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2013年9月20日 第3回労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度のあり方等に関する検討会議事録

労働基準局安全衛生部安全課

○日時

平成25年9月20日(金)10:00~12:00


○場所

中央合同庁舎5号館共用第9会議室


○出席者

参集者(五十音順:敬称略)

石坂 清 梅崎 重夫
小平 紀生 角田 裕紀
土橋 律(座長) 野呂 武史
福田 隆文 三瀬 明

事務局

奈良 篤 (安全課長) 高橋 洋 (副主任中央産業安全専門官)
井上 栄貴 (中央産業安全専門官) 岩澤 俊輔 (安全衛生機関検査官)
佐久間 敦之 (主任)

○議題

(1)報告書(案)について
(2)その他

○議事

○高橋副主任中央産業安全専門官 定刻になりましたので、第 3 回「労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度のあり方等に関する検討会」を開催します。本日は、全委員に御出席いただいています。以降の議事進行は土橋座長にお願いいたします。

○土橋座長 議事に沿って進めます。配布資料の確認をお願いします。

○高橋副主任中央産業安全専門官 本日は第 3 回の資料として、資料 1 と資料 2 をお配りしています。 2 ページが資料 1 「第 2 回検討会の議事概要」、 5 ページから資料 2 「労働安全衛生法における機械等の回収・改善命令制度のあり方等に関する検討会報告書 ( ) 」で、最終ページは 17 ページです。参考資料 1 として前回議事録を配布しています。各委員のお手元には、参考として第 2 回の資料、第 1 回の資料をお配りしています。不足等がありましたらお申し付けください。

○土橋座長 本日の議事は、報告書案についてということになります。資料 1 の説明からお願いします。

○高橋副主任中央産業安全専門官 資料 1 「第 2 回検討会の議事概要」を御説明いたします。 2 ページです。

1. 国による機械等の回収・改善命令 ( 又は要請 ) のあり方について。

 国際規格 (ISO 規格 ) と業界規格は別なので、誤解を招かないように分けて書くべきではないか。

D-1 の機械等について、法令上の命令制度とすると中小メーカーは倒産のおそれもあり、行政指導でも回収・改善はある程度進んでおり、進んでいないものは譲渡者が不明のものなので、あえて命令制度にするのではなく今までの形で進めていく方がよいのではないか。

D-2 の機械等について、特に中小零細事業場だと、追加で安全対策をすることには限界があるので、量産品の場合、メーカーの視点で対策をしてほしい。

E の機械等について、法違反はないが危険な機械等があり、ユーザー側の対応には限界があり、 D-2 の機械等と同様メーカーの視点で対策をしてほしい。

 単に量産品というだけでは、的確に表現されておらず、一般の流通チャンネルを通じて広く販売される量産品ということとしてほしい。

 メーカー側だけでなく、ユーザー側にも機械設備の安全意識を持ってもらう必要がある。

 欧州の機械指令の考え方に沿い機械災害の原因追及が的確に行われ、その原因の情報がちゃんと周知されるにはどうしたらよいかといった観点での検討が必要である。

 行政の努力だけでなく、関係業界も努力する必要があるが、行政の体制はどうか。

 災害調査を行う監督署がまず把握し、調査するが、最終的にはメーカーの本社を管轄する労働局で、機械等の欠陥の調査を行うことになる。また、厚生労働省も関与する。

 産業機械の JIS 規格や業界規格、さらには国際規格で基準が制定されているものはどのようなもので、何がないかなど安全規格体系を整理する必要がある。

 大手でも、安全の担当でないと、安全基準をよく知らないという実態がある。

 メーカーで最低限のリスクだけでも見積もって改善してほしい。安全措置を後付けすると余分な費用がかかり、カバーやインターロックなども最低限はしてほしい。後は、ユーザーの責任である。

2. 回収・改善を促進させるための方策のあり方について。

 公表の方法について、中災防のサイトはよく見るが、厚労省のサイトは分かりにくいので、もう少し目立つようにしてはどうか。

 責任の所在が分かって公表する以前に、まず、ユーザー側に先に何らかの方法で公表すべきではないか。

 自動炊飯ラインでは、以前把握できていなかったリスクが出てきて災害があり、メーカーも最近はインターロックやロープスイッチなどにより改善してきている。新しい機械が出てきたとき、そのような意識でものを作っていけるかが課題。

 メーカーには生産終了製品があり、例えば 30 年前の機械について措置するにも図面がなく困難な場合があり、その辺はある程度期限を区切ってほしい。

 量産品の機械で、消費生活用製品安全法の対象となっている製品については、そちらの公表制度で対応を行っているので、労働局にも報告するような運用は避けてほしい。

 安全上問題のある中古品の流通の問題もあり、流通業者の安全意識を高める必要があり、流通業者への指導は是非進めてほしい。

 サイトへの公表について、意識の高くない所は見にこない。業界団体を通じた広報もあるが、業界団体に入っていない所は情報の入手源がないケースがある。労働安全の責任者に直接周知できないか。サイトの PR の努力や、使い勝手の良いサイトにする必要がある。

 受益者負担という意味は、零細企業のメーカーに改善費用を負担させる場合、倒産のおそれがあり、その場合改善できないため、受益という観点からメーカーとユーザーで改善費用を応分に割り振って解決するしかないということである。

3. 欠陥のある機械等の流通を防止するための方策について。

 企業の倒産により、安全状態が確認されないまま、中古機械を売却しなければならないという状況もあり、対策は難しい。

 機械の包括安全指針が出され、機械災害の全労働災害に対する発生比率が減少し効果はあったと考えられるが、包括安全指針を何か法令上の根拠を与えることで、強制力を持ったものにしないと中古機械や生産終了機械への対策の効果が上がらないのではないか。

