ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(日本年金機構評価部会)> 第26回社会保障審議会日本年金機構評価部会議事録(2014年2月20日)




2014年2月20日 第26回社会保障審議会日本年金機構評価部会議事録

○日時

平成26年2月20日(木)13:00~15:00


○場所

厚生労働省12階 専用第12会議室


○出席者

増田部会長、大山部会長代理、石井委員、岩瀬委員、木間委員、斎藤委員、西沢委員

○議題

(1)年金記録問題に関する特別委員会報告書等について
(2)日本年金機構の次期中期目標について

○議事

○梶野政策企画官
 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「社会保障審議会日本年金機構評価部会」を開催いたします。
 委員の皆様におかれましては、本日も大変お忙しいところお集まりいただきまして、まことにありがとうございます。
 まず、新たな委員の御就任について御紹介いたします。
 増田委員でございます。


○増田委員
 増田でございます。
 どうぞよろしくお願いします。


○梶野政策企画官
 続きまして委員の出欠状況ですが、本日は、全ての委員に御出席いただいております。
 議題に入る前に、1月に日本年金機構の人事異動がありましたので、御紹介いたします。
 まず、木谷人事・関係部門担当理事でございます。
 次に、朝浦事業企画部門担当理事でございます。
 徳武システム部門担当理事でございます。
 大澤全国一括業務部門担当理事でございます。
 村田特命担当理事でございます。
 また、昨年末に、これまで当部会の部会長をお務めいただきました本田部会長が御退任されましたので、新たに部会長を選出する必要がございます。
 部会長の選出につきましては、社会保障審議会例第6条第3項におきまして、当部会に属する社会保障審議会の委員の互選により選任することが定められています。
 当部会には、社会保障審議会の委員が、木間委員、そして今回からお入りいただきます増田委員のお二方いらっしゃいますので、あらかじめお二方で御相談いただきまして、増田委員に部会長をお願いするということになりました。
 それでは、ここからの議事運営につきましては、増田部会長にお願いいたします。
 よろしくお願いします。


○増田部会長
 改めまして、今回、部会長を仰せつかりました増田でございます。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 委員の皆様方の御協力をいただきながら、部会の運営に努めていきたいと思っております。
 どうぞよろしくお願いいたします。
 では、初めに、まず私から部会長代理を指名する手続を行いたいと思います。
 部会長代理につきましては、社会保障審議会例第6条第5項におきまして、部会長に事故があるときに、その職務を代理するものとして、部会長があらかじめ指名することとされております。
 これまで大山委員に部会長代理をお務めいただきましたが、今後も引き続き大山委員に部会長代理をお願いできればと思っております。
 よろしいでしょうか。


(「異議なし」と声あり)


○増田部会長
 ありがとうございます。
 それでは、大山委員、改めてよろしくお願いいたします。
 一言何かありますか。
 よろしいですか。


(報道関係者退室)


○増田部会長
 それでは、以降、議事次第に沿って進めていきたいと思います。
 まずは、先月取りまとめられました「年金記録問題に関する特別委員会報告書」につきまして、厚生労働省より、報告を求めたいと思います。
 続けて、今通常国会に提出をされました「政府管掌年金事業等の運営の改善のための国民年金法等の一部を改正する法律案の概要」について、報告をお願いしたいと思います。
 それでは、どうぞお願いいたします。


