ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(日本薬局方部会)> 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会 議事録(2013年10月30日)




2013年10月30日 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会 議事録

○日時

平成25年10月30日(水)
16:00~


○場所

厚生労働省共用第8会議室


○出席者

出席委員(9名)五十音順

川 崎 ナ ナ、○川 西   徹、 木 内 文 之、 北 田 光 一、
谷 本    剛、◎橋 田    充、 花 田 賢太郎、 堀     正 敏、
四方田 千佳子
(注)◎部会長 ○部会長代理

欠席委員(2名)五十音順

中 村   洋、 福 原   潔

行政機関出席者

成 田 昌 稔 (大臣官房審議官)
佐 藤 岳 幸 (審査管理課長)
矢 守 隆 夫 (独立行政法人医薬品医療機器総合機構審査センター長)

○議事

○審査管理課長 定刻になりましたので、ただ今から「薬事・食品衛生審議会日本薬局方部会」を開催いたします。委員の先生方におかれましては、大変お忙しい中、御出席いただきまして、誠にありがとうございます。中村委員、福原委員より御欠席との連絡をいただいております。本日は、11名の当部会委員のうち、9名の先生方に御出席をいただいており、定足数に達しておりますことを御報告申し上げます。また、本会議は基準に関する審議ですので、公開にて開催いたしますことを御承知おき願いたいと存じます。

 前回は、本年2月に本部会を開催いたしましたが、その後、事務局に人事異動がありましたので、御報告申し上げます。大臣官房審議官医薬担当の成田です。私は、厚生労働省医薬食品局審査管理課長の佐藤です。どうぞ、よろしくお願いいたします。それでは、橋田先生、以降の進行をよろしくお願いいたします。

○橋田部会長 本日は、委員の先生方におかれましては、大変お忙しいところ、日本薬局方部会に御出席をいただき、誠にありがとうございます。それでは、議事に入ります。事務局から、本日の配布資料の確認をお願いいたします。

○事務局 配布資料の確認をいたします。事前に先生方には、資料1「第十六改正日本薬局方第二追補()について」資料2「日本薬局方新規収載候補品目()について」資料3「日本薬局方の参考情報の改正()について」の資料を送付しております。本日の配布資料ですが、議事次第、座席表、委員名簿です。また、事前に送付いたしました資料の一部に修正、追加がありましたので、改めて資料1~資料3までの一式を机の上に御用意しております。また、追加の配布資料として、医薬品各条の部D-マンニトール注射液の改正()1枚を用意しております。以上が、本日の資料です。過不足等ありましたら、お知らせいただければと思います。

○橋田部会長 先生方、資料はおそろいでしょうか。よろしいですか。それでは、審議議題に入ります。審議事項1の議題の「第十六改正日本薬局方第二追補」にかかる案件です。事務局から説明をお願いします。

○事務局 資料1「第十六改正日本薬局方第二追補()について」です。最初に1.日本薬局方の作成について説明をいたします。1ページです。日本薬局方は、薬事法第41条の規定に基づき、医薬品の性状及び品質の適正を図るために、厚生労働大臣が薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて定める医薬品の規格基準書です。

 次に、2.日本薬局方の改正歴等を御覧ください。日本薬局方が改正された公示年月日と収載品目数の変遷をまとめたものです。初版が、明治19年に公示されてから100年余りの歴史があり、今日に至るまで、医薬品の開発、試験技術の向上に伴って改正が重ねられてきているところです。昭和51年の第九改正からは、5年ごとに全面改正が行われており、平成3年の第十二改正からは、全面改正の間に二度の追補を作成している状況です。また、追補以外にも必要に応じた部分改正を行っております。

 2ページです。今回、平成23年3月に告示されました第十六改正日本薬局方の追補の改正を行うことについて、御審議をいただくものです。収載品目数については、現在1837品目が収載されております。収載数は、改正ごとに増えており、今回の第二追補()では、新たに60品目が追加される予定です。

 「3.第十七改正日本薬局方の作成基本方針等」についてです。平成23年7月に、当部会において御審議いただいた結果を基に、日本薬局方作成基本方針を取りまとめております。この基本方針において、日本薬局方作成の5本の柱として、1.保健医療上重要な医薬品の全面的収載2.最新の学問・技術の積極的導入による質的向上3.国際化の推進4.必要に応じた速やかな部分改正及び行政によるその円滑な運用5.日本薬局方改正過程における透明性の確保及び日本薬局方の普及を掲げております。この基本方針を受けまして、今回第十六改正日本薬局方第二追補()を作成しております。

 続いて、3ページの「4.第十六改正日本薬局方第二追補()の審議経過」を御覧ください。日本薬局方の審議体制としては、平成16年に独立行政法人医薬品医療機器総合機構が設立され日本薬局方原案の作成を機構において行うこととされました。これにより、日本薬局方原案の作成審議に必要な委員会を機構において設置しております。表に示しておりますように、総合委員会を基に各委員会が設置されており、詳しい原案の作成審議を行っております。機構において審議作成された日本薬局方原案が、厚生労働省に報告され、本部会に諮問をし、答申をいただく体制になっております。

