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2014年3月6日 第3回 平成25年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成26年3月6日(木) 10:00~


○場所

厚生労働省 6階専用第23会議室


○議事

○岸化学物質評価室長補佐 本日はお忙しい中、御参集いただきまして誠にありがとうございます。定刻になりましたので、ただいまより「第3回リスク評価企画検討会」を開催いたします。それでは、ここからの議事進行を櫻井座長にお願いいたします。
○櫻井座長 それでは議事進行を務めますので、よろしくお願いいたします。議事に入る前に事務局から今日の議事予定と資料の確認をお願いします。
○岸化学物質評価室長補佐 本日お配りしております資料の中に議事次第と資料を盛り込んでおります。座席表の次が議事次第です。今日は5つの項目について考えております。1つ目は「スクリーニングとして行う中期発がん性試験の対象物質の選定について」。2つ目は「今後のがん原性指針対象物質の選定について」。3番目は「平成25年度の労働者の健康障害防止にかかる化学物質のリスク評価の実績について」。4番目は「海外における新たな知見等の動向について」。5番目は「平成26年度の労働者の健康障害防止にかかる化学物質のリスク評価実施方針()について」となっております。 
 次のページに資料一覧があります。一覧の次から資料1-1が始まります。資料1-112ページまで。1-23ページ、1-3418ページまで。1-41920ページまで。資料2関係は、資料2-113ページまで、2-245ページまで。資料3132ページまで。資料41枚物。資料53枚物を1セットにしたもの。資料61枚物。資料73枚を1セットにしたもの。資料88-113ページまで、8-24ページ以降となっております。  
 参考資料11枚物。参考資料21枚物。参考資料31枚物ですが表面だけです。参考資料4-1がその参考資料3の裏にありますが1枚物です。参考資料4-21枚物の表面だけです。参考資料52枚物です。参考資料6-1として、ジクロロプロパンのパンフレットです。参考資料6-2として平成27年度のばく露作業報告の手引きのパンフレットが付いております。参考資料6-3は発がんの有機溶剤の取扱いに関してのリーフレットが1枚物で裏表です。参考資料71枚物で表面だけです。参考資料8は参考資料7の裏面から始まって2枚物です。参考資料9は参考資料8の裏から始まり、3枚物となっております。参考資料103枚物となっております。参考資料111枚物の表面のみです。参考資料11-211-1の裏面で1枚物です。参考資料12は別つづりになっておりますが、51セットにしたものを準備しております。資料は以上です。過不足等がありましたらお知らせください。
○櫻井座長 大変資料が多いですが、揃っているようですので、議事に入ります。本日は議事の内容も多いので、時間配分等も考えながら議事を進めます。中間で場合によっては時間の点から省略していただくようなこともあるかと思いますが、御了承のほどよろしくお願いいたします。それでは議題1について事務局から説明をお願いします。
○大淵有害性調査機関査察官 それでは議題1「スクリーニングとして行う中期発がん性試験の対象物質の選定について」ということで、事務局から御説明いたします。資料1-1から1-4までで御説明いたしたいと思います。まず、資料1-1「平成26年度における中期発がん性試験の実施」ということで御説明いたします。まず1番ですが、化学物質の発がん性の評価を加速化しようということで、平成25年度からスクリーニングとして行う試験として中期発がん性試験を国として実施しており、平成25年度は2物質を実施している最中ですが、平成26年度については数を増やして6物質を予定しております。手法としては、ラットを用いた「ラット肝中期発がん性試験」という方法で実施する予定です。これに関係しての物質の選定が2番です。本日の企画検討会においては、その試験の候補となる6物質を選定していただきますが、いろいろな理由により、その6物質の中に必ずしも中期発がん性試験が適さないようなケースもありますので、それに備えて、更に2物質を次候補の形で選定していただくことで、6物質プラス2物質の選定をしていただくということでございます。

 そのほか今回、後ほど資料で御覧いただく11物質を候補のリストに挙げておりますが、そのうち2物質、具体的には4-tert-ブチルフェノール、それから1,2,3-トリクロロベンゼンについては、既に二段階発がん性試験に関する情報があるということで、これについてどういう扱いをするかについては、別の検討会、発がん性評価ワーキンググループで詳細な検討をしていただくようなことも考えております。

 本日、リストは資料1-2に示しており、全部で11物質を計上しておりますが、どういう考え方でリストを作っているかについて説明させていただき、その後に具体的なリストに参りたいと思います。

3の「選定のためのリストへの掲載物質について」ということで、(1)として「平成24年度第3回企画検討会の試験対象物質の選定リストに計上した物質」ということで、昨年のこの企画検討会のことですが、その際に全部で10物質をリストに計上していました。化審法において、やはり私どもと同じようにいろいろな評価をしているのですが、化審法のスクリーニング評価で、変異原性において上位のクラスに評価された物質の中から、一定の条件に合致するものを選び、あるいは製造・輸入量のないものを除くという作業を行い、10物質を計上しました。今回はその10物質の中から、既に平成25年度の試験の対象とした物質、あるいは試験を実施しようとしても実施が困難な2物質を除いた6物質がこのリストの中に入ってきております。具体的には資料1-2、先生方には少し大きめのA3の横長の資料も入れておりますので、よろしければ大きい資料で御覧いただければと思います。この資料の16までの6物質が昨年のリストに入っていたものと同じ物質です。

 続いて、資料1-1に戻り、(2)です。平成25年度の「遺伝毒性評価ワーキンググループ」において「強い遺伝毒性あり」と評価された物質ということです。平成25年度から新しく遺伝毒性評価ワーキンググループを立ち上げまして、そのワーキンググループで既存の知見、試験結果等からですが、強い遺伝毒性があると専門家によって判断された物質が8物質あり、このうち既に発がん性の有無について知見がある、あるいはもう既に規制済みといった物質を除いた計5物質、こちらを本日の資料1-2に計上しております。具体的には資料1-2711、この5物質が遺伝毒性評価ワーキンググループで強い遺伝毒性ありと評価していただいた物質です。本日は資料1-2にある計11物質の中から試験の候補として優先の候補を6物質で、可能であれば次候補ということでさらに2物質、計8物質を選んでいただきたいと考えております。

 資料1-2に移ります。内容としては物質の名称、CAS番号、化審法の整理番号、化審法の旧二監の番号、選定リストに入れた理由、微生物を用いる変異原性試験の結果、染色体異常試験の結果、物性情報として、融点、沸点、蒸気圧、それから常温での性状、用途、製造・輸入量の平成22年度と23年度の情報。それから備考として既に発がん性に関するような何か知見があれば入れております。

1-2の別紙ということで各物質についてもっと詳しい資料を作っており、その情報源を備考の次に記載しています。試験を実施するに当たって、試薬が入手できないと試験ができないので、その入手可能性について事前に確認をしたのでその情報。それからラット肝臓の中期発がん性試験ですが、物質を一定の媒体、オリーブ油等に溶かしてから動物に与えることになりますので、媒体の中で安定に存在するかの検討も必要です。まだ大部分のものは検討が済んでいないのですが、この中で検討済みのものは5ということで、平成25年度にそういう検討を既にしております。物質それぞれについてこういった情報を書いておりますが、主立った情報を簡単に説明いたします。

 まず、1,4-ジブロモブタンです。用途が医薬原料で、製造・輸入数量は化審法の一般化学物質の届出の情報は届出をした会社が2社以下で、具体的な数量は公表されていません。備考欄の所で、1,4-ジブロモブタンよりもブロモの数が1個少ない1-ブロモブタンについては、既にがん原性指針の対象物質となっております。試薬の入手については「可」ということです。

21,2-ジクロロ-4-ニトロベンゼンは用途が医薬の医薬・染料・顔料中間体ということで製造・輸入量は平成22年度の実績で異性体も合わせた形で1,000トン未満です。備考で、異性体については、2物質ががん原性指針の対象になっております。こちらの物質については試薬の入手は「可」です。

3の物質、少し長い名前ですので、名称の読み上げは省略いたしますが、用途は医薬品原料、製造・輸入数量はこちらも非公表です。こちらは名称からも分かるように、物質としては混合物でして、物質が特定できないということで、試薬の入手はできません。

4の物質、こちらも名称が長いので読み上げは省略いたしますが、こちらはもともと化審法の新規物質ということで届け出られた物質で、用途については公表されておりません。製造・輸入量についても非公表です。3の物質と同じように高分子なので、物質の特定ができず、試薬は入手できない状況です。

5は、4-tert-ブチルフェノールです。用途としてはポリカーボネート樹脂の分子量調節剤、油溶性フェノール樹脂、各種合成樹脂変性(改質剤)、香料原料、安定剤原料、界面活性剤等、かなり幅広い用途があります。製造・輸入量は、モノアルキルフェノールの合計ですが、年間5万トンないしは3万トンの製造・輸入量があります。備考欄ですが、この物質はラットの二段階発がんモデル試験の情報があり、詳細については資料1-2の別紙として各物質の具体的な情報に記載しております。概要は胃を標的とした二段階の試験で、結果は陽性の結果が出ております。こちらについては試薬の入手は可能です。

61,2,3-トリクロロベンゼンは、染料・顔料の中間体、トランス油、潤滑剤などの用途があります。こちらの製造・輸入量は非公表です。こちらもラットの二段階発がんモデル試験の情報があり、標的を肝臓としたものの試験として陰性の結果があります。試薬の入手は可能です。

7は、2-クロロピリジンです。医薬・農薬の中間体の用途があります。製造・輸入量は1,000トン。試薬の入手は可能です

8は、1,4-ブタンジオールジグリシジルエーテルです。用途は接着剤原料、製造・輸入量が1,000トン。マウスについては経皮の投与ですが、発がん性試験の情報があり、結果は陰性です。詳しい情報は別紙に付けております。ただ、バックグラウンドデータが少し高いと書いてありますので、このデータをそのまま採用できるのかどうかは少し考える必要があるかもしれません。

9は、ブチルフェニルグリシジルエーテルです。こちらの用途はエポキシ樹脂の反応性希釈剤。製造・輸入量は1,000トン未満で、この資料では試薬の入手は可、ただし、品名から見て樹脂変性品の可能性あり、と書かせていただいておりますが、その後もう少し調べたところ、最終的には試薬の入手は不可です。

10は、5-ニトロインダゾールで、用途は写真薬。製造・輸入量は、平成22年度は非公表で、平成23年度は届出がないということです試薬については入手可能です。

11が臭素酸ナトリウムで、用途は医薬部外品の添加物、そのほか試薬などの用途もあります。製造・輸入数量は1,000トン未満で、備考として類縁物質である臭素酸カリウムは遺伝毒性、発がん性があり、IARC2Bの評価がございます。この臭素酸ナトリウム自体の情報は、遺伝子改変マウスの発がん性試験の情報があり、結果は陰性でして、こちらも詳細は別紙に記載をしております。試薬は入手「可」です。事務局で整理すると、試薬が入手できないものは試験の候補にすることはできませんので、そうすると自動的に349は最初から候補から外さざるを得ないかと思います。残りが8物質ですので、この中から優先のものを6物質、次候補を2物質のように挙げていただければと思います。場合によってはもう既に知見があるので、あまり試験の必要性がないのではないかというものも出てくるかもしれませんので、その場合には6物質よりももう少し減ることも、致し方ないかなとは思っておりますので、よろしくお願いいたします。

○櫻井座長 説明はそれで終わりですね。

○大淵有害性調査機関査察官 はい、もし必要がございましたら、御参考ということで具体的な試験手法などは本年度、発がん性評価ワーキンググループで御議論していただいたものが資料1-4です。各物質の詳細情報が1-3ですので、必要に応じてこちらも御覧いただきながら御議論いただければと存じます。

○櫻井座長 いかがでしょうか。御意見を賜りたいと思います。最大の課題は11から8に絞ることがワークですが、既に3つが入手不可能ということで、残った8物質は一応それを優先順位に従って6つと2つに分ける課題があります。御指摘いただいたように、場合によっては必要ないというような御意見もあれば、それも考慮することになろうかと思います。いかがでしょうか、この中から残った8物質の中で、相対的に優先度が低いというように思われる物質は。

○山口委員 2番目の中期発がん性試験対象物質の選定の丸数字2の意味を確認したいと思います。これの意味は、他の臓器を対象とした中期発がん性試験を実施すべきであると判断されたということは、これは二重になるという意味で、これが対象の物質になった場合は、外すという理解でよろしいのですか。この意味合いを確認したいのでご説明ください。

○大淵有害性調査機関査察官 こちらは少し説明不足がございまして、試験対象物質の選定は本日である程度の候補を決めていただきまして、次年度になってから発がん性評価ワーキンググループで最終決定していただくことにしております。その際には既に分かっている試験結果などの情報も考慮するということで、私どもの今現在の主たる手法は肝臓をターゲットにしたラットの中期発がん性試験ですが、場合によってはその方法ではなく、他の臓器を対象にした試験をするほうが妥当だろうというような意見が、そのワーキンググループで出ることも考えられます。ご質問のあった丸数字2はそのことを説明しております。実は昨年度の企画検討会での資料は情報として足りないところもありましたので、今年は昨年に比べると、あらかじめの情報も多くしております。先ほども中期発がん性試験の情報を少し御説明しましたが、この検討会の段階でそういった中期発がん性試験の情報があるものについては、必ずしも優先候補ではなくて、次候補に入れていただくなどの整理をしていただいても構わないかと思っております。こちらの企画検討会の御意見も踏まえながら、最終的には発がん性のワーキンググループで決定していただければと思っております。

○山口委員 確認ですが、ということは、他の臓器を対象とした試験のほうがより適切となった場合は、その試験から外して別な方法でやるということで、ダブるという意味ではなくて、臓器を別のものの試験ですべきという理解でよろしいのですか。

○大淵有害性調査機関査察官 はい、そういうことです。例示でいくと、例えば6の物質については、既に肝臓をターゲットとした二段階発がんモデルの試験がやられておりますので、かつ陰性の結果が出て、少なくとも同じタイプの試験をもう1回繰り返す必要はないという判断は多分この会議でもできるかと思います。それを前提として肝臓はネガティブだったから、今度は別の臓器をターゲットにした試験もやるべきかどうか。そういうような議論を恐らくは発がん性評価ワーキンググループでしていただくことになるかと思います。

○山口委員 分かりました。

○櫻井座長 ということは、当然ここでは6の物質は、もう既に二段階発がんモデルで標的が肝臓で、陰性という結果も出ているので、あえてそれを平成26年度に繰り返す必要性は低いと考えるところではないかと。あらかじめそう思ってここへ参りましたが。そういう意味では、最初から平成26年度からこれを外すこともあるし、一応候補に入れておくけれども、優先順位の低い2物質にしておくこともあると思いますが。特段今の点について御異存なければ、優先度の低い物質の1つとして、これを入れるということでよろしゅうございますか。それはそういうことにして、できればもう1つ選んでいただきたいのですが、残っているものの中で優先度を下げる。いずれもそれなりの理由はあるわけですが。811はそれぞれ何らかの情報はあるのですが、例えば、8はマウスの経皮投与発がん性試験で陰性であるからといっても、余り経皮吸収が少ないことを考えると、余り意味がないかなという感じもいたしますので。それを理由にこれの優先度を下げることにはならないかなとも思います。11はどうでしょうか。これはむしろ。

○山口委員 ある程度はありますが。

○櫻井座長 あるのですが、臭酸ナトリウム、もうほとんど同じような物質でどちらかと言えば、遺伝子改変マウスの発がん性試験で結果は陰性なので、余り参考にならないかな。これを落とす理由にはならないけれども、臭素酸カリウムは発がん性ありですね。臭素酸カリウムはIARC2Bにされている。そうすると、この物質もむしろ非常に問題がある可能性もありますね。

○山口委員 11は固体という意味からいっても、ばく露としては液で取り扱う状態が多いでしょうから、それほどばく露は多いとは思わないのですが。用途が民生のパーマネント用剤とか試薬という意味で、用途が川下産業で使われる可能性が高いという意味では確認はしたほうがよいとは思いますが、ある程度カリウムのデータがありますよね。恐らく同じような結果が出るような気がするので、少し優先順位はそういう意味では下げてもいいのかなと思います。

○櫻井座長 固体だけども液体に溶かして使うことがないようであろうということと、それから臭酸カリウムの発がん性を考えると、これもあるものと考えて一般に取扱いを十分に注意するであろうというようなことでしょう。

○宮川委員 そこの確認をしたいのですが、別添資料を見ればいいのかもしれませんが、この表で今の臭素酸カリウムについて、発がん性有りと書いてあるのは、IARC2Bと書いてあるからということなのか、もう少しきちんとした動物実験のデータがあって発がん性があるものとしてそれなりの対応をしたほうがいいということが分かっているという情報でしょうか。

○大淵有害性調査機関査察官 情報の意味としてですか。

○宮川委員 はい。

○大淵有害性調査機関査察官 これは類縁物質の情報はこういうことですということで。

○宮川委員 類縁物質についてはいいのです。

○大淵有害性調査機関査察官 この物質自体がどうかという意味ですか。

○櫻井座長 臭素酸カリウムでここに発がん性有りと書いてあるのは、IARC2Bだからですね。

○大淵有害性調査機関査察官 ということ、その情報を単に書いているだけで、事務局としてそれ以上のものを特に想定しているということではないです。参考情報で非常に構造が似て、ナトリウムかカリウムの違いだけですけれども、カリウムのほうはこういう評価が既にされていますが、臭素酸ナトリウムのほうはIARCでは評価はされていないようです。

○宮川委員 そういたしますと、これで「相当の情報が類縁物質についてあるので類推できる」ということにするには、少し情報が不十分ではないかなという気がいたします。

○大淵有害性調査機関査察官 そうですね。

○櫻井座長 例えば製造・輸入量では少し決め難いですね。

○大淵有害性調査機関査察官 はい。

○櫻井座長 情報がやはり。

○宮川委員 製造・輸入量ですが、非公表となっているものについて、これは化審法から分からないということで、厚労省で直接聞けば確認はできるということなのでしょうか。

○大淵有害性調査機関査察官 そこはこちらで説明をして、その情報開示をお願いすることはあり得ると思います。出していただけるかどうかは調整してみなければ分かりませんが。そこは化審法サイドと相談する余地はあるかとは思います。

○石井委員 2物質について追加のコメントをさせていただきます。製造・輸入量の届出なしの10の物質ですが、こちらは、あらかじめNITE(製品評価技術基盤機構)CHRIPと欧州化学品庁の登録物質のデータベースを見たのですが、10の物質については登録されていませんでした。

○櫻井座長 ないのですか。

○石井委員 はい、登録されていない物質でしたので、やはりマイナーな物質なのかなという印象を持ちました。それから、5の物質、4-tert-ブチルフェノールの小核試験はありますか。

○大淵有害性調査機関査察官 小核試験ですか。

○石井委員 小核試験です。

○大淵有害性調査機関査察官 こちらで把握しているのはvitroだけです。

○石井委員 vivoの小核試験があります。(ラットの二段階発がん)モデル試験で陽性で、胃がターゲットだということですので、また敢えて肝臓までやるかどうかというところになろうかなと思います。因みに小核試験は陽性です(※)。

(※検討会終了後確認したところ、小核試験の結果は陰性であった。)

○櫻井座長 そうすると、5は標的が胃で陽性になっているのだけれども、さらに小核試験も陽性であるということから、これはまた後で候補に上がってくる可能性もあるわけですけれども、優先順位としてこれを先にやるほうに選ぶ必要性はやや低いのではないかという御意見ですね。どちらを選ぶか、マイナーかもしれないというのは10という御意見でしたが、そういったところと今の既存の情報のどちらを優先しましょうか。

○山口委員 マイナーなものをばく露量が少ないので、後回しにするかということですよね。

○櫻井座長 そうですね。

○山口委員 510も固体なわけですよね。

○櫻井座長 10は何がですか。

○山口委員 510も固体ですよね。

○櫻井座長 固体です。

○山口委員 10が気になるのが写真薬ということですが、写真薬に全般的に使われているものなのか。少量で特定の写真の薬剤として非常に限られた所で使われているのかがわかりません。これは一般的に使われている薬剤なのでしょうか。あまり聞いたことがない。

○櫻井座長 非常にマイナーなものであり、製造量も不明なのだけれども、一般的とは考えにくいのではないでしょうか。ここではどうでしょうか。

○山口委員 どうにもマイナーな感じが。

○櫻井座長 そうですね。石井委員からの御発言、山口委員もおっしゃるように、10はばく露が起こる確率が相対的に非常に低いとここでは判断して、この物質の優先順位を下げる、2物質の中に加えるということでいかがでしょうか。それでよろしゅうございますか。

( 異議なし)

○櫻井座長 ありがとうございます。それでは610の優先順位を下げて、残りの6物質を優先順位の高いほうに決定するという結論にしてよろしいでしょうか

( 異議なし)

○櫻井座長 ありがとうございます。それではそのようにさせていただきます。それでは次の議題に移りたいと思います。お願いします。

○大淵有害性調査機関査察官 次の議題です。「今後のがん原性指針対象物質の選定について」ということで、資料2-12-2を中心に御説明をいたします。

 資料2-1です。こちらは対象物質の選定ルールの見直しについて()ということで、事務局で作成した資料です。まず1「これまでの選定ルール及び問題点」ということですが、安全衛生法第28条第3項第2号に基づき、がん原性の指針を出しているわけですが、その指針の対象物質は法令上、「がんその他の重度の健康障害を労働者に生ずるおそれのあるもの」と規定されています。この規定を踏まえて、国においては発がん性試験を実施し、その結果から動物への発がん性が認められた化学物質をこれまで指針の対象としてきています。しかしながら、労働者の健康障害防止を考えますと、国の試験により発がん性が明らかになった物質だけではなく、それと同等、あるいはそれ以上の発がん可能性を持つような物質についても指針の対象としていく必要があるのではないかと考えております。

2番として、「選定ルールの見直し」ということですが、このように見直してはどうかということの案です。(1)として、国が実施した発がん性試験、ただし、こちらは長期の発がん性試験だけではなくて、短期、あるいは中期の発がん性を含む形にして、それによって動物への発がん性が認められた物質。(2)として、IARCの発がん性分類の12Bに該当する物質、又は国際機関等による発がん性分類、又はその他の発がん性に関する知見により、それに相当すると専門家が判断した物質ということです。(2)のところが分かりづらいのですが、まず、IARC12Bのものは基本的にそのまま採用して、それ以外のところ、ACGIHEU、あるいは日本の産衛学会とか、いろいろな所で発がん性分類をやっておりますので、その結果も参考にし、かつ、それだけではなくて、まだそういった分類に活用されていないものでも、発がん性について動物実験の結果や疫学情報、そういった知見があれば、それもトータルで加味して判断し、IARC12Bに相当する、それと12Bと同じようなレベルにあると専門家が判断した物質ということで、ここでいう専門家の判断というのは、平成25年度から立ち上げた発がん性評価ワーキンググループでそういう判断をするということです。

 こういった(1)(2)の考え方を導入したいということと、補足ですが一旦がん原性指針の対象とされた物質、あるいは対象となった業務であっても、リスク評価の結果により、特定化学物質障害予防規則(特化則)で発がん予防の観点から規制がなされた場合には、指針の対象から除外するということを考えています。

 ですので、ピラミッドから考えますと、特化物での規制がより上位であって、指針での行政指導、これはそれよりは少し下にあるものなので、規則で規制されれば、指針からは抜いていくという考え方です。

 これに関連して具体的な例としては、昨年の10月からの施行になるのですが、1,2-ジクロロプロパンは従来からがん原性指針に入っていましたが、特化則による規制が10月から始まり、洗浄・払拭業務が特化則で規制されましたので、指針からは洗浄・払拭業務は除外して、ほかの業務のみを指針に残すという形の改正をしているところです。

 続いて3「新ルールに基づく指針対象物質の検討」ということで、2(1)(2)に新しいルールの案を書きましたが、そのうち、(2)の部分について、もう少し具体的にこういうものが挙げられるのではないかということを記載しています。(1)として、発がんのおそれのある有機溶剤ということで、既に御承知かと思いますが印刷業の胆管がんの事案を契機として、有機溶剤の規制について、健康障害防止措置の検討会で見直し作業をしていただいており、その中で今まで有機則で規制されていた物質のうち、発がんのおそれのある10物質については、特化則での規制を予定しています。内容的には全部の業務ではなくて、有機溶剤業務に限定してですが、特化則に規制する方向でということで、措置検討会から御意見を頂いております。

 これに関連してなのですが、規制の中身を見直す予定の10物質のうち、6物質は既に指針対象物質となっていますが、ほかの4物質については、まだ指針に入っておりません。残り4物質の中の有機溶剤業務は特化則による規制になりますので、それ以外の業務について指針に追加してはどうかと考えています。

 既に指針対象となっている6物質については、現在1%超の製造・取扱業務全般について指針対象としておりますが、有機溶剤業務が特化則で規制されれば、それ以外の業務のみを指針に残すという考え方です。具体的に有機溶剤の6物質ないし4物質はどういった物質があるのかというのは次ページの頭に書いてあるものです。

(2)として「発がん性評価ワーキンググループにおいて、IARCの発がん性分類の12Bに相当すると判断された物質」ということです。こちらは既存の知見を踏まえて、専門家に判断していただいて、IARC12Bに相当すると評価されたものということです。

 こういう考え方をしようというのは、実は平成24年度に行いました有害性評価小検討会での取りまとめの中にも書かれておりまして、3ページにフローチャートが記載されています。今の話は上から2つ目の四角の枠で「既存の発がん性に関する情報による判断」ということで、既存の知見で発がん性ありという証拠があるような場合の矢印の進む所で、2つの所に矢印が進んでおります。1つ目の矢印は「健康障害防止措置の指針による指導」へ進み、もう1つの矢印は「リスク評価」へ進んでおり、その指針による指導を今後はやっていこうということです。従来のような、国でやった試験結果だけではなくて、既存の知見に基づく評価についても、こちらの指針にしようということを、既に平成24年度に御議論いただきましたので、その方向を2ページ目の(2)の所では記載したということです。

(3)として、「リスク評価において発がん性のおそれありとされた物質のうち、リスクが高くないと評価された物質又は業務」ということで、平成18年度からリスク評価、主に発がん性を有する物質についてやっています。評価の結果、リスクが高い物質あるいは業務については特化則で規制を行っていますが、リスク評価の結果、リスクが高くないと評価された物質については規制ではなくて、安全衛生部長名での行政指導という形で対応してきています。また、物質自体は特化則で規制ということでも、例えばエチルベンゼンですとか、先般規制した1,2-ジクロロプロパンのように特定の業務だけを規定しているというようなケースもあり、危ない物質ではあっても、業務のうち何も網の掛かっていない物質もあります。今後についてはリスク評価が高くないと評価された物質、あるいは高くない業務については、発がん性というハザードに鑑み、指針の対象物質としてはどうかという考え方です。

 ただし、ということで、リスク評価の中でばく露作業の報告事業場がなかった、少なかったというようなことで、リスク評価を打ち切った物質というのもありますので、こういった物質については使用実態がないということであれば、原則指針の対象としないこととしてはと考えています。

 参考資料9にこれまでのリスク評価の進捗状況があります。個別には説明しませんが、これまでの評価からすると、必ずしもリスクが高くないということで、行政指導に留まっている物質が50物質近くありますので、そういったものを今後は指針に入れていってはどうかという考え方です。

 このような考え方なのですが、既にこの企画検討会以外の検討会においても、先生方の意見を聞いており、詳細の読み上げは省略させていただきますが、資料2-24ページから始まっていますが、4ページには9月に開催した健康障害防止措置検討会で意見をお伺いした結果です。5ページは有害性評価小検討会で、こちらは12月に開催したものです。こういった事務局の方向性をおおむね御理解いただいたのですが、特に議論となりましたのは事務局案の2ページの(3)です。リスク評価の結果、リスクが高くなかった物質、あるいは業務をどうするかということについてです。先生方から意見を頂いており、ハザードという観点でこういう指針を出していくということについては、おおむね賛成いただいているのですが、ただ、措置検討会の委員の先生の中には、「ガイドライン、指針とは言っても、業界、事業者から見ると規制という感じに受け取れるので、少し慎重なところも必要なのではないか」といような御意見もいただいているところです。