○梶野政策企画官
 それでは、まず年金記録問題の報告書のほうから御説明いたします。
 お手元に緑の厚い冊子がございます。
 これが報告書でございます。
 その上に、薄い白い概要が置かれていると思いますけれども、本日は、それに基づきまして御説明させていただきます。
 まず、年金記録問題に関する特別委員会ですけれども、日本年金機構評価部会の特別委員会として、昨年3月に設置されております。
 この委員会の任務ですけれども、年金記録問題のこれまでの取り組み内容の整理、再発防止策の提言などにつきまして御審議いただいて、報告書をまとめるということが任務の1つでございました。
 そういうことで、先月、報告書を取りまとめていただきました。
 また、日本年金機構の次期中期計画への材料としての性格も、この報告書は持っておりますので、ちょっと説明が長くなりますが、この概要17ページに基づいて説明させていただきます。
 入る前に、報告書の構成です。
 「はじめに」、第1章から第10章まで、「おわりに」という構成になっております。
 「はじめに」の内容は、報告書の性格が書いてございます。
 第1章から第9章までは、主にこれまでの取り組みが書いてあります。
 第10章は今後の課題と対応方向のまとめという、おおむねそういう構成になっております。
 それでは、概要に沿って御説明いたします。
 まず「はじめに」です。
 6行目ですが「6年間の年金記録問題の内容や取組などを、隠さず、飾らずに整理した」ということで、この1年間の委員会だけではなく、20年からあった作業委員会や、21年からあった回復委員会などの審議事項も含んで、報告書としてまとめています。
 それから、次の行ですが「この報告書の企図は、まだ残されている年金記録問題の諸課題についての、今後の対応姿勢や対応策に関する“提言集”であり、かつ、年金機構の次期中期計画への“材料集”でもある」と書いています。
 次の概要の2ページ「第1」とあります。
 これが本体で言う「第1章」です。
 「年金記録問題の事象パターンとそれらの概要」ということで、記録問題を7つのパターンに整理してございます。
 4行目から○1~○7とあります。
 ○1、未統合記録、いわゆる「宙に浮いた年金記録5千万件」とされる、持ち主が分からない未統合記録の存在。
 本来は、手帳記号番号を一生涯同じ番号で管理することこそ最も重要なポイントだったわけですが、この前提を崩したことが最大の原因。
 ○2、厚生年金保険における「標準報酬の遡及訂正事案」ということで、「遡って加入記録の全部または一部を訂正された年金記録」。
 ○3、もともとのオンライン記録の誤りで、旧社会保険庁側の転記ミスや入力ミスなど。
 ○4、いわゆる「第3号被保険者の不整合記録問題」。
 ○5、厚生年金基金の記録と国の記録とが一致しないケース。
 ○6、公務員などの共済年金と厚生年金・国民年金との、年金記録の連続性の不備などの問題。
 ○7、厚生年金を脱退した被保険者が、脱退手当金の支給事実を知らず認識できていなかったケース。
 続きまして、「第2.年金記録回復のための作業基盤の整備」です。
 「基礎年金番号に結び付いている約2.5億件の記録の中にも、正しくない記録が多いことが指摘されてきたので、その中身の確認の必要に迫られた」ということで、いわゆる紙台帳検索システムという、紙台帳を画像で検索できるシステムをつくって、効率的に紙台帳とコンピューター記録との突き合わせを実施しております。
 最後の行、概要2ページの一番下、この「紙台帳とコンピューター記録との突合せ」によって、約137万人の方の年金額が増加見込みであり、増額が見込まれる方1人当たり平均増加見込額(年額)は約1.4万円、累計としては約192億円と見込まれております。
 概要3ページ「第3.年金記録問題の主な事象ごとの整備状況」です。
 「(1)“宙に浮いた”未統合記録『5千万件』の是正」ということで、下の表にあるとおりでございます。
 表の左上ですけれども、まず「解明された記録」が2,983万件ということで、細かい字ですが、表の上の「(1)基礎年金番号に統合済みの記録」が1,738万件。
 「(2)死亡者に関連する記録及び年金受給に結び付かない記録」が1,245万件。
 それから、左下「解明作業中又はなお解明を要する記録」としては、2,112万件です。
 その内訳は「(1)現在調査中の記録」が4万件。
 「(2)名寄せ特別便等の対象となったが、未回答等のため持ち主が判明していない記録」が863万件。
 「(3)持ち主の手がかりがいまだ得られていない記録」として927万件。
 「(4)(1)~(3)の記録と同一人と思われる記録」が318万件です。
 概要の4ページ、5行目、整備状況の2つ目「(2)厚生年金保険における『標準報酬の遡及訂正事案』」の4行目ですが、不適正に処理された可能性のある2万件を対象に訪問調査をやりまして、結果「申立ての意思あり」と回答があった事案が、6行目になりますけれども1,602件であって、これらについては全て対応が終了している。
 それから、3段落目に「さらに」とありますが、回復基準に沿った記録回復も進められたということでございます。
 続きまして「(3)国民年金特殊台帳のオンライン記録の入力誤り」ということで、いわゆる「特殊台帳」と呼ばれている台帳の記録です。
 特例納付の記録などが記されている台帳ですけれども、これについて「オンライン記録との突合せを実施し、平成22年6月末時点で、すべての突合せを完了している」。
 「(4)第3号被保険者の不整合記録」です。
 2段落目でございますが、この問題については、回復委員会での審議を経て、平成22年12月に「第3号被保険者期間として記録管理されていた期間が実際には第1号被保険者であったことが事後的に判明した場合の取扱い」が、年金局より、いわゆる「運用3号」通知として発出された。
 ただ、これは平成23年3月に廃止され、法律で改めて対応することとされた。
 その後、平成25年6月にその法律が公布され、現在に至っております。
 概要5ページ「(5)厚生年金基金記録と国記録との不一致」です。
 3段落目「国記録と基金記録と突合せの結果、国の記録が誤っているとして基金に回答したものは、国の記録が訂正される」ということで、約5.5万件の記録が回復し、年金額が回復した方の平均増加年額は約6,000円となっています。
 「(6)共済年金と厚生年金保険・国民年金との連続性の不備」。
 いわゆる共済過去記録(平成9年の基礎年金番号導入前に官公庁などを退職して、共済組合員でなくなっている方の記録のうち、基礎年金番号に統合されていない共済記録)につきましては、結びつく可能性がある方に「共済組合加入記録確認のお知らせ」(茶色便)を送付して、この回答に基づいて基礎年金番号への統合をしている。
 「(7)脱退手当金の支給事実が確認できないケース」ということ、4行目の後半ですけれども、実際に脱退手当金の支給を受けたかどうかを確認いただくためのお知らせを約14.3万人の方に送付。それから、回復基準ということで、脱退手当金の算定に当たって算定していない期間が判明した案件、いわゆる「まだら脱手」と呼ばれるものについて、記録回復基準を定めたということでございます。
 続きまして「第4.各種のお知らせ便の送付による記録の回復」です。
 「(1)各種のお知らせ便の送付による『もれや誤り』の確認と是正」ということで、まず「年金機構が『もれや誤り』を探し出し、これをご本人に各種のお知らせ便の形でお届けしてご確認をいただければ、ご本人の記録と確定できる」ということで、このため「ねんきん特別便」をはじめ「ねんきん定期便」「受給者便」が相次いで送付されました。
 「名寄せ特別便」とか、それから「グレー便」「黄色便」といった便も送付したということです。
 続きまして、概要6ページ、上から2行目、対応はおおむね終了しております。
 「(2)各種のお知らせ便への未回答と未到達の多さへの対応」ということで、未回答ということも多いので、3行目、年金機構としては、わかりやすい文書とするため、定期的に外部から「文書モニター」を募集して、表現方法の改善が行われた。
 2行下、未到達者のほうですけれども「各種のお知らせ便の未到達となっていたものについて、極力直近の住所を把握し、各種便の再送付」を行ったということです。
 次の概要7ページ「第5.ご本人からの“確認のお申出”による記録の回復」です。
 まず「(1)相談体制の充実」ということで、1行目の○1、年金事務所における窓口での待ち時間は、ピーク時には1時間以上の待ち時間が228カ所発生しておりました。
 このため、いろいろな対策、御協力をいただきまして、待ち時間は今は大幅に短縮してきております。
 「○2電話での相談(コールセンター)」です。
 全国に4カ所、コールセンターがございまして、1日平均約2万2,500本の照会電話を受電しております。
 これも各種対策により「応答率は平成20年度の27.0%から、平成24年度には78.7%になってきている」。
 「○3ねんきんネット」です。
 2行目ですが、年金機構は、第3の情報提供サービスの柱と位置づけて取り組んできております。
 ○3の最後、下から3行目「ねんきんネット」によって、年金記録問題の再発防止だけでなく、利用者サービスや年金制度に対する理解の向上、年金事務所の混雑緩和や事務センターでの誤処理の防止などの事務の効率化にもつなげていくとされています。
 「(2)気になる年金記録 再確認キャンペーン」。
 「記録の持ち主を見つけるためには、どうしてもご本人からの情報提供が必要」ということで、次の概要8ページ、一番上の行「そこで、平成25年1月から、『もれや誤り』が気になる記録について、ご本人から心当たりの記憶を申し出いただく「気になる年金記録、再確認キャンペーン」が実施されています。
 「(3)関係団体への協力依頼と情報提供」ということで、2行目ですが「市町村、農協・漁協・郵便局、経済団体、業種別団体、各企業などのご協力」、とりわけ全国社会保険労務士会連合会からは、全面的な御協力をいただいている。
 「第6.『未解明記録 約2,112万件』の更なる解明」。
 これがまだ2,112万件も残っている背景の推測ということで、下に2つ挙げます。
 ○1記録の持ち主の死亡や海外への転居と考えられる件数が、このうち約538万件と推測される。
 ○2加入期間が1年未満の件数が約842万件、1年以上5年未満の件数が約551万件ということで、合わせて約90%が短い記録ということで圧倒的多数を占め、御本人も失念していたり、関心がないと考えられる。