 今回の第十六改正日本薬局方第二追補の審議経過については、平成24年4月から本年9月までの間に、機構の各委員会において合計で117回の委員会が開催され、取りまとめられた後に、本年9月に厚生労働省に原案の報告をいただいております。この報告を基に、本日当部会において御審議いただくものです。

 「5.今後の予定」としては、本日の審議を踏まえ、本年11月を目処に、厚生労働省にて意見募集を行い、薬事分科会での御報告、またWTO通報等の手続きを踏まえ、平成26年2月~3月に告示を予定しております。

 続いて、「第十六改正日本薬局方第二追補()の概要」について、説明いたします。今回の改正を要約いたしますと、通則の改正、生薬総則への品目追加、製剤総則、一般試験法及び医薬品各条の改正が行われます。一般試験法においては、1試験法が追加され、7試験法が改正されております。また、医薬品各条においては、新規収載が60品目、更に改正が173品目、削除が1品目となっております。原案については、資料1-1~資料1-6のとおりで、通則、生薬総則、製剤総則、一般試験法、医薬品各条、また参照紫外可視吸収スペクトル、参照赤外吸収スペクトルで構成されております。具体的な改正内容については、機構から説明をいたします。

○橋田部会長 では、お願いします。

○機構 総合機構から説明いたします。資料1の「第十六改正日本薬局方第二追補()の概要」(5ページ)からと、併せて資料1-7「第十六改正日本薬局方第二追補()の改正内容」を御覧ください。

 まず、通則の改正です。通則は、日本薬局方全般にかかる共通のルールを定めたものです。第二追補では、通則の23を改正し、「精密に量る」の範囲をこれまでより一桁下の0.1μgまで量ることとします。これは、一般試験法の計量器、容器等に、ウルトラミクロ化学はかりを収載することに合わせて、量るべき最小単位を0.1μgとするものです。また、10μg以下の単位表記を、計量器の定義で使用しております単位と整合させ、μgといたします。

 次に、生薬総則の改正です。生薬総則及び生薬試験法を適用する生薬として、新たにシャカンゾウ及びニクジュヨウを収載することとし、生薬総則の改正を行います。具体的には、資料1-7の3、4ページに、新旧対照表として、生薬総則を掲載しております。左側の欄に、新たに収載する生薬には下線を施しております。

 続いて、製剤総則の改正について説明いたします。製剤総則は、製剤に関する共通のルールを定めたもので、第二追補では製剤総則に関して3点の改正を予定しております。まず、製剤各条の中の経口投与する製剤のうちの放出調節製剤の腸溶性製剤の定義として、放出遅延製剤が含まれることを明記するものです。従来、これは日本薬局方では放出調節製剤の腸溶性製剤を一つの括りで表現しておりますが、海外の薬局方等では、Delayed-release preparationEnteric-coated preparationの二つに区別しておりますので、英語表記との対応を明確にするために、製剤総則の箇所でその関係を説明するような改正を行うものです。

 また、製剤各条の注射剤の項において、新たに個別容器に入った懸濁性注射剤で、静置により均一な分散性が損われるおそれがある製剤について、適切な製剤均一性が必要なことを明記することとします。こちらについては、個別容器に入った懸濁性注射剤のうち、静置して沈降等により均一な分散が損われる可能性がある製剤は、個別容器への充填等の製造工程で、容器間の製剤均一性が損われる場合もあると考えられますので、最終製品の有効成分の含量の均一性を保証する必要があることから、新たに規定するものです。なお、その管理方法は、工程内の管理、最終製品における製剤均一性試験の実施など複数が考えられますので、このような表現としております。さらに、製剤各条の吸入液剤、点眼剤及び点鼻液剤に関する英語の表記を改正することです。例えば、EP、USPなどでは、SolutionsLiquids等を異なる概念として使用しておりますので、日本薬局方の液剤の表現は用時溶解なども含めて、Liquids and Solutionsとすることにいたしました。

 次に、一般試験法の改正に移ります。改正概要の資料1の5~6ページを御覧ください。一般試験法は、医薬品各条に共通する試験法、医薬品の品質評価に有用な試験法及びこれらの事項をまとめたものです。今回の改正では、その他の物理的試験法として、濁度試験法を新たに収載する予定です。純度試験の溶状の試験における濁りの度合いを測定する試験法であり、これまで溶状の濁りの判定に用いる試験法がなかったことから、新たに設定するものです。この試験法は、目視法及び光電光度法を含みますが、医薬品各条の純度試験の規格は、原則として目視法により規定することとしております。

 次に、第二追補で改正する試験法は、資料1の6ページとなります。化学的試験法のヒ素試験法では、ヒ素標準原液の調製に認証ヒ素標準液が使用できることとする改正です。ヒ素標準原液の調製に用いる三化二ヒ素が入手しにくくなっているための措置です。物理的試験法の赤外吸収スペクトル測定法では、試料の調製及び測定に際して、塩交換に留意することとし、特に塩酸塩の場合には原則として塩化カリウムを使用することを明記するものです。塩の形をした医薬品において、塩交換によるスペクトルの変化が起こり得ることから、日本薬局方として紛れのない方法を採用するよう改正するものです。