 機械の包括安全指針を作成したときからの課題であるが、機械のユーザーサイドのリスクアセスメントの検討が深められておらず、具体的なやり方が提示されていない。中災防がいくつか事例を出し、前進はしているが、もし機械の包括安全指針を進化させるなら、その問題も押さえておく必要がある。

 事故が多いのは、中小のユーザー、メーカーに関わるところで、ここのところにどうアプローチするのかが問題で、短時間で議論はできないが、ホームページ等の情報へのアクセスや情報の集中など、何を考えていくかが残された課題ではないか。

 以上です。

○土橋座長 第 2 回検討会の議事概要ということで説明していただきましたが、何か質問等はありますか。

○梅崎委員  2 ページ目の一番最後の所に、「後は、ユーザーの責任である」という記載があります。これは私が発言した関係かと思うのですが、正確には「このような対応が適切に行われていれば、後はユーザーの責任の下に適切な安全管理が可能となるのではないか」という趣旨と思います。もし可能であれば、そういう形で記載していただければと思います。

○高橋副主任中央産業安全専門官 修正を検討します。

○土橋座長 よろしいようでしたら、報告書案の審議に入ります。資料 2 で、第 1 「はじめに」、第 2 「現状と課題」の 2 つについての説明からお願いします。

○高橋副主任中央産業安全専門官 資料 2 1 ページの第 1 と第 2 の所を読み上げさせていただきます。

 第 1 「はじめに」。労働安全衛生法第 3 2 項では、事業者等の責務として「機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者などは、これらの物の設計、製造、輸入に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。」とされている。

 昭和 63 年の法改正により労働安全衛生法第 43 条の 2 が新設され、国による機械等の譲渡や貸与を行った製造者・輸入者に対する回収・改善命令制度が創設されたが、近年の状況をみると、この命令制度の対象となっていない機械等で多数一般に流通しているものに欠陥が見つかった事例や、多数の機械等を譲渡していること等により販売先が把握できないため、回収・改善が困難な事例等、現在の制度では十分な対応が図れない事例が見られるところである。

 このような背景を踏まえ、第 12 次労働災害防止計画においては、機械の重大な欠陥により重篤な労働災害が発生し、当該機械の販売先が特定できない等、同種災害を防止する必要がある場合は、発生した労働災害の内容、機械の製造者名等の公表や、製造者による回収、改善を図る制度を検討することとしている。

 このため、本検討会では、マルイチ欠陥のある機械等の回収・改善命令又は要請のあり方、マルニ回収・改善を促進させる方策、マルサン欠陥のある機械等の流通を防止する施策のあり方等について、検討を行った。

 第 2 「現状と課題」。 1. 現行の規制内容。 (1) 労働安全衛生法第 43 条の 2 により、国が定める規格を具備しない機械等の譲渡者等 ( 製造者又は輸入者 ) に対し、国 ( 厚生労働大臣又は都道府県労働局長 ) は、回収・改善を命じることができることとされている。 ( 1 参照 )

(2) 労働安全衛生法では、労働現場にある多種多様な機械等の危険性に応じた規制としており、機械等の種類ごとに表 1 A B C D-1 D-2,E の略号で示す 6 つのカテゴリーに分けられる。このうち安衛法第 43 条の 2 の命令権限の対象となっているのは B C の機械等となっている。

 それ以外のうち、 A の機械等 ( 労働安全衛生法の「特定機械等」 ) は、全数を製造時等に検査し、法令上の要件を具備していることを確認しており、これに合格した旨の検査証がなければ使用できないので、法令上回収・改善命令の対象とする必要がないものである。

D-1 の機械等は、機械等の譲渡者等と機械等を使用する事業者の両方に危険防止措置を義務付けている。譲渡者等に対して回収・改善を法令上の命令により求める権限はないが、欠陥のある機械等による労働災害を防止するため、譲渡者等に対して行政指導により回収・改善の要請を行っている。過去 10 年で 60 件の要請実績がある。

D-2 の機械等は、機械等を使用する事業者に危険防止措置を義務付けている。 D-1 と同様、譲渡者等に対する回収・改善命令権限の対象外であるが、同様に行政指導による譲渡者等に対する回収・改善の要請を実施している。その実績は少なく、過去 10 年で 1 件のみである。

E の機械等は、法令の規制のない機械等である。これまで、行政指導による回収・改善の要請を実施した実績はない。 ( 1 参照 )

2. 機械等の回収・改善の要請への対応状況。

(1) 欠陥が発見された D-1 の機械等の回収・改善の要請への対応状況。過去 10 年間において、国が回収・改善要請を行った結果、機械等の製造者により全数 (100 ) の回収・改善がなされた事例がある一方、回収・改善を実施中の事例では、回収・改善が進んでいるものと、そうでないものがある。

D-1 の機械等に対して行政指導による回収・改善を要請した後の対応状況では、約 45 %は、全数 (100 ) 回収・改善でき、約 30 %は迅速に回収・改善計画を作成し、回収・改善が進捗するなど、全体の約 75 %は十分な対応がなされている。一方、行政指導には一定程度対応しているが回収・改善状況が十分とはいえないものが全体の約 25 ( 4 分の 1) で、行政指導に全く対応しないものは皆無であった。 ( 2 参照 )

 この回収・改善状況が十分とはいえないものの理由については、マルイチ譲渡先を十分に把握できない、マルニ改善費用が有償でありユーザーの理解を得られない、マルサンメーカー等が中小企業であり体制不足から対応が遅れている、マルヨンその他一般消費者等に販売したため譲渡先への連絡が困難、となっている。回収・改善が特に進んでいない具体的な事例を見ると、主にマルイチとマルサンