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2013年12月25日 第9回特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会議事録

○日時

平成25年12月25日(水)


○場所

厚生労働省議室(中央合同庁舎第5号館 9階)


○議事

○田中医療政策企画官 それでは、定刻になりましたので、ただいまから「第9回特定機能病院及び地域医療支援病院のあり方に関する検討会」を開催いたします。

 司会を務めさせていただきます厚生労働省医政局総務課医療政策企画官、田中でございます。

 委員の皆様方におかれましては、御多忙のところ、本検討会に御出席いただき、まことにありがとうございます。

 初めに、委員の御出欠についてですが、本日は松田晋哉委員より御欠席との連絡をいただいております。

 続きまして、お手元の資料の確認をさせていただきます。

 議事次第、座席表のほか、資料1、特定機能病院及び地域医療支援病院の承認要件の見直しについて(案)。

 また、参考資料といたしまして1から5。

 あと、基本資料集となっております。

 資料の欠落などがございましたら事務局にお申しつけください。

 なお、会場の都合で一部、備えつけのマイクが動かない席がありますので、ハンドマイクで御発言をお願いする場合がございます。

 以降の進行については、座長にお願いいたします。

 また、冒頭のカメラ撮りについては、これまでとさせていただきます。

(カメラ退室)

○遠藤座長 年末のお忙しい中、御参集いただきまして、どうもありがとうございます。まだ、委員の方で御着席されていない方がちょっといらっしゃいますけれども、たまたま今、中医協をやっておりまして、それがまだ終わっていないかと思います。私も先ほどまで傍聴していたのですけれども、まだやっていると思いますので、ダブっている委員の方は着席が若干おくれるかと思います。

 それでは、早速、議事に移りたいと思います。

 本日は、特定機能病院及び地域医療支援病院の具体的な承認要件につきまして、前回の検討会の議論を踏まえて報告書の修正案を事務局に作成していただきまして、それが出ているわけでございます。

 まずは、この修正案について事務局から御報告をいただければと思います。よろしくお願いします。

○山本保健医療技術調整官 それでは、お手元の資料1をごらんいただけますでしょうか。前回からの修正点を含めて、全体的な御説明をさせていただければと思っております。今回の特定機能病院及び地域医療支援病院の承認要件の見直しについては、はじめにと書かせていただいた後に特定機能病院、地域医療支援病院のそれぞれの要件の見直し案を書いて、また、終わりにを作成させていただいておりますので、その順序で御説明させていただきます。

 1ページ目のはじめには、経緯を記載させていただいておりまして、平成4年と平成9年にそれぞれ特定機能病院、地域医療支援病院が医療法に位置づけられ、これまでそれぞれ86医療機関、439医療機関で整備が進められてきたという背景を記載させていただいております。

 3つ目の○ですけれども、今回の検討会を開催するに至りました経緯としては、平成2312月の社会保障審議会医療部会におきまして、制度発足当初の医療を取り巻く様々な環境が変化しておりますので、現行の承認要件の見直しが必要とされたということで、先生方に御参集いただきまして検討いただいております。

 検討の見直しの内容が4○目、5○目でございますけれども、4○目の2行目ですが、今回の御検討をいただく上では、現行の医療法に位置づけられている両医療機関の役割に沿って、実態調査を行った上で、よりふさわしい承認要件となるよう検討を行ったという検討の内容を記載させていただいております。最後の○につきましては、具体的には、特定機能病院、地域医療支援病院が、それぞれ法律上、3要件、4要件がありますので、それらについて検討を行ったということを記載させていただいております。

 続きまして、具体的な承認要件の見直し内容でございます。1ページ目の下の特定機能病院についてということでございますが、2-1の最初には、現在の特定機能病院の承認状況を見ますと、幅広い分野に対応することが可能な病院と、がん等の特定の領域に特化した病院が存在するので、それぞれの特性に応じて承認要件を設定するという基本的な考え方を最初に記載させていただいております。

 ページをおめくりいただきまして、2ページ目で、具体的な承認要件。

 まず、標榜科でございます。一定の疾患領域に特化したものではなくて、一般的な特定機能病院について記載した上で、最後に特定の領域に関するものを記載する形にさせていただいております。

 現行の承認要件、誤記がありまして、下に書かせていただいている救急科を除いた15診療科のうち10以上を標榜することが求められています。これは修正させていただければと思います。現状について誤記がございます。今後は、多分野にわたる総合的な対応能力を有する観点から、以下のものをすべて標榜することとさせていただいております。

 具体的な標榜科の中でも、特に最初に記載させていただいております「内科」と「外科」につきましては、サブスペシャルティ領域で個別の組み合わせた標榜科で対応している医療機関がございますので、そうしたものについてはサブスペシャルティ領域の標榜とか対応実績から、総合的な対応能力を評価するとさせていただいております。

 (1)の最後に、議論になりました「歯科」の取り扱いにつきましては、標榜することが原則である。しかし、現状を踏まえてチーム医療を推進する観点から、歯科医師の配置または他の医療機関との連携により歯科医療を行う体制が確保されていることを評価するとしまして、こうした医療機関についても、将来的には、より充実した歯科医療体制を整備することが望まれるという内容になっております。

