ごとにしていました。この支援給付金については 2 か月ごととして想定をしています。その 1 支給単位について、基本手当の日額に 100 分の 50 に支給単位期間の失業の認定を受けた日数を乗じて得た額を給付する。平たく言いますと、訓練期間中について、その方が基本手当をもらうとしたらどれだけもらえるかという額に、半分を掛けたもの、その額を給付するというものです。

 先ほど、訓練の費用については 6 か月ごと、生活の支援である支援給付金については 2 か月ごとということで御説明しましたが、訓練の費用については、やはり、定期的に一定程度期間を置いて支払うことになるだろう、例えば、 1 学期ごととか、そうしたことが想定されるので 6 か月ごとにしていて、そこに当たっては、訓練の達成状況などを必ず証明をさせた上で支払うことを考えています。

(2) の支援給付金については、生活支援ということですので、もう少し短いスパンで給付することを想定しています。ただ、生活支援の給付をするに当たっては、訓練を受けていることをきちんと確認する、それを確認した上で、 2 か月ごとに給付をお支払いすることを想定して、このような規定を盛り込んでいます。

2. に移ります。再就職手当の充実です。再就職手当の枠組は全て法律に書き込んでいますが、この下線が引いてある所が、省令において正に具体的に定めることとしている事項です。早期再就職した雇用保険受給者 ( 再就職手当を受ける者 ) が、離職前賃金と比べて再就職後賃金が下回った場合には、 6 か月間、職場に定着することを条件に、基本手当の支給残日数の 40 %相当額を条件として、離職前賃金から再就職賃金を減じて得た額、それに 6 か月の雇用期間のうち賃金の支払い基礎となった日数を乗じて得た額を一時金として支給するというものです。ですので、 6 か月間の職場定着を条件として、離職前賃金と再就職後賃金の差の部分の額に相当する額をお支払いをする。ただ、それには上限があって、再就職手当の額を超えて 100 %を上回ることがないように設計をしているものです。この具体的な数字の部分を省令で定めています。これが、再就職手当の充実に関するものです。

 そのほか、「その他」という事項があります。こちらは、要綱を用いて御説明します。資料 1-2 8 ページにあります。先ほどの 1-1 の横長の資料の中に触れているものを書いています。第四、その他の一、特定受給資格者の範囲の改正です。これは、省令で初めて出てくるものです。年末の雇用保険部会の中では御議論をいただき、部会報告書に盛り込んでいる事項です。基本手当の特定受給資格者に係る法第 23 条第 2 項第 2 号の厚生労働省令で定める、これは、正に特定受給資格者の基準を定めているものです。そこについて、賃金の額を三で除して得た額が支払い期日までに支払われなかった月が引き続き 2 か月以上ある、又は、 6 か月のうち 3 か月以上となったこと。離職前 6 か月のうち、いずれかの月において 100 時間を超える時間外労働が行われたこと等を規定すること。このほか、雇用保険部会の御議論の中では、離職前の 6 か月の中で、月 2 6 か月の間で平均をして、時間外労働時間が 80 時間を超えた場合についても、雇用保険部会の中で御議論いただき、特定受給資格者の基準に盛り込むべしということで、部会報告書に盛り込まれているものでして、要綱の中では、法令上の整理の問題で記載はしていませんが、その見直しも併せて同じタイミングで行うこととしているものです。これが 1 つ目、特定支給受給資格者の範囲の改正になります。

 二が、育児休業給付金の支給対象となる休業範囲の改正です。育児休業給付金の支給単位において、認められる就業の日数について 10 日以下に限るものとすること。ただし、 10 日を超える場合にあっては、公共職業安定所長が就業していると認める期間が 80 時間以下である場合に限るものとすること、という見直しを行うこととしています。

 三が、常用就職支度手当に関する暫定措置の延長です。これは、暫定措置、 3 つ、個別延長給付、特定離職者の資格日数の充実と常用就職支度手当については、いずれも雇用保険部会報告書の中に盛り込まれていましたが、常用就職支度手当については、 3 年間の延長が省令事項でしたので、ここの中で期間を書いています。この常用就職支度手当に関する暫定措置を、平成 29 3 31 日まで延長することとしています。

