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2014年3月28日 第99回労働政策審議会職業安定分科会

職業安定局

○日時

平成26年3月28日(金)16:00~


○場所

中央合同庁舎第5号館 厚生労働省省議室(9階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議題

(1)雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について(諮問)
(2)雇用保険制度について
(3)求職者支援制度について
(4)ハローワークの求職情報の提供について
(5)その他

○議事

○阿部分科会長 定刻になりましたので、ただいまから第99回「労働政策審議会職業安定分科会」を開催いたします。本日の委員の出欠状況は、公益代表の岩村委員、玄田委員、橋本委員、宮本委員、労働者代表の勝野委員、住野委員、中島委員、林委員、使用者代表の上野委員、田沼委員、深井委員、深澤委員が御欠席です。なお、勝野委員の代理として、全国建設労働組合総連合の山下様、深澤委員の代理として東日本旅客鉄道株式会社の小田様が御出席になられております。また、鎌田委員は所用のため、途中退席の予定となっていますので、あらかじめ御承知おきください。それでは議事に入ります。最初の議題は「雇用保険法施行規則及び建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。本件については、平成26320日付で、厚生労働大臣より労働政策審議会会長宛諮問を受けております。それでは事務局から説明をお願いします。

○総務課長 資料No.1-1~資料No.1-3になります。本日、お諮りするのは資料No.1-1の省令案要綱です。現行の制度の概要も併せて載せておりますので、資料No.1-2を使って御説明いたします。

 今回の省令改正の趣旨は、平成26年度からの助成金制度見直しに伴う省令改正ということです。雇用保険法施行規則のほかに、特に建設関係については、建労法施行規則のほうに詳細は規定されておりますので、両者を併せて改正をするものです。それでは内容について御説明いたします。

 まずは、高年齢者雇用安定助成金についてです。(1)の高年齢者活用促進コースの見直しについては、高年齢者の雇用促進の観点から、雇用環境整備を実施した事業主に対して助成を行うものです。支給の上限額を現行500万円から1,000万円に引き上げるという内容です。(2)高年齢者労働移動支援コースの見直しについては、現行の内容は点線の枠の中にありますが、定年を控えた高年齢者について、定年前1年間に職業紹介事業者の紹介により、失業を経ることなく雇い入れた事業主に対して助成金を支給するものです。高年齢者雇用安定法が改正、施行されておりまして、定年の場合と同様に、継続雇用制度の対象となる高年齢者についての基準に該当しないことによる離職者が生じることとなるわけで、当該基準非該当の離職者についても対象に加えるという見直しです。

2ページ、2の両立支援等助成金については、既に雇用均等分科会で御審議を頂いている内容です。1つ目の中小企業両立支援助成金(休業中能力アップコース)の廃止については、先の補正予算でキャリア形成促進助成金に同様のコースが設けられたということを踏まえて、こちらの廃止を行うものです。

2つ目はポジティブ・アクション能力アップ助成金の創設についてです。概要は、点線の枠の中にあります。女性の活躍促進についての数値目標を設定・公表して、女性の職域拡大、管理職登用等に必要とされる能力の付与等のための一定の研修プログラムを実施し、かつ当該数値目標を達成した事業主に対して、助成金を支給するという内容です。

3は人材確保等支援助成金についてです。(1)中小企業労働環境向上助成金の見直しということで、現行制度の概要が、23ページにあります。このうち3ページの個別中小企業助成コースの中に健康づくり制度の導入30万円という項目がございます。こちらは現在、介護関連事業主に限られておりますが、介護関連事業主に限らず、重点分野関連事業主が健康づくり制度、具体的には人間ドックやメンタルヘルス相談などですが、そうした健康づくり制度を導入した場合にも助成対象にする拡充を行うものです。

(2)建設労働者確保育成助成金の見直しについては、建設関係固有の助成金ということで、建労法に基づく施行規則に詳細が規定されているものです。マル1の認定訓練の賃金助成額の見直しについては、現行4,000円のものを5,000円に拡充するという内容です。マル2技能実習の経費助成率・賃金助成額等の見直しについて。ここで言っている技能実習というのは、建設労働者の技能の向上のための実習ということで、クレーンや建設用リフトといったものの実習を指しております。現在、建設の人手不足と言われている中で、それに対応するという観点から、被災3県を含めて助成率の引上げ、あるいは訓練の委託先の追加等を行うという内容です。

4ページの2つ目の○、助成対象訓練の拡充ということで、建設業法第27条第1項の技術検定に関する訓練の追加ということです。具体的には現場を立ち上げる際に、不足していると言われている施工監理技士の養成のための訓練を追加するということです。内容はそこに掲げてあるとおりです。

 マル3若年労働者の確保及び職場への定着についてです。雇用する労働者に対して、雇用管理研修等を受講させた場合の賃金助成額の引き上げを行うものです。

5ページ、4のキャリアアップ助成金については、職業能力開発分科会で御審議を頂いているものです。キャリアアップ助成金(人材育成コース)の見直しということで、派遣事業主活用型を新たに設けるという内容です。具体的には、派遣先事業主と派遣元事業主が共同して訓練実施計画を作成し、紹介予定派遣という形で正規雇用を目指してOJTOFF-JTを行っていく。そうした場合に派遣先、派遣元に訓練の内容に応じて助成を行っていこうというもので、助成内容はそこに掲げてあるとおりです。

5の障害者雇用促進助成金については、(1)発達障害者・難治性疾患患者雇用開発助成金の見直しということです。これまでハローワークの紹介に限っていたわけですが、民間職業紹介事業者等の紹介による場合にも対象とするという見直しを行うということです。

6ページ、(2)の精神障害者等雇用安定奨励金の見直しについては、現行制度は、点線の枠の中にありますが、ア~オにある取組を行った場合が助成対象となっております。上の○の「新規雇用した精神障害者に対し、自らのストレスケアに関する講習を受講させた場合」を助成対象に追加するものです。

次の○は重度知的・精神障害者職場支援奨励金についてです。現在、精神障害者の支給期間が2年となっております。精神障害者の雇用については、症状に波があることもあり、より長期の定着支援を行う必要性があるということに鑑みて、支給期間を現状2年から3年に延長するという内容です。

7ページ、(3)障害者トライアル雇用奨励金です。障害者トライアル雇用奨励金については、これまで一般会計で措置をしてきたところです。実績を見ますと、平成24年度の実績は、対象者の88.2%が常用雇用に移行しております。そういった意味で、実態として安定した雇入れに向けての支援制度として活用されていることがあります。そういったことを踏まえて、今般、これを雇用保険法施行規則に位置付けさせていただきたいと思います。事業概要については、1つは民間職業紹介事業者等の紹介による場合にも、奨励金の対象にするということです。また、助成の内容等については、これまで以上に活用しやすいものに見直しをしていきたいと考えております。

(4)の障害者初回雇用奨励金の見直しについても、これまではハローワーク紹介ということでしたが、民間紹介事業者等の紹介による場合にも対象とするという見直しを行うということです。

6の認定訓練助成事業費補助金です。職業能力開発分科会で御審議いただいている内容です。認定訓練助成事業費補助金(震災特例分)の見直しということで、被災地特例について、1年間の延長をさせていただくという内容です。

8ページ、7のキャリア形成促進助成金です。震災に伴う特例措置の見直しということで、現行制度の概要は点線の枠の中にありますが、これまでは災害救助法適用区域内の事業主はもちろんですが、区域外の事業主も助成の対象としてきましたが、震災の復旧・復興状況を鑑みて、区域外における特例措置については廃止する。一方で、区域内については、1年間延長することにさせていただきたいという内容です。

 施行は平成2641日からです。ただ、必要な経過措置を設けたいと考えております。以上、要綱の概要です。

○阿部分科会長 それでは、本件について御質問、御意見がありましたら御発言ください。

○新谷委員 資料1-2(2)ですが、高年齢者雇用安定助成金のうち、高年齢者労働移動支援コースの見直しの点で確認をさせていただきたいと思います。2つ目の○にあるように、今回の改正については、改正高齢法の施行によって、継続雇用制度の対象となる高年齢者に係る基準に該当しないことによる離職者が定年後に生じることから、当該基準非該当者について助成の対象とするということが書かれているわけです。3つの高年齢者雇用確保措置のうち、継続雇用制度を導入している企業が一番多いわけです。また、継続雇用制度において、一番多いのが有期の反復更新で65歳まで継続雇用するというパターンだと思います。今回の助成対象は、経過措置にもとづく対象基準の非該当者となっていますが、問題は有期の反復更新の雇止め、つまり更新基準に該当せずに、有期契約で雇止めが起こったケースです。60歳で継続雇用されて、1年たって有期雇用が更新時期を迎えて、その更新の際に、更新基準に該当せずに、雇止めとなったケースについても、職業紹介事業者によって、違う会社に移った際に、助成の対象になるのか確認させていただきたいと思います。

○阿部分科会長 事務局、どうぞ。

○高齢者雇用対策課長 今の御質問の点については、ここに書いてあるのは、更新基準の非該当者のケースについては、今回対象に加えたということです。今の御指摘の点については、非該当基準ではなく有期の反復のケースだと思いますが、それは対象にはならないということです。

○新谷委員 改正高齢法によって、元の高齢法の第9条第2項の下で定められていた、継続雇用制度の対象者を労使協定で定める基準により限定できる仕組みが廃止されました。これにより、定年後に継続雇用する際に継続雇用しない事由が限定されて、現在は就業規則の解雇事由又は退職事由に該当する場合以外は、継続雇用が義務付けられている仕組みになっているわけです。

 今申し上げたように、継続雇用後に有期雇用という形で契約が65歳まで反復更新されるのが一番多いわけですが、問題は、高齢法においては、61歳、62歳、63歳といった、契約の更新時において、更新に関する制限が特段法律の中に定められておりません。私どもが一番心配するのが、経過措置の対象ではないところで、恣意的な雇止めが起こるのではないかという点です。その場合、有期の反復更新がされずに65歳まで継続雇用されない高齢者が出てくる懸念があるわけです。こうしたことは、当然、改正高齢法の趣旨を没却する運用と考えておりますが、それについて、政府としてはどのようにお考えになっているのか聞かせていただきたいと思います。

○高齢者雇用対策課長 今の御指摘にありました継続雇用において、1年ごとの有期契約を反復更新するケースについては、「Q& A」の14に書いてありますが、その際、年齢以外の能力等を理由として更新しないことがあるということも書いてあります。その一方で、65歳までは原則として雇用は確保されるべきであると、高齢者の雇用安定法の趣旨を没却することのないようにということも書かれております。今申し上げたように、原則65歳までという考え方がそこで示されていると同時に、年齢以外の能力等を理由として雇止めが発生するケースもあり得るということです。

○新谷委員 今御答弁いただいた趣旨から言えば、冒頭で私が質問させていただいたように、万一、雇止め基準によって65歳まで継続雇用されない、要するに雇止めが生じた場合についても、高齢法の趣旨から言えば、今回、改正ということで提案されている高年齢者労働移動支援コースの対象に含めるべきであると考えるわけです。是非、そこの部分の適用についても御検討いただきたいと思います。

 もう1点は、同じく、これも我々が指摘してきたところですが、もともと改正高齢法の適用の対象にならない、有期契約を反復更新されて60歳を迎えた方についても、年金の支給開始年齢が1歳ずつ上がっていくわけです。60歳になられて、そこで実質的に年齢に基づく雇止めが行われたときに年金と雇用の接続に穴があいているわけです。高年齢者雇用安定助成金では、そこのところが全然ケアされてないと思いますので、有期契約で60歳を迎えられた後、65歳まで有期契約で引き続き雇う事業主に対する助成についても、是非検討いただきたいと要望として申し上げておきたいと思います。以上です。

○阿部分科会長 そのほかにありますか。

○澤田委員 5ページを御覧いただきたいと思います。キャリアアップの助成金についてです。OJTを実施した場合に、訓練1時間当たり700円を助成するという制度になっています。OJTに対する助成については、今回の見直しの項目にも含まれておりますし、今般の労働移動支援助成金の拡充においても追加をされています。このOJTと、通常の業務をどのようにして区別をするのか。まず助成金制度におけるOJTの定義を確認したいと思います。

○阿部分科会長 それでは、事務局お願いします。

○実習併用職業訓練推進室長 キャリアアップ助成金のOJTと通常業務との区別については、まず、助成金OJTの場合においては、事前に事業主の方がOJTの実施体制、内容を記載した訓練実施計画を作成し、労働局の許可を受けることが必要になってまいります。または、助成金のOJTの場合は、専門的な知識等を有する指導者の指導の下で実施されるということで、助成金を活用する事業主の方は、訓練指導担当者を選任して、訓練受講者を監視できる環境において必要な指導を行いながらOJTを実施することになります。

 また、OJTを実施する場合、事業主の方は訓練内容を受講者に明示することが必要です。これについても、労働局の確認を受ける訓練実施計画におきまして、具体的な訓練内容の訓練受講者への明示方法も定めております。更に訓練実施中ですが、受講者に、毎日OJTの考察、感想などを「訓練日誌」という形で記載させ、助成金の支給の際に添付させるようにしております。これらにより、助成金のOJTと通常の業務を区別して実施しております。

○雇用開発課長 労働移動支援助成金の受入れ、人材育成支援奨励金の中でも、OJTが助成対象になっております。こちらのほうも、OJTの効果を高めるためには、通常の業務と区別を図るということも重要であると考えております。基本的にはOJTの中身、あるいは実施の感想について日報を作成していただいて、これを支給申請時に添付していただくということで、このことを担保すると考えております。

○阿部分科会長 よろしいですか。

○澤田委員 ありがとうございます。これについては、先ほど御答弁を頂いたように、事業主が事前に申請したり、日報を付けたりという状況があることが分かりました。しかし、実際にこれは事業主が提出するわけで、それを信用せざるをえないというのが実態ではないかと思います。何が言いたいかと言いますと、濫給ということがないように、OJTを受けた労働者に対する抜取りの調査を行うなど、不正な受給を防ぐ仕組みも進めていかなければならないと考えています。以上です。

○阿部分科会長 ほかにはいかがですか。もし、なければ、当分科会は厚生労働省案をおおむね妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、報告文案の配布をお願いします。

(報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛、報告することとしてよろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。

次の議題は「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。本件については、先ほど開催された雇用保険部会において、あらかじめ御議論を頂いております。本日は、岩村雇用保険部会長が欠席されておりますので、部会での議論も含め、事務局から説明をお願いいたします。

○雇用保険課長 議題2の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱について御説明いたします。雇用保険法の改正につきましては、去る116日に当分科会において御答申いただき、その後法案作業を行い、131日に国会に提出を行っています。本日の昼過ぎに参議院の本会議で可決・成立しております。それに基づきまして、31日に法律は公布される予定です。41日以降の施行という内容もありますので、その施行の細目につきまして雇用保険法施行規則の改正が必要になるものです。

 資料No.2-3がパワーポイントの資料、資料No.2-1が要綱になっていますので、これを併せて内容を御説明いたします。パワーポイントの資料と要綱の資料の順番が一部変わっている部分もありますが、内容としては、教育訓練給付金の拡充に関する細目、就業促進手当、いわゆる再就職手当に関する細目、その他です。

 要綱の1ページ目から御説明いたしますが、要綱は就業促進手当(再就職手当)が先に出てきています。第1、就業促進定着手当の創設ということですが、早期に再就職をして、再就職手当を受けた方のうち、6月以上雇用される方について、再就職後の賃金が、離職前の賃金日額を下回った方について、その下回った差額に日数を乗じた額を支給するという内容です。2は、添付書類等の手続を記載したものです。以上が就業促進手当に関する改定指針です。