 続きまして、(2)専門医の配置でございます。特定機能病院は、高度な医療の提供等々、専門性の高い対応を行うという観点から、医師の配置基準の半数以上が以下に書かれている専門医とすることを要件とさせていただいております。

 ページをおめくりいただきまして、3ページで、紹介率及び逆紹介率でございます。中段、旧基準というところを見ていただければと思いますが、現行の基準は逆紹介患者が分子・分母ともに入っている状況で、逆紹介の対応を必ずしも適切に評価できるものではないということで、中段、新基準のところで書かせていただいておりますとおり、紹介率、逆紹介率をそれぞれ分けて設定するという形にさせていただいております。その際、検討会で御議論いただきましたが、救急搬送患者の受け入れについて、紹介率の中に評価するかどうかということでございますけれども、現行でも救急搬送の受け入れを評価しているという観点で、引き続き紹介率の中に含めていくこととさせていただいております。

 なお書き、(3)の3つ目の○でございますが、紹介患者、逆紹介患者への対応を適切に評価するために、初診患者数から休日又は夜間に診療した者を除くとさせていただいております。これは、休日・夜間にいらっしゃる方は紹介状を持たない方が多いのではないかという仮定のもとで、休日・夜間の対応を多くやられている病院に配慮するという観点で、そうした対応にさせていただいております。算定式を見直した上で、それぞれどうした基準値を設定するかということでございますが、実態調査の結果を踏まえて、それぞれ50%、40%という形で設定させていただいております。一部、実態調査上、満たしていない医療機関につきましては、後ほど経過措置について御説明させていただきます。

 続きまして、ページをおめくりいただきまして、4ページ目、(4)医療技術の開発及び評価でございます。

 最初の○で、本項目に関する具体的な承認要件としては、現在の要件は、当該医療機関に所属する医師等が発表した論文数が、使用言語を問わず年間100件以上ということでございます。今後は、その質をより一層高めるという観点で、英語論文の数が70件以上であるという形で要件を変更することになっております。

 2つ目の○のなお書きのところでございますが、評価対象の論文を明確にする必要性がありますので、筆頭著者が当該医療機関であり、また査読のある学術雑誌に掲載されたものに限るという形にさせていただいております。

 3つ目の○が、そうした医療技術の開発・評価の成果だけではなくて、プロセスや取り組み体制を評価するということで、小さいポツを3つ書かせていただいておりますけれども、倫理審査委員会の設置、COIの管理、臨床研究に関する教育体制の確保するための必要な措置ということを新たな承認要件とさせていただいております。

 続きまして、(5)研修統括者の配置でございます。現行の承認要件では、実際に研修を受けられている方が30人以上という形で、実施状況だけが要件となっておりますけれども、実施体制を適切なものにしていくということで、それぞれの標榜が必須とされていない診療科も含めて、診療科ごとに、それぞれ研修する者に対してプログラムを管理する者を配置することを要件とするとさせていただいております。

 なお、経験を有する者が統括者となることが望ましいということで、10年以上の経験を有する者とさせていただいております。

 (6)その他特定機能病院に求められる取組みとしては、これは努力義務で書くか、または既存の承認要件にもう既に規定がある中で、具体的な取り組み例を記載するなりで対応させていただければと思っておりますけれども、前回御議論いただきました第三者評価。これにつきましては、具体的な第三者評価といっても、いろいろなものがあるだろうということで、例示させていただいております。また、日本全国を対象にしたものがいいだろうということで、そうした旨を括弧の中で記載させていただいております。

 その他、情報発信、複数の診療科の連携による対応、専任の診療録の管理者の配置。

 あと、最後に御議論いただいたのが、医師と歯科医師以外の職種でも、高度な医療を提供する上での研修が重要だろうということで規定を設けさせていただきまして、「特に」以降で書かせていただいておりますのが、高度な医療を提供するにあたっては、業務の管理が重要だろうということで、これは職種を問わず全て実施していくことが望まれるという記載にさせていただいております。

 5ページ目の(7)特定領域に特化した特定機能病院の承認要件ということでございますけれども、これにつきましては、従来どおり10以上の診療科を標榜していることを要件としており、「また」以降で、そうした特定領域に特化したということがございますので、紹介率、逆紹介率を一般的な特定機能病院より高いものに設定する。○2でございますけれども、極めて先駆的な診療を行っていること。日本全体の医療関係職種を対象とした専門的な人材育成を行っていることと、承認に当たっては、社会保障審議会において総合的に評価していくという形にさせていただいております。

 5ページ目の中段、2-2の経過措置でございます。これは、前回、特定機能病院の更新については、今回のタイミングで更新しないという方向で御議論いただきましたので、記載を少し修正させていただいております。後ほど状況の変化については御説明させていただきます。前回も御説明させていただいたとおり、特定機能病院の承認を受ければ、毎年、業務報告書を提出することになっておりまして、通常であれば10月5日までに報告書の提出をして、そこで承認要件を満たしているかどうかをチェックすることとなります。新たな承認要件の見直しを来年4月1日と仮定した場合には、10月5日までに実際の取り組み状況、現状を報告することになっております。

 いつまでに満たすかということなのですけれども、当然、迅速に対応できるものについては、最初の報告までにきちんと新たな要件を満たしていただければと思っておりますけれども、紹介率、英語論文数というのは人の配置等に関するものですので、直ちに対応することが困難なものも想定されます。しかし、これらについても、遅くとも5年後の報告までに改善計画を提出していただいて、5年後までには満たしていただくことを原則とするという記載にさせていただいております。

 続きまして、地域医療支援病院、5ページ目の下でございます。大きくは、紹介率、逆紹介率、救急搬送のところで要件の見直しをさせていただいておりますけれども、ページをおめくりいただきまして、6ページ目の中段より少し上の旧基準を見ていただければと思います。救急患者数というのが紹介率の分子に入っておりますけれども、救急患者への対応というのは地域医療支援病院に法的に求められる要件でもありますので、別途評価をするということで、新基準のところの紹介率の算定式に書かせていただいておりますとおり、新たな算定式におきましては、初診患者分の紹介患者ということとさせていただいております。

 先ほど特定機能病院のところでも御紹介させていただいておりますけれども、対象とする初診患者につきましては、その定義のところに書かせていただいておりますが、基本的には夜間に来られた方を評価してしまいますと、休日・夜間対応をやっている病院の紹介率がなかなか上がりにくい状況がありますので、従来どおり日中のものを評価していくことを原則とさせていただいております。

 そうした算定式を見直す中で、紹介率につきましては、旧基準は、紹介、逆紹介がそれぞれ40606030、紹介率が80以上のところを、算定式の見直しや紹介患者への対応を促していくということで、50706540、そして80以上という形で紹介率の見直しをさせていただいております。

 ページをおめくりいただきまして、7ページ、共同利用についてでございます。これにつきましては、基本的には定量的な要件がなかなか難しいということで、現行の承認要件をそのままとすることとさせていただいております。

 続きまして、最後、救急搬送患者の受入れでございます。先ほど御説明させていただきましたとおり、救急患者への対応というのは地域医療支援病院の要件の重要なものの一つでありますので、今後は個別に評価することとさせていただいております。具体的にどのような値になっているかといいますと、(3)の2つ目の○でございます。二次医療圏または救急医療圏で、その地域の5%以上を担っているか、(3)の最後ですが、人口が多い地域ですと、相当数の救急搬送患者を受け入れないといけない可能性もありますので、絶対数として年間1,000件以上であればということで、下の要件1のところで、医療圏の5%、もしくは絶対数で1,000件以上となっております。

 ページをおめくりいただきまして、8ページです。こうした場合に、本検討会でも御議論があったのが、救急搬送患者の受け入れだけが本当に救急医療対応なのか。従来であれば緊急入院となった方が救急搬送患者でしたので、ウォークインで来られた方も評価の対象になっていたところでございます。そうした地域での役割分担も含めて、当該医療機関が救急医療体制の確保の観点から都道府県知事が必要と認めた場合には、地域医療支援病院の承認を行うことができる形とさせていただいております。

 8ページの中段、(4)でございますけれども、地域の医療従事者に関する研修につきましては、回数等々について定量的な要件がなかったものを、年12回以上という形で定量的な要件を設定させていただいております。

 (5)で、努力規定等々で記載することを予定しておりますが、第三者機能の評価や退院調整部門の設置、地域連携クリティカルパスの策定、情報発信を報告書に盛り込ませていただいております。

 9ページ、その他のところで経過措置でございますけれども、地域医療支援病院は特定機能病院と少し異なりまして、人口の要件を少しリバイスしていく形のものがありますので、2年間で改善計画を策定して新たな承認要件を満たしていただくように取り組んでいただく形にさせていただいております。

 最後に、中段、4.終わりにでございます。

 最初の2つは、いわゆるディオバンの問題で、こうした臨床研究に関する問題が発生して、厚生労働省において再発防止対策等々について報告書が取りまとめられたという経緯を記載しております。

 2つ目のところで、今後の課題となっておりますことを2つ書かせていただいておりまして、中段以降ですけれども、今回の検討の途中では、医療技術の研究・開発に関する取り組みとして、3年間で10件以上、介入研究をやることを要件としてはどうかという御議論がありましたけれども、そうした要件を仮に設定しますと、要件を満たすために、本来必要でない医学研究が行われることが完全には否定できませんので、これにつきましては、臨床研究に関する法制度等の検討というのは、別途、来年秋に向けて行われることになっておりますので、その検討を踏まえて、改めて対応を検討するとさせていただいております。

 また、その他臨床研究に関するものは、臨床研究に関する倫理指針の見直しも行われておりますので、それらのさまざまな取り組みを踏まえて、必要に応じて承認要件における対応をするとさせていただいております。

 9ページの最後の「また」以降のところは、最初に御説明させていただきました特定機能病院の3要件、地域医療支援病院の4要件が本当に全て必要なのかという、それぞれの施設類型のあり方そのものについて、かなり問題提起がされたと考えておりますので、そうした御意見を記載させていただいております。