 四が、事務の委嘱に関する暫定措置です。基本手当に関する事務について、当分の間、就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定める者が当該事務を行うものとすること。これは、ハローワークの受付をどこでするかについて、基本は現住所になるのですが、その点について一定の緩和を行うものです。

 五、給付日数の延長に関する暫定措置に係る基準の改正です。これは、個別延長給付、法律の中に 3 年間の延長が盛り込まれていましたが、その範囲について、一定の真に必要なものに対する絞り込みを行うことということで、雇用保険部会報告書の中にも盛り込みました。その具体的な内容については省令で定めることとしていて、その省令の内容がこちらです。 ( ) 公共職業安定所長が、就職が困難なものであると認めるための省令で定める基準について、離職日に 45 歳未満である者にあって、これは、今もこれが個別延長給付の対象者の一人のグループですが、 45 歳未満である者にあっては、離職又は転職を余儀なくされ、安定した職業に就いた経験が少ないものとすること。これは、年長フリーター層を対象として絞り込んでいくという趣旨です。

( ) 厚生労働大臣が、雇用機会が不足していると認められる地域を指定するための法附則 5 条第 1 項第 1 号の厚生労働省令で定める基準を、平成 21 1 月時点の全国の雇用情勢とすること。これは、年末の雇用保険部会、また年明けの諮問の際にも御説明をしましたが、個別延長給付の、もう 1 つのグループである求人倍率等が悪い地域の居住者の方についての範囲の変更です。これまでは、各地域について、その時々の全国の求人倍率と比べて上回るか下回るかということで見ていたのですが、ちょうど本日、雇用失業情勢の報告の中で、有効求人倍率 1.05 倍ということで改善が進んできています。これについて、来年度からの延長に当たっては、個別延長給付の創設時の状況、平成 21 1 月時点、これはリーマンショック後となりますが、その時点の全国の実績と比べて、今の各地域が良いか悪いかで判定をするという見直しを行うことです。六 . その他、省の規定の整理などがあります。

 第五、施行期日の関係です。これは、基本的に法律の内容をベースとしていて、基本的に 4 月施行のものが多くあります。育児休業給付も 4 1 日でしたし、再就職手当も 4 1 日でした。第四の三及び五、交付の日については、これは暫定措置の延長に関する部分です。常用就職支度手当に関する部分については、交付の日に施行して期日に関して切り替える。また、個別延長給付についても、同じように、交付の日に見直しをする。また、 7 1 日の分がありますが、これは管轄の関係。残りの部分、教育訓練給付の見直しとか、育児休業給付金の支給対象となる休業範囲の改正、こういうものについては、平成 26 10 1 日から施行するとしています。以上が雇用保険法施行規則の一部を改正する省令の要綱の説明になります。

○野川部会長代理 ただいまの御説明に関して、御意見、御質問がありましたらお願いします。

○古川委員  2 点質問いたします。資料 1-2 2 ページの第二の一の 3 行目の最後の所です。専門実践教育訓練を受けた場合の教育訓練給付について、「その受講状況が適切である旨が当該専門実践教育訓練に係る指定教育訓練実施者により証明されるときに支給する」となっています。受講者の受講状況が適切であるかどうかの証明を教育訓練機関が行うということですが、受講状況が適切とする判断基準は何でしょうか。

2 つ目です。今回拡充される教育訓練給付については、原則、半年ごとに支払われるということですが、訓練の受講者が訓練機関に払う受講費用は、入学時の一括払いが多いのか、それとも分割払いが多いのか。例えば、 2 年間の受講費用の全額を入学時に一括に支払う場合で、その額が 80 万を超えてしまった場合、給付上限額との関係はどうなるのかを教えていただきたいと思います。

