ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会)> 第139回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について(2013年12月20日)




2013年12月20日 第139回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

○日時

平成25年12月20日(金)14時00分~16時00分


○場所

中央労働委員会 講堂(7階)


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、奥田委員、武石委員、中窪委員、山川委員

労働者代表委員

石田委員、齊藤委員、南部委員、松田委員

使用者代表委員

加藤委員、川崎委員、中西委員、布山委員
(川崎委員の「崎」の字は正しくは委員名簿のとおり)

厚生労働省

鈴木大臣官房審議官、定塚総務課長、成田雇用均等政策課長、
中井職業家庭両立課長、田中短時間・在宅労働課長、
安藤均等業務指導室長、飯野育児・介護休業推進室長

○議題

1 男女雇用機会均等法施行規則の改正等について
・「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」
・「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」
・「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案要綱」
・「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針案」
2 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金について
3 その他

○配布資料

No.1 男女雇用機会均等法施行規則の一部を改正する省令案要綱等に関する意見募集に寄せられた御意見について
No.2 事業所内保育施設設置・運営等支援助成金支給要領の改正案について
参考No.1 「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案要綱」及び「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針案」(諮問)(第135回雇用均等分科会提出資料)
参考No.2 「今後の男女雇用機会均等対策について(報告)」(平成25年9月27日労働政策審議会雇用均等分科会)
参考No.3 「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」(平成19年1月22日付け雇児発第0122001号)

○議事

○田島分科会長

 ただいまから、第139回「労働政策審議会雇用均等分科会」を開催いたします。

 本日は、権丈委員、半沢委員、渡辺委員が御欠席です。

 それでは、議題に入りたいと思います。

 議題1は「男女雇用機会均等法施行規則の改正等について」です。「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案要綱」及び「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針案」につきましては、1112日に厚生労働大臣から労働政策審議会長宛てに諮問が行われ、同日の当分科会において御議論いただいたところです。

 その後、これらの案につきましてパブリックコメントの募集を行いましたので、まず、その結果につきまして事務局から御説明をお願いいたします。

 

○成田雇用均等政策課長

 それでは、議題1「男女雇用機会均等法施行規則の改正等について」御説明申し上げます。

 男女雇用機会均等法施行規則の改正等につきましては、参考資料2として御用意いたしております9月の雇用均等分科会報告「今後の男女雇用機会均等対策について(報告)」を踏まえまして、厚生労働省において省令案要綱などを作成いたしまして、1112日の雇用均等分科会におきまして、参考資料1のとおり、厚生労働大臣から諮問させていただいたところでございます。

 その際に御説明したとおり、1113日から1212日までパブリックコメントの手続を行いまして、その結果を資料1のとおり取りまとめましたので、御報告させていただきたいと思います。

 全体で800件の御意見をいただいたところでございます。このうち、均等法施行規則につきましては、229件の御意見がございまして、その内容といたしましては、「転居転勤要件について、募集、採用、昇進、職種の変更だけでなく、『配置』も追加すべき」などの御意見があったところでございます。

 次の性差別指針につきましては、176件の御意見がございまして、主な御意見としては、結婚を理由とする差別事例について「『職種の変更』を『職種の変更等』とし、『職種の変更等』には、勤務場所の変更及び担当職務の変更も含まれることを明示すべき」、「昇進、教育訓練、福利厚生における異なる取扱いについても例示すべき」などの御意見があったところでございます。

 次のセクハラ指針につきましては、218件の御意見がございまして「雇用均等分科会報告では、『セクシュアルハラスメントには同性に対するものも含まれることを明記すること』とされているため、『女性が女性労働者に対して行うもの及び男性が男性労働者に対して行うものも含まれる』と修正し、加害者には、事業主や上司、取引先や顧客も含まれることを明記すべき」、「退職に至るまでに被害者の就業継続や労働者の安全な環境下での身分確保に重点を置く旨を指針に盛り込み、より安心して働くことができるようにするべき」などの御意見があったところでございます。

 「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針案」につきましては、177件の御意見がございまして、主な御意見といたしましては、「コース等に分ける区分の基準やコース等の各区分間の処遇の差異については、それが職務内容に見合った合理的なものとなるよう十分配慮することを明示すべき」、「労働者の経験、能力を十分に評価した処遇が行われるよう配慮するなど、労働者の就業意欲を失わせず、適正な処遇を維持すべきことを指針に盛り込むべき」、「固定的な性別役割分担意識に根ざす企業制度や慣行が原因となっており、その払拭が重要であることを明記すべき」、「現行の局長通達の性的役割分担意識に関する表現を盛り込むべき」などの御意見があったところでございます。

 「その他」といたしまして、「男女雇用機会均等法は『男女雇用平等法』にして、抜本的な改正をすべき」、「『男女の賃金格差是正』と『仕事と生活の調和』を法の目的および基本理念の性差別禁止事項に位置づけるべき」、「間接差別については、限定列挙ではなく、例示列挙とすべき」、「間接差別について、総合職採用要件や昇進の条件に「転勤、転居を伴う」ことを設けることは一般的であり、採用基準に盛り込むべきでないとの見解は理解できない」、「婚姻、妊娠、出産を理由とする不利益取扱い禁止を徹底すべき」、「現行の性差別指針から『一の雇用管理区分において』の記述を削除することで、均等法にコースを越えて不合理な格差を是正させる機能を持たせるべき」、「セクシュアルハラスメントの再発防止がなかなかできないときには、社員への文書の発行やセミナーへの参加などを義務付けるといった、さらに一歩踏み込んだ再発防止を義務付けるなどの対策を盛り込むべき」、「性的マイノリティについての差別的な言動・行動もセクシュアルハラスメントであることを明示すべき」、「均等法の見直しは、3年以内と明記すべき」などの御意見があったところでございます。

 資料の御説明は以上でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

○田島分科会長

 ただいまの事務局の御説明につきまして、御質問、御意見等がありましたら、お願いいたします。

 齊藤委員。

 

○齊藤委員

 省令の改正案について、報告どおり、改正省令案要綱の第一において「コース別雇用管理における総合職の限定を削除するとともに、昇進及び職種の変更を措置の対象に追加」することへ賛成をしたいと思っております。

 ただ、転居転勤要件に関しましては、今回のパブリックコメントで229件という多数の御意見が寄せられたことを踏まえ、配置を追加していくことについても状況を踏まえながら検討していくべきであると考えておりますが、事務局として現時点で何かお考えがあれば、お聞かせいただきたいと思います。

 

○田島分科会長

 事務局、お願いいたします。

 

○成田雇用均等政策課長

 「配置」を追加することについてということでしょうか。

 

○齊藤委員

 将来的に検討していくかについてです。

 

○成田雇用均等政策課長

 今回の9月の雇用均等分科会の報告で、必要があると認めるときには検討するということになっておりますので、今後、雇用均等分科会の場で必要があるということになれば、これは全般的な話になると思いますけれども、見直しの検討が行われると理解しております。

 

○齊藤委員

 ありがとうございます。

 

○田島分科会長

 ほかに御意見、御質問はございませんか。

 松田委員。

 

○松田委員

 性別を理由とする差別禁止に関する指針についての意見でございます。

 婚姻を理由とする差別禁止が、雇用の全てのステージにおいてカバーされるという今回の指針案に賛成をしたいと思います。改正により、婚姻を理由とする不当な差別がなくなり、より女性が活躍できる職場に近づくものと受けとめております。行政におかれましても、しっかりとした指導をお願いしたいと思います。

 一方で、今回のパブリックコメントでも出されている内容を受けとめまして、勤務場所の変更および担当職務の変更についても、指針に明記するなどの工夫が必要ではないかと考えております。事業主の対処の際、誤解が生まれないよう、今後とも検討をお願いしたいと思います。

 以上、意見として申し述べさせていただきます。

 

○田島分科会長

 ありがとうございます。

 南部委員、どうぞ。

 