 最後の10ページでございますけれども、こうした報告書をおまとめいただいた後には、速やかに承認要件の改正に向けた手続きを進めるとともに、先ほどのとおり、特定機能病院、地域医療支援病院のあり方についても、今後の医療機関の機能分化・連携の動向等を踏まえて検討すべきという形で、まとめさせていただいております。

 1点、前回の検討会で特定機能病院の承認後の対応について御議論いただく際に、特定機能病院に対する監督権限が都道府県に移譲される予定と説明させていただいておりましたけれども、結論的には、今回のタイミングでは移譲は見送られて、引き続き検討することとなっております。しかし、更新制度の導入については、前回御議論いただきましたとおりで、現状でも業務報告や定期立ち入り、そして承認要件を課す場合には取り消しが可能であること。また、業務報告書のより精緻なものへの見直しや、先ほども御説明させていただきましたとおり、特定機能病院のあり方そのものにも問題提起をいただいておりますので、そうした中で、このタイミングで更新制を導入するよりは、あり方そのものの議論をする際にあわせて検討するという形で、報告書(案)を記載させていただいております。

 以上でございます。

○遠藤座長 どうもありがとうございます。前回の会議がたしか10月の終わりだったと思いますので、しばらく期間があったものですから、全体的な御説明をいただきましたけれども、基本的には前回御承認いただいたものに一部修正が加わったということでございます。可能であれば、本日、この中間取りまとめをまとめ上げたいということであります。従って、文言そのものがかなり意味を持ってしまいますから、この中間取りまとめ(案)に沿って御意見をいただければと考えております。

 それでは、中間取りまとめ(案)、1ページ目、はじめにというところでございますけれども、これについて何か御意見、御質問ございますか。

 齋藤構成員、どうぞ。

○齋藤構成員 具体的な審議に入る前に、1点だけ確認させてください。今回、中間取りまとめとなっているのは、終わりのほうに、今後、更新制や、そもそも特定機能病院とか地域医療支援病院あるいは医療機関の類型ということを検討するので、このたびのことについては、今回は承認要件の見直しなので、中間取りまとめにしたという位置づけと解釈していいですか。

○遠藤座長 ごもっともな御質問だと思います。中間と言っている理由ですけれども、事務局、お願いします。

○山本保健医療技術調整官 中間取りまとめとさせていただいている主な理由は、9ページの終わりにに記載させていただきました、臨床研究に関する取り組みのところが一定の検討課題として残っているので、そちらを主に想定して中間取りまとめとさせていただいているところではあります。

○遠藤座長 齋藤構成員、よろしいですか。

○齋藤構成員 では、先ほどの臨床研究に関する法的整理の検討会を経て、その結果でこの検討会が閉じられるかどうかということなのでしょうか。

○遠藤座長 事務局、お願いします。

○山本保健医療技術調整官 お話のとおりで、本当に新たなものを追加しない可能性もありますので、このまま閉じてしまう可能性もありますが、いずれにしても臨床研究に関する検討の状況を踏まえて、最後、このまま要件の見直しを行わないのか、検討する必要性があるのかということは考えさせていただければと思っております。

○遠藤座長 ありがとうございます。よろしゅうございますか。取りまとめ(案)の位置づけはそういうことだということでございます。

 それでは、まず、はじめにについて御意見があればお伺いしたいと思います。よろしゅうございますか。これは前回と変わらないということでございます。

 それでは、2番目の特定機能病院について、2-1 特定機能病院の承認要件についてはいかがでございましょうか。2-1全部をやるのはあれですね。分けたほうがいいかもしれません。2-1及び2-1の(1)の標榜科まで、いかがでございましょうか。これは、前回と比較すると、歯科医師の配置の前にあった文章を一部省略したという修正が加えられたということでございます。ここも随分議論になったところでありますので、特段御質問ないかと思いますので、御了承いただいたことにさせていただきます。

 同じく、(2)専門医の配置についても随分議論されましたけれども、よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 これもお認めいただいたことにさせていただきます。

 では、(3)紹介率及び逆紹介率です。前回と比べると100件が70件になったというところが修正されたのと。山本調整官、どうぞ。

○山本保健医療技術調整官 紹介率のところは、基本的には変更がなかろうかと思います。

○遠藤座長 失礼しました。(3)の紹介率及び逆紹介率のところでは、何も修正がない。よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 ありがとうございます。では、お認めいただいたということにさせていただきます。

 (4)医療技術の開発及び評価、4ページの100件が70件になったということと、(4)の一番最後のところに書いていた文章が削られたということが修正箇所でありますけれども、これについて何か御意見、御質問、ございますか。特段ないようであれば、お認めいただいたということにさせていただきます。

 それでは、(6)その他特定機能病院に求められる取組み、それから(7)特定領域に特化した特定機能病院の承認要件について、何かございますでしょうか。これは、第三者評価について、もう少し細かいことが付記されたということでございますね。