○高島雇用保険課長補佐 今、古川委員から御質問いただいた部分は、教育訓練給付の指定講座の指定に当たって、また具体的に関連する部分も出てくるのですが、まず、受講状況の確認です。今回の拡充される教育訓練給付の対象の講座は、 2 年又は 3 年を想定しています。これまでの教育訓練給付であれば、それが全て終わった後、修了というところまで分かった後で初めて給付をするということでしたが、ただ、それについては、今回の訓練は長期かつ高額になるということで、一定の期限を区切って定期的に確認するということとしています。ですので、例えば 2 年の過程、 3 年の過程の中で 2 学期制を取っているようなものなどでは 1 学期、 2 学期などがあり、それぞれの学期における修了の確認などを各講座においてもすることになると思います。そうしたものは、当然、訓練の指定に当たっては、どういう形でその成果を確認するかということを出していただくことになりますが、そうした成果の確認、あらかじめ定めていただいた成果の確認のルールに則ってきちんと受講生の方がその訓練のコースにおけるそれぞれのタイミングごとの水準を達成しているかどうかを出していただくことをもって確認することを、 1 つ想定しています。

2 つ目の御質問ですが、半年ごとに給付金を支払うという話と、実際に学生の方がそのコースに対してお金を払うものとの関係です。こちらも、おそらくは講座ごとに支払い方は様々だと思います。一括して払う場合ももちろんありますが、ただ、例えば 2 学期制を取っている場合は学期ごとに払う場合などもあります。さらに、おそらくこれは雇用保険制度とはほとんど関係のない事項ですが、 2 学期ごとに払うこともできるし、 2 つ合計して 1 年分払うこともできるといった払い方が可能になっている講座もあると思います。そこは、講座によって様々ではありますが、そこは給付の中で一定程度、業務をどうやるかという中で、受講状況の確認の頻度として適切なタイミングはどこかというところと、費用負担の関係でどこまでのタイミングでお支払いすることがその方が訓練を続けやすいかなどを考慮して半年にしております。ただ、その半年の確認に当たっては、必ず御本人から領収書などを出していただくこととしています。今の教育訓練給付でも、修了した場合に、その講座について幾らお支払いをされたのかを領収書などで証明いただくことにしていますが、そのルールは、今回の改正に当たっても変えるつもりはなく、半年の単位において、払った分の金額をきちんと出していただくということになります。ですので、当然、払っていない部分まで給付で先行して払われることは一切ありません。あくまで、払われた範囲内でやるということになります。

 もう 1 つの御質問が、 1 年のサイクルなどとの関係なのですが、ここは非常に難しい部分です。資料 1-1 の中で、 1 年間で 32 万円だとか、 1 年間で 48 万円という御説明をしております。ここは、上限の金額は半年ごとには決めないことにしているものなのですが、半年ごとに 16 万円や、半年ごとに 24 万円にはせず、 1 年ごとに 32 万円、あるいは 1 年ごとに 48 万円としています。ここはやはり、支払い方が様々あることを考慮したもので、 1 年間トータルで見たときに払った額について 4 割を掛ける、その額が 32 万円、 48 万円を超えないという形で定めることとしているものです。

○古川委員 ありがとうございました。教育訓練機関にとってみれば、やはり受講者が教育訓練給付を定期的に受けて、受講料をきちんと払ってもらいたい。そういうインセンティブが働くために、実際には受講状況が良くないにもかかわらず、教育訓練給付を受けてもらうために受講状況が適切であるという証明を出すような事態が起こることも懸念されると思います。ですから、受講状況の確認に当たっては、基本的には教育訓練機関の証明に頼らざるを得ないとは思うのですが、虚偽の証明などを行った場合は指定講座の認定を取り消すなどのペナルティを課すなど、モラルハザードを防ぐ手立てが必要ではないかと思います。いわゆる濫給防止をするための措置をきちんと講じていただくよう要請いたします。

○野川部会長代理 ただいまのは要請ということでよろしいですか。

○古川委員 はい。

○遠藤委員 ただいま古川委員が御指摘されたことは大変重要なポイントであると思っています。適切な受講かどうかの判断基準について、先ほど御質問されたのではないかと思っています。それは、単純に出席日数に対して、一定程度出席しているか、いないかということにとどまるのか。それとも、期間ごとに能力を確認する試験がそれぞれの講座ごとにあるとすれば、それを合格していかなければいけないのかなど、「適切な」という意味合いを客観的にどう担保するのかという基準づくりはこれからの作業かとは思いますが、重要なポイントですので、その辺りは内容が固まり次第、ある程度オープンにしていく形で運営をお願いできればと思っています。

○新谷委員 今の古川委員、遠藤委員の御指摘は本当に重要だと思っています。 890 億円というお金が毎年支出されていくわけでして、給付金の支払いに関しては、ハローワークで手続をされると思いますが、これについては教育訓練機関が絡んできます。教育訓練機関において適切な受講がなされているかどうかのチェックは、ハローワークの職員が出向いて行うのですか。それとも、本人の申請があれば支給するのですか。教育訓練給付は、職業能力開発行政と職業安定行政のコンビネーションで動くわけですが、前回も指摘したかもしれませんが、訓練の認定の事務は、厚労省とは別の所に発注をかけると思いますが、そうすると中央にしか出先の機関がないので、全国にある教育訓練機関の認定を東京 1 か所でチェックすることになるのです。

 新聞にも出ているようなややこしい話もありますが、やはりこれは能開行政の話になると思いますが、適切な訓練が実施されているかどうか、能開行政としてチェックしていく必要があります。ハローワークの職員が適切な受講をされているかどうかを、本当に安定行政でチェックしきれるのかというところが非常に懸念されるところです。法の施行まで残り半年しかありませんが、 890 億ものお金が流れていく中で、適切な事業の運営ができる体制を厚労省職業安定局だけなく、職業能力開発局も一緒になって作っていただかないと、大変なことになってもいけませんので、そこのところをよろしくお願いします。

 もう 1 点です。古川委員が先ほど御質問された、受講費用が 80 万円を超える場合に関連してなのですが、例えばこういうことなのです。給付額が上限に達するときの受講料が 80 万円になっていますが、初年度の費用が、入学金や諸費用を含めて 100 万円かかったとします。ところが 2 年目の受講料が 60 万円だったといったときに、実はこれは、平均にならすと年間 80 万円になります。単純に 1 年間に支払った金額のみを見られてしまうと、初年度に支払った 80 万円を超える部分の給付がもらえなくなるのではないかという懸念があります。これは、制度が始まれば、多分、教育訓練機関が受講料をならしてくるとは思うのですが、今言ったようなケースだとどういうふうに見たらいいのかを教えてください。

○高島雇用保険課長補佐 先ほど少し御説明に不足している点があって申し訳ありませんでした。今、新谷委員から頂いた御質問については、資料 1-1 を使って補足で御説明させていただきます。資料 1-1 1 ページの (1) で、アとイと 2 つに分けて書いております。こちらは、これまでずっと私どもが雇用保険部会の御議論の中で説明をしていた際には、訓練の受講に当たっては 4 割を給付し、成果の報酬として 2 割を給付しますと申し上げていました。その基本的な考え方を全く変えるものではないのですが、ここの省令の書き方として、アで 100 分の 40 、イで 100 分の 60 にしている理由は、正に新谷委員から御指摘があった部分と関連するものです。