 生薬試験法では、核磁気共鳴スペクトルを利用する生薬及び漢方処方エキスの定量指標成分の定量の項を追加します。また、定量技術の原理、注意事項などを記述することとします。生薬等の各条において、定量NMR、いわゆるqNMRですが、qNMRで値付けした主薬を用いることになるため、qNMRの原理、測定の留意点等を生薬試験法に追記するものです。

 製剤均一性試験法では、製剤均一性試験法及び注射剤の不溶性異物検査法を改正する予定です。製剤均一性試験法では、含量均一性試験においてこれらの製剤で投与量当たりの有効成分含量を測定することを明記し、質量偏差試験法の液剤においては、通常の使用法に従って取り出した内容液の質量を測ることを追加するものです。製剤均一性試験法の液剤の記載が、EP、USPとの調和文書と比べて分かりにくいことから、誤解のない内容に記載を整備するものです。

 注射剤の不溶性異物検査法については、試験の適用対象について、それぞれ資料にあるような内容に明記する改正です。用時懸濁、用時乳濁も含め、懸濁液、乳濁液でも異物がないことを確認する必要があることから、このように改正をするものです。

 容器包装材料試験法では、プラスチック製医薬品容器試験法及び輸液用ゴム栓試験法の改正となります。プラスチック製医薬品容器試験法では、細胞毒性試験の項で、各細胞用に適した培地を分けて記載するほか、記載の整備を行う予定です。細胞毒性試験を規定するのに合わせて、輸液用ゴム栓試験法の記載を見直し改正をするものです。輸液用ゴム栓試験法については、溶出物試験について試料の採取量を質量当たりから表面積の単位に変更し、これらの試験の削除と細胞毒性試験を新たに規定する改正です。動物愛護の3Rの精神から、全面的に試験内容を改正し、またそれに併せて理化学的試験についても見直すことになります。

 続いて、一般試験法の標準品については、新規に試験に使用する10品目を追加する予定です。また、正誤対応として、標準品2品目の名称を変更いたします。以上が、一般試験法の改正の概要となります。

 資料1-7の9ページ以降に、改正する内容を盛り込んだ一般試験法の一覧表を掲げております。新規試験法又は改正する試験法に○印を付し、改正内容の概略を右側の欄に記載いたしました。

 続いて、医薬品各条の改正について説明いたします。第二追補では、新規に収載する予定の品目は、化学薬品47品目、抗生物質1品目、生物薬品4品目、医薬品添加物1品目、生薬等7品目の合計60品目となります。また、改正する品目は173品目となります。さらに、1品目の削除を予定しております。この削除は、市場の流通実態に基づき、既に日本国内で使用実態がないと判断したものです。新規収載品目、改正品目及び削除する品目の一欄を、資料の7ページ中ほどから11ページまでに示しております。

 ここで、本日配布いたしました追加資料1-3について説明いたします。「当日配布資料」1枚ものを御覧ください。冒頭に、医薬品各条の部D-マンニトール注射液の各条が記載されているものです。この度の改正で、医薬品各条のD-マンニトールの確認試験のうち、三価の塩化鉄試液を用いる定性反応を削除し、また定量法を滴定法から液体クロマトグラフィーに変更する予定です。一方、製剤のD-マンニトール注射液では、D-マンニトールの改正前の方法を準用する記載となっておりますが、D-マンニトールの改正により、その参照先がなくなることから注射液で具体的な記載を行うことが必要となります。なお、試験方法及び判定の規格は、既収載の内容から全く変更がありません。機構報告原案に不備がありまして、大変申し訳ありませんでした。

 資料1に戻ります。改正する品目のうち、細粒剤の中で粒度の項を削除するものが17品目、結晶多形の規定に伴い、性状の項を改める品目を37品目予定しております。結晶多形を有する原薬については、承認申請時などに注意を要することから、性状の項に本品は結晶多形が認められると明記するという規定を追加するものです。

 資料1-713ページ~41ページまで、この度の改正を含めて、第十六改正日本薬局方に収載される品目の一覧を掲げております。第二追補で新規収載又は改正があるものについては、それぞれの欄に○印を付して一覧表に示しております。また、変更項目一覧に改正する項目名を羅列しております。以上で、「第十六改正日本薬局方第二追補の改正()」について説明いたしました。御審議のほど、よろしくお願い申し上げます。

○橋田部会長 本日は、第十六改正日本薬局方の第二追補について御審議をいただくわけですが、今、改正の作業の背景を説明いただき、また、具体的な内容についても説明いただきました。御意見、御質問等ありましたら、お願いします。

○川西部会長代理 1点だけ、余り重要なことではないのですが、当時私は製剤委員会の取りまとめをやっていましたので、今の概要の説明の中で、この説明ですと誤解があるかという部分が1か所あります。それを説明いたします。この資料の5ページ目に、製剤総則の「()製剤各条の液剤の英語表記をLiquids and Solutionsに改正する」とあります。これは、実は第十六改正のときに既に、液剤の表記はLiquids and Solutionsにしたのですが、このときに多くの様々な製剤を分類した関係で、吸入液剤、点眼剤及び点鼻液剤がその中に含まれる製剤の英名で、Liquids and Solutionsとすべきところを、例えば吸入液剤がLiquidsのままであったか、Solutionsのままであったか、どちらかになっています。それから、点眼剤に関しても、その中に含まれる製剤の英名としてはLiquids and Solutionsとすべきところを、そのままになっていたということです。今回初めて、液剤の英語表記をLiquids and Solutionsにしたということではありません。これに関連して、少し頭に留めていただきたいと思うのは、第十六改正のときに議論したのですが、実は日本の液剤には英語でいうLiquid以外に英語で言うsolutionemulsionsuspensionも含まれています。英語では、それぞれ名称を分けています。一方日本語ですと、液剤という製剤にすべて分類していて、実は、第十六改正の製剤の英名を決めた後も、このLiquids and Solutionsは私も忸怩たる思いがあります。正確に英名との対応関係をつけると、きちんと対応は付いていないのですが、これは次代の人たちがうまく分類できるならば、整理していただきたいポイントの一つです。

○橋田部会長 ただ今のポイントについては、資料1-7の7ページに新旧の名称が対応表で書いてあります。第十六改正のときに、少しそういう部分が残ってしまったところがありましたので、それを今回の追補で更に整理をしていただいたということかと思います。同時に、先ほど国際調和の説明もいただきましたが、それはそういう面もあるということでよろしいと思います。

○川西部会長代理 第十六改正で製剤総則の大改正をしたのですが、その基本的な方向は欧米と比較的近い形で、ただ実は、これは自画自賛かもしれませんが、日本の製剤総則は欧米を超えてしまっているかもしれません。しかし、その辺りは欧米と同じような考え方の分類ではあります。

○橋田部会長 ただ今の点について、何か追加あるいは御質問等はありますか。よろしいですか。それでは、ほかに何かありましたらお願いします。私から質問いたしますが、今回の改正の品目を見ていますと、かなり生薬が割合的にはたくさん改正されていると思うのですが、これは何か背景があるのでしょうか。あるいは、個々の各条ごとに、より充実したものに変えていただいたということで、よろしいですか。

○機構 今回、改正品目が多くなっている理由の一つとしては、生薬の確認試験でTLC試験がありますが、その条件をここにいらっしゃる木内先生をはじめとしたグループで、写真情報の提供のプロジェクトで検討されております。そこで上がってきた結果を、この改正に反映させる作業がありましたので、その分かなり数が多くなっております。

○木内委員 今、お話がありましたように、日本薬局方の生薬の確認試験で、TLCを頻用しているのですが、その条件の見直しをやっております。今まで、ほとんど10 cm 展開だったものを、3 cm だけ短くして、7 cm にしました。これは、非常に極性の高い水、ブタノールなどを使った展開溶媒ですと、3 cm 変えるだけで2時間かかるのが1時間弱になるというようなこともあり、TLCの条件自体も少し見直し、問題のあるものは変えて改正しています。大体、既収載のものは、これでほとんど全て見直しは終わっておりますので、次からはそれほど数はないと思います。

○橋田部会長 生薬に関しては、特に日本薬局方でも非常に重要な部分で、世界的にも大事な存在だと思います。いろいろな形で更に充実した改正をしていただいていることだと思います。ほかにいかがですか。

○川崎委員 いずれも、各条から細かいことも含めて、4点ほど教えていただきたいと思います。まず、49ページのドセタキセル注射液のところで、親水性の注射液となっているのですが、親水性と水性の違いを教えていただきたいと思います。

 2点目は、82ページのD-マンニトールが国際調和されたところですが、システム適合性の部分で調和されなかったようにお見受けいたしますが、どのような点が問題になったのかを教えていただきたいと思います。システム適合性に関して、日本薬局方特有の考え方があるのでしたら、その点を教えていただきたいと思います。

 3点目は、90ページのロキシスロマイシンです。定量法のところで、ロキシスロマイシン標準品約20 mg (力価)となっていますが、この力価の意味について教えていただきたいと思います。私が担当しております生物薬品で、力価とは、生物活性を定量的に表す尺度を意味しており、単位で表すことが多いのですが、ここでは mg 単位で示されておりますので、力価ではなく質量でよいのではないかと思ったものですから、お教えいただきたいと思います。

 最後に、生薬3ページの58行のゲニポシドと、5ページ22行のサイコサポニンですが、分子式が示されていません。分子式を示す場合と示さない場合の違いをお教えいただきたいと思います。以上です。よろしくお願いします。