○南部委員

 引き続き、労働側から意見を述べさせていただきます。

 前回の審議会でも労働側から申し上げ、また、パブリックコメントでも多数の意見が寄せられています、指針案の第一の同性間のセクハラの記載修正をぜひお願いしたいと考えております。

 「女性労働者が女性労働者に」という表現になっておりますが、加害者に事業主や上司、取引先や顧客などが含まれないとの誤解を招くということもあり、指針という外部に向けた文書ですので、正確な明記をお願いしたい。

 分科会報告に既に記載されております「同性に対するものも含まれる」ということで、修正をお願いしたいと考えておりますが、いかがでしょうか。

 

○田島分科会長

 ただいま労働者側から御発言がありました事項につきましては、雇用均等分科会から労働政策審議会に対する報告文におきまして、厚生労働省においては当分科会報告書の趣旨がより明確となる表現とすべきとの意見があったことを踏まえ、指針を策定するといった記載を付記することとしたいと思いますが、よろしいですか。

(「異議なし」と声あり)

 

○田島分科会長

 では、そのようにさせていただきたいと思います。

 石田委員。

 

○石田委員

 指針案の第四について、前回も申し上げましたけれども、発言をしたいと思います。

 パブリックコメントにて多くの意見が寄せられていることを含めまして、セクハラ被害者の雇用継続の権利や退避の権利など、就業継続や安全な環境下での労働者の身分確保について指針に何らかの形で盛り込んでいくことも、引き続き検討していただきたいと思っております。

 また、分科会の一員としまして、多くのコメントが今回寄せられておりますので、そのことを重く受けとめて、経過を踏まえながら前向きに検討していく必要があると思っておりますので、意見として申し上げておきたいと思います。

 以上です。

 

○田島分科会長

 ありがとうございます。

 松田委員、どうぞ。

 

○松田委員

 同じくセクシュアルハラスメントに関する指針案の改正ですが、今回の指針改正案には、ジェンダーハラスメントをなくしていくことを留意することが必要との文言や、セクハラは同性に対するものも含まれるとの文言がそれぞれ明記されています。一方パブリックコメントでは、性的マイノリティに対する差別的な言動や行動についてもセクハラであることを明記すべきという意見が多数出ております。

 私どもは今回の指針改正案によって、性的マイノリティへの差別的な言動や行動に対しても、指針に該当する範囲で一定の改善効果をもたらすものと認識をしております。

 そこでお尋ねをしたいのですが、指針のセクシュアルハラスメント、すなわち「職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう」事業主が雇用管理上講ずべき措置には、性的マイノリティに対するものも含まれると理解をしておりますが、事務局の御見解を伺いたいと思います。

 

○田島分科会長

 事務局、御回答をお願いします。

 

○成田雇用均等政策課長

 性的マイノリティの方に対する言動や行動であっても、均等法11条やセクハラ指針に該当するものであれば、職場におけるセクシュアルハラスメントになると考えております。

 

○田島分科会長

 そのほかに御意見、御質問はございませんか。

 南部委員。

 

○南部委員

 コース別雇用の管理区分についての件で、要望を述べさせていただきたいと思っております。

 今回の通達が指針へ格上げになったことについては、大変喜ばしいことでございますが、この指針の中に性別役割分担意識に関する記載が全く反映されていないことに、大きな懸念を持っております。

 役割分担意識の払拭は、男女雇用平等や雇用における性差別禁止を考える際に極めて重要な点であると考えております。また、パブリックコメントにおいても性別役割分担意識に関する意見などが多く寄せられているということも、重く受けとめております。

 性別役割分担意識に対する事業主の留意や払拭などに関する文言を、本来でしたら指針に盛り込むべきだと考えておりますが、指針への反映が困難ということでしたら、今回出される予定の通達にその趣旨をしっかりと盛り込んでいただきたい。

 通達の内容が以前の通達を下回るような、後退するような内容になりましたら、現場は無用な混乱に陥ります。そのため重ねて新しい指針に対する解釈通達にしっかりと性別役割分担意識に関する文言を盛り込んでいただきたいということで、要望として述べさせていただきます。

 以上でございます。

 

○田島分科会長

 事務局、どうぞ。

 