2ページです。第2、教育訓練給付金の改正です。1、中長期的なキャリア形成に資する専門的かつ実践的な教育訓練として厚生労働大臣が指定する訓練を受けて修了した場合、あるいは受講している場合であって、その受講状況が適切である旨、指定教育訓練実施者により証明されるときに支給を行うとしています。

2が給付率です。支給要件期間が10年の方、初回は2年ですが、教育訓練を受けて修了した場合は100分の40、更に資格を取得などして、修了日の翌日から起算し、1年以内に一般被保険者として雇用された方については、100分の60という形です。また、括弧書きで「1年以内に雇用されることが困難な者として職業安定局長が定める者を含む」とされていますが、その点については、講座を修了し、修了後に試験を受けて翌年に採用されるケースが、1年を超えるということで定める予定にしていますが、今般の議論の中で、法定伝染病になったような場合などについては、改めて事務局で検討するようにという形の整理が本日の部会で提示されております。

3が上限額です。(2)のほうが資格等を取得して就職したケースですが、これにつきましては144万円です。支給単位期間が6か月ですので、6か月ごとに支給されるということで、年額としては48万円が上限になるものです。

(1)が就職まで至らないケースですが、この場合については96万円、資格について3年間でしたら年額としては32万円ということです。

4については、いわゆるインターバル期間です。訓練と訓練との間について、現行の教育訓練については3年、新しい中長期的なキャリア形成の訓練については10年と記載しています。

5は、支給手続を記載しています。訓練開始の1か月前までに申請をしていただくということで、併せて、その際につきましては事前にキャリア・コンサルティングを受けて、それについて記載した書面を提出するという形です。

(2)につきましては、手続の書類について記載しているものです。

5ページ目の6の支給についてですが、支給決定から7日以内に給付を行うということが記載されています。

6ページ、第3、教育訓練支援給付金の創設についてです。教育訓練支援給付金の支給対象者につきましては、法附則第11条の21項前段に記載していますが、45歳未満で平成30年度末までに訓練を開始するような方ですが、これまで教育訓練支援給付金を受けたことがない方を規定しています。

2については手続を定めていまして、これについても受講費用と同様に、1か月前までに申請をしていただくということです。

7ページの(2)です。これについては2か月ごとに支給をするということですが、従前の基本手当に100分の50を乗じて得た額を訓練期間中給付するということです。

3については、教育訓練支援給付金の受講証明書などを添えて提出するということで、受講の状況を確認するということです。

 第4、その他です。1が特定受給資格者の範囲の改正です。これについては自己都合の範囲であっても、特定受給資格者として整理をするべき者について記載しています。厚生労働省令で定める理由として、賃金未払い等が2月以上あるような場合、また、離職の日の属する月の前6月のうち、いずれか3月以上未払いがあったような場合、あるいは離職前6か月のうち、いずれかの月において100時間を超える時間外労働が行われたような場合、あるいは3か月連続して45時間以上の時間外労働があった場合、あるいは6か月平均で月80時間を超えたような場合を定めています。

2については新たに記載するものですが、育児休業給付金につきましては、月10日までであれば臨時の就労をしても支給をするということですが、復職前の引継ぎなどで10日を超えて短時間働かれているケースもあるようです。このようなケースについて、80時間以下の場合については、10日を超えた場合についても支給するということで要件を緩和するものです。

3の常用就職支度手当については、暫定措置の1つですが、フリーターのような方が就職した場合について、一定の手当を出すものですが、これについても後ほど御説明する暫定措置と同様に、平成29331日まで3年間延長するということです。

4についても新たに記載するものですが、雇用保険の手続については、基本的には住所地を管轄するハローワークで手続を行うこととしております。ただ、私どもとして認紹一体という形で御説明させていただいておりますが、必要な認定と職業紹介を同一のハローワークで行っていますが、住所地管轄以外で就職を希望されるような方もいらして、そういう場合について、一定の場合について就職を希望する地のハローワークにつきましても、雇用保険手続ができるようにするものです。

5につきましては、暫定措置の延長です。個別延長給付にいくつか基準がありますが、そのうち就職困難であるという方の基準ですが、45歳未満の方のうち、離職又は転職を余儀なくされ、安定した就職についた経験が少ないフリーターのような方に限定するというものです。

(2)につきましては、同様に個別延長給付の地域要件ですが、現行、全国平均以下であれば指定していましたが、リーマンショック後、個別延長給付制度が導入された平成211月の最初の段階の全国の雇用情勢をベースとして判断するというものです。施行期日ですが、暫定措置については即日の施行を予定しています。教育訓練給付関係及び育児休業給付については101日、管轄の変更については71日、再就職手当につきましては41日を予定しています。省令の内容につきましては以上です。

 冒頭、分科会長から御説明がありましたとおり、今回の要綱につきましては、本来分科会で先に御議論いただいた上で、部会で御審議いただくべきところですが、本日昼に法律が成立したという状況と、来週41日から施行しなければいけないという状況もあり、事前に雇用保険部会で御審議いただいたところです。内容については、資料No.2-2にお付けしていますが、厚生労働省案を妥当と認めるという形で御答申いただいています。私からは以上です。

○阿部分科会長 それでは、本件について御質問、御意見がありましたら御発言ください。

特にないようですので、当分科会は厚生労働省案を妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、報告文案の配布をお願いします。

(報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛、報告することとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。

 次の議題に移ります。次の議題は、「職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱について」です。本件についても、先ほど開催された雇用保険部会において、あらかじめ御議論をいただいております。部会での議論も含めて、事務局から説明をお願いします。

○求職者支援室長 資料に基づき説明させていただきます。関係する資料としては、資料No.3-1から3-3です。分科会のほうにお諮りしております省令案要綱については、資料No.3-1のとおりですが、大変恐縮ですが、概要のペーパーの資料No.3-3に基づき説明させていただきます。

 求職者支援法に関する見直しの議論に関しまして、昨年12月に御報告させていただいたとおり、幾つかの見直し事項として、雇用保険部会の報告を取りまとめていただいたところです。それに基づきまして、今回省令として改正が必要なものについてお諮りするものです。求職者支援制度に関しては、従来から、訓練に関しては職業能力開発分科会での御議論、それ以外の事項に関しましては、雇用保険部会、職業安定分科会での御議論でという役割分担をさせていただいております。今回の省令の議論に関しても、そういった考え方に基づいて役割分担をさせていただいております。1の認定基準及び認定職業訓練実施奨励金の支給要件の改正部分は、訓練に関係する部分ということで、職業能力開発分科会の御議論でという整理をさせていただいております。職業安定分科会で御議論いただきたいのは23の部分になります。

2の職業訓練受講給付金の支給要件の改正についてです。1つ目のポツです。従来からこの給付金の支給要件として、基本的に100%訓練に出席していただく。やむを得ない理由がある場合については、8割以上の訓練実施日の出席が必要だという要件になっておりました。雇用保険部会で、やむを得ない理由に限って、一定割合出席した場合については、出席日数にカウントしてもいいのではないかという御報告をまとめていただきましたので、それに基づき、今回、訓練実施日の2分の1以上に相当する部分を受講した日については、2分の1日を受講したものとして出席日数の算定に加えることとさせていただきたいと思います。

2つ目のポツですが、この給付金の支給要件として、過去3年以内に、省令等に定められているほかの給付金を受けた場合は支給しないという要件について、省令以外で措置するような類似の給付金で不正行為があった場合にも支給対象とはできないと考え、厚生労働省職業安定局長が定めるものを追加させていただきたいと思っております。

3のその他ですが、先ほど雇用保険法の施行規則の中で管轄の話がありましたが、同様に就職支援に関しても、現住所を管轄する安定所での手続が原則になっておりますが、こちらについて一定の緩和をさせていただくものです。

 施行期日は、2に関しては41日から、3に関しては71日からの施行とさせていただきたいと思います。分科会長からのお話にもありましたように、先ほどの部会で御議論いただいておりまして、資料No.3-2になりますが、妥当と認めるとの御報告をまとめていただいております。以上です。

○阿部分科会長 本件について御質問、御意見がございましたら御発言ください。

よろしいでしょうか。特にないようでしたら、当分科会は厚生労働省案を妥当と認め、その旨を私から労働政策審議会会長に御報告申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 それでは報告文案の配布をお願いいたします。

(報告文案配布)

○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛、報告することとしてよろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、そのように報告させていただきます。

 次の議題は、「ハローワークの求職情報の提供について」です。事務局から説明をお願いします。

○首席職業指導官 ハローワークの求職情報の提供につきまして、資料No.4です。これまでの検討状況の中間的な御報告と、今後の進め方につきまして御相談させていただきたいと考えています。最初の上の四角の囲みは、昨年、御報告したニーズ調査の要点を示しています。求職情報の「提供可」・「提供希望」という方々が、いずれも3分の2程度はあると。一方、現住所・連絡先など個人を特定できる情報の提供については、求職者と事業者のニーズに大きな乖離がある。あるいは「提供可」とする求職者の方々も5割を超える割合で、その情報の適正な取扱いについて希望を表明されているということがありました。

 こうした点を踏まえ、下の基本的な考え方ということで、求職者は、希望者のみを対象とする。提供先は一定の要件をクリアした事業者に限定する。個人が特定される情報は提供しない。こういう前提の下にイメージを描いたのが一番下の提供イメージです。左の求職者Aと書いているのが、ハローワークに求職申込みをされる方ということで、その方に個別に御希望をお伺いして、御希望ありということであれば、その求職者情報をインターネット上に開設した求職情報サイトに掲載するとなっています。ただ、ここにありますように、氏名や連絡先等の個人を推定できる情報は公開しないと明示しています。さらに、マル1登録と書いていますが、これは改めて登録するということではなく、求職申込みの情報から必要なものをサイトに自動的に反映させることができないか検討しています。

 右の提供先Bというのが、民間人材ビジネスの事業者の方で、一定の要件をクリアした方にIDとパスワードを発行し、それで求職情報サイトに入れるようにして、そこでいろいろな希望職種、希望条件の閲覧ができるということで、必要があれば、その中で処理をすると案内のメールが個別の求職者に行くということです。この段階では求職情報サイトの匿名のところを介して情報のやり取りをしていますので、まだ見えないということになります。やり取りをして、そのサービス利用を希望する求職者の方については、場合によっては氏名・連絡先を交換して、直接やり取りをしていただくことに移行する状況になるというのが、今のところのイメージです。