 教育訓練給付金の支給の基礎となる部分は、現行の制度においても、受講料と入学金ということになっているのですが、やはり初年度に入学金が発生するので、複数年度の講座に当たっては、多少、初年度が高くなってしまって凸凹する場合があります。結果的に、初年度だけ上限額に引っ掛かってしまう場合は想定されると思います。それについては、まずアのルールに従っては、その凸凹する部分については一定程度上限が掛かってしまう部分はあるのですが、最終的に成果を得られた場合、資格を取って就職された場合については 100 分の 60 をお支払いするというのは、その凸凹していた部分を全て合計して、 2 年なり 3 年なりの講座で、トータルで幾らお支払いをされたのかを確認した上で、それの 100 分の 60 になるように調整をしてお支払いするということです。ですので、講座によって必ずしも 100 分の 40 ずつできれいに上限に掛からないで払われれば何の問題もないのですが、講座によってはまちまちですので、最終的にトータルの額として成果まで得られて就職された方については、 100 分の 60 の支払いがされるような形で、きちんと設計をしているものです。省令上、非常にテクニカルな規定の仕方になっていますので、ちょっと説明が不足しておりましたが、そのようなケースは想定してルールは定めております。

○野川部会長代理 新谷委員の最初の御発言についてはいかがでしょうか。

○高島雇用保険課長補佐 そちらについては、まず現行の雇用保険制度の中でも、教育訓練給付については、労働者本人の方に支払われる給付金ではあるのですが、教育訓練機関の証明、あるいは何らかの関与が制度上不可欠になっています。ですので、そこに何かしらの不適切なケースが介在する余地があり得るのは、確かに制度上は否定しきれないところです。ですので、現行の雇用保険制度の中でも、教育訓練給付の支給に当たって必要があると認める場合は、教育訓練の実施機関に対して資料の要求等ができることとなっています。また、教育訓練給付金の受給に当たって、例えば、受給者の方と教育訓練の機関の方が共謀して何らかのことを行っていた場合、これは典型的な不正受給ですので労働者、受給者御本人に対して、不正受給ということで返還命令をかけるのですが、教育訓練の実施機関が関与をしていた場合は、その不正受給に関して連帯債務という形で、教育訓練の実施機関に対しても、そこは併せて責任を負わせる形でやっておりまして、そこについては、今回の改正に当たっても、その枠組みはきちんと維持をしてやっていきたいと考えております。

 またこのほか、教育訓練の講座の指定基準に当たって、きちんと担保すべき部分もあると思いますので、そこは職業開発能力局ともきちんと連携をしてやっていきたいと考えております。

○亀崎委員 先ほど御説明がありましたが、改めてもう一度確認をさせていただきたいと思います。資料 1-2 8 ページの第四の「その他」の所です。特定受給資格者の範囲を拡大する内容が記載されています。そこで補足説明がありましたが、昨年の 12 26 日の第 97 回の雇用保険部会の資料の中に、本記載内容以外にも、離職前 6 か月間の間に、 2 6 か月平均で月 80 時間を超える時間外労働があった場合や、離職直前でなくても 3 か月連続して 45 時間超の時間外労働があった場合には、特定受給資格者に該当するよう見直しを行うとの案が示されていました。今申し上げたケースについても、特定受給資格者の範囲に含まれるよう今回の見直しを行うということでよろしかったのかを確認したいと思います。

○高島雇用保険課長補佐 そちらについては亀崎委員からの御質問のとおりで、正に年末まとめられた雇用保険部会報告書の内容に則って、ここで言えば時間外労働のケースも含めて、御議論いただいた内容は、きちんと特定受給資格者の範囲の中に盛り込むように見直しをさせていただくものです。

○新谷委員 冒頭に説明があったように、本日、雇用保険法改正法案が成立したということであり、中長期のキャリア形成支援措置の施行については 10 1 日ということですが、それ以外のところは基本的には 4 1 日施行ということです。成立から施行日までが非常に短くなっていますので、周知を急いで徹底していただきたいと思います。

 特に、今回の改正の一つである育児休業給付の改正については、 4 1 日から給付率の引き上げが適用になるということなのですが、新聞等を御覧になって誤解をされている方もおられるようなことも聞いています。今、既に給付をもらっている方についても、 4 1 日から給付率が 67 %に上がるのではないかといった誤解をされている方もおられるようですので、今回の改正内容について、しっかりと周知をしていただきたいと思っております。