○成田雇用均等政策課長

 今回、制定させていただく指針の関係の通達を作成することになると思いますけれども、その際には、分科会で出されました御意見の趣旨をできるだけ踏まえる形で対応していきたいと考えております。

 

○田島分科会長

 齊藤委員、どうぞ。

 

○齊藤委員

 関連して申し上げたいと思います。

 コース別雇用管理区分における各区分の処遇の差異については、職務内容に見合った合理性のあるものとするよう十分配慮することを、指針で明記すべきであると考えております。このことは、前回の審議会でも発言させていただきましたが、パブリックコメントでも多数の意見が寄せられておりますので、この点に対して十分に重く受けとめるべきであると考えております。

 そのため、指針の目的や基本的考え方などにも待遇格差の合理性に関する記載がなされるべきであると考えております。指針へのさらなる反映が難しい場合には、現行通達の趣旨をしっかりと踏まえた上での指針への格上げであることに十分留意し、指針の目的や基本的考え方などに対応する解釈通達において、待遇格差の合理性を十分考慮すべきである旨を盛り込んでいただきたいと思います。要望でございます。

 

○田島分科会長

 事務局、どうぞ。

 

○成田雇用均等政策課長

 繰り返しになりますけれども、御趣旨を踏まえて対応したいと思っております。

 

○田島分科会長

 石田委員、どうぞ。

 

○石田委員

 今後の均等法の施行状況につきまして、一言要請申し上げておきたいと思います。

 この法律の目的や基本理念について、多くの委員が発言しましたけれども、パブリックコメントに出された実態や論点を踏まえながら、ぜひ事務局におかれましては、国内外の動向に対してアンテナを高く張っていただき、何らかの動きがあった際には分科会でご報告をいただきたいと思っています。

 私ども労働側委員としても、何らかのことがあった際には具体的な提起などをしていきたいと思っておりますので、よろしくお願いしたいと思います。

 以上です。

 

○田島分科会長

 ありがとうございます。

 南部委員。

 

○南部委員

 関連しまして、今回のパブリックコメントでは、均等法を男女平等法にして抜本的な改正をすべきであるとか、均等法の見直しは3年以内とすべきといった御意見がございました。

 均等法の見直し及びその見直し内容に関するパブリックコメントがこのように多く出ているということや、ここに出されている論点は、今後、男女雇用機会均等法を実効性のあるものとするために、とても貴重な意見であると考えております。

 今回寄せられました意見を私たちは重く受けとめておりますので、この分科会としてもしっかりと受けとめていただき、今後の検討に役立てていくべきであると考えております。

 そこで、今後、均等法の見直しはいつどのように行われていくのか、その際に今回いただきましたパブリックコメントの結果はどのように活用されるかということについて、お聞かせいただけたらと思っております。

 以上でございます。

 

○田島分科会長

 事務局、お願いいたします。

 

○成田雇用均等政策課長

 御案内のとおり、9月にまとめていただきました分科会報告では、今後とも当分科会において男女雇用機会均等法令の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが適当であるとされております。

 事務局としましては、今後とも、雇用均等室における均等法の施行状況等につきまして適宜分科会に御報告をさせていただきたいと思います。こういった法律の施行状況を踏まえまして、分科会の委員の皆様に御議論いただいて、必要があるということであれば、その見直しの議論を行っていただくことになると思っております。

 また、今回、パブコメとして御意見が資料1のようにあったということ、それをこの分科会において御報告させていただいたということは、事実でございますので、今後の議論の際には、この事実を踏まえてこの分科会で議論が行われるのではないかと考えております。

 

○田島分科会長

 ほかには御意見はございませんか。よろしいでしょうか。

 特になければ、当分科会としましては、諮問のありました「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」、「労働者に対する性別を理由とする差別の禁止等に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針の一部を改正する告示案要綱」、「事業主が職場における性的な言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置についての指針の一部を改正する告示案要綱」及び「コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針案」につきましては、先ほどのセクハラ指針案に関する意見を付記した上で、「おおむね妥当」と認めることとし、その旨を私から労働政策審議会長宛てに報告することとしたいと思いますが、よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