 それで、「このような背景から、これまで各種のお知らせ便の送付や、紙台帳検索システムの活用で、極力持ち主と思われる方には、ご連絡して統合を進めてきたが、これ以上は、ご本人からの申出とご記憶などを基に調査をしていく方法しかないと考えられる」。
 それから、概要9ページの「(2)それでもなおお心当たりの『気になる年金記録』が見つからない場合」ということで、1行目の後半ですが「ご本人が『加入していたはず』などの思い違いのケースや、脱退手当金をご本人が受領して年金額に反映しない期間となっているケースなどが考えられる」。
 また、「紙台帳検索システムに収録されている記録の中の判読不能の記録」なども考えられる。
 いずれにしても「その概況などは不明であり、未解明記録の背景となっている懸念が残る」。
 「第7.年金記録の回復処理の仕組みとその整備・活用」です。
 「(1)年金記録関係特例2法」ということで、3行目、事業主側、または行政側を原因とした年金記録の誤りが判明すれば、将来に向かって正しい年金額に改められた年金が支給されることになりますが、過去の年金支給分については、会計法の時効の規定で、5年分しか正しい年金額に改められないということがありましたので、この時効を救済するということで「年金時効特例法」が施行されています。
 それから、事業主が申立人の給与から保険料を控除していることが認められたケースの救済策として「厚生年金特例法」が施行されています。
 「(2)年金記録確認第三者委員会と年金事務所段階における記録回復基準」です。
 「○1年金記録確認第三者委員会」です。
 これは総務大臣が旧社会保険庁長官へ、年金記録の訂正を「あっせん」するに際し、あっせん案を作成する機関ということであります。
 個々人からの確認の申し出は、現在、ピーク時の約8割減と低下してきています。
 「○2年金事務所段階における記録回復基準」ということで、次の概要10ページの1行目の真ん中ぐらいですが、第三者委員会の調査審議を経ないで、年金事務所段階で記録訂正が行えるよう、定型化できるものは回復基準として定型化したということでございます。
 「第8.事務処理誤りの現状と再発防止策」でございます。
 年金機構が取り扱う事務処理件数は、届け書ベースで毎年およそ1.6億件。
 これに対し、事務処理誤りは年間およそ1,500件前後であるから、その比率はわずか0.001%にすぎない。
 とはいえ、何としても事務処理誤りの根絶を期すという強い意志を年金機構全体に徹底することが必要ということです。
 「(1)事務処理誤りの再発防止策」ということで、「事務処理誤り総合再発防止策」が取りまとめられています。
 「(2)事務処理誤りの判明後の対応と是正基準の策定や法律改正の必要性」ということで、2段落目の真ん中ぐらい、顧客側に責任がなく、事務処理誤りなどにより届出などができない、それで保険料が納められないために将来の年金額が減額となるということは、公平性、信頼性などから国民感情を損なうことになりかねない。
 「このような観点からすれば、現行法の下で救済が困難なケースについては、事務処理誤りなどを事後的に是正するための、新たな法的措置の検討が必要であると考える」ということでございまして、後で御説明する法律案に盛り込ませていただいております。
 概要11ページ「第9.年金記録回復の全体実績と投入経費の意義」。
 (1)、平成19年度から25年度までに年金記録問題に要した経費は、約4,013億円ということです。
 一方「(2)年金記録回復の全体像」ですけれども、1行目、年金額が回復した人員は約269万人で、年金回復額は年間の年金額で946億円、生涯受給額で1.9兆円となっているということでございます。
 続きまして、概要12ページ、上に表がありますけれども、以上が第9章まででして、主にこれまでの取り組みが整理されているということです。
 第10章は今後の取り組み方向ということで「(1)記録問題の再発防止策」ということで、各種あります。
 ○1、御本人による確認ということで、ねんきん定期便と「ねんきんネット」。
 「正確な年金記録の管理については、もちろん国(年金機構)側で十分な注意を払うことは当然であるが、一方で、ご本人自身にも確認いただき必要に応じお申し出いただく仕組みをつくることも重要」ということで、ねんきん定期便と「ねんきんネット」を活用していただくことが重要ということ書かれております。
 概要13ページ、真ん中に「○2基礎年金番号の整備」。
 平成9年に導入された基礎年金番号は、20歳以上の国民には原則として必ず1人に1個の基礎年金番号がつきますが、これが2個以上ついている、あるいは基礎年金番号を持っていないということがありますと、正確で迅速な相談や年金裁定などに支障を来すことになるということで、この節の3段落目「このため、基礎年金番号付番時に重複した付番を防止する対策と、現に重複付番されている方や番号を持たない方などの解消を図る対策が必要」で、各種対策が講じられている。
 次の行、さらに平成28年1月に「社会保障・税番号制度」の施行が予定されておりますけれども、この制度導入後は、個人番号と基礎年金番号をひもづけて事務処理を行うことによって、重複付番の防止などをより確実に行えるといったことがここに記載されています。
 この概要13ページの下から2行目「○3事業主・自治体からの届出の電子化」ということで、次の概要14ページ、上から2行目「本来は、事業主や市町村で電子化された情報を」、3行目「そのまま機構側で利用することが、ベストであるはず」ということで、5行目「したがって今後の対策としては、利用者側に対する届書の電子化の促進を図るとともに、年金機構側では電子化に向けた業務プロセスの改善(ペーパーレス化)を図っていく必要がある」。
 「○4厚生年金基金への情報提供」ということで、基金の記録と国の記録の不一致を防止するため、国が持っている基金加入員の記録の情報を定期的に基金に提供する仕組みを26年度めどに構築する。
 「○5その他」として、このほか再発防止策として「法制度の改正に関するフォローと今後の改正への対応」「文書保存の合理化」「受付進捗管理システム・お客様対応業務システムなどの効果的活用」「受給待機者への対応」「年金機構のシステム面の再構築」などがあるということです。
 「(2)平成26年度以降の年金記録問題への取組」ということで、1行目、この記録問題への対応は、6年の間に精力的に取り組まれ「紙台帳とコンピューター記録との突合せ」「厚生年金基金との突合せ」なども、今年度中にほぼ終了する予定でございます。
 「しかし、年金記録問題への対応は、これですべて終了するものではなく、また今後も顧客から年金裁定請求時などに、過去の年金記録を調査して欲しいとの申出は続くことになる」。
 これらの申し出に対して「平成26年度以降も、迅速、適切に対応していくことが重要」ということで、2つあります。
 「○1記録調査方法の確立」の4行目、紙台帳検索システムを活用して、適切に調査ができるよう、統一的な調査手順をつくりましたけれども、この徹底した活用が望まれる。
 「○2ご本人への働きかけ」で、記録問題は、御本人への注意喚起を図って、なるべく早い時点で記録の「もれや誤り」を訂正することが重要ですので、26年度以降も引き続き、以下の呼びかけなどの対応を行うということで、ここに3つ書かれております。
 四角の1つ目、ねんきん定期便等で働きかけを行う。
 2点目、未統合記録も検索できる「ねんきんネット」を充実する。
 次の概要15ページですけれども「ねんきんネット」の利用拡大を図るため周知をする。
 3点目、先ほど御説明しましたが、未判明記録は加入期間が短いものが多いと考えられますので、平成27年10月に受給資格期間が25年から10年に短縮されますけれども、この広報の中で、また記録確認を働きかける。
 「おわりに」ということで、1行目にありますように「当委員会としての提言とは別に、年金機構の業務運営や年金機構と厚生労働省との連携関係についての提言、これまでの審議における委員個々人の所感などを整理して掲載する」ということでございます。
 「(1)組織牽引力の強化による年金機構における事業経営上のハンディキャップの克服」ということで、3行目、厚生労働省と年金機構の連携緊密化策として、厚労省は制度改正を行う際とか、解釈を速く出すとか、そういった配慮が必要だということを言っています。
 「(2)お申出の記録探索が困難な場合の今後の対応」ということで、4行目「最近の記録誤りの多くは、事業主の届出漏れ」に起因するものが多く、顧客の請求に基づいて年金記録を訂正することが可能となるようにすることが必要になっている。
 このため、社会保障審議会の個人情報専門委員会において、訂正手続に関する審議が行われた。
 これは昨年12月に取りまとめられておりまして、後で御説明する法案に記録訂正手続が盛り込まれています。
 最後から2行目「『突合せが不可能な記録』についての“推定回復”を行うことを、別途検討する必要もあるように思われる」。
 「(3)刷新システムの開発の『進め方』について」ということで、概要16ページの上から2行目「刷新システムの開発を進めるに当たっては、実際の顧客及び利用者の特性を想定した業務プロセスまでも踏まえ、例えば『住所』などのオンラインシステムの各種情報定義を明確」にするとともに、部門間での連携とか、現場意見の聴取などのすり合わせが欠かせない。
 「(4)年金機構における“人手のひねり出し”」ということで、1行目「年金機構は各種基幹業務の充実はもとより、今後の制度改正や徴収対策強化のため、ますます人的必要性は大きくなる」。
 このための要員増とともに、「『一人ひとりの質の増加』、すなわち一人当たり作業量の増加などが必要である」。
 「(5)パネルデータなどの蓄積」ということで、活用策をあらかじめ企図すべき。
 「(6)年金機構の業務上のリスクと健全な労組活動との協調」ということで「機構にあるのは、オペレーショナルリスクと人事リスクである。
 職員や顧客からの“声”の収集制度が絵に描いた餅とならないように、実効性のある活用が望まれる」。
 「妥当性を欠く労組活動の再来懸念に対する“未然防止のアンテナ”を確保」する必要がある。
 「(7)年金業務の適正な運営のための今後の第三者による検討の場」ということで、1行目の後半「政府が管掌する年金業務の適正な運営のためには、その年金業務を担っている厚生労働省及び年金機構に対して、引き続き第三者の知見を活用した国民目線からのチェックが欠かせない」。
 「当委員会の任務終了後も、このような問題意識の下に、その年金業務の運営について調査審議を行い、改善を提案する、第三者による何らかの検討の場が必要ではないかと考える」ということでございます。
 済みません、以上、長くなりました。


○増田部会長
 では、法案のほうをお願いします。


○大西事業管理課長
 説明が長くなりまして恐縮でございます。
 引き続き資料2-1、資料2-2にもとづきまして、法案の関係の御説明をいたします。
 恐縮ですが、資料2-1の5ページ目をお開きいただきますと、今回の法案の背景となります検討の経過がございます。
 社会保障審議会のもとに設けられました3つの専門委員会の報告書を踏まえた形で今回の法案をまとめております。
 1つは保険料の徴収対策という部分。
 2つ目が今、御紹介させていただきました記録問題に関する特別委員会。
 3つ目は年金個人情報に関する記録訂正の訂正手続に関する問題。
 これらのものを束にしたのが今回の法案でございます。
 お戻りいただきますと、1ページ目「法案の概要」として4つの柱がございます。
 「1.年金保険料の納付率の向上方策等」「2.事務処理誤り等に関する特定保険料の納付等の制度の創設」「3.年金記録の訂正手続の創設」「4.年金個人情報の目的外利用・提供の範囲の明確化」でございます。
 1枚おめくりいただきますと、2ページ、まず、1つ目の「年金保険料の納付率の向上方策等」について、さらに詳しく説明した資料になってございます。
 中身をかいつまんで申し上げます。
 「1.納付猶予制度対象者の拡大」ということで、若年者納付猶予制度の対象者を30歳未満から50歳未満へと範囲を拡大するということ。
 2つ目、大学等が学生から納付猶予の申請を受託したときに、従来ですと、納付猶予の申請の効果というのは年金事務所に書類が届いたときということですが、その場合、大学から年金事務所へ届くまでのタイムラグがございます。
 そこを埋めるため、大学のほうに申請を提出された時点で、厚生労働大臣に申請があったものとみなすということで、手続がしやすくなるようにしております。
 「3.保険料納付機会の拡大」ということで、現在の10年間の後納制度というのが米印にございます。
 平成24年10月から3年間の時限措置といたしまして、10年間の未納保険料を納付できるという制度がございますが、これの期限が切れた後、27年10月から、引き続き5年間に限っての保険料納付をすることができる制度を創設するということでございます。
 4点目が、保険料の全額免除制度等の見直しとございますけれども、現在、保険料を納めていただけない方への納付勧奨等の業務につきましては、年金事務所が委託をした民間事業者、市場化テスト業者と呼びますが、民間事業者に実際の業務を担っていただいております。
 民間事業者のほうで、被保険者から申請があれば、免除申請を受理できるようにしたというものが4点目でございます。
 5点目は、ちょっと毛色が変わるのですけれども、税制のほうで、延滞税の税率が引き下げられたということがございまして、現下の低金利の状況を踏まえて、社会保険制度、これは年金に限らず医療保険、労働保険等でも、税にならって延滞金の率を引き下げるという改正を盛り込んでございます。
 以上が年金保険料の納付率の向上方策です。
 2つ目の項目は次の3ページ「事務処理誤り等に関する特例保険料の納付等の制度の創設」でございます。
 先ほど御紹介させていただきました特別委員会のほうで、事務処理誤りへの対応ということで、熱心に御審議をいただきまして、運用面で救済できる部分につきましては、特別委員会の御指導もいただいて対応を図っていましたが、現行法のもとでは、法律上なかなか難しいという部分を、今回、この法律案で手当てをしたいということでございます。
 具体的には、資料の真ん中辺に「対象となる事例」とございます。
 年金事務所で誤った説明をした。
 その結果、保険料を納付する機会を逸してしまったような方がいらっしゃるということでございます。
 そういう場合につきまして、事後的に保険料の納付ができるようにするということで、年金の受給権を得る、あるいは年金をふやすことができるというような救済措置を講じたいというものでございます。
 「2.付加保険料の納付等の特例」と申しますのは、このページの一番下にございますけれども、国民年金では、月額400円納めれば、年金が少しふえる付加年金という制度がございます。
 この制度では、現行では、保険料を納める期限が、1回でも、ちょっとでも、翌月末という納期限に遅れた場合には、そこで自動的に脱退するという、法律の規定上、辞退の申し出をしたものとみなされるということになっておりますが、実際、その取り扱いにつきましては、厳格に、そのとおりに運用し、納め過ぎた保険料については還付をするというような取り扱いをしたケースと、その後、引き続き口座から引き落ちていれば、脱退扱いとしないで受け取ったままにしていたというケースと、両方あったという事実が判明しまして、これへの対応ということで、年金権をつなげるような措置を講ずるということで、過去10年分の付加保険料の納付を可能にすることで、救済措置を講ずるものでございます。


○赤澤事業企画課長
 私からは、4ページでございます。
 「年金記録の訂正手続の創設」の件でございます。
 今、国民年金法、厚生年金保険法上、年金記録の構造的な訂正手続がないということから、被保険者等に訂正の請求権を付与して、民間有識者からなる合議体の審議によって、厚生労働大臣が訂正決定を行うという仕組みを設け、その場合、仮に訂正しないという決定であれば、それは行政処分でございますので、決定に不服があれば、司法手続にも移行可能とするという、恒常的な年金記録の訂正手続の創設ということも盛り込ませていただいているところでございます。
 最後にもう一度、1枚目にお戻りいただけたらと思います。
 1枚目の最後「4.年金個人情報の目的外利用・提供の範囲の明確化」でございます。
 これも年金個人情報の専門委員会の報告書の具体化ということでございますが、年金個人情報につきましては、今、日本年金機構法上、極めて厳しい目的外利用の制限がかかっておりますが、市町村が行う認知症高齢者などの高齢者虐待の事実確認の場合には、市町村に年金個人情報を提供してもいいのではないかという御提言をいただいておりまして、その趣旨に沿った改正で、ここの部分につきましては、年金個人情報の提供を可能にするという改正内容を入れているところでございます。
 以上が法案の概要の御説明でございます。


○増田部会長
 ありがとうございました。
 報告書の概要と、法案の概要と2つございます。
 ただいまの説明について、御意見、御質問等がありましたら、どうぞお願いをいたします。
 岩瀬委員、お願いします。


○岩瀬委員
 報告書の中で、いろいろな課題が残されていて、その課題を今後、第三者委員会等で審議していくことになっていると思いますが、それはどこの委員会でやるのですか。
 それと、それをやる場合、その委員会の開催頻度はどれくらいを考えていらっしゃるのか、教えていただけますか。


○増田部会長
 どうぞ、お願いします。


○梶野政策企画官
 報告書の最後に書いてある第三者委員会のお話ですが、まだ検討中で、ただ、もう近々、ちゃんとやるように今準備をさせていただいているということでございます。


○増田部会長
 岩瀬委員、追加があればどうぞ。


○岩瀬委員
 もう一つ聞きたいのですが、報告書の中で、いろいろな課題に対する指摘がなされていると思いますけれども、それを今後実践していくというのは、中期目標に基づいて、機構の側でアクションプランみたいなものをつくって、どういうふうに実践するかは、今後この委員会に出てくると考えてよろしいですか。