 本日はこちらの企画検討会でも、同じ内容について御意見を伺いまして、最終的には事務局で整理をさせていただいて、今後の方針を固めたいと思っております。以上です。

○櫻井部会長 いかがでしょうか。それぞれ妥当な方向であるとお考えかと思いますが、この3(3)のスクが高くないと評価された物質を現在は安全衛生部長名で行政指導、実質的には指針と同じような内容のものを含んでいたと思いますが、それを指針にするという方向でおおむね、他のワーキンググループでもその方向はいいのではないかというようになっているようですが、幾つかの懸念は出ているわけです。

○山口委員 

産業界からいきますと、この指針の位置付けが規制との関係で、よく分からないというか、理解し難い部分があります。この指針がどういったものとして機能することを目的に作られているものかということを、きちんと伝えていただかないといけないと思います。法律を見ますと技術上の指針を示すというもので、あくまでもハザードの大きいものに関して、取扱いは例えばこういった取扱いが必要ですよという技術上の指針を示すものということで、リスクの状況に応じて使用者側が使用実態に合わせて、その指針の下に、予防的な観点から対策を打つ。ただし、経済合理性も当然考えながらやらないと、それを使うことによってビジネスが成り立たない場合は、当然やめざるを得ない場合もありますので、この位置付けをもう少し、きちんと伝達するようにしていただかないと、規制と同じ位置付けで取られているケースが非常に多いのです。そこを少し明確にしていただければ、考え方としては問題ないと思うのですが、位置付けをもう少し明確にしていただきたいということが要望です。

 

○角田化学物質評価室長 指針は御承知のとおり、法令ではありませんので、罰則等を伴う強制力はないということなのですが、事業者が講ずべき措置を定めたものという位置付けになっておりますので、措置の実施を求めるというような形で通知をしています。

○山口委員 そこの位置付けが分かりにくいのです。

○櫻井部会長 努力義務との関係で、指針は事実上、努力義務です。

○大淵有害性調査機関査察官 行政指導の根拠になるという考え方で、法律上は指針に基づいて厚生労働大臣は事業者や事業者団体を指導できるということが書いてあります。あくまでも行政指導の根拠なので、指針の措置を講じないからといって罰則がかかるものではなく、あとは民事的な責任です。もし、何か実際に健康障害が起きた場合に、全く事業者が対応を取っていなかったということであれば、指針を根拠として、民事上の責任を追求するケースは出てくると思います。

○櫻井部会長 出てきやすくなるというだけのことですね。

○大淵有害性調査機関査察官 はい。

○山口委員 ということは、やはり使用者側がその指針をベースに、自分たちの使用実態に合わせて、しかるべき対応を取るというもので、載っている指針には全ての対策が載っているわけですよ。規制と同じように、それが全て使用実態に合わせてできるかといいますと、場合によっては、ごく微量にもかかわらずいろいろなデータを整えるとか、対策を打つことになると思うのです。ほとんど不可能な場合もあるわけですね。試験的に使っている場合とか、いろいろなケースがありますので、そこが一般的な理解としては法的な規制とほとんど同じような位置付けで理解されているケースが多いのですよね。

 

○堀口委員 3回、リスクコミュニケーションを昨日も大阪でやってきましたが、多分、今のところがやはり企業の方から質問というか、混乱するという御意見が出されていた部分で、ここの4ページにも書いてあるように、SDSをもらっていても、十分に活用できていない事業があるから、やはり周知は必要ではないかという話は多分出ていたと思いますし、あとは今、ハザードの評価と言っても、やはりリスク評価をしていて、今度はハザードに関して多分指針、ハザードとリスクのところでまた混乱するのではないかとちょっと、今思ったりしました。

 それで、最初の御説明で最初のページの2の「選定ルールの見直し」の(2)の所なのですが、「又は国際機関等による」というのではなくて、「及び」なのですか。

○大淵有害性調査機関査察官 ここの所。

○堀口委員 はい、IARCの発がん性分類の12Bに相当する物質がまず指針の対象とする。それで「及び国際機関等による発がん性分類」ですかね。また別の話であれば(3)なのかなと思ったのですが。「又は」と書かれ。

○大淵有害性調査機関査察官 法令でいくと、and/orになると思うのですが、まだIARC12Bに入っていないけども、例えばACGIHとか産衛学会でそれと同程度の評価が既になされていればそれも入りますと。

○堀口委員 そういうことですよね。

○大淵有害性調査機関査察官 はい。

○堀口委員 そしたら、同じ行に含める、同じ(2)に入れると分かりづらくないですかね。

○大淵有害性調査機関査察官 分けたほうが分かりやすいということですか。

○堀口委員 はい。

○角田化学物質評価室長 今のと関連する規定を書いている資料が参考資料12にあります。○櫻井部会長 発がん性評価ワーキンググループ。

○角田化学物質評価室長 はい。この資料は去年の7月に発がん性評価ワーキンググループで検討した結果をまとめたもので、今の新しい御提案も、これをベースにしているのです。この中で「リスク評価対象物質の候補とすべきもの」ということで、まず、(1)の丸数字1の所でIARCの発がん性評価区分の12Bとし、丸数字2の所で、IARC12Bに分類されていないのですが、化審法の評価、他の産衛学会等関係機関の発がん性評価区分によるもの、丸数字3で短期・中期発がん試験で陽性の結果が得られて、発がんの可能性があると判断されたものというような、こういったものについてはリスク評価を行っていくという形で整理しています。

 

○堀口委員 こちら側は分かりました。

○櫻井部会長 これは明確なのですね。

○堀口委員 はい、こちら側が明確です。

○櫻井部会長 これを少しまとめると、こうなってしまって分かりにくくなるのですが、いいですかね。

○宮川委員 前段の部分について、ハザードベースとリスクベースについて、うっかりすると混乱があって、今までこのリスク評価事業はリスク評価に基づいた適切な対応ということでやってきたのが、今度はハザードベースで何か規制を掛けるとかという間違った理解をされやすいと思います。リスク評価の前提として、「まずハザードを確認し、それに応じて適切なことをやる」、その際にはSDSの活用と同じように、「この指針で指定されたものについてはそういうハザードがあるのだということで、それなりの対応を採るのだ」という、その辺の切り分けがよく分かるように、広報というか、説明をお願いしたいと思います。中身については賛成です。

○角田化学物質評価室長 今、御説明した中身の全体が、参考資料3という、2枚めくっていただいたところにあります。細かくなって分かりにくいかもしれませんが、今、想定しているのが、左上から下までのリスク評価の流れと、太い矢印で書いてある今年度から導入しているリスク評価の加速化ということです。いろいろ遺伝毒性の検討の部分を右上に入れたり、中期発がん性試験を導入して、そこからリスク評価や長期の発がん性試験に行ったりするという加速化の流れを、全体の中で整理しています。今、御提案していますのは、ここの一番左下で「リスク評価」をしたものについて、「リスクが高くない物質・業務」と整理した所から点線ががんの指針の方に来ていますが、今まで高くないと整理をしたものについて指針を検討する必要があるのではないかということ。先ほどの有機溶剤の部分で有機溶剤業務以外の部分についても規制するというのも、この丸数字1の中に含まれると思うのですが、そういったことが1つ。

 また、左上の「情報あり」というところから、ずっと太い線が降りてきていますが、ここの所で丸数字2という番号がありますが、発がんのワーキングの検討結果を踏まえて、ここで「がん原性指針」にいく流れも直接ある。今まで長期の発がん性試験をして、そこから試験結果にきて、がん原性指針にいくというような流れだったのですが、こういった丸数字2のような流れも出てくるということで、この丸数字2とか丸数字1について、今、御提案をしているというような全体の流れです。

○山口委員 御提案の内容は賛成ですが、位置付けをきちんと説明していただきたいということです。

○櫻井部会長 ハザードベースで知らせるわけで、発がん性のものにも実際は非常に強いものから弱いものまでたくさんあるのですが、発がん性だけについては幾つもないということもあるから、特別扱いでこういうがん原性指針、発がん性指針の中にリストアップするということで、情報を知らせる。それは飽くまでもハザードがありますよということを知らせるのだということを、誤解のないようにはっきりさせてください。

○山口委員 追加で言いますと、逆にリスクがないと評価をされたものを、誤ってハザードがない、この物質は安全なのだと誤解されると、使い方が変われば、ばく露状況が変わってリスクが生じる可能性もあるので、ハザードがあるものについてはそういうものだということを、きちんと情報を伝えることも重要だと思います。全て広報の仕方にかかってくると思うのです。

 

○櫻井部会長 そうですね。結局いかにうまく伝えるかということについての要望が各委員から出ましたので、それを御参考にされて、今後、進めていただきたいと思います。よろしゅうございますか。では、次の議題に進みたいと思います。議題3です。

○高村化学物質情報管理官 議題3「平成25年度の労働者の健康障害防止にかかる化学物質のリスク評価の実績について」を、資料345を用いて説明いたします。資料31ページの1「各検討会における主な検討実績」として、初めに化学物質のリスク評価に係る企画検討会については、今年度423日に第1回、722日に第2回、それから本日第3回ということで開催しております。第1回目については、平成24年度のリスク評価の実績についての報告と、平成25年度のリスク評価の実施方針について、議論していただいております。このリスク評価の実施方針については、資料3の別添111ページに載せております。こちらのリスク評価方針について決定いただいております。第2回目の検討内容ですが、有害物ばく露作業報告対象物質の選定として、昨年1228日に告示改正で報告対象物質を示しておりますが、こちらの資料に載せております26物質を選定いただいております。