 

○田島分科会長

 ありがとうございます。

 それでは、皆様の御異議がないようですので、この旨報告を取りまとめることとしたいと思います。これにつきまして、事務局から案文が用意されておりますので、配付をお願いします。

(事務局:報告文(案)・答申文(案)を配付)

 

○田島分科会長

 ただいまお手元に配付させていただきました報告文(案)、答申文(案)につきまして、その内容のとおりでよろしいでしょうか。御異議はございませんか。

(「異議なし」と声あり)

 

○田島分科会長

 ありがとうございます。

 それでは、そのように確定させていただきます。

 次に、議題2に移ります。議題2は「事業所内保育施設・運営等支援助成金について」です。

 まず、事務局から資料の御説明をお願いいたします。

 

○中井職業家庭両立課長

 職業家庭両立課長でございます。よろしくお願いいたします。

 資料2をごらんになっていただければと思います。「事業所内保育施設設置・運営等支援助成金支給要領の改正案について」の御説明をさせていただきます。

 この助成金につきましては、職業生活と家庭生活の両立支援に対する事業主の取り組みを促し、もってその労働者の雇用の安定に資することを目的として実施しており、事業所内保育施設の設置・運営を行う事業主等に対して助成金の支給を行っているものでございます。

 この助成金について、今回、対象施設の利用条件等の見直しを行わせていただければと考えております。まず、資料2をめくっていただきまして、裏面のほうをごらんになっていただければと思います。

 そこに<参考資料>と出ているとおり、「日本再興戦略」に待機児童解消加速化プランの緊急プロジェクトということで盛り込まれているところでございます。これは今年の4月19日に安倍総理大臣から待機児童解消加速化プランが発表されまして、プランにおける5本の柱の支援パッケージとして事業所内保育施設の支援が掲げられて、それがこのような形で盛り込まれているということでございます。

 5をごらんになっていただきますと「事業所内保育施設の支援」ということで「『自社労働者の子を半数以上』とする助成要件の緩和」と記載をされているところです。

 「日本再興戦略」に盛り込まれた内容を踏まえまして、平成26年度の概算要求を行っていたところですが、今般その下の○にございますとおり、12月5日に「好循環実現のための経済対策」が閣議決定されており、その中に待機児童解消加速化プランの推進ということで、その一部として事業所内保育施設の支援ということが改めて盛り込まれています。

 具体的には、下のアンダーラインのところに「事業所内保育施設設置・運営等の支援<予算措置以外>」と書かれてあり、事項として盛り込まれているということでございます。

 そういった状況を踏まえまして、また資料2の表のほうに戻っていただければと思いますが、「1 改正の内容」というところに記載しているとおり、先ほど申し上げた「日本再興戦略」及び「好循環実現のための経済対策」を踏まえて、支給対象施設の利用条件等について、平成26年1月1日以降「自社労働者の子が半数以上いること」という現行の要件、これは昨年1031日以降に申請を行っていただいた施設に対して適用している要件ですが、それを緩和しまして「自社労働者の子どもが1人以上いること、かつ、雇用保険被保険者の子が半数以上いること」とさせていただこうと考えているところでございます。

 「2 今後の予定」ということですが、先ほども申し上げたとおり「改正支給要領の施行(予定)」ということで、この内容については、支給要領ベースの改正で、省令改正等を伴うものではございませんので、来年の1月1日以降、施行させていただく予定としているところでございます。

 私からの説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。

 

○田島分科会長

 ただいまの事務局の御説明につきまして、御質問、御意見がありましたら、お願いいたします。

 特に御意見等ございませんか。

 それでは、御意見等ないようですので、本日の議事はこれで終了いたします。本日の署名委員は労働者代表が石田委員、使用者代表が中西委員にお願いいたします。

 本日は年末のお忙しい中をお集まりいただきまして、ありがとうございました。本年の会合はこれで最後でございます。皆様、どうぞよいお年をお迎えください。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会)> 第139回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について(2013年12月20日)

ページの先頭へ戻る