 宮崎構成員、お願いします。

○宮崎構成員 ちょっと確認なのですけれども、5ページの(7)特定領域に特化した特定機能病院の承認要件の2番目の○の「○の2極めて先駆的な診療(一般的な特定機能病院においても、通常提供することが難しい診療)を行っていること」。これだと、特定機能病院で行っていないようなものをやっていると捉えられてしまって、ハードルを高くするというのが最初に書いてある。その意図はわかるのですけれども、実際に特定機能病院の多くのものでもやっていて、逆もあるわけです。そうすると、この文言でいいのかどうかというのがちょっと気になるのです。

 逆があるというのは、御理解いただけると思うのですけれども、特化した病院でも行っていないものを、一部の特定機能病院では行っている先駆的治療ということもあるのですけれども、この文言だと、一方的な、特定領域に特化した特定機能病院にのみ、こういうことが行われているという文章に捉えられがちかなというので、ちょっと気になるのですけれども、いかがですか。

○遠藤座長 この文章の趣旨が、ただいま宮崎構成員がおっしゃったような捉え方をされてしまうという理解でいいのかどうか、どういうお考えでこの文言になったか。前回と同じ文章ではありますけれども、少し明らかにしておいたほうがいいかと思いますので、事務局のお考えをお聞かせください。

○山本保健医療技術調整官 特定領域での特定機能病院ですので、通常、ほかの80なりある、いわゆる一般的な特定機能病院では難しいような、高度なもの。何をもって高度と言うかは、本当に定性的な評価が必要だと思いますけれども、そうした医療内容を評価していただくことを想定しております。

○遠藤座長 宮崎構成員、お願いします。

○宮崎構成員 そうなると、特定領域に特化したところが常に高い医療を行っていると誤解されてしまうと思うのです。例えば、全ての特定機能病院で行われていないと言えばわかりやすいのですけれども、「一般的な」という表現になっているから、そういうニュアンスが出てしまうのかなというのが私の印象なのです。

○遠藤座長 関連ですね。中川構成員からお願いします。

○宮崎構成員 一番間違いないのは、「全ての」というのだったら非常にわかりやすいかなと思ったのです。事実から合わせると。

○遠藤座長 事務局、どうぞ。

○山本保健医療技術調整官 今の「一般的な」の趣旨としましては、先ほど(1)から(6)まで、全ての診療科を標榜しないといけない病院を指しております。それを何一つ行われていないか、そういうものをやっていないといけないかというと、そこまで厳格には表現しておらないのですけれども、基本的な考え方としては、全ての診療科をそろえているところでは、通常なかなか行われていないであろう高度なものをやられていることを想定した記載になっております。

○遠藤座長 宮崎構成員、いかがでしょうか。

○宮崎構成員 要するに、特定機能病院では行われているけれども、「一般的な」というと、さっきも「平均的な」とか出ましたけれども、基準ですから、多くのところでは行われていないという意味のものを少しでもやっていればいいということですね。そういう意図で書かれている。

○山本保健医療技術調整官 基本的には、16診療科をそろえていないような特定機能病院では、通常はなかなか難しいだろう。全くやっていないかというと、そこはいろいろ運用の問題があろうと思いますけれども、通常は難しいものをやっているものを、特定領域のものをやっている。

○宮崎構成員 なぜそこにこだわるかというと、特定機能病院の中に研究的な、新しい医療を開発するような高度な医療の開発というものが目的にありますね。そうすると、当然多くの特定機能病院、例えば大学病院ではこういう先駆的なものを当然やっているわけですね。それが極めて先駆的な診療をここだけに特出ししていく意味がどうなのかなと思ったのです。ハードルを高くするという意味はよくわかるのですけれどもね。

○遠藤座長 御趣旨、非常によくわかります。

 堺構成員、関連でございますか。お願いします。

○堺構成員 ちょっと具体的な事例を教えていただけると、非常に判断しやすいと思うのですけれどもね。

○山本保健医療技術調整官 医療的に、先生方、御承知のとおりで変わっていくので、なかなか明確なところはお伝えしづらいかもしれません。例えば、移植が始まるときに移植を初めにやるのかどうかもあろうと思いますし、本当に試験研究的な医療でも、通常診療としてガイドラインを持っていないものを試験的にやらざるを得ない医療をやられていると思うので、その線引きが一体どこなのか。これがなかなか難しいので、最後、社会保障審議会での御議論という形にさせていただいているのですが、医療技術の進歩の中で、通常はやられていないけれども、最初に試験的な医療を研究としてなのか、取り組まれるところがあると思っていますので、そうした取り組みを評価していくことを考えております。

○遠藤座長 いかがでございますか。

○宮崎構成員 この基準はどちらにも通用する基準であって、この内容だと差別化が余りできないかなと思ったのですけれどもね。どちらにもというのは、特定領域に特化していない特定機能病院でも同じようにある話かな、どうやって区別するのかなと思いました。

○遠藤座長 事務局、どうぞ。

○山本保健医療技術調整官 通常、16診療科をそろえていただくことにつきましても、高度な医療、参考資料を御参照いただければと思います。先進医療をやられている、もしくは難病治療をやられているということは、これは均等に従来どおりの要件がかかった上で、特定領域のものについては、さらに上乗せでこの要件を課していくことを今のところ想定しております。