 あともう 1 つなのですが、今回、衆参の厚労委員会で附帯決議がなされたと思います。その附帯決議の中に書かれている基本手当のあり方の今後の検討であるとか、中長期のキャリア形成支援措置についても、特に非正規労働者の訓練を中心に強化するべきといった趣旨の附帯決議の内容になっていると思いますので、是非、政府としても重く受けとめていただいて、今後の対応を図っていただきたいと思います。

 それと、 10 1 日施行の中長期のキャリア形成支援措置ですが、本当に施行まで半年しかないわけで、これはユニバーサルサービスで展開するといったときに、キャリアコンサルタントの養成をはじめ、指定基準の策定や、具体的な訓練機関の指定を、僅か半年の間にやってしまわないといけないということです。こちらのほうの検討を是非急いでいただいて、 10 1 日の施行に間に合うようにしていただきたいということを、要望として申し上げておきたいと思います。以上申し上げて、労働側としては、この省令案の要綱を了承申し上げたいと思っています。以上です。

○遠藤委員 ただいま労働側委員から、今回諮問されている案件についてのコメントがありました。使側として、この内容については了承することと致したいと思います。

2 点、申し上げたいと思います。中長期的なキャリア形成に資するための今般の改正については、その内容を説明してまいりますと、大変期待を持って受けとめている方が大変多くいらっしゃいます。そういった中で、 6 か月ごとに分けてお支払いをしていき、最終的には 2 年あるいは 3 年のトータルで調整して 100 分の 60 になるという御説明があったかと思います。そうなると、最後、追加的に支払われる 20 %部分が払われるのかどうかが大変重くなってくるかと思います。先ほど資料 1-2 を使って御説明されましたが、 3 ページに、「当該専門実践教育訓練を受け、修了した日の翌日から起算して 1 年以内に一般被保険者として雇用された者又は雇用されている者」ということなのですが、例外があるということです。例外となる者については、「 1 年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長が定める者」ということであり、具体例も含めて御説明は頂いていたかと思います。インフルエンザを排除すべきことを申し上げるのではなくて、インフルエンザの場合だけではないと思われますので、やむを得ない事情がどういったものなのかというのは様々あるかと思います。

 イメージできるのは、求職者支援制度です。原則 100 %の受講だけれども、やむを得ない事情がある場合については 8 割の出席で構わないとし、やむを得ない事情を幾つか並べてあったかと思います。例えば、そういうものを御参考にされるなどして、幾つかの場合は整理をいただいた上で、改めて労使双方に調整をいただくような作業を、事務局の皆様方にはお願いをさせていただきたく思っています。これが 1 点目です。

 もう 1 点です。労働側委員の最大の関心事が基本手当のあり方であるとすれば、使用者側委員の最大の関心事はやはり、保険料率の引き下げということです。これについては、使用者側委員一致した見解ですので、今後検討するに当たっては、中長期的かつ安定的に雇用保険料率が推移するような形で、是非とも、保険料率の引き下げに向けて御検討賜るようお願い致したく思っています。以上です。

○野川部会長代理 ありがとうございました。ただいま遠藤委員からの御発言がありましたが、資格試験を疾病等やむを得ない事情により受けることができず、資格等を取得できなかった方の取扱いといった案については、諮問のあった省令案の細部の運用に係る事項ですので、省令案そのものの是非とは別に整理できるかと思います。本件については、訓練の具体的内容とも関連しますので、職業能力開発分科会の審議の状況も踏まえ、引き続き事務局において御整理をいただくということにしたいと思いますがよろしいでしょうか。

                                   ( 異議なし )

○野川部会長代理 ほかに何かありませんか。ないようでしたら、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱については、当部会としては妥当と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告をしたいと思いますがよろしいでしょうか。

                                  ( 各委員了承 )

○野川部会長代理 ありがとうございます。それでは報告文案の配布をお願いします。

 ただいまお手元に配布させていただいたとおりですが、このように職業安定分科会に報告させていただくこととしたいと思いますがよろしいでしょうか。

                                  ( 各委員了承 )