○増田部会長
 それでは、事務局、お願いします。


○梶野政策企画官
 後で御説明させていただく中期目標に、例えば今回の報告書の最後の「おわりに」に書いてある、連携とか、効率化とか、いろいろ既に盛り込ませていただいています。
 それに基づいて、機構において計画をつくるといった流れになります。


○増田部会長
 ほかの委員の皆様はいかがですか。
 西沢委員、お願いします。


○西沢委員
 私は、今の法案のほうなのですけれども「年金保険料の納付率の向上方策等」の中に、納付猶予制度の対象者を30歳未満の者から50歳未満の者に拡大するというのがありまして、説明としては、年齢が上になっても非正規などの方がふえて、保険料納付は難しくなってきているということなので、これはあくまで被保険者の利益のために行うのであって、定義上、納付率を計算する際の分母から外れるので、納付率が向上するという効果は結果としてあるのでしょうが、あくまで被保険者の利便性を、今日的な就業状況を鑑みて図るものであって、これを納付率向上の方策等に一くくりにしてしまうのは無理があるかと思います。
 あくまで被保険者の利益を考えた施策であるということが前面に打ち出されるべきです。
 また、これと関連して、施行がことしの10月1日からということですと、来年度の国民年金納付率の数字に影響してくると思うのです。
 今は皆様、60%を目指して頑張っておられるところなので、今年度と来年度の数字の整合性をとるためにも、この法律の施行によってどれくらい数字がアップしたかも、内訳としてでも出していただくと、皆様の納付率向上に向けた努力が正当に評価されることになると思いますので、今回の法案施行による要因を分けて、また報告していただけたらと思います。
 以上です。


○増田部会長
 今の点について、課長さんですね。


○大西事業管理課長
 事業管理課長でございます。
 御指摘のとおりだと思います。
 あくまで御本人の利益ということで、特に納付猶予でございますので、10年間、その後の追納ができるという部分で、経済的に余裕ができたら納めていただきたいということで、私どもも積極的にPRをしていきたいと考えております。
 この納付猶予制度の対象者の拡大自体は、28年7月1日施行ということで、まだ施行は先でございますけれども、納付率の出し方については、今の御指摘も踏まえて検討したいと思います。


○増田部会長
 施行は28年7月1日ですね。


○大西事業管理課長
 対象者の拡大の部分は28年でちょっと先になります。


○増田部会長
 したがって、出し方についてはまた考えると。


○大西事業管理課長
 はい。


○増田部会長
 わかりました。
 西沢委員、よろしゅうございますか。


○西沢委員
 はい。


○増田部会長
 ほかの委員の方、いかがでございますか。
 大山委員、お願いします。


○大山部会長代理
 済みません、ちょっとわからないので教えてもらいたいのですが、緑色の厚い本で言うと、概要16ページ(4)に、「パネルデータなどの蓄積」という言葉があって、本文を見てみると、191ページに「5.パネルデータなどの」というのがあるのですけれども、この言葉は一般的によく使われている言葉なのか、よくわからなくて、教えていただけたらと思ったのですが、お願いします。


○増田部会長
 今の点、お願いいたします。


○梶野政策企画官
 この趣旨は、例えば記録問題が起きて、その回復に非常に取り組んできたのですが、詳細まではなかなか把握ができていないという問題指摘を踏まえて。
 とにかく記録の回復に努めておりましたので、ただ、いろいろなデータを取る際には、より細かいデータをちゃんととっていきましょうという意味でパネルデータ、時系列というか、分類というか、整理をなるべく次の施策に生かせるようにとっていきましょうという趣旨で使っていると理解しています。


○増田部会長
 よろしいですか。


○大山部会長代理
 もうここまでなっているから、わかるように説明してと言っても困ると思うので。
 言葉の定義はどこかに書いてありますか。
 ないのですよ。
 私も先ほどから探したのだけれども、見つからなくて。
 多くの人が読んで、これはわかるのですね。
 わたしがわからないだけならいいですが。
 というのがちょっと気になったものですから、あえて聞きました。


○増田部会長
 私も昨年の経過はよくわかりませんが、パネルデータ、あるいはバックデータと書いてあるのですが、バックデータというと、それ自体はわかるような気がするのですが。
 どうぞ。


○事務局
 日本年金機構事業課記録問題対策部でございます。
 パネルデータという言葉自体は、基本的に、概念としてはあろうかと思いますが、ここで書いておるのは、いろいろな記録問題に関連しまして、機構でも、実際メーンフレームといいます記録を持っている全体のシステムの中から、いろいろなものを抽出をして、それで分析をするというのを何回か繰り返しております。
 ただ、その時点、時点で抽出をしますので、本来であれば、例えば5年前に抽出をしたデータが今、どうなっているのかということがわかればいいのでしょうけれども、それが実は連続性がなかなか保たれていないということがございますので、ここに書いてあるパネルデータとは、そういう形で、以前に出した調査客体というものが、今、どうなっているのかまでわかるような形でのデータ整備をしたらどうかという提言ということで受けとめております。
 ここら辺につきましては、機構としてもやり方を工夫しなければならない部分もございますので、ここに課題として書いてあるということです。
 定義づけ自体は、報告書の中で特には書いていないということであります。


○増田部会長
 これは1月に一応こういう形でまとめられたので、多分これから直すというわけにはいかないのでしょうけれども、今後、この手のことをいろいろ使ってやる、今後の課題だから、どこかでまたその課題をいろいろ検討して整理されるときには、パネルデータあるいはバックデータの定義というか、どういうものを対象にして、課題をこういうふうに解決したのかをわかりやすくまとめていただくということではないでしょうか。
 ということで、先生、よろしいですか。


○大山部会長代理
 結構です。


○増田部会長
 ということで、よろしくお願いいたします。
 では、どうぞ石井委員、お願いします。


○石井委員
 これもちょっと教えていただきたいのですけれども、セキュリティーの問題等で答えられない可能性もあるかと思うのですが、報告書概要の14ページの上のほう、6行目ぐらいに、「年金機構側では電子化に向けた業務プロセスの改善(ペーパーレス化)を図っていく」と記載があって、その前の文章から読んでいったときに、基本的には、年金記録に関するデータを極力電子化して、手作業、紙記録の整合性がとれなかった部分をできるだけきれいに、全てがつながるようにということだと思うのです。
 ということになると、データは完全に集約化をされていくのだろうと思うのですが、これは逆に言うと、大山先生にお聞きするような話なのかもしれませんが、そのデータはどのくらいの箇所でバックアップされるというか、まさかそのデータを1カ所で保存しているわけではないですね。
 どのくらいのバックアップをされるのだろうかというのが、興味本位なのですけれども、非常に知りたくなったのです。


○増田部会長
 今の点は、まず機構のほうに答えていただくのがいいのでしょうか。
 よろしいですか。


○徳武日本年金機構理事
 システムを担当しております。
 お答えいたします。
 基本的に、年金に関するデータは全て磁気媒体にとって、遠隔地に保存してありますので、まず一重という意味では、全て保存してあります。
 それから届書に関しましては、オンラインで届け出されたものは、別途また離れたところにありますので、これに関しては、さらにもう一重、バックアップが取れているという形になっております。


○増田部会長
 今ので大山先生何かありますか。


○大山部会長代理
 まだ何か御質問があるようなので。


○増田部会長
 石井委員、どうぞ。


○石井委員
 ということは、2カ所でとっているぐらいということなのですか。


○増田部会長
 今の点で、さらに何かありますか。


○徳武日本年金機構理事
 正確に申し上げますと、被保険者の記録については三鷹にございますけれども、そこから、記録されたものを全て磁気媒体に保存したものが遠隔地にもう1セットございます。
 種類によってはもう1セット、違う地域にあるということでございます。