○遠藤座長 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 特定領域に特化した特定機能病院は、極めて先駆的な診療をやっていてもらわなきゃ困ると思うのですよ。そこで、この括弧内を「特化していない特定機能病院において」と言ってもだめですか。ますます悪くなりますか。でも、宮崎先生、そんなにこだわることないのではないかと思います。

○宮崎構成員 ちょっと誤解を受けるかなと思って、入れた趣旨を確認したかっただけです。

○遠藤座長 どうぞ。

○山本保健医療技術調整官 また御相談して、趣旨がわかりやすい明確なものにさせていただければと思っております。

○遠藤座長 では、堺構成員、お願いします。

○堺構成員 最終的に社会保障審議会で総合的に評価するのなら、わざわざ括弧内のただし書きを入れなくてもいいような気がします。みんな非常にここで混乱しているのだから、これを入れたためになかなかわかりにくくしているのではないかという気がします。

○遠藤座長 邉見構成員、どうぞ。

○邉見構成員 それでは、私も堺構成員の意見に賛成です。標榜科については、社会保障審議会において個別に評価する。真ん中をのけるのですね。そういうことですね。

○中川構成員 先生、○の2の括弧です。

○邉見構成員 先ほどの特定領域に特化してもでしょう。

○中川構成員 (7)の○の2の括弧。

○邉見構成員 「一般的な特定機能病院においても」。そうか。ここの中もそういうふうにするわけですか。

○中川構成員 なしにする。

○邉見構成員 全くなしにする。結局、大学病院は特化したものも含めて、全てのことやっているということですね。それだったら、そういうことになりますね。

○遠藤座長 ですから、そこと対比させようとすると、文言上、なかなか難しいので、ともかく先駆的な診療であるということを、たとえ16診療科なくても、これはいいと社会保障審議会が認めればいいということですね。そうしたほうがはっきりするのではないかという意味合い。もし、それでよければ、そのように対応しますけれども、よろしゅうございますか。

 西澤構成員、どうぞ。

○西澤構成員 今のこのメンバーだけだったらわかるのですが、また変わっていくと、では「先駆的な診療」というのは何を基準とするのだという疑問がまた将来出てきて、場合によっては基準が甘くなることも考えられます。恐らくそれを勘案して、今回はこのように縛っておいたほうがわかりやすいのではないかという意味で事務局は入れたと思います。だから、その意図を完全に抜いてしまうと、将来どうなるのかという一抹の不安はないわけじゃないと思いますが、そのあたりはいかがでしょうか。

○遠藤座長 堺構成員、どうぞ。

○堺構成員 だから、事務局が心配しているのは、「極めて先駆的な」内容が変わるのでということだと思うのですけれども、わざわざ「一般的な特定機能病院」として括弧に入れる必要はないと思います。そういう意味なのです。

○遠藤座長 文章の中に入れるかどうかという問題なわけで、そこは社会保障審議会の判断に任せるしかないのではないでしょうか。確かに社会保障審議会医療部会ですと、必ずしも医療の専門家だけではないということがあるわけですけれども、趣旨としては、むしろそのほうがすっきりするかなということだと思いますけれども、いかがでございますか。事務局、何かありますか。

○山本保健医療技術調整官 これは、審議会の中の医療分科会のほうであれば、より医療の専門家の方々に御参画いただいて御議論いただけるとは思っております。

○遠藤座長 そういう方たちの判断もあるということなので、それではこの括弧内は除くということでよろしゅうございますか。では、そのように対応させてください。ありがとうございました。

 それでは、(6)(7)については、ほかにございますか。

 それでは、お認めいただいたということで、2-2 経過措置については何かございますか。よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 では、もしあれば、また戻っていただくということで、少し先に進めさせていただきたいと思います。

 5ページ、3.地域医療支援病院について、3-1 地域医療支援病院の承認要件の(1)については、いかがでしょうか。これも大分議論した内容でございますけれども、改めて御質問、御意見があれば承りたいと思います。よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 それでは、とりあえずお認めいただいたということにさせていただきたいと思います。

 それでは、7ページ、(2)共同利用と(3)救急搬送患者の受入れ、一緒に議論したいと思います。7ページから8ページにかけてですけれども、ありますか。よろしゅうございますか。特段、御質問、御意見、ないようであれば、この箇所については御承認いただいたことにさせていただきたいと思います。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 ありがとうございました。

 続きまして、8ページ、(4)地域の医療従事者に対する研修、(5)その他地域医療支援病院に求められる取組みの2つについて、御意見、御質問があれば承りたいと思います。よろしいでしょうか。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 それでは、お認めいただいたということにさせていただきます。

 それでは、9ページ、3-2 その他、4.終わりにについて、いかがでございましょう。

 それでは、佐藤構成員、お願いいたします。

○佐藤構成員 今後に向けてということになると思うのですけれども、特定機能病院においては、この16の標榜科という位置づけでもって、今後のことを検討してきました。その中で、今後は、地域医療支援病院において、同様な標榜科の検討もこれからしていく必要があるのではないか。そのことに関しては、最後にある医療機関の機能分化や連携の動向等を踏まえることになっておりますので、地域における在宅医療の推進の観点からも、標榜科の検討というものを進められるような形で取り組んでいっていただきたいということでございます。