 続いて、資料33ページを御覧ください。(2)化学物質のリスク評価検討会の開催実績等について、報告いたします。平成25426日、524日、621日に、化学物質のリスク評価検討会を開催し、531日、724日の2回に分けて、報告書を公表しております。具体的なリスク評価の結果については、資料4に簡単にまとめておりますので、そちらを御覧ください。先ほど少し説明をしましたリスク評価企画検討会で、リスク評価の方針として、平成24年度ばく露実態調査の対象物質として、初期評価7物質、詳細評価3物質について検討いたしました。そのうちの1,2-ジクロロプロパンについては、5月末までに報告書をまとめる方針を定めていただき、その他の物質については、平成25年夏までにということで方針をいただいておりますので、その方針に従ってリスク評価を行っております。1,2-ジクロロプロパンについては、リスクが高く措置を要すということで、健康障害防止措置の検討のほうに進んでおります。また、詳細リスク評価の対象物質でありますジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト(別名DDVP)ですが、こちらについてもリスクが高く措置をという検討結果になり、健康障害防止措置の検討に進んでおります。

 詳細リスク評価のうち、三酸化二アンチモン、金属インジウムについては、評価値を決定するための情報が不足しているということで、継続検討という取扱いで報告をいただいております。

 初期リスク評価の対象の6物質のうち、酸化チタン(ナノ粒子)、ナフタレン、リフラクトリーセラミックファイバーについては、リスク評価の結果、高いリスクが認められたとして、詳細リスクの評価に移行という報告をいただいております。また、N,N-ジメチルアセトアミド、フェニルヒドラジン、フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)については、リスクは高くないということで、評価を終了しております。

 このうちの、N,N-ジメチルアセトアミドですが、ばく露は低いということでしたが、経皮吸収の物質であるということで、がん原性指針の対象にということで、こちらについては健康障害防止措置のほうでも議論をいただき、がん原性指針の対象になっております。

 そのまま、健康障害防止措置の検討結果、それからそれに続いての行政の対応について、資料5を用いて簡単に説明いたます。資料51枚目ですが、平成25531日に取りまとめられましたリスク評価検討会報告書を受けて、64日に開催した措置検討会について、614日に報告書をまとめていただいております。内容としては、1,2-ジクロロプロパンについて、洗浄・払拭作業工程に共通すると考えられる高いリスクが認められているということで、具体的な健康障害物質措置の検討をし、こちらの四角で囲んでおります内容について、取りまとめられております。1,2-ジクロロプロパンについては、洗浄・払拭の作業について、エチルベンゼン等と同様の措置を講じることが必要。発散抑制措置、呼吸用保護具、作業の記録等、特化則の特別管理物質等と同様の措置というような検討結果をまとめていただいております。それらの結果を受け2ページ目に示しておりますように、安全衛生法施行令、それから特定化学物質障害予防規則、労働安全衛生規則等の改正を、813日公布、101日施行としております。

 先ほど説明が漏れてしまいましたが、リスク評価のほうで10物質のリスク評価のほかに、発がん性のある有機溶剤10物質についての対応についても御検討いただきました。こちらについても、健康障害防止措置の検討が必要ということで、取りまとめられております。健康障害防止措置の検討結果ですが、724日の検討会報告書を受けまして、ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイトについて、それから発がんのおそれのある有機溶剤10物質について、具体的な健康障害防止措置について検討し、四角に囲まれております事項が取りまとめられております。このDDVPについては、製剤の成形加工又は包装の作業について、特化則の特定第2類物質及び特別管理物質と同様の措置を講じることが必要ということで、取りまとめていただいております。

 また、発がんのおそれのある有機溶剤については、有機溶剤業務についてリスクが高いという判断を受けまして、これについて発がん性という有害性を勘案し、特化則へ移すとともに、「特定化学物質障害予防規則」の特別管理物質と同様に、作業の記録の作成、記録の30年間の保存などの措置を講じることが必要ということで、結果を取りまとめていただいております。現在、この検討結果を踏まえて、行政で具体的な措置内容について準備を進めているところです。

 資料3に戻ります。リスク評価検討会の実績です。リスク評価検討会については、資料4でリスク評価検討会には2つの小検討会があり、4ページの「有害性評価小検討会」、それから7ページの「ばく露評価小検討会」があります。有害性評価小検討会ですが、52日、126日の2回開催しており、5ページにあるように、それぞれリスク評価に必要な有害性の評価、それから評価値の検討をしていただいております。ばく露評価小検討会は、平成24412日、19日の2回開催し、平成24年度にばく露実態調査を行った物質についてのばく露実態調査の調査結果の検討、それから今後ばく露実態調査を行う予定になっております21物質に係る測定分析法についての検討を行っていただいております。

 続いて、7ページの「リスク評価にかかる情報提供等の推進」として、リスクコミュニケーションについて説明いたします。リスクコミュニケーションについては、計3回、昨年1218日、本年226日、昨日32日、それぞれ東京、東京、大阪という形で開催しております。こちらには、それぞれのテーマごとに、第1回目は早稲田大学の名古屋先生、第2回目は慶應大学の大前先生、それから第3回目は労働安全衛生総合研究所の宮川先生に基調講演をいただき、そのあと長崎大学の堀口准教授のコーディネートの下、パネルディスカッションを行い、各企業の方、関係団体の方との意見交換をしております。詳細については、資料にまとめておりますので、御確認ください。

 それから、9ページの(2)ですが、パブリックコメントを4回実施しまして、意見募集等を行っております。また、(3)リーフレット関係ですが、参考資料にも付けておりますが、幾つかのリーフレット等を作成し、印刷物にする、ホームページに掲載する等により、情報提供を行ってきております。簡単ですが、リスク評価の実績の報告です。

○櫻井座長 時間が押していますので、今、急いで説明してくださいました。どうしてもという御意見、コメント、あるいは要望はありますか。特にありませんか。事務局から何かありますか。

○大淵有害性調査機関査察官 今の説明の中で、資料35ページのウから7ページの真ん中ぐらいまでにかけて、私のほうで、発がん性に特化して追加で説明いたします。5ページのウ「国が行う有害性試験に関連する検討」ということで、有害性評価小検討会の中でも特に国が行う試験の関係の検討に特化してやっていただいております。その中でア)として、がん原性試験関係で、対象物質の選定として、平成26年から試験を開始する物質ということで、酸化チタン(ナノ粒子、アナターゼ型)を選定していただいております。それから、()、試験結果の評価として、国ががん原性試験を実施したN,N-ジメチルアセトアミド、それから4-tert-ブチルカテコールの2物質について試験結果を評価していただき、いずれも発がん性があるため、がん原性指針の対象とすべき、ということで判断しております。

 イ)として、生殖毒性試験の関係です。国が実施した試験の評価ということで、アクリル酸メチルについて評価をしていただいており「生殖毒性がある」と判断していただいております。それから、有害性評価小検討会の下に、平成25年度からワーキンググループを2つ設けました。1つ目は、発がん性評価ワーキング、もう1つが遺伝毒性評価ワーキングです。発がん性評価ワーキンググループとして2回開催し、その中での検討事項としては、アとして、長期発がん性試験の実施に係る検討ですが、平成25年度から試験を開始する2-ブロモプロパンの試験手法について検討しました。従来は、1つの物質について、ラット、マウスの両方について長期の試験をする枠組みでしたが、平成25年度からは原則1つの動物については長期、もう1つの動物については必要があれば行うけれども、試験のやり方としては、原則短期・中期の試験で行う整理にしております。2-ブロモプロパンは、長期についてはラット、短・中期については遺伝子組み換えマウスを用いて行うことを決定しております。

 イは、中期発がん性試験の実施に係る検討です。ア)として、試験方法の検討です。どの試験方法を採用するかについて検討をいただき、ラット肝中期発がん性試験、通称「伊東法」を採用することとしました。

6ページのイ)として、試験基準の検討として、具体的な試験の方法について検討をいただき、本日の資料1-4を決めていただいております。ウ)として、試験対象物質の選定です。平成24年度の企画検討会の候補として4物質を挙げていただき、この中から2物質を決定しております。

 ウとして、既存の情報による発がん性評価に関する検討です。既存の情報を基に、どのように発がん性評価を行うかという判断基準を御議論いただいております。具体的な個々の物質の評価については、平成26年度から行う予定としております。

 続いて、遺伝毒性評価ワーキンググループです。こちらは、計4回開催しました。検討内容としては、アとして、既存の情報等による遺伝毒性の評価。ア)として、最初に判断基準を検討しております。その際、構造活性相関についても、この遺伝毒性評価ワーキンググループで行うことになっておりましたので、こちらの判断基準も併せて検討しております。イ)として、既存の情報による具体的な遺伝毒性の評価ということで、平成25年度は619物質について評価をいただいております。具体的な評価の結果は、67ページにかけて丸数字1から始まり、エームス試験などの評価も含めて、それぞれ評価をしていただいております。このうち、丸数字3の強い遺伝毒性あり、と8物質評価されておりますが、このうち5物質について、基準局長の名前で行政指導を既に実施しております。

 イとして、遺伝毒性試験(エームス試験)の実施に係る検討です。ア)として、試験対象物質の選定です。こちらは、最終的には33物質を対象物質に決定していただいております。