 今後の検討の進め方につきましては、2ページです。ITの技術的な観点も含めて、厳正な情報管理について慎重な検討が更に必要ということもありますし、ニーズ調査で求職者の要望・懸念がいろいろ表明されていますので、そうしたものも踏まえて、利便性や情報管理について関係する方々からいろいろな意見を聴きながら、利用者目線での仕組みとしていくことが必要であろうということです。4月以降に、下の四角の中のメンバー構成あるいは意見聴取先を想定していますが、検討会を作って、そこで御検討いただき、夏頃までには検討結果を取りまとめ、それを踏まえて厚生労働省案を作成し、また職業安定分科会に御報告させていただきたいと考えています。

 検討会での主な論点としては、3ページに大きく4つの柱で整理しています。論点1は、提供先の範囲をどう考えるかということで、職業紹介事業者とすることでよろしいか。利用規約を設けて、それに同意した方のみとするのはどうか。職業紹介の実績を問うべきか。個人情報管理について更に厳格なハードルを設けるべきか。参加資格を更新制とすべきかどうか。このようなところが主要な論点と考えています。

 論点2は、求職者の範囲です。例えば新規学卒者の情報をどういうふうに考えるか。個人が特定される情報ではないけれども、性別や配偶者の有無などが求職申込書に書いてあり、こういうものの提供の可否も検討が必要かと思います。事業者の観点から見ると、どこに住んでいるか全く分からないというのは、なかなか難しいものがあるかと思いますので、東京都△区ぐらいまでの住所情報は提供すべきかどうかということはあると存じます。

 論点3は、情報管理の仕組み等です。利用規約の内容をどういうふうに設定するか、規約違反にどういうペナルティをかけるか、求職者の苦情について専門窓口を設けるべきかどうか、こういったことがあるかと存じます。

 論点4は、その他です。基本的には使い勝手ということで、例えば特定の求職者に「案内メール」が殺到することがあると大変ですから、会社ごとに着信拒否の設定ができるといったことも考える必要があるのと、この取組の成果をどういうふうに把握するかということで、事業者にどういう実績報告を求めるかも1つの論点かと思います。

4ページからは、昨年12月にお示ししたニーズ調査の結果を、御参考までにそのままお付けしているところです。併せて、全体の資料の中の一番最後に参考資料をお付けしています。これは最近の職業紹介関連業務の動きの1つとして、ハローワークの求人票と実際の労働条件に相異があるという申立てが大分あり、そういう申立てが更にできやすいように、ハローワーク個々の申出受付けに加えて「ハローワーク求人ホットライン」を設けて、そこでも苦情の申出をしていただけるようにすることを、今週の月曜日からスタートしていますので、また後ほど御参照いただければと思います。以上です。

○阿部分科会長 ありがとうございました。それでは、本件について御質問、御意見がございましたら御発言ください。中村委員、どうぞ。

○中村委員 この問題については昨年、この分科会でも発言させていただきましたけれども、先ほどのデータにありますように、求職者と民間職業紹介事業者の認識に大きな隔たりがあります。また、求職者は、ハローワーク以外に個人情報が伝わることによる様々なリスクを不安視していることが明らかになったわけで、実施ありきではなく、今回の論点整理等のように、このような問題の解決が可能かどうか、慎重かつ丁寧に検討を進めていただきたいと要望したところです。この趣旨で今年4月以降、検討会を発足させるということですが、引き続き慎重な検討をお願いしたいと思っています。

2点目は、資料3ページの今後の主な論点整理の、論点1から論点4というところでありますけれども、昨年の求人情報の提供に関する議論の中でも発言があったと思います。求職情報の提供を受ける側の有料職業紹介事業者の費用負担の在り方についても、論点に入れるべきではないかと考えています。少なくとも、このシステムを動かすにあたり、様々なコストが掛かることは事実だろうと思っています。昨年の求人情報の提供の議論で言ったことと同様のことになるのですが、少なくともハローワークという公的なインフラを経由して求職情報を取得し、それを自社の有料職業紹介事業に利用する仕組みということであれば、有料の職業紹介事業者には求職情報の提供を受けるに当たって、このような体制整備を作る、あるいは運用することの国のコストも含めて、応分の費用分担を求めることが筋ではないかと思っています。サービスとして、求職情報を提供・公開してチャンスを広げるということと、それを無償で提供することとは、判断の基準が異なるのではないかと思っていますので、是非、この点も論点に加えて検討していただきたいと思います。以上です。

○首席職業指導官 最初の情報管理についての慎重な検討というところは、取組の大前提ですので更に慎重に検討していきたいと考えています。それから費用負担について、今回の取組が民間の方にも求職者情報を活用していただき、労働市場全体でマッチング機能の強化を図るということで、求職者の利益になるものでもありますし、また求職者の希望によって提供するということですから、取組としては、そういう求職者の利益の範囲の中で取組を進めていきたいと考えると、費用を徴収するというのはなかなか考えにくいかなと現時点では思っています。