○増田部会長
 石井委員、よろしゅうございますか。


○石井委員
 はい。


○増田部会長
 大山先生、どうぞ。


○大山部会長代理
 今のような、それで十分かというのは、まだいろいろあるのですが、例えば通常、どれか1個がやられても、すぐに対応できるような仕掛けというのは、費用は何しろ高いのは御存じのとおりなので、多分、年金機構さんもこれからいろいろ工夫なさって対応するのだと思います。
 前にも申し上げたことなのですが、紙からの入力というのは、今回の件で見ても、さまざまな入力ミスが起こっていたり、手間が。
 そこにかかる費用をできるだけ電子化に回すということもありますし、時代の流れはそうなってくるのだと思いますが、一番大きいのはミスがなくなるということだと思うのです。
 それと同時に、できるだけ速やかに御本人に確認していただくというのが基本で、そこまでの流れをつくろうとすると、途中に紙を入れたりしていくと、見るチャンスが遅れてしまう。
 ましてや、今回のことでは書けなかったというか、この先なのかもしれませんが、番号制度が始まって、これから大きく情報化が前進するときに、電子的に御本人が確認できる仕掛けをできるだけ速やかにつくっていくこと、それによって標準月額の話もそうですけれども、いろいろなものを一歩一歩見ていけるようにしていくことが、年金の信頼性回復にも強くつながっていくのではないかと私は思っています。
 その意味で、電子化についてのお願いをいつもさせていただいているということでございます。


○増田部会長
 ありがとうございました。
 ほかに委員の方、よろしゅうございますか。
 それでは、この部分についての質疑については、この程度にさせていただきたいと思います。
 それでは、次の議題に移りたいと思います。
 本日付で田村厚生労働大臣より、日本年金機構の中期目標案について、社会保障審議会の西村会長宛て諮問がなされておりますので、これについての審議を行いたいと思います。
 今般、諮問がなされました「日本年金機構の中期目標(案)」については、前回11月の部会において、事務局から「中期目標の骨子(案)」が示され、それに基づき、委員の皆様からの御審議をお願いしてきたところと伺っております。
 前回の部会に提出された骨子(案)からの変更点等を中心に、まず、説明をいただくこととしたいと思います。
 では、どうぞ、説明をお願いします。


○赤澤事業企画課長
 それでは、私から、前回の変更点を中心に御説明させていただきたいと思います。
 お手元の資料は、資料3-1が中期目標の諮問書がついたもの。
 資料3-2が前回からの変更点を見え消しでつくっているものでございます。
 御参考までに、参考資料1は新旧対照表、参考資料2は前回11月28日に当部会に提出させていただきました骨子(案)でございます。
 それでは、資料3-2に従って御説明させていただきたいと思います。
 資料3-2、前回の骨子(案)におきましては、前文の部分はポイントのみをお示しするような形で御議論いただいたところでございます。
 当日、委員の皆様から御意見をいただいたところでは、資料3-2の前文、最初のところをごらんいただきますと「日本年金機構は」「評価される組織とならなければならない」と書いてございますが、日本年金機構が発足した契機につきまして、きっちり書いていただきたいという御意見がありましたので、こちらに書かせていただいているところでございます。
 以降、前文は前回の骨子も踏まえました形で書かせていただいているところでございます。
 1枚おめくりいただきまして2ページ、前文の中、上から3行目「また」以下のところ、「公的年金の制度設計と業務運営は正に両輪の関係であり、公的年金の制度設計に関しても、日本年金機構は業務運営を担う立場として、その改善点等について積極的に提案を行うことを期待するとともに、厚生労働省と緊密な意思疎通を図り、共同して業務に取り組むことを望む」ということで、こちらの部分は西沢委員から、現場からの制度改正の提案をやっていただくように前文に書いていただきたいという御提案をいただいておりますので、その旨をここに位置づけているというところでございます。
 引き続きまして2ページ「第2」でございます。
 前回は、先ほども御説明させていただきましたように、保険料の徴収関係の専門委員会の報告書がまとまっていなかったことや、予算編成過程も経ていなかたことから、国民年金の適用、徴収や厚生年金の適用、徴収につきましては、Pという形でお示しさせていただいたところでございますが、今回、専門委員会の報告書も取りまとめ、先ほど御説明しましたように法案も提出させていただきましたので、それらも踏まえまして、記述を整理させていただいたところでございます。
 そちらに書いてございますように「国民年金保険料については、現在の納付率はなお低水準にとどまっており、速やかな引き上げが求められる」ということで「最終納付率について、現年度納付率からの伸び率を従来以上に確保する」「現年度納付率については、毎事業年度、数値目標や具体的なスケジュールを定めた行動計画」に基づいて、「前年実績を上回るよう努める」と書いております。
 次の下の○でございます。
 「このため、保険料納付のメリットについて理解を深めることなどによって自ら進んで納付する者を増やすとともに、負担能力の無い者に対しては確実に免除・猶予を適用」ということで、先ほどの法律改正等の部分も踏まえた形での書きぶり、そして「さらなる強制徴収の強化に取り組む」と書いております。
 また、法定受託事務を担当する市区町村でも、今回、国民年金の関係の事務をやっていただいておりますので、それとの協力・連携を書かせていただいているところでございます。
 引き続きまして3ページ、厚生年金の適用促進、保険料収納対策についてでございます。
 前回からの修正点は「特に、法人登記簿情報その他の情報の活用により把握した適用調査対象事業所に対する加入指導等に、集中的に取り組む」ことで、平成26年度予算におきましても、法人登記簿情報と事業所を突き合わせて、その加入指導をきっちりやっていく予算を確保して、集中的に取り組むということを今後やっていきたいと思っておりますので、その旨をここに、あえて「特に」という形で特記で書かせていただいたところでございます。
 (2)の○の下の「効果的」という修正につきましては、事務的な修正でございます。
 3ページ(4)の○でございます。
 これは斎藤委員から、電子化には媒体というのもあるのではないかという御指摘をいただいておりますので「電子(媒体)化を促進する」という形で修正を加えさせていただいております。
 4ページは、基本的には、前回から修正を施しているところはございません。
 引き続きまして、5ページ「第3 業務運営の効率化に関する事項」でございます。
 そのうち「(2)運営経費の抑制等」で、基本計画の策定時、平成22年7月29日閣議決定の基本計画の策定時には想定されていなかった新たな業務について、当該業務を着実に実施できる体制とすることという形で骨子案をお示ししておりましたが、そこの中で、特に明確化を図る観点から「中期目標期間中に実施が予定されている年金制度改正等」と追加しております。
 これから社会保障・税の一体改革を踏まえた年金制度改正等々が施行されてきますが、これへの機構の対応というのが重要でございますので、そこを明確に書いて、修文をさせていただいているところでございます。
 また、その下の「中期目標期間の最後の事業年度において」業務の効率化を進めることにつきましては、11月28日の段階では、予算編成過程前でございましたが、予算編成過程も経てこの目標を定めておりますので、ここにつきましては、他の独立行政法人並びでの目標の規定ぶりを踏まえて書かせていただいているところでございます。
 引き続きまして、6ページ「第4 業務運営における公正性及び透明性の確保その他業務運営に関する重要」の「(1)内部統制システムの有効性の確保」でございます。
 ここにつきましても、斎藤委員から、内部統制システム関係につきまして、問題事案の発生原因の検証、内部監査機能の充実・改善といったところを具体的に書いてほしいという御意見をいただいておりますので、その旨を明示させていただいたところでございます。
 また、第4の(2)の最初の○でございます。
 骨子(案)の段階では「本人の適性や生活環境等を踏まえて適材適所の人事を行うこと」と書いてあったところでございますが、岩瀬委員から、こちらにつきましては、人事上の配慮を行うというのは当然のことなので、中期目標ではそこの部分は書かなくてもいいのではないかという御指摘をいただきましたので、その旨の修正をさせていただいているところでございます。
 6ページの最後は、今後、公的年金業務を担う職員としての自覚を持つという意味での日本年金機構の基本的スタンス、そしてそれに応じた人材の育成を図るという基本的スタンスについて、あえて加筆させていただいているということでございます。
 以上が前回からの修正点ということで、中期目標(案)として、本日、諮問をさせていただいているということでございます。
 どうかよろしくお願い申し上げます。