 ウの非遺伝毒性物質の発がん性スクリーニング試験に係る検討ということで、これまで私どもの発がん性評価は、遺伝毒性の物質を中心にやってまいりましたが、非遺伝毒性の物質の中にも発がん性のものがあるということで、それをどういう形でスクリーニングしようかということです。ア)として、どういう試験を採用するかということで、結論としては、Bhas42細胞、こちらはマウス由来のものですが、これを用いた形質転換試験を採用することに決定いたしました。イ)試験の対象物質の選定ですが、先ほどの遺伝毒性の評価で遺伝毒性なしと評価された物質が494物質ありましたが、この中から製造・輸入量等を考慮しまして、約20物質を試験の候補物質にしております。発がん性関係については、以上です。

○櫻井座長 一応説明は終わりでしょうか。各種の検討会及びワーキンググループで精力的に仕事をやられているわけで、時間があればいろいろと興味のある議論もできるかと思いますが、本日まだ検討すべき課題も残っておりますので、議論は省略させていただきたいと思います。今回の企画検討会の検討結果を盛り込んだ形で、今年度の実績を完成させていただきたいというお願いをして、次の議題に移りたいと思います。

 議題4について、事務局から説明をお願いします。

○永田化学物質国際動向分析官 海外における新たな知見等の動向について、説明いたします。リスク評価を進めていただくに当たって、海外における知見について整理をして御報告したほうがよいだろうということで、今回初めてこういった形で整理をさせていただいております。EU、米国、IARCACGIH、日本産衛学会について、まとめております。

 まずEUについてですが、ECHA(欧州化学品庁)という所が、昨年4月に認可対象物質を追加しております。この認可対象物質とは、基本的に上市、つまり市場に出すことを禁止されている物質でして、特別に認可を受けたときだけ製造等ができる性質のものです。ですから、日本での制度でいう普通の製造許可とは違い、もう少し厳しい形になろうかと思います。昨年4月に、クロム酸、重クロム酸系の化合物、それからトリクロロエチレンについて追加されました。もともとある物質については、備考に14物質が書いてありますが、こういった物質について認可対象になっております。

 日本における措置状況については、クロム酸、重クロム酸又はそれらの塩などについては、特化則で規制をしております。それから、トリクロロエチレンについては、有機則及びがん指針で整理をしておりますが、職業がん予防の観点から、先ほど説明がありました健康障害防止措置についての対応を準備中。これは、特化則に入れる作業を、今やっているということです。これらの物質について、認可対象物質は、環境影響や消費者保護の観点も入っていますので単純には比較はできませんが、日本の場合はベリリウムといったものを製造許可の対象にしているということで、ある意味、許可物質はありますが、性質が違うということです。ただ、こういう制度がありますということで、御紹介いたしました。

 それから、米国、労働安全衛生庁(OSHA)ですが、これは昨年7月に労働安全衛生研究所と連名で、1-ブロモプロパン(1-BP)について、健康障害を予防するための緊急警告を発出したと。これは、アメリカで金属の脱脂工程や家具製造、ドライクリーニングで使用されているということで、他の物質からの代替によって1-ブロモプロパンの使用量が増加したという情報に関して、警告を出したということです。これに対して、日本では、労働安全衛生法上の個別の規制はありませんが、安全衛生規則の第24条の1415に基づいて表示、SDSの交付が求められております。また、昨年9月に化学物質対策課長名で、この緊急警告を踏まえて、注意喚起を行っている状況です。

 それから、安全衛生庁が2012年に改正をしております有害性情報伝達規則がありますが、昨年12月からラベル表示やSDSに基づく労働者教育を義務化したことがあり、これについては日本ではGHSへの対応として、安全衛生規則で表示、SDSの交付、それから雇入れ時教育が必要となっております。また、これに関連し、労働安全衛生法に基づいて実施する化学物質のリスクアセスメントを努力義務から義務付けをする方向で、今国会で御審議いただくようにお願いをしています。

 次に、IARCについて幾つかあります。モノグラフに分けて整理してあります。まず、2012年に開催され、13年に公表されたモノグラフ106の中で、いわゆる有機溶剤系のもの等について、かなりランクが変わったものがあります。トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,2-テトラクロロエタン、1,1,2,2-テトラクロロエタン、ジクロロ酢酸、トリクロロ酢酸、クロラール、抱水クロラールのランクが上がりました。このうち、有機則で規制されているもので、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、1,1,2,2-テトラクロロエタンについては、先ほどと同様、特化則への改正の準備をしています。それから、1,1,1,2-テトラクロロエタン、ジクロロ酢酸、クロラール及び抱水クロラールについては、安全衛生法施行令別表第9、つまりSDSの交付対象にまだ入っていませんので、これについては追加について今後検討が必要になってきます。

 それから、トリクロロ酢酸については、来年度のばく露報告の対象になっているということです。なお、別表9については、日本産業衛生学会やACGIHが許容濃度等の勧告がされる等、特に留意すべき物質をSDSの交付対象義務としているということです。

 続いて、3ページです。ここで、107から109について申し上げます。モノグラフの107PCBと、PBB、それから、108は医薬品ハーブ製品、109が大気汚染物質ということのモノグラフですので、ここでは直接触れる必要はないと思いましたので、書いてありません。

 次に、モノグラフの110は、ジクロロプロパン、ジクロロメタン、ペルフルオロオクタン、テトラフルオロエチレン、1,3-プロパンスルトンの5物質について、発がん性分類の会議を今年の6月に開催するという発表がされています。ですから、これから議論がされるということです。ジクロロプロパンについては、既に特化則で規制をしております。ジクロロメタンのところで、4行目に検討中となっておりますが、これは既に準備中ということで、先ほどと同様、特化則に入れる作業をしております。有機溶剤業務については、準備中です。また、その他の業務についてはばく露評価を行い、必要な措置について検討するということになっております。

 それから、ほかの物のうち、1,3-プロパンスルトンは特化則の規制、テトラフルオロエチレンについては平成26年度のばく露報告の対象、ペルフルオロオクタン酸については別表9への追加を検討するということになっております。

 続いて、モノグラフ111です。これは、今年の9月に開催予定ですが、カーボンナノチューブ、フッ素エデン閃石、炭化ケイ素について、発がん性の検討を行うとなっております。カーボンナノチューブについては、平成21年にナノマテリアルに対するばく露防止対策の通達を出しており、それによって対策を講じていただいています。また、多層カーボンナノチューブについては、現在、国の委託により日本バイオアッセイ研究センターにおいて、長期の発がん性試験を実施しています。なお、IARCでの検討に当たっては、情報提供が求められていますので、必要な情報については提供していくことになるかと思います。

 それから、フッ素エデン閃石については、別表9に掲載をするかどうかを検討することになります。使用実態などもありますので、入れるかどうかについては十分な検討が必要だと思っております。炭化ケイ素については、別表9に入っていますので、今後IARCの検討結果によってどのように対応するかを検討していくことになると思います。

 次に、時系列が逆になりますが、今年の4月に開催予定のアドバイザー会合において、2015年から5年間にわたる発がん性分類の優先順位を検討するとされております。

 続いて、ACGIHと産衛学会のほうにいきたいと思います。ACGIHで、2012年の勧告で確定をしたものについてですが、新規のものがアリルブロマイド、硫化カルボニル、ジアセチル、ノナン、o-フタロジニトリル、ピペラジン及びその塩について、新規で提案をされました。それから、数値変更としては、ギ酸エチルと二酸化窒素です。その欄の日本側における措置状況を横に見ていただきますと、別表第9と書いてあるものは別表第9の該当があると。逆に、ない物、アリルブロマイド、硫化カルボニル、ジアセチルについては、別表第9に掲載されていませんので、その掲載について今後検討することになります。

 続いて、平成13年の勧告で確定をしたものです。新規がブタン、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、N,N-ジエチルヒドロキシルアミン。数値変更としては、クロピドール、2,4-D、エチルtert-ブチルエーテル、マンガン及びマンガン無機化合物、1-メトキシ-2-プロパノール、メチルイソアミルケトン、りん酸トリブチルとなっております。このうち、新規の中のジエチレングリコールモノブチルエーテルと、N,N-ジエチルヒドロキシルアミンについては、別表9への追加を検討することになります。

 続いて、日本産業衛生学会です。これは、2012年の勧告が確定をしております。許容濃度で1-ブロモプロパン、メタクリル酸、メタクリル酸メチル。発がん物質として、3,3'-ジクロロ-4,4'-ジアミノジフェニルメタンが確定をしております。このうち、1-ブロモプロパンについては、先ほどの米国の動きを受けて対策を取っております。また、これについては別表9への追加を検討する必要があるということです。それから、メタクリル酸とメタクリル酸メチルについては、平成24年度のばく露報告対象物質となっており、今、リスク評価中です。発がん物質については、現在特化則で規制済みとなっております。

 続いて、2013年の勧告です。ここで提案中としているのは、ACGIHの場合はかなり提案のものが確定まで必ずしもいくわけではありません。ところが、産衛学会の場合は、大体提案をされると翌年確定をすることになりますので、ここでは提案中のものを書いております。許容濃度として、アンチモン及びアンチモン化合物、1,2-ジクロロプロパン、二酸化チタンナノ粒子、ヘキサクロロブタジエン。発がん物質としては、オフセット印刷工程、インジウム化合物、1,2-ジクロロプロパン、三酸化アンチモンです。発がん物質としては、オフセット印刷工程のところから1,2-ジクロロプロパンまでの3つについては、新規で挙げられているものです。発がん物質の評価が確定した物質については、職業がん予防の観点から必要な健康障害防止について検討していくことになります。それから、許容濃度が確定し、安衛法施行令の別表に未記載のものについては、追加の検討をすることになります。以上です。今後の対応等について御意見がありましたら、お願いいたします。

○櫻井座長 いかがでしょうか。

○宮川委員 時間が押しているのに申し訳ありませんが、日本産業衛生学会の最後の2013年のものについては、新たに生殖毒性物質のリストが導入されて、暫定でありますが、1群、2群、3群というようになりました。1群までしかまだ提案されておりませんが、それが載りましたので、情報として御考慮いただければと思います。それから、産衛の勧告は、「暫定値は提案中」なのでしょうか。あるいは、暫定だけれども、一応提案でしょうか。

○櫻井座長 やはり、暫定ですよね、1年間は。もう1年たってから確定で、そこからは提案ということになると思います。

○宮川委員 そうすると、暫定中は提案中という表現でよろしいわけですか。

○永田化学物質国際勧告分析官 暫定値と書いておいたほうがよろしいのか、提案中という表現のほうがよろしいかということです。

○櫻井座長 暫定値と書いたほうがよろしいかと思います。

○山口委員 

産衛学会の発がん性物質の所に、オフセット印刷工程という工程が、物質と同等の扱いで書かれているのですが、これに関しては印刷業界からも声がありまして、物質ではないのに工程を指定するのはばく露の評価ができませんし、これは例えばオフセット印刷の工程におけるジクロロプロパンや物質の指定でないと、理解がし難いです。そういう声がありますので、印刷業界からも一応クレームがついたらしいので、今後検討が必要ではないかと思います。

○櫻井座長 それは、検討しているはずです。ACGIHIARCも、工程を分類しておりますので、それと同じようにしているわけで、その中の何に発がん性があるか明確でないというスタンスを取っているわけです。工程にあることは、間違いない。

○山口委員 それは、何か説明書きみたいなものがあるのですか。

○櫻井座長 提案理由が出ていると思います。

○山口委員 そこまで、きちんと含めて出さないと、これもまた非常に誤解されるケースが多いです。

○櫻井座長 その他、何かありますか。別表9に追加するかどうかという検討が割合たくさんあるということで、それを多分早急に進めていただくということだと思いますが。時間も押しておりますので、それではそういった方向での進め方についてお伺いして了解したということでよろしいでしょうか。最後に、議題5、次年度の方針について、事務局から説明をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 資料8-1を御覧ください。「労働者の健康障害防止にかかる化学物質のリスク評価方針()」ということで、平成26年度、来年度の評価方針案です。前置きについては省略しますが、「平成26年度においては、以下の方針により、化学物質のリスク評価を実施する」ということで、まず1つ目としては「各検討会におけるリスク評価」ということで、(1)として「化学物質のリスク評価に係る企画検討会」ということで、この検討会のことです。実施する内容としては、まず1つ目としては「リスク評価に係る方針の策定」ということで、来年度のリスク評価に係る方針の策定を行うということで、今行っている検討がそれです。

2つ目ですが、「リスク評価の対象物質の選定」ということでして、リスク評価対象物質の選定作業を平成26年夏頃までに実施することにより、平成2612月までに告示が発出される平成27年有害物ばく露作業報告の対象物質に反映させるようにするということで、7月頃の開催を考えていますが、ばく露作業報告の対象物質の選定を行うということを考えています。

3つ目としては、スクリーニングを行う中期発がん性試験の候補対象物質を選定するということでして、これについては再来年度、平成27年度に実施するラット肝中期発がん性試験の候補物質を選定するということで、これは来年の3月頃を考えているものです。

 そして、リスクコミュニケーションの推進ということで、リスク評価に関する関係者の相互理解を促進するため、労働分野におけるリスクコミュニケーションの実施について検討するというものです。

 これについて、関係資料を合わせて説明しますと、まず参考資料8を御覧ください。リスク評価対象物質の考え方ですが、これについては平成21年にこの考え方を策定したところでして、そして昨年の423日、第1回目の企画検討会で、内容を皆さんで御検討いただきまして、一部修正したところです。リスク評価対象物質案件の選定の考え方としては、「次の(1)から(3)のいずれかに該当するものの中から選定するものとする」ということで、まず(1)ですが、「ヒトに対する重篤な有害性という観点で、それを有するか、又は有するおそれのある化学物質・案件に該当するもの」ということで、具体的には次に書いてあるようなものを対象としているということで、まず1つ目としては()から()の情報において、以下の丸数字1~丸数字5に掲げる重篤な有害性について、あるか、又はそれが示唆される化学物質案件ということで、情報源については、1つ目としては、国際機関又は政府の有害性にかかる分類・情報。2つ目としては、国内外の産業衛生にかかる学会等における有害性にかかる分類・情報。3つ目としては、国内外の主要な学術誌に掲載された論文。4つ目としては、国が実施した吸入ばく露試験、国に届けられた有害性調査の結果ということです。考えるべき有害性としては、発がん性、生殖毒性、神経毒性、ヒトの生体で蓄積性があり、蓄積することにより疾病が発生する毒性。そして5つ目としては、その他、ヒトに対して非可逆的な障害を発生させる毒性ということになります。

 そして2つ目ですが、労働に伴う疾病に関する次の情報があり、化学物質による疾病が増加する、又は増加するおそれが示唆される化学物質の案件ということで、労働災害の発生に係る情報や、大学や医療機関、又は試験研究機関に所属する有識者からの疾病に係る情報ということでして、こちらは「労働に伴う疾病」という所でのものです。

 そして、次は大きな2つ目ですが、(2)です。国内における健康障害防止措置という観点から、次のア、イの情報において、措置に問題が生じている、又は生じるおそれが示唆される化学物質の案件ということでして、具体的には労働安全衛生に係る行政機関からの情報、又は労働安全衛生団体等からの情報ということを説明しています。

3つ目としては、国内において、有害性に係る懸念又は不安が広がっているということを対象として見ていき、次のア、イに該当する化学物質・案件ということでして、1つ目としてはパブリックコメントやその他でリスク評価の要望が多かったもの。また、マスコミ等に取り上げられる頻度が顕著に増加したものということでして、これらのものについても対象とする、ということを考えています。

 ただし、次の大きな2番ですが、(1)(2)のようなものについては対象から除外するということで、国内外における製造又は取扱いがない場合や僅かな場合、また、既に法令等により、適切な対策が講じられているような場合ということです。

 大きな3つ目としては、リスク評価の考え方、選定する際の考え方ですが、リスク評価対象物質案件等、絞り込みをする場合にあっては、ヒトに対する有害性の確度の高いもの、有害性の頻度、物理的性状等から見てリスクの高いもの、及び対象物質を取り扱う事業場、労働者数から見た影響度が大きいものの中から、専門家の意見を踏まえて選定することとなっています。

 そして、もう1つ条件として4つ目ですが、労働安全衛生法においてSDSの交付、又は表示の対象となっていないため、事業者が取り扱った製品に対象物質が含まれているかどうかが確認できない場合。先ほどの議論にも出てきたようなお話、別表9に載っているかどうかというお話ですが、これについては、「ばく露実態調査を実施する上で、支障が生じるものについては、MSDSの交付の対象又は、表示の対象となった段階で、リスク評価の対象とすることとする」ということで、ただし、上記1(3)に該当する場合、つまり懸念や不安が広がるような場合にあっては、有害性評価を先行して実施し、有害情報の提供を行うものとする、ということを選定の考え方としているところです。

 また、各有害性に関する選定の参考資料として、参考資料10を御覧ください。こちらは生殖毒性、神経毒性に関するリストです。これはSDSの対象物質633物質の中から、既に法令措置されているものや、リスク評価を実施しているもの、又は平成27年度の報告対象物質などを除いたもののうち、GHS分類において生殖毒性、神経毒性が「区分1」と評価されているもの86物質のリストです。昨年も同様のリストを出していますが、生産・輸入量、PRTRなどのデータを調べて、新たなものに反映しています。また、ACGIHについてもTLV-TWAのほか、中枢神経障害、CNSimpairという表記があるものについても追記しました。これらについては7月の企画検討会のときに御議論いただくこととしています。

 そして、参考資料12を御覧ください。こちらは、発がん性があるものについての選定の考え方で、先ほど室長からも一部説明がありましたが、これは平成2578日の有害性小検討会発がん性評価ワーキンググループで決められたものでして、発がん性の評価の基準ということで、その中で発がん性に関してのリスク評価、対象物質の考え方についてもまとめています。

 これにおいては、リスク評価対象物質の候補とすべきものとして、「以下のもの」ということで、IARC12Bに分類されているもの。2番目としては、IARCの分類で12に分類されていないが、化審法の一般化学物質等に関するスクリーニング評価において、発がん性のクラスが1又は2と評価されているもの。又は他の関係機関の発がん性評価区分、又は既存の発がん性に関する試験の結果から、専門家によりIARCの評価区分の12Bに相当すると判断されたもの。また、既存の短期・中期発がん試験、又は他の発がん性に関する試験で陽性の結果が得られ、専門家により、ヒトへの発がん性の可能性が判断されたものについては、対象とするということとしています。

 また、(1)の丸数字2のイ、他の関係機関の発がん性評価としては、以下のようなものがあるということで、日本産業衛生学会の発がん性の分類、ACGIHの発がん性の分類、EPAのがんリスク評価ガイドラインによる分類、NTPの発がん性因子の分類、EUCLP規則の付属書ローマ数字6の分類ということで、これらのものを対象とするというものです。また、(1)丸数字2イのIARCの評価区分への相当性を判断する基準は、IARCのモノグラフのpreambleに示される評価基準ということとしています。以上が発がん性に関しての、リスク評価の対象の考え方です。