○阿部分科会長 太田委員、どうぞ。

○太田委員 昨年、この問題に関して、費用を徴収するのは難しいのではないかという話をさせていただいたわけですが、費用を有料の職業紹介機関から徴収するということは、求人の多寡が、どの程度こういったシステムの中に出てくるかによって非常に大きな影響を与える可能性があります。それを考えてみますと、結局、求人がたくさん提供されることが求職者の就職率に非常に重要であり、その点を考慮することであれば、なるべく多くの民間人材ビジネスが参入するほうが望ましいということです。「コストが掛かりますよ、しかも、そういったビジネスは儲けるじゃないですか」という議論は確かにあると思います。そういうことはあるかもしれませんが、そういったコストは、就職者がたくさん増えることによって賄われるものだと思います。例えば租税収入が増えるとか雇用保険収入が増えるなど、様々な形で就職者が増えること自体が大きなメリットであり、そこを考えると、一概に民間人材ビジネスに対してお金を徴収するということでは、あまりないのかなという気は今でもしています。

○新谷委員 求人情報の提供の際には、私も発言させていただいて、この有料職業紹介事業におけるコスト負担の問題を申し上げたのですが、今、太田先生からも御発言がありましたけれども、有料職業紹介事業における手数料の額が半端な額ではないのです。届出制が取られている事業者などですと、年収の150%の手数料を請求する事業者も出てきているわけです。政府の規制改革会議でも、「求職者からも金を取るべきか」という議論がありますが、今、一件当たりの手数料の実態が分からないと思います。これは事業報告書のフォーマットを変えて、1件当たりの単価が幾らぐらいなのかというのを政府として調査しようとしていますけれども、一説によると年収の30%ぐらいが相場ではないかと言われているわけです。そうすると、今、民間企業のサラリーマンの平均年収が408万円ですから、職業紹介が成約すると、30%で120万円ぐらい取るのではないかと言われているのです。

 ものすごく大きなビジネスチャンスがここに広がってくるし、政府としてインフラの整備をお金をかけてやるわけです。民間ビジネスに求職情報を提供することは、確かに先生がおっしゃるようにマクロ的にはプラスに動くのですが、成約すると百数十万円儲かるというところが、全て国のインフラを使って、無料で、フリーライドでいいのかと考えたときに、やはり成約すると1件幾らというような負担をしないと国民は納得しないのではないか。これは雇用保険二事業のお金なので、使用者が納得するかしないかということもありますが、国民からするとちょっとおかしいのではないかと、私は納税者として感覚的にそう思います。

○阿部分科会長 冒頭の中村委員の御発言のところで、検討会でこの料金の徴収の問題についても検討していただきたいという御趣旨での御発言があったと思います。この場で料金の徴収について議論しても、結論に至るようなものではないと思いますので、検討会で是非御議論いただいて、この場でも議論できるような素材を出していただければと思います。料金の徴収の問題については、中村委員の御提案どおり検討会でお願いしたいと思いますが、よろしいでしょうか。ありがとうございます。その他、澤田委員、どうぞ。

○澤田委員 参考資料で添付されている、「ハローワーク求人ホットライン」の開設についてです。求人票に記載されていた労働条件と実際の労働条件が異なるトラブルが多く発生しているという御説明もありましたし、昨年9月の本分科会でも労働側としてそのことを指摘し、今月の19日に開催された労働政策審議会本審においても、連合の労働相談ダイヤルに多くの相談が寄せられていることについて触れています。改めてこの対応を要望してきたところです。

 そうした中、厚生労働省として、このホットラインを開設し対策を強化していくということについては、非常に歓迎したいと思っています。今後、ホットラインやハローワークに寄せられた申出の集計・分析を毎年、行っていくものだと思っていますが、当然ですけれども、早急な対策が必要なものについては速やかに検討・対応していただくことをお願いしたいと思います。また、併せて当分科会にも報告をしていただきたいというお願いと、加えて要望がございます。

1つは、夜間の相談対応についても検討をしていただけないだろうかということです。今回、開設した「ハローワーク求人ホットライン」の受付時間は平日の8時半から515分となっています。劣悪な労働条件で働いている人の中には、平日、このような時間帯に申出をするということが難しい人も多いのではないかと思います。受付時間の延長や土曜などの対応ということも、今後、検討していただきたいと考えています。

 もう1点は、ハローワーク以外の求人についても、実態を把握していただきたいと思います。民間の求人広告やインターネットの就職サイトにも、実際の労働条件とは異なる労働条件が記載されていたり、労働条件の記載が不十分なものも見受けられます。こうしたハローワークの求人以外での実態や問題を把握するための調査についても、今後、検討していただけたらと思っています。以上です。

○阿部分科会長 御要望ですが、事務局から何かありますか。

○首席職業指導官 「ハローワーク求人ホットライン」につきましては、まだスタートしたばかりですので、運用状況を見ながら、いろいろ取組の強化なども検討してまいりたいと考えています。また、逐次、状況は御報告させていただきたいと思います。

○新谷委員 関連で、非常にいい取組だと評価したいと思います。特に若者をすり潰すような企業や固定残業代の問題など、今、非常に問題になっていますので、こういった取り組みにより、そういったものの撲滅を目指していただきたいと思います。

 同時に、去年の年末にも出ましたし今日の新聞にも出ていましたけれども、ハローワークの大卒の求人票において3年離職率の情報開示を進めるということが出ていて、これも非常にいいことだと思います。この点は前政権でありましたけれども、雇用戦略対話の若者雇用戦略を作る際に、私ども連合としても意見書を出させていただき、求人企業の情報開示の拡充ということで、3年離職率を開示してほしいということを要望していたところです。このハローワークの求人票の開示をめぐって、今、新聞情報しか私は聞いていませんけれども、3年離職率の開示の在り方について、事務局からどういうことをされるのか教えていただきたいと思います。