○野川部会長代理 ありがとうございます。それでは、雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱については、本日開催される職業安定分科会に報告したいと思います。

 次に、資料 2-1 から資料 2-2 について事務局から説明をお願いいたします。

○佐々木派遣・有期労働対策部企画課求職者支援室長 資料 2-1 2-2 に関して御説明いたします。これらについては、求職者支援法の施行規則に関して省令改正をさせていただきたいと思っておりますので、その省令案の要項をお諮りさせていただくものです。

 求職者支援法に関しては、昨年 12 月の末に取りまとめていただいた雇用保険部会報告の中で幾つか見直し事項を盛り込んでいるところです。そのうち、今回、省例改正が必要な部分について御説明させていただきます。省令案要綱を諮問したものについては資料 2-2 になりますが、大変恐縮ですが、資料 2-1 で概要を御用意していますので、この概要で御説明させていただければと思います。この求職者支援法の関係に関しては、訓練の部分に関して、職業能力開発分科会で御議論いただいていたこともありまして、今回の省令案の議論に関してもこれまでと同様、職業能力開発分科会と分担して御議論いただければと思っております。

 資料 2-1 1 番ですが、こちらは訓練機関に関わること、訓練の基準などに関わる部分で、こちらは職業能力開発分科会で御議論という整理をしております。 2 番からが雇用保険部会で御議論いただきたい所です。 2 番が職業訓練受講給付金の支給要件の改正に関わる部分です。 1 つ目のポツですが、やむを得ない理由の場合には 8 割出席ということが求められているものですが、現行制度においては、やむを得ない理由で 1 時間休んでも 1 日欠席という扱いになっていたところを、年末に取りまとめていただいた報告書において、一定程度出席している場合には一定割合出席したものとみなしてもいいのではないかという御結論でしたので、そちらについて表したものです。具体的には、訓練実施日のうち、やむを得ない理由で欠席しても、 2 分の 1 日以上に相当する部分を受講した場合には、その 2 分の 1 日分を出席日数の算定に加えるというものです。

2 つ目のポツです。現行においても、この給付金の要件として、過去 3 年以内に偽りその他不正の行為を行って、他の省令などで定める給付金などの支給を受けた場合には支給の対象としないという要件になっていますが、こちらについて、省令で定められている給付金などは読めるようになっているのですが、それ以外で作られている給付金についても読めるような形でということで、厚生労働省職業安定局長が定めるもの、こちらを追加させていただきたいと思います。

3 点目の「その他」です。こちらは先ほど雇用保険の手続についてということで管轄の話があったかと思いますが、求職者支援制度に関しても、原則、現住所を管轄するハローワークで手続を行っていただくことになっていますが、これについて一部の緩和を講じていくというものです。

 施行日ですが、 2 番の関係に関しては 4 1 日施行ということ。 3 番に関しては 7 1 日施行でということでお願いしたいと思っております。説明に関しては以上です。

○野川部会長代理 ただいまの説明に関して、御意見、御質問があればお願いいたします。特にないようでしたら、この「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」については、当部会としては妥当と認めることとし、その旨を職業安定分科会長宛てに報告したいと思いますがよろしいでしょうか。

                                  ( 各委員了承 )

○野川部会長代理 それでは報告文案の配布をお願いします。

 ただいまお手元に配布させていただいたとおりですが、このように職業安定分科会に報告させていただくこととしたいと思いますがよろしいでしょうか。

                                  ( 各委員了承 )

○野川部会長代理 ありがとうございました。それでは、こちらの省令案要綱についても、本日開催される職業安定分科会に報告したいと思います。

 

 以上で本日は終了したいと思います。本日の署名委員は雇用主代表は浅見委員、労働者代表は山本委員にお願いいたします。それでは、お忙しい中どうもありがとうございました。次回の日程については、事務局において改めて各委員に御連絡をお願いいたします。


(了)
<照会先>

厚生労働省職業安定局雇用保険課企画係
(TEL)03-5253-1111(内線5763)

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