○遠藤座長 地域医療支援病院においても標榜科を決めておく必要があるのではないかという御意見ということで、承らせていただきたいと思います。

 事務局、何かコメントありますか。

○山本保健医療技術調整官 今、いただいた御意見は、この9ページの下の○の2のところでいろいろな意見について記載させていただいておりますけれども、ここに記載したほうがよろしいか、それとも議事録にとどめる形でよろしいのか、教えていただければと思います。

○遠藤座長 いかがでございましょうか。これまで御意見があったものについては、中長期的な課題等々については、この○の1、○の2に載せているわけですけれども、今のようなお話は、当検討会として、意見の一つとして載せるかどうか。これは、あくまで意見があったというレベルでありますので、検討会としての統一意見ということでは必ずしもなくていいわけですが。どうぞ。

○佐藤構成員 追加で。8ページの一番下の黒ポツに「地域連携を促進するため、地域連携クリティカルパスを策定するとともに、地域の医療機関に普及させること」。こういったことを踏まえて、これは在宅医療の推進ということが国の大きな施策の中で打ち立てられていることを考えると、標榜科のことはしっかりと位置づけをしていただく必要があるのではないかと考えております。

○遠藤座長 ありがとうございます。そういたしますと、今の御意見、地域医療支援病院の要件に標榜科の要件を入れるという方向で、今後検討するべきだという御趣旨だと思いますけれども、これを意見として入れることについて反対の方はいらっしゃいますか。

(「異議なし」と声あり)

○遠藤座長 それでは、特段ないようであれば、そういった趣旨の文章を1つ入れることにさせていただきたいと思います。

 文案につきましては、事務局と座長とで相談させていただいて入れさせていただくという対応にさせていただきますが、よろしゅうございますか。

(「異議なし」と声あり)

○遠藤座長 ありがとうございます。

 ほかに何かございますか。そうすると、この際、一つ二つ言っておこうという方が出てくるかもしれませんが。

 邉見構成員、どうぞ。

○邉見構成員 これと関係なく、これに関連することでよろしいですか。

○遠藤座長 はい。

○邉見構成員 実は、4.終わりにの一番上の丸、ディオバンの件につきまして、委員あてという手紙が来ました。その方が、この事件の火元であります府立医大の元学長をした先生でして、その先生が、人間、殺人はかっとなってやることはあるけれども、論文の偽造は科学者として絶対してはならないことである。ずっとそれをやったのだから、かっとなってやったはずはない。殺人より悪い。そういうものが特定機能病院になっていることを君は許せるかという手紙が来ましたので、御紹介しておきます。

○遠藤座長 それは、特段入れなくてもよろしゅうございますね。

○邉見構成員 はい。

○遠藤座長 研究者として当然のことだと、重要なことだと思います。

 それでは、とりあえず3-2と4につきましては御確認いただいたということで、もう既に全体のお話になっておりますけれども、全体を振り返ってみて、何か修正の御意見があれば承りたいと思います。

 それでは、森山構成員、お願いします。

○森山構成員 5ページの経過措置のところなのですが、9ページに3年間で10件、これはこれから厚労省の委員会でもむということなのですけれども、3年間、10件、医師主導型の介入研究というのがもしこのまま通った場合に、経過措置の中で多分5年のところで入ってくるのではないかと私自身は勝手に理解しているのですけれども。それでも、もしGCPに準じた介入研究となると、3年間、10件というのもかなり厳しくなるのではないかと思います。それはそれで、また次回、いつやるのかわかりませんけれども、もちろん経過措置の中にどういうふうに取り込むかということもあって、3年、10件という件数に関しても、当然また検討をするということでよろしいわけですね。

○遠藤座長 事務局、お願いいたします。

○山本保健医療技術調整官 今のお話のとおり、この要件をそのまま採用するのか、そもそも採用しないのか、違うものにするのか、経過措置をどうするのかも含めて、議論していただく場合にはなろうと思っております。

○遠藤座長 よろしゅうございますか。

 ほかに何か疑問があれば、どうぞ。齋藤構成員、どうぞ。

○齋藤構成員 先ほどのところで言うべきだったと思うのですけれども、私も今後の検討のところで、これから医療制度改革で、医療機関が全て連携していくということが絶対必要になってくると思います。それで、今回の地域医療支援病院は退院調整部門を設置するということを努力として入れるということなのですけれども、今後、患者さんが自分の状態に応じて病院を移っていくことも当然考えられますので、やはり病院の機能の一つとして、連携の機能の担保というものをどういうふうにすればいいのかというのは、当然検討しなくてはいけないのではないかと思います。

 それで、今は診療報酬等で誘導しているような状況でございますけれども、300床以下の病院では退院調整部門はなかなか持てないという状況もありますので、できるのでしたら、この連携の担保ということを今後の検討課題ということで何か記載していただけると大変ありがたいなと思います。

○遠藤座長 今後の、つまり意見があったという中で、連携を担保するための何がしかの仕組みを地域医療支援病院は持つべきだということを、文章がちょっと思い浮かびませんけれども、何か考えて入れるべきだという御意見ですね。