○増田部会長
 それでは、ただいまの説明につきまして、御意見、御質問等がありましたら、お願いしたいと思います。
 いかがでございますか。
 木間委員、どうぞ。


○木間委員
 6ページの第4(2)の1つ目の○です。
 削除された箇所でありますが、今、御説明のありました点です。
 これらは前回、議論されましたので修正は求めませんが、「生活環境等を踏まえ」という点について意見を申し上げたいと思います。
 「生活環境等を踏まえ」とは、優秀な人材の確保や離職率の低下につなげようとするワーク・ライフ・バランスに向けた取り組みのあらわれだったのではないでしょうか。
 全国異動があるため、あるいは就業の継続を阻害する壁があるために、仕事と子育てや介護との両立が難しくなり、やむを得ず離職する職員がおられるかもしれません。
 仕事と育児や介護が両立できる職場環境づくり、離職率を低下させる取り組みを積極的に推進することが重要であると思います。
 以上です。


○増田部会長
 ありがとうございました。
 今の点については、機構側から何かありますか。
 では理事長、お願いします。


○水島日本年金機構理事長
 御指摘の点、極めて重要だと認識をいたしておりまして、全国異動を前提に行ってまいりますが、それに伴う、今、おっしゃいました子育てや、あるいは家族、そのような点について、問題が発生していないということではございません。
 したがいまして、その点を踏まえて、全国異動も行ってまいりますが、それとともにインフラの整備も同時に行ってまいりたいと考えております。


○増田部会長
 今の点はよろしゅうございますか。
 それでは、西沢委員、お願いします。


○西沢委員
 これ全体はこれまで議論してきたことなので、修文とかを求めるものではないのですけれども、こうした機会もありますので、2ページ目の下から2つ目の○で、「このため、保険料納付のメリットについて理解を深めることなどによって自ら進んで納付する者を増やすとともに、負担能力の無い者に対しては確実に免除・猶予を適用することとした上で、さらなる強制徴収の強化に取り組むこと」という文がある中で、年金制度についてメリットがあるということは適正にアピールしていいと思うのです。
 ただ、他方で、特に若い人に顕著だと思いますけれども、高齢化が進んでいく中で、保険料負担は上がって、給付水準は低下していくわけであって、賦課方式の年金財政のもとがあれば、保険料を払うというのは義務でもありますので、単にメリットだけを強調し過ぎるのではなくて、メリットもありながら、一方で保険料納付が高齢者の年金給付を支えているという義務の面が、今も強く、だんだん強くなっていきますので、こういう両義性といいますか、抱えている制度なので、ここをうまく表現していく必要があると思います。
 ですので、窓口で若い被保険者の方と接している方などについては、単に年金はすばらしいですよと言うだけではなく、一方で義務でもあるという、非常にニュアンスが難しいのですけれども、うまく日本年金機構さん全体として表現していかないと、メリットだけを強調されても、若い人は恐らくうさんくささを感じると思うのです。
 一方で、同じ文章の中に「強制徴収」とあって、強制徴収というのは、まさに義務を彼らが履行していないときに対して行うものですから、なんでメリットがあるのに、払わないと強制徴収なのという矛盾を被保険者の方も感じるかもしれないので、これを窓口の方各人の感覚的な説明に任せるのではなく、日本年金機構全体として統一したものを共有してほしいと思います。
 以上です。


○増田部会長
 今の点、機構のほうは何かございますか、よろしいですか。
 それではどうぞ。


○朝浦日本年金機構理事
 現在、地域年金展開事業という形で、いろいろな年金セミナーを、学校ですとか地域で行っております。
 その際に、いろいろな資料で御説明するわけですけれども、研修資料、セミナーの資料に、今、おっしゃったような形で取り入れさせていただいて、そういった意識が定着するような取り組みをしていきたいと思います。


○増田部会長
 ほかにはございますか。
 岩瀬委員、どうぞ。


○岩瀬委員
 今、西沢委員が言ったことに関連してです。
 私も、メリットだけではなく、義務を強調していく作業は必要だと思うのですけれども、それを、いわゆる情報提供だとか年金相談の際にきちんと伝えられるかどうか。
 個々人の職員の人たちの研修等で、そういう情報発信力を高めるのも必要だとは思うのでが、やはり、きちんとしたパンフレットをつくって、それを若い人たちに配っていく作業をぜひやっていただきたい。
 いつだったか、この委員会でも、機構のほうから、いろいろな海外の制度を調べて、それを参考にしているというようなことをおっしゃっていましたけれども、海外でも同じような、若い人たちに向けた情報提供なり、納付率をアップさせるための教育というのはきちんとされていると思うのです。
 そういうのを参考にしてつくっていただきたい。
 これは今後の機構の実施計画の中にぜひとも盛り込んでいただきたいのです。
 というのは、往々にして機構が、過去において何かものはつくるけれども、あまり効果のないものを予算をかけてつくっているというのが過去あったやに思いますので、今後つくる場合は、中身を練った上で、無駄のないものをつくっていただきたい。
 これもお願いでございます。


○増田部会長
 機構側、よろしゅうございますか。
 では、副理事長、お願いします。


○薄井日本年金機構副理事長
 おっしゃるとおりです。
 「知っておきたい年金のはなし」というものを今、特に若者向けにつくっています。
 この中身を毎年ブラッシュアップしていますし、いろいろな御意見をいただきながら、いわゆる義務のところとメリットとをうまく組み合わせてやっていくということでございます。
 いろいろな情報、岩瀬委員は海外とおっしゃいましたけれども、どういうふうなのがいいのか、知恵をさらに絞っていきたいと思います。


○増田部会長
 よろしいですか。
 ほかの委員の方、よろしゅうございますか。
 石井委員、お願いします。


○石井委員
 先ほどの報告書の中の概要の13にも記載がありますが、平成28年1月に社会保障・税番号制度が導入されるという話があります。
 今、御議論いただいている年金保険料納付のメリット議論ですけれども、結局、我が国の社会保障というのは皆保険のシステムで、年金だけではなくて医療も、介護も、そして年金も皆保険ですね。
 そうすると、本当はすべて一緒に公的保険料納付のメリット、あるいは国民としての義務という議論をすべきことだと思います。
 今の話というのは、実は年金機構マターではないのではないかと私は考えています。
 どうせやるのであれば、短期的視点から、もしあなたが病気になったときには、公的医療保険によってきちっと現物給付されます、面倒を見てもらえますよと。
 そして長期的には、高齢化して、例えば介護が必要になれば、それも現物給付を受けられるし、そして現金給付としての年金ももらえますよという全体像の中での議論だと思うので、こと年金だけの保険料納付メリットというのを年金マターだけでやるというのは、今、やっている社会保障・税一体の改革全体論からいっても、何となしに不十分ではないかと感じました。
 その辺はどうなのでしょう。