○橋田部会長 これは、機構からお答えいただくということで、よろしいですか。

○機構 資料1-3を御覧ください。資料1-348ページ、医薬品各条のドセタキセル注射液に関する御質問です。製剤総則で、注射液の溶剤には、水性溶剤と非水性溶剤があり、非水性溶剤には更に油性溶剤と親水性溶剤と分類されます。これまで、日本薬局方に収載されております非水性溶剤の注射剤は、全て油性でしたので、それぞれの各条の冒頭に「本品は油性の注射剤である」と記載されております。今回、初めて油性ではない非水性の注射剤が収載されることになりますが、医療現場から「油性かどうかを区別する必要がある」という御意見があったものですから、各条の冒頭に「本品は親水性の注射剤である」として、既収載と区別をするという対応をさせていただく予定です。なお、本品の注射液は、エタノールを溶剤とする注射液です。

○橋田部会長 今の説明でよろしいですか。                                        

○川崎委員 分かりました。

○機構 続いて、D-マンニトールです。同じく資料1-382ページの右側のコラムを御覧ください。D-マンニトールの各条に関する質問です。背景を申し上げますと、この品目はEP、USP等のPDGの調和品目で、原案の担当はEPが各条の原案を作成するということでした。その案に基づいて国際調和案が作成されましたが、EPでは、システム適合性のうちシステムの再現性は、各条には記載せずに一般試験法を参照するとされております。そのため、各条に記載されているシステム適合性のうち、システムの性能のみを合意事項とされて、その他の項目は各局で独自に判断するという合意事項になっております。この点については、機構の原案審議委員会の医薬品添加物においても、そのような理解で合意をいただいております。

 続いて、同じく資料1-390ページのロキシスロマイシンです。こちらは、抗生物質の標準品に関する質問です。もともと、抗生物質については、日抗基がありまして、その日抗基の総則の中に、標準品に関する記載があります。医薬品の力価は、医薬品の量とみなす。その力価は、一般試験法付表に規定する標準品との生物学的又は化学的方法による比較によって定め、「質量(力価)」又は「単位」で示すと規定されております。

 日本薬局方の抗生物質医薬品の力価は、もともと国立感染症研究所が頒布しております日本薬局方標準品の力価に基づいて決められております。標準品の力価の基本的な考え方としては、個々の標準品の構造、純度によってそれぞれ定義されております。

 例えば構造が同定されて高純度である標準品については、化学的純物質1mg(力価)と定義することとされております。ロキシスロマイシンについても、こちらに該当いたします。一方、化学構造が不明であり低純度であるものについては、いわゆる生物活性、抗菌活性に基づいた単位で定義される扱いになっております。

○橋田部会長 いかがですか。

○川崎委員 すぐには理解できなかったところがあるのですが、生物薬品においては、含量を質量か活性で表すようになっております。そこと一致していないのではないかと思ってお聞きした次第ですが、従来から、この方法であるということで、分かりました。

○谷本委員 抗生物質の場合、本来は全部抗菌活性で定量していたのです。ですから、代々歴史的には力価です。基本的に、標準菌というものもあり、国立感染症研究所できちんとこの抗菌活性を測定して単位を決めていたというので、力価だということです。抗生物質の力価の表し方は非常に複雑で、例えばセファレキシンのような遊離型やセファゾリンナトリウムなどの塩型のもの、セフカペンピボキシルのようなエステル型など、種々の分子型があるが、塩やエステル部分を外して、薬効本体部分の質量当たりに換算して単位を表しています。抗生物質の日本の長い歴史の中で、薬効本体1 mg 当たりの抗菌活性を1 mg (力価)と定義されてきており、現在もこの定義を踏襲しています。

 ですから、質量で表しても問題がないものは実際にありますが、抗生物質の中で単位の表し方を不統一にしてしまいますと、実際の医療現場で混乱を生じる恐れがありますので、歴史的な力価という単位を括弧付けで使っています。

○川崎委員 ありがとうございます。

○橋田部会長 そのような使い方で統一して使われているということでした。もう1点ありますね。

○機構 生薬は、資料1-4の3ページと25ページのゲニポシド、サイポサポニンに関する質問です。質問の趣旨は、定量法の項で、計算式に分子式が入っている場合と、入っていない場合についてと理解いたしましたが、それでよろしいでしょうか。

 こちらについては、日本薬局方原案審議会、生薬委員会の中でも議論がありましたが、基本的な考え方として、生薬では、日本薬局方の標準品あるいは定量法の標準液に、日本薬局方の各条品を使用するものについて、分子式を表示するとなっております。定量法の項で、それ以外の定量法の標準品を用いて測定している場合には、分子式を記載しないという取扱いで統一をされているようです。

○川崎委員 分かりました。ありがとうございます。

○橋田部会長 よろしいでしょうか。局方はそれぞれ背景を有する規格ですので、それぞれにいろいろなルール、定義があり、それにのっとって処理されていることかと思います。ただ今の4点について、更に追加いただくことはありますか。

○四方田委員 理化学試験法委員会を担当しており、若干補足をいたします。日本薬局方のクロマトグラフィーでのシステム適合性では、検出の確認、システムの性能、システムの再現性という項目立てをしておりまして、諸外国ではこのような項目立てをしておりません。それから検出の確認については、特に日本は特異的な設定方法を取っており、しばしば承認申請時で問題にされるところなのですが、現在、数年前からクロマトグラフィーの国際調和をやっており、間もなく諸外国の記載でも受け入れられるような方向へ変更する予定になっております。

 先ほど御質問いただきましたのは、添加剤の部分であり、添加剤は国際調和に基づいているということで、必ずしもこの3項目を立てていない所も大変多いようですし、わりと臨機応変に対応されているのかなという感じがします。例えば、80ページのポリソルベートでも、システムの適合性が本当はもっと項目があるはずですが、システムの性能しかないとか、国際調和のときの都合でいろいろなことがあるのかという気がしました。

○橋田部会長 ほかに質問、追加等ありましたら、お願いします。

○花田委員 内容への質問ではないのですが、教えてください。ウルトラミクロ天秤を使うことで、0.1μgまでという規定が新しく出てきました。具体的に、この薬局方の中で、0.1μgまで秤量しなければいけないものは、どのようなものがあるのでしょうか。我々の実験レベルで0.1μgレベルまで測らなければいけないものは、自分の経験上ではないものですから、後学のために教えていただきたいと思いました。

○四方田委員 木内先生もいらっしゃるのですが、少し理化学試験に関わりますのでお答えします。今、生薬のほうで定量NMRというものをやられるときに、どうも精度が足りないということで、マイクログラムまで入っています。

○橋田部会長 よろしいでしょうか。qNMRということで、新しい試験法ですね。参考情報から、一般試験法へ今回は入ったということで、それに対応しているということでよろしいですか。ほかにいかがですか。よろしいでしょうか。

 それでは、議決に入ります。第十六改正日本薬局方第二追補については、()のとおりとすることでよろしいでしょうか。御異議がないようですので、御了承いただけたものといたします。ありがとうございます。

 以上で、本日の審議事項は終了しましたので、次に報告事項に移ります。日本薬局方の新規収載候補品目に関わる案件について、機構から説明をお願いします。

○機構 資料2「日本薬局方新規収載候補品目()について」を御覧ください。今般、医薬品製造販売承認取得企業から16品目の収載の要望がございました。これらにつきまして、機構の日本薬局方原案審議委員会の総合委員会におきまして、第十七改正日本薬局方作成基本方針に基づき御審議をいただきまして、収載候補品目とすることで了承いただきました。その後、機構での意見募集を経まして厚生労働省に報告をいたしました。なお、資料にあります収載候補品目の名称については、現段階の仮の名称として掲げたものですので、今後、機構の原案審議委員会において、各条案と併せて審議される予定です。簡単ですが、以上で機構からの説明を終わらせていただきます。どうぞよろしくお願いします。

○橋田部会長 ありがとうございました。ただ今の内容に関しまして、御意見あるいは御質問等がございましたら、お願いします。16品目が新規収載候補品目として上げられてるということです。

 以前から医薬品の場合と製剤の場合というようなこともありましたが、これはいずれも、企業からリクエストがあったことで、ここにリストアップされているということです。特によろしいでしょうか。

 それでは御意見等がないようですので、御了承いただけたものとさせていただきます。

 次に、日本薬局方の参考情報の改正について、機構から御説明をお願いします。

○機構 資料3「日本薬局方の参考情報の改正()について」を御覧ください。資料の1ページに改正()の概要を示しています。今回新たに参考情報として掲載いたしますものは、プラスチック製医薬品容器及び輸液用ゴム栓の容器設計における一般的な考え方と求められる要件です。

 これまでの医薬品プラスチック製容器に輸液用ゴム栓の容器設計に関わる要件を加えて、新たな参考情報の項目として設定し、従来のプラスチック製医薬品容器を削除することになります。一般試験法も輸液用ゴム栓試験法の改正に合わせまして、設計段階で求められる要件を明確にするものです。

 続きまして、今回、改正する参考情報ですが、()()の4項目です。まず1つ目が、既にあります最終滅菌法及び滅菌指標体の内容を全面的に改正しまして、表題も「滅菌法及び滅菌指標体」に変更するものです。微生物管理の関連事項について、技術進歩、指針、通知などとの整合性を図るために、全面的な見直しを順次実施しているところですが、その一つとしての改正となります。

 続きまして、培地充填試験法(プロセスシミュレーション)では、誤解を与える可能性がある表記を見直すという記載整備を行うものです。

 核磁気共鳴スペクトル(NMR)法を利用した、定量技術と日本薬局方試薬への応用では、先ほど御説明しました一般試験法、生薬試験法に一部組み込んだことに伴う改定となります。