 これについて何か御意見、ございますか。要件の話ですから、基本的に地域医療支援病院の要件として、何らかの具体的な連携の一つの機能を要件とするべきだという理解でよろしいですか、齋藤構成員。

○齋藤構成員 本来であれば、特定機能病院も当然やるべきだと思うのです。ですので、いわゆる病院が本来は全てきちんと退院調整なり在宅なりという、そこの橋渡しをしていく機能が必要なのではないかということなので、最後に特定機能病院や地域医療支援病院のあり方についても検討すべきであるということが書いてあったので、将来的には全体的なことを議論するときが来るのかなと思ったのです。それで、検討するのであれば、そういうこともあわせて検討すべきではないかという趣旨でございます。

○遠藤座長 西澤構成員、お願いします。

○西澤構成員 今、齋藤委員が言ったことはその通りですが、齋藤委員が言ったように、これは全ての病院の話だと思うので、特定機能病院と地域医療支援病院だけがそこを強調するのではなくて、それは中小病院だろうが、全て連携の話で、それはこの分科会ではなく、別なところで議論したほうがいいのではと思います。

○遠藤座長 私も全ての病院の話になると、ここではないかなと。ただ、地域医療支援病院は、特性からいって、そこをわざと一つの要件として入れるということであれば、ここに入れてもいいのかな。そこで、確認の意味で御質問させていただいたわけですけれども、了解いたしました。了解いたしましたと言っても、どういうふうに扱いましょうか。

○齋藤構成員 検討の場として、ここがふさわしくないということでしたら、議事録に残しておいていただければいいのですけれども、では、どこでこういう話をしていただけるのでしょうか。

○遠藤座長 どうぞ。

○田中医療政策企画官 9ページの一番下のところですけれども、医療提供体制全体の中での位置づけの必要性から検討するというのは、特定機能病院、地域医療支援病院、どちらにもかかわっているところですので、その病床機能の分化・連携、あるいは先ほど在宅医療の推進といったお話も出ておりましたけれども、そういったことも含めて、この医療提供体制全体の中での位置づけということで、含まれ得るとは考えております。

○遠藤座長 中川構成員、どうぞ。

○中川構成員 ここに書くのは違和感があると思います。御意見は議事録だけにとどめておいたほうがいいのではないでしょうか。

○遠藤座長 齋藤構成員、そういう趣旨でよろしいでしょうか。御趣旨は非常によくわかりました。連携を担保するための退院支援等々の機能が非常に重要になるということは、私もそのとおりだと思っております。地域医療支援病院は、それをさらに要件として入れるというのであれば、多少はすんなりする話なのですけれども、全体の話ということになりますと、先ほどの考えです。

 堺構成員、お願いします。

○堺構成員 多分、今、齋藤構成員が心配なさったことは、地域包括ケアシステム構築の中で十分議論されていくだろうと思いますから、余り心配しなくていいのではないですか。

○齋藤構成員 この場にふさわしくないということであれば、議事録にとめておいていただければ結構です。

○遠藤座長 ありがとうございます。

 ほかに何かございますか。よろしいでしょうか。

(「異議なし」と声あり)

○遠藤座長 それでは、今後のこの報告書でありますけれども、基本的には御同意を得たということでございますが、読んでみて、てにをは等々で、もし問題があれば、これは事務局と相談して座長預かりで微調整をさせていただくことがあるかもしれませんけれども、基本的にこれで御了解いただいたという理解でよろしいかと思いますけれども、事務局、そういうまとめでよろしいですか。

○山本保健医療技術調整官 結構でございます。

○遠藤座長 それでは、そういう形で中間とりまとめをさせていただきます。これは、医療部会にそのまま行くという理解でよろしゅうございますか。

○山本保健医療技術調整官 今回のものは法律事項ではございませんので、事務的手続を適宜進めさせていただければと思っております。

○遠藤座長 ということで、ここで決めたことがそのまま決定になりました。審議会で決めたことが決定になるのは久しぶりですね。昔はしょっちゅうやっていたのですけれどもね。

 それでは、せっかくでございますので、皆様から何か御意見があればと思いますけれども、よろしゅうございますか。

(「はい」と声あり)

○遠藤座長 それでは、どうもありがとうございました。非常に長い期間、丁寧な御議論をいただきまして、非常にいい取りまとめができたと思っております。皆様の御協力に大変感謝したいと思います。

 それでは、本当に本日はありがとうございました。これで検討会を終了したいと思います。

 事務局から何か。誰もいないですね。事務局、いいですか。では、総務課長、お願いいたします。

○土生総務課長 済みません、御挨拶すべき幹部が緊急な案件でとられておりますので、先生方には長い間、大変熱心な御議論をいただきまして、また中身の濃い承認要件をまとめていただきました。当面は、これをきちんと施行するのが私ども事務局の役目でございますが、将来に向けての課題もいろいろといただいたところでございます。

 今後とも先生方の御指導を賜りながら、しっかりと医政行政を進めていきたいと思います。局長不在で大変恐縮でございますが、局長にかわりまして御挨拶とさせていただきます。

 どうもありがとうございました。

○遠藤座長 ありがとうございました。

 それでは、本当に終わりにします。


(了)

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