○増田部会長
 これは厚労省ですね。


○梶野政策企画官
 まず、事実だけ。
 まさに委員がおっしゃったことは非常に重要でして、社会保障全体の意義、納付していただくための意義については、今、高校でモデル事業をやっています。
 教科書に何とかということで、いろいろな高校で、社会保険労務士会とかに御協力いただいてモデル事業をやっている。
 それとは別に、特に年金の加入とか、そういう局面ごとに、機構なりで、詳細な事業もいろいろさせていただいているというのが事実ですが、まさにおっしゃるとおりなので、いろいろな点で重複間の整理とかが大事だと思います。


○増田部会長
 審議官、どうぞ。


○樽見年金管理審議官
 実は先ほどの西沢先生、岩瀬先生の御意見のときに、言おうかどうしようか迷って、言わなくて済みません。
 私が思ったのは、まさに、今の年金保険料を納めるのは義務だというところについても、結局、義務だ、義務だと言ってもなかなか納得は難しいと思います。
 仮に、年金制度というものがなかりせば、昔はまさに家庭内の扶養みたいなことも含めて、では、お年寄りの生活をどう支えるかというのは社会化されていない形であるというだけなので、そこを逆に年金制度という形で、全体で担うということによって、安心してみんなが高齢期を送れるという、そういう安心感なり公平感が生じているといったようなことも含めて、いわば制度の意義というようなことについて、年金の保険料納付が義務だというところ、もちろんこれはわかりやすく説明していくのですが、わかりやすくというところで、制度の意義についても、これは我々省のほうの仕事かもしれませんが、一緒になってPRしていくことが重要ではないかと思っています。
 その中で、おっしゃいますように、いわば世代間扶養を社会化することによって、社会の安心感を高める、あるいは公平性を高めるということについて、まさに医療保険も介護保険も、高齢者医療も、みんなそういうことでございますし、そういう中で、税・社会保障の一体改革の中でそれを安定させることを含めての一体改革が行われているといったようなことも含めて、我々も、しっかり心してPRしていかなきゃいかぬと思います。
 先ほど申し上げたように、実は教育現場と協力をして、社会保障を若い人に、その意義をわかっていただくような取り組みを始めています。
 そういう中で、マテリアルについても、例えば教育現場のお知恵や経験などもかりながら、もっといいものをつくっていくということを努力していきたいと思います。


○増田部会長
 よろしいですか、石井さん。
 木間委員、どうぞ。


○木間委員
 教育現場での実践、モデルとおっしゃいましたのは、社会保障審議会の政策統括官のもとで検討されていたことですか。


○梶野政策企画官
 そうです。


○木間委員
 今は高校だけでなされていると。


○梶野政策企画官
 今はそうです。
 特に高校で。


○木間委員
 わかりました。


○増田部会長
 先ほどの石井委員の問題提起は、他の委員の考え方もそうですけれども、年金機構でももちろんやりますが、それを超えて、全体として、政府がまず大きな方向性をきちんと、わかりやすく国民にお話をするというところですが、そこは社会保障と一体改革の本質の部分だろうと思うので、よろしく対応をお願いしたいと思います。
 岩瀬委員、どうぞ。


○岩瀬委員
 今、樽見さんのお話に関連してお尋ねしたいのですけれども、教育現場で年金の制度の意義だとか、義務、メリットというのをいろいろ伝えていただいているということなのですが、それでどれだけ効果が出たのかという、効果測定みたいなことをされているのかどうか。
 もう一つ、教育現場で使ういわゆる教材というか、パンフレットというのは、かなり練られたものでないと、せっかくやっても効果が期待できないというのだとちょっと困るなという気がするのですが、そこら辺はどうされているのかということ。
 それと、そういうのは、今後の中期目標を受けた形で、機構側のアクションプランの中に、きちんとも、どこまで書くかは別として、機構側でちゃんと考えていただけるのかどうか、それを教えていただけますか。


○増田部会長
 今の点、どうぞ。


○梶野政策企画官
 社会保障全体の事業については、やっている部署が、まさに社会保障・税一体改革の政策統括官の担当部署ですので、正確には申し上げられませんが、まだモデル事業ですので、都内の高校で何回かやっています。
 もちろんアンケートをとらせていただいて、これはやってよくわかったとか、損得ではなくよく意義がわかったという旨の結果いただいたりしていますが、まだそれをまとめてというところまでは行っていなかったと思います。
 もし地域年金展開事業のほうもわかれば、機構のほうで。


○増田部会長
 機構の副理事長さん、お願いします。


○薄井日本年金機構副理事長
 地域年金展開事業で、各事務所でもやってもらっています。
 それから、本部でも幾つかの大学で年金セミナーを実施しています。
 モデル教材がありますけれども、教材だけではなかなかわからなくて、パワーポイントでわかりやすくということなどもやっています。
 それぞれのところで、終わった後、アンケートみたいなものをとって、やっぱり聞いていただく学生さんのほうの理解度というか、それもそれぞれありますので、いろいろなバリエーションも要るのかなというのを機構内部でも議論してございます。
 そういう中で、ベースのテキストをどうするか。
 それから、それをかみ砕いたパワーポイントの説明資料をどうするという工夫をさらにしていく必要があると思っています。


○増田部会長
 ありがとうございました。
 ほかによろしいですか。
 それでは、この部分の質疑はこの程度にさせていただきたいと思います。
 この日本年金機構の中期目標(案)ですけれども、今の質疑でも委員の方から幾つか御意見をいただきましたが、修文には及ばないというお話でございまして、おおむねこの内容でよろしいということだったと私は思っております。
 そこで、当部会としては、この厚生労働省案をおおむね妥当と認めて、その旨を私から西村会長に御報告申し上げたいと思います。
 よろしゅうございますか。


(「異議なし」と声あり)


○増田部会長
 ありがとうございました。
 それでは、この後、事務方から報告文案の配付をお願いしたいと思います。


(報告文案配付)


○増田部会長
 お手元に行き渡ったと思いますので、それでは、事務方から読み上げをお願いします。


○赤澤事業企画課長
 それでは、

                                                    平成26年2月20日
社会保障審議会
  会長 西村 周三 殿
                                                日本年金機構評価部会
                                                  部会長 増田 寛也


                      「日本年金機構中期目標(案)」について


 平成26年2月20日付け厚生労働省発年0220第2号をもって社会保障審議会に諮問のあった標記
については、本部会は、審議の結果、下記のとおり結論を得たので報告する。

                               記

 「日本年金機構中期目標(案)」について、厚生労働省案は、おおむね妥当と認める。


 以上でございます。


○増田部会長
 それでは、ただいまお配りいたしましたお手元の報告文案によりまして、西村会長宛て、報告をすることとしたいと思っております。
 よろしゅうございますか。


(「異議なし」と声あり)


○増田部会長
 ありがとうございました。
 それでは、そのように報告をさせていただきます。
 なお、これを受けて西村会長より、田村厚生労働大臣あての答申が行われることとなりますので、その旨、御了承をいただければと存じます。
 それでは、本日の議題は全て終了いたしました。
 次回の日程など、事務連絡をお願いします。


○梶野政策企画官
 次回の日程は後日、改めて御連絡差し上げたいと思います。
 以上です。


○増田部会長
 それでは、本日の会議はこれで終了とさせていただきます。
 委員の皆様方、どうもありがとうございました。


(了)

(連絡先)
厚生労働省年金局事業企画課
03-5253-1111(内線3574)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 社会保障審議会(日本年金機構評価部会)> 第26回社会保障審議会日本年金機構評価部会議事録(2014年2月20日)

ページの先頭へ戻る