 第十六改正日本薬局方における国際調和については、調和に係る情報を最新の内容に改定するものです。参考情報については、以上です。

○橋田部会長 ありがとうございました。ただ今の御説明に対して、御意見あるいは御質問等がありましたらお願いします。よろしいでしょうか。

 特に御意見がないようですので、参考情報の改正についても御了承いただいたものとさせていただきます。

 どうもありがとうございました。本日予定しておりました審議事項、報告事項は終わりました。谷本委員どうぞ。

○谷本委員 確認なのですが、新規収載品目のモンテルカストナトリウムの原薬はいつ載りますか。まだですか。その場合に製剤だけ先に載せていいのですか。

○機構 モンテルカストナトリウムの原薬に関しては、以前の薬局方部会で既に審議を開始することを御了承いただいておりまして、現在、原薬審議会で審議中ですので、逆に、それが終わってから、こちらも対応することになります。

○谷本委員 はい、分かりました。

○橋田部会長 今回は、製剤二つが追加ということでいうことですね。分かりました。ほかにいかがですか。少し時間もありますので、また何か局方の全体のことについて、御質問や御意見等もありましたらいただきたいと思いますが。

○川西部会長代理 時間があるようですから、今のモンテルカストについて追加的に今の状況として、御説明しておいたほうがいいかもしれません。局方国際調和というのは、私どもがやっているのは、世界的に見てもUSPとEPとJPとの間でPDGという枠組みの中で行っているのですが、従来、調和対象は一般試験法と添加剤の各条です。

 実は、数年前に原薬各条に関しても調和対象としたらどうかということが、主に欧米の業界の方から提案がありました。原薬の調和に関しては、一般試験法等の調和がまだ十分ではない状況で、原薬の調和は困難が予想されましたので、JPは参加しませんでした。そういう中で、EPとUSPが4品目を選定して、各条の調和ということを試行的にEP、USPでやりました。そのトップバッターがこのモンテルカストです。その後、EP、USP間の国際調和は4品目大体終わっていますが、その先続けるかどうかについては迷っているようです。原因は幾つかあるようですが、いずれにしてもJPもこれから調和が続くようだったら、原薬各条の調和に参加した方がよいのではないかという議論もしているところで、その参考にもなるので、EPとUSP間で調和したモンテルカスト各条を基本に、JP内部で試行的に取り込み案を作成しているところです。

 そういう関係もあって、今までのJPの各条の作り方と違った部分が出るかもしれません。原薬各条に関して、今後国際的な整合性を図る上での練習、あるいは試金石になっているものだということについて、この場で追加的なコメントをさせていただきました。

○橋田部会長 ありがとうございました。ほかに何か追加あるいは御意見を頂いてよろしいですか。

○谷本委員 確かに各条のハーモナイズというか国際調和に日本は初めは入ってなくて、あとでモンテルカストで入っていきました。やはり参加するかどうかの方針は決めてもらっていたほうがよいと思います。EPとUSPがある程度調和した中に入っていくと、確かにこのモンテルカストがこのままでいくと、日本では非常に対応するのが難しい部分がいっぱいあるのです。品質の評価の仕方というか試験方法も、日本はまだ欧米の実態に追い着いていない部分がいっぱいある。今度これが日本薬局方に入ってくると、それを無理に実態として合わさないといけない。一番大きな問題は、標準物質になるのですが、果たして標準物質を本当に立ててまで、そのような試験をしないといけないかどうかという話は基本的にはあると思うのです。日本は後から入ったので、そこまでの議論の余地がないのです。全部そのまま受け入れましょうという形になってしまいそうです。この間の日局原案審議委員会で報告がありましたが、4種類もの標準物質の設定が原案にありますが、4種類も設定しなくても、はっきり言って、あまり意味のない標準物質を設定していると思われるところもあります。その辺のことも、欧米が取りまとめた後に、それを日本が取り入れるというようなスタンスで臨むのは、方向としてはどうかと思うので、その辺は少し考慮していただければと思います。

○川西部会長代理 この問題はJPとして、これからどうするかということとも絡んでいる部分ですので、非常に重要なポイントなのです。今の現状を申し上げると、JPの方式でやり続けるとJP固有の各条になってしまいます。今回の試行的原薬調和がそのまま続く様子もなく、欧米にとっても、なかなか原薬の調和は大変なようです。とはいえ、何も対応しないで今までの方法で各条の作成を続けていても、欧米が認めない各条作成を続けることになります。

 その辺は、よく考える必要がありますので、標準物質の不純物標準品の供給も考えつつ、まず試行的な取組として、モンテルカスト各条のJP取り込みを行っているわけです。JPに取り込めなければ、そこでストップすればいいかもしれませんし、そこはまだ試行的にやっている段階です。ただ、不純物標準品を立てるというようなことをJPができないと、恐らくJPは純度試験に関して言えば、欧米と違った独自規格をずっと続けることになるのではないかと思います。

○谷本委員 それは、表現上は違うかも分かりませんが、実質的に管理する標準物質や不純物は規格上はできると思います。ただ、何も日本の今までの考え方を押し通して、それを主張せよということではなく、やはりそういうハーモナイズを3局でやるときに、EPとUSPの二つがまとめたものを日本はそのまま取り入れるということではなく、今回もほとんどそのまま取り入れていますから、議論する場に日本も入っていって、そこでどうすべきかを議論することをやっていかないといけないと思います。今回その件に関して詳しく知らないのですが、要するに何か委員会にかかると、結局はそのままの分を受け入れる形になってきているような印象を持っているのです。将来こういう形で、ずっといくかどうか別にしても、その辺のところで、日本薬局方としての古い考えを押し付けることではなく、日本の考え方を出して、もしかしたら日本の考え方が妥当だという話になるかも分からないので、そういうことを経て進めていく必要があるのではないかという思います。         

○川西部会長代理 これは、日本がそれに加わるかというのは、2年間日本薬局方の委員会の中で議論して、とにかく入ろうと結論を出したら、欧米の方は、その先を進めることに躊躇しています。ただ同時に、今先ほど四方田先生がおっしゃったように、クロマトグラフィー、それも純度試験の非常に基本的な部分のクロマトグラフィーの国際調和が同時に行われてますから、そういうものと組み合わせて、とにかく日本は、違うから加われないですよと言っているままだと置いていかれますから、もし各条調和という世界の動きが進んだときには、その場に参加するということを表明しています。

 いずれにしても原薬の各条調和の動きは今、止まっているから、その先は進んでいない。モンテルカストの場合は、既にEPとUSPの調和が終了していますから、そこで日本薬局方独自の規格をたてても仕方がないので、欧米での調和各条とほぼ同じような各条を採用したということかと思いますし、その辺はこれから不純物標準品体制も考えつつ、試行的に取り組んで、これからは各条の調和ということが、もし進むのならば最初から議論に加わって、どういうものをするということをやっていくような立場を取ることかと思っています。

○橋田部会長 どうぞ、四方田委員。

○四方田委員 谷本先生の御懸念にも若干共感できるところがあります。方針はまだはっきり話し合っているわけではないと思いますので、谷本先生がなさっている標準品委員会などで今後、少しお話ができるのかと思っています。

 クロマトグラフィーのところなのですが、今回のモンテルカストは、かなりチャレンジングで、まだ調和をしていない状態で、今取り込みの練習をしている状態にあります。クロマトグラフィーの調和が先なのか、こちらが収載に載せるのが先なのかという、多少際どいラインですが、例外的措置で欧米のスタイルを日本の今のスタイルに取り込んだら、どうなるかというような観点で、今は各条を作っています。

 不純物標準品に関しましては、必ずしも日本の今までの方式が非常に良いかと言われると分析化学的には弱いところもありまして、できる限り不純物では、何らかの分離すべきものというのは立てた方がいいだろうと、クロマトグラフィーの会議ではいつも話合いをしています。供給体制も非常に問題ではあると思うのですが、今後、その方向を解決していってほしいと思います。

 不純物に関しましては、EPとUSPも立場が違うのです。EPは原薬を登録させるというシステムがあり、不純物が次々に増えてくる。分析すべき不純物が増えるというシステムを取っていますので各条を更新する、不純物が増えれば分離をすべき不純物も変えて試験法も変えるというような非常に手の込んだことをEPはやっています。ですが、USPは、そういうリニューアルみたいなことは余り今まではやっていません。

 いろいろ各局の立場が違いますので、同じように調和をしてもその後のモノグラフをどのように運営していくかというところが、恐らく調和ができていない状態にありまして、各条の国際調和には非常にいろいろな問題があると思っています。クロマトグラフィーの方で、なるべく早くそういう問題も解決していきたいと思っておりますので、よろしくお願いします。

○橋田部会長 ありがとうございました。日本薬局方の国際化というのはもちろん作成の基準でもありますし、非常に基本的な方針ということですから、国際調和ということも、世界の動きをいつも、この部会でも御紹介いただいているところではありますが、実際にはいろんな問題があるということです。その辺の議論は、もちろん総合委員会あるいは各委員会の中で、積み上げていただいているところだとは思います。そういう意味では、この部会が最後の場ですので、また情報交換をしながら考えていくことにしたいと思っています。よろしくお願いします。ほかにはいかがですか。よろしいでしょうか。

 それでは、以上で本日の審議、報告事項を終了させていただきます。

 最後に事務局から何かありましたらお願いします。

○事務局 本日はありがとうございました。本日、御審議いただきました第十六改正日本薬局方第二追補につきましては、今後1か月間のパブリックコメント、またWTO通報等を行いまして、手続が済み次第、改正を行い、来年の平成26年2月~3月に告示を行う予定としています。よろしくお願いいたします。

 また、次回の部会の日程ですが、改めて事務局にて調整をいたしまして、御連絡をさせていただきたいと思っております。以上です。

○橋田部会長 ありがとうございました。それでは、本日はこれで終了とさせていただきます。委員の皆さま、どうもありがとうございました。   


(了)

備考
本部会は、公開で開催された。

連絡先:医薬食品局 審査管理課 課長補佐 井上(内線2737)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 薬事・食品衛生審議会(日本薬局方部会)> 薬事・食品衛生審議会 日本薬局方部会 議事録(2013年10月30日)

ページの先頭へ戻る