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2014年2月28日 第98回労働政策審議会職業安定分科会議事録

職業安定局

○日時

平成26年2月28日(金)16:00~


○場所

中央合同庁舎5号館 厚生労働省職業安定局第1,2会議室(12階)
(東京都千代田区霞が関1-2-2)


○議題

(1)今後の労働者派遣制度の在り方について

○議事

○阿部分科会長 それでは全員お揃いですので、ただいまから第98回労働政策審議会職業安定分科会を開催いたします。本日の委員の出席状況ですが、公益代表の太田委員、玄田委員、労働者代表の澤田委員、住野委員、林委員、使用者代表の上野委員、河本委員、田沼委員、深井委員が御欠席です。
 それでは議事に入ります。本日の議題は、「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律等の一部を改正する法律案要綱について」です。この件については、前回2月21日の当分科会において御議論いただいた際、詳細な検討は労働力需給制度部会に委ねることとしておりましたが、昨日開催された労働力需給制度部会において報告が取りまとめられましたので、鎌田部会長より御報告をお願いいたします。
○鎌田委員 それでは御報告を申し上げます。去る2月21日に当分科会から労働力需給制度部会で議論するとされたことを受けまして、同日の午後と昨日27日の2度にわたり議論を行いました。この結果、法律案要綱については労働者代表の新谷委員より、派遣労働を臨時的・一時的と位置付ける原則について、その重要性に鑑み、法律上明確化すべき旨の意見があったことなどを受けて、こうした考え方の下に期間制限の見直しを行っていることを明らかにするには、どのような方法があるかを事務局で検討いただくことを私からお願いした上で、「おおむね妥当」と認めるとの結論に至ったことを御報告いたします。
 私からの報告は以上です。事務局より適宜、補足をお願いいたします。
○需給調整事業課派遣・請負労働企画官 それでは部会長の御指示を受けまして、私から補足させていただきます。
 去る2月21日の第205回労働力需給制度部会におきましては、厚生労働省令への委任事項として想定されております内容の確認、派遣先を単位とする期間制限に係る規定の解釈、派遣労働を臨時的・一時的と位置付ける原則と要綱の関係などにつきまして議論が行われております。
 また、昨日行われました第206回労働力需給制度部会におきましては、前回に引き続きまして派遣先を単位とする期間制限を延長する場合の意見聴取手続規定の解釈を巡る議論が行われましたほか、労働契約申込みみなし制度の対象となり得る意見聴取規定違反に係る議論、そのほか部会長から御紹介のありました御議論がありまして、その上で本日の御報告に至ったものです。補足は以上です。
○阿部分科会長 それでは本件について、御質問、御意見がありましたら御発言ください。 
新谷委員どうぞ。
○新谷委員 ただいま鎌田部会長からも言及いただきましたけれども、昨日の部会において、私どもも意見を申し上げさせていただいて、今、御報告をいただいた内容で部会長に引き取っていただきました。
 改めて私どもとして、この場でこの法律案要綱についての考え方を重ねて申し上げさせていただきたいと思っています。建議に明記され、今回の改正の原則としている「派遣は臨時的・一時的な働き方である」という原則が、法律案要綱に明記されなかったということについては、大変残念です。この原則が明記されないことになれば、今回の期間制限の見直しについては、現状の原則1年、最長3年という期間が、個人単位であれ、組織単位であれ、3年に延びたというような受け止めをされてしまうのではないかという懸念があるわけです。
 今回の改正は、「派遣は臨時的・一時的である」という考え方を原則とした上で、期間制限の見直しだけでなく、派遣労働者の雇用の安定やキャリアアップの推進についても、前に進めようという改正であると思います。そういった改正の趣旨、意図が正しく派遣法を使うユーザーの方々に分かっていただく必要があると思っております。
 この原則である内容が、法律案要綱に明記されていないわけですが、部会長から御報告をいただきましたように、法の趣旨を明らかにする方法を事務局で検討いただくことを私どもとしてもお願いしたところです。今後、事務局におかれては、「派遣は臨時的・一時的である」というこの原則の下に期間制限を見直すといった法改正の趣旨を、いかに周知していくのかということ等も含めまして、しっかりと御検討いただくことを重ねて要望申し上げておきたいと思います。以上です。
○阿部分科会長 ほかに御質問、御意見ございますでしょうか。
 もし、特にないようでしたら当分科会は厚生労働省案を「おおむね妥当」と認めその旨を私から労働政策審議会会長に御報告を申し上げたいと思いますが、よろしいでしょうか。
                                     (「異議なし」と声あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。 
 それでは報告文案の配布をお願いします。
                                      (報告文案配布)
○阿部分科会長 お手元に配布していただきました報告文案により、労働政策審議会会長宛て報告することとしてよろしいでしょうか。
                                     (「異議なし」と声あり)
○阿部分科会長 ありがとうございます。それではそのように報告させていただきます。
 ここで岡崎職業安定局長より御挨拶がございます。
○岡崎職業安定局長 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律案等の一部を改正する法律案要綱につきまして諮問をお願いしたところ、すみやかに御答申いただきましてありがとうございました。私どもとしましては、この法律案要綱に即しまして法律案を作成し、閣議決定を経て国会に提出したいと思っております。
 国会の審議を経て、成立すれば、この施行をしっかりしていきたいと思っておりますが、その過程におきましては今、部会長からも話がありましたし、また新谷委員からもお話がありました今回の改正の考え方等につきましてはしっかりと理解されるようにしていきたいと思っております。建議には法案要綱に入ってないいろいろな措置についても書いてあります。この辺につきましては、またこの審議会のこれまでの議論を踏まえた形でやっていきたいと思っておりますし、審議会でまたいろいろ御意見を集めていきたいと思っております。
 まずは、この要綱につきまして「おおむね妥当」ということで御了承いただきまして本当に感謝申し上げます。今後ともよろしくお願いいたします。
○阿部分科会長 予定されている議題は以上で終了いたしましたが、特に御発言がございませんか。なければ、これで終了したいと思います。
 本日の会議に関する議事録につきましては労働政策審議会運営規程第6条により分科会長のほか、2人の委員に署名をいただくことになっております。つきましては労働者代表の勝野委員、使用者代表の高橋委員にお願いします。
 本日はどうもありがとうございました。


(了)

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