○企画課長 ハローワークの求人の様式については、現在、改訂中でございまして、これは通常、年度替りで毎年通達を出しているものですので、今、通達発信の準備中です。

○阿部分科会長 よろしいですか。鎌田委員、どうぞ。

○鎌田委員 求職情報の提供に少し戻るのですが、言わずもがなのことですけれども、もし可能であれば検討会で検討していただきたいということで、1ページの提供イメージで示されていることは、基本的には求職情報をどのように提供していくかというメカニズムを書いているのだと思います。ただ、先ほど来話題になっていますように、基本的には求職者目線でいかに効率的なマッチングを図るかということが、この制度の一番大きな課題、目的だろうと思います。

 そうした場合に、ハローワークの求職情報がこのサイトを通じて提供先に渡ることから、一発でうまくいいマッチングができればいいわけですけれども、そうならずに求職者からすると更に次の様々な要望、あるいは人材ビジネスのほうから「こういったものならあるのですが」など、いわゆる民間ビジネスの中で、そういった様々な第2、第3の取組が出てくるのではないかと思うわけです。それでうまくいけばもちろんそれでも結構ですけれども、その間、もしかしたら様々なトラブルが出てくるかもしれない。先ほど来、個人情報に関わる部分についての議論もあり、それも1つですが、求職者のほうから求職情報が人材ビジネスに渡ることによって、そこから苦情が発生する可能性があると。そうすると、その苦情がどこに行くかというと、よく分かりませんが、人材ビジネスあるいはハローワークのほうに戻ってくることも当然考えられるわけです。もちろんハローワークは求職情報を提供しているわけですけれども、人材ビジネスに渡すことによって、その人との関わりが切れるというわけでもありませんので、結局、そうすると、苦情の処理、受付等についても対応せざるを得なくなる可能性もあります。

 今後の主な論点整理の中で、論点1234とありました。恐らく私のような問題意識というのは、論点3の「利用規約に違反した提供先や、不適切な事案に関する報告があったり、求職者から多数苦情が寄せられる提供先については、どのようなペナルティをかけるべきか」ということで、ペナルティの問題として書かれていますが、それにとどまらず、こういった苦情を受け付け、更に求職者目線でより効率的なマッチングをするために、アドバイスを含めてどのように行うのか。そういった仕組みも論点の検討に加えていただきたい。以上です。

○阿部分科会長 その他、ございますか。特にないようでしたら、この求職情報の提供について、検討会ということで厚生労働省より御説明があり、この方向で検討を進めていただきたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは厚生労働省は、求職情報の提供について本日説明のあった検討の枠組み、スケジュールで更に検討を進め、当分科会に報告をいただくようお願いいたします。

 次に移ります。議題(5)、その他として資料が配布されていますので、事務局から説明をお願いします。

○雇用政策課長 「雇用対策法施行規則の一部改正について」、御報告いたします。資料No.5を御覧ください。この改正は雇用促進税制の期限の延長に伴って必要となるものです。

 施行規則の改正の内容を御説明する前に、資料No.5の裏面に雇用促進税制の概要を書いています。こちらを御説明申し上げます。雇用促進税制は平成23年度に創設され、雇用を5人以上、中小企業の場合には2人以上、かつ、全体の10%以上の雇用を増やした場合、その企業に対して雇用増加人数1人当たり40万円の税額控除の適用が受けられる制度です。平成23年に創設され、下に適用実績を書いていますが、平成24年度までに4,334件、適用額65億円の利用がありました。これは平成25年度まで3年間の時限措置として行ってきましたが、今般、平成26年度の税制改正において適用期限の2年間の延長が決定したところです。この適用期限の延長に伴い、必要な雇用対策法施行規則の改正を行っています。

 資料No.5の表にお戻りください。改正の趣旨ですが、この税制と雇対法施行規則の関係ですが、平成23年度の税制改正によってこの税制が創設された際に、法に基づく援助としてこの税制を利用していただく際には、雇用促進計画をハローワークに提出していただくことが必要ですが、それを作成した事業主に対して必要な助言を行うという規定を施行規則に設けています。今般、この税制の適用期限が2年間延長されたことに併せ、施行規則で所要の改正を行う必要があります。

 改正の内容は、税制の期間の延長に併せて、助言を行う期間についても対象期間を延長するものです。具体的には、この期限を平成2381日から平成29330日というふうに変更いたします。併せて、この計画の様式についても必要な改正を行います。この改正については施行日を41日ということで予定しています。先ほど実績を申し上げましたように、租税特別措置の中でも、この税制はよく使われているということで、今回の延長を受けて引き続き活用されるよう努めてまいりたいと考えています。以上、御報告させていただく次第です。

○阿部分科会長 ありがとうございます。それでは、本件について御質問、御意見がありましたら御発言ください。

特にないようですね。それでは、予定されている議題は以上で終了いたしましたが、ほかに御発言はございますか。

 特にないようでしたら、本日の分科会はこれで終了したいと思います。本日の会議に関する議事録につきましては、労働政策審議会運営規程第6条により、分科会長のほか、2人の委員に署名を頂くことになっています。つきましては、労働者代表の新谷委員、使用者代表の河本委員にお願いしたいと思います。本日は、これで終了いたします。どうもありがとうございました。


(了)

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