 資料8-1に戻ってください。以上が企画検討会の内容です。

 続きまして、化学物質のリスク評価検討会に関してのことですが、平成26年度は化学物質のリスク評価の加速化を図るため、事業場におけるばく露実態調査を、年間を通じて実施し、これまで年度に1回だったリスク評価を、前半・後半の2回に分けて実施するという新たな取組を考えています。平成26年度前半には、平成25年度ばく露実態調査の対象10物質、詳細評価3物質と初期評価7物質についてリスク評価を行い、その評価結果を平成26年夏までに、結果の報告書()として取りまとめて、公表したいと考えています。

 また、平成26年度後半には、平成26年度上半期にばく露実態調査を行う12物質、これは初期評価の12物質ですが、これについてのリスク評価を行い、その評価結果を平成26年末までに、結果の報告書()2回目として取りまとめて、公表したいと考えています。

 具体的な対象物質については、参考資料7を御覧ください。こちらに先ほどお話した22物質のリストが載っています。これは有害性ばく露作業報告ごとに並べているので、分かりにくいかもしれませんが、一番右の列で括弧の中に、(平成26年度前半リスク評価対象物質)(後半リスク評価対象物質)ということで、分けて書いてあります。前半の部分では、ナフタレン、酸化チタン(ナノ粒子)、リフラクトリーセラミックファイバー、これらが詳細評価の物質です。そのほか、エチレンクロロヒドリン、グルタルアルデヒド、タリウム及びその水溶性化合物、メタクリロニトリル、クメン。それから、下から2つ目の四角にありますオルト-フェニレンジアミンとノルマル-ブチル-2,3-エポキシプロピルエーテルが、今年度中にばく露実態調査が終わる予定ですので、これらについて平成26年度前半にリスク評価を行うことと考えています。

 また、そのほかの物質ですが、アルファ-メチルスチレンからりん化水素までの11物質と、一番下の四角にあります塩化アリルの計12物質については、平成26年度前半にばく露実態調査を行うこととしていますので、後半にリスク評価を実施するということで考えています。

 また資料8-1に戻ってください。リスク評価を行うに当たって、リスク評価検討会には小検討会が2つ設けられていますが、そちらの活動内容です。有害性評価小検討会においては、これらのリスク評価を行うに当たっての、有害性評価を行うこととしています。さらに、国によるがん原性試験が2物質終了予定です。1つは吸入試験で、エチレングリコールモノエチルエーテルアセテート、経口試験では4-クロロ-2-ニトロアニリンの2物質ですが、この2物質についても試験結果の評価をしていただく予定としています。

 そのほか、2つのワーキンググループ、発がん性評価ワーキンググループと遺伝毒性評価ワーキンググループがありますが、それぞれのワーキンググループで今年度と同様、発がん性や遺伝毒性の評価、発がん性スクリーニング試験の対象物質の選定と、試験結果の評価を行うこととしています。

 また、ばく露評価小検討会においては、リスク評価を行う前段でのばく露濃度の評価をしていただきまして、最大ばく露量を決定していただくということ、22物質について行うということと、あとは今後のリスク評価を行う物質の測定分析法について、検討を行うこととしています。

 次に3)ですが、健康障害防止措置に係る検討会ということで、リスクが高いと判断された物質については、これまでと同様に、適切なばく露防止措置が何であるかということを決めるため、円滑、適切な健康障害防止措置の導入を目指しての検討を行うこととしています。具体的にどの物質かということについては、リスク評価の結果を待ってからということになりますので、対象物質については未定です。検討を行いましたら、また結果報告書を取りまとめたいと思っています。また、国による発がん性試験で陽性となった場合には、必要な措置に関する技術的検討を行うこととしています。

 次に「リスク評価にかかる情報提供の推進」ということで、規制の措置の導入に関しては、パブリックコメントを通じて、国民の意見を積極的に募集するとともに、リスク評価の節目にリスクコミュニケーションを実施し、意見交換やパンフレットの作成などを通じて、国民に分かりやすい情報提供に努めることとしています。

 リスクコミュニケーションの進め方ですが、次の資料8-2をご覧ください。これが来年度のリスクコミュニケーションの進め方で、内容的には今年度と変わりはありませんが、大きく分けてパブリックコメント、意見交換会、パンフレットの3つの手法を使って、リスクコミュニケーションを進めたいと考えています。

 まずパブリックコメントについては、リスク評価においての対象物質の追加の選定や、リスク評価を踏まえた健康障害防止措置の導入等が予定されているものについては、パブリックコメントを実施するということで、積極的に情報提供を合わせて行うことでの、意見を募集したいと考えています。

 また、意見交換会については今年度と同様、年3回のリスコミを開催することを考えています。開催時期の予定については、リスク評価結果の公表後に1回と、健康障害防止措置の検討期間中に2回ということで考えています。開催要領についても今年度と同様、パネルディスカッションを行い、意見交換を行うというようなことを考えていまして、効率的、効果的な開催に努めることとしています。

 それから、3つ目のパンフレットのことですが、リスク評価の周知、対象物質の周知、リスク評価を踏まえた健康障害防止措置の導入に当たっては、パンフレットを作成して、積極的に情報提供をしたいと考えています。駆け足で説明しましたが、以上です。

○櫻井座長 以上、次年度の評価方針についての説明がありました。何か御質問はありますか。

○堀口委員 3回の今年度の意見交換のときに、かなり制度が変わったりとかで、混乱が企業さんのほうにあるなというのが、これまでは物質ごとに質問が多かったと思うのですが、今回は規則がいろいろ変わったりしているので、制度の所で皆さん、解釈という所に悩まれていて、「どこに書いてありますか」というような御質問も逆にあったりするので、パンフレットもすごく大事なのですが、やはり厚生労働省のホームページで、探しにくいのかもしれないなと少し思っていまして、すぐにどうにかしてほしいという話ではないのですが、探しやすくなるようにできないものだろうかというのが1点。

 それと、制度などが変わることに対しては、パンフレットにQAを載せるだけではなく、そのままホームページのどこかの画面で、PDFか何かでFAQだけをダウンロードできるような形でできないかなということを思いましたので、意見として言わせていただきます。

○角田化学物質評価室長 今回のリスコミで、今、先生がおっしゃったような御議論もいろいろ頂きました。特に分かりにくいというのは、発がん性のある有機溶剤の仕組みを作るときに、エチルベンゼンや1,2-ジクロロプロパンと同じように、有機則を準用するとか、そういった仕組みが少し分かりにくいという御意見もありましたので、法令の準備に合わせて、そういう仕組みの周知方法も考えていきたいと思います。

 

○櫻井座長 特にホームページを最大限うまく利用するということ、御検討をよろしくお願いします。その他は何かありますか。

○角田化学物質評価室長 すみません。御説明できなかった参考資料11-111-2というのがありまして、先ほど今年度はリスク評価を2回に分けてやりますという御説明をしましたが、特に11-2の所にそれを簡単にまとめています。平成26年度は前半と後半で、これはリスク評価の報告の取りまとめ時期ということでお考えになっていただければと思うのですが、前半は、この金属インジウムと三酸化二アンチモンという継続検討のものは少しおいて、それ以外のナフタレン、酸化チタン(ナノ粒子)、リフラクトリーセラミックファイバー、この3つが詳細評価を行うもので、○印です。それから、あとは●印の初期評価をやります。後半については、ここにありますとおり、これらの物質について取りまとめをやっていきます。

 左の所は、平成18年からのばく露作業報告に基づいて、リスク評価を実施して

きたものがこれだけありまして、今は大体、平成21年のばく露作業報告物質の残っている分をやり、平成23年報告分をこれから本格的にやっていくという状況です。

 

 それから、一番下の所に「発がんのおそれのある有機溶剤」と書いてありますが、これは平成26年のばく露作業報告ということで、今年の3月までに報告が出てきますので、これを踏まえて平成26年度にばく露実態調査と有害性の調査をやって、平成27年度の前半に報告をまとめていきたいと考えています。この「発がんのおそれのある有機溶剤」というのは10物質で、先ほど説明がありましたとおり、今後規制を準備しているものですので、ばく露の実態調査のほうも、早く進めていくという趣旨でここに書いています。補足は以上です。

○櫻井座長 いかがでしょうか。

○山口委員 かなりスピードアップして進めるということですが、そうなると説明会も2回ですか。物質の数が多いので、もしかしたら足りないかもしれない。場合によっては増やすということも検討いただいたほうがよろしいかなと思います。

○角田化学物質評価室長 説明会というのは。

○山口委員 リスクコミュニケーションの場です。これだけあると、2回で説明しきれるかどうかというのが少し心配されますので。

○角田化学物質評価室長 実際にリスクが高かったものの、規制の方向についてリスコミをやっていくと思いますが、その辺の状況も見ながら、今の御指摘のとおり検討していきたいと思います。

○山口委員 規制の方向が少ないのであればよろしいのですが、非常に多くなると、影響を受ける業界が非常に多くなります。

○櫻井座長 そこは弾力的に考えていただきたいという要望が出ています。その他はよろしいでしょうか。時間も5分超過しましたが、一応皆様の御意見を頂きましたので、原案どおりに来年度のリスク評価実施方針とさせていただきます。ありがとうございました。最後にその他、事務局から説明すべきことがあればお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 来年度、平成26年度の第1回企画検討会は、物質の選定ということで7月頃に開催することを予定しています。日程については、追って調整の上、連絡させていただきます。以上です。

○櫻井座長 それでは、これをもって閉会とさせていただきます。本日はどうもありがとうございました。

 


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
(電話番号)03(5253)1111(内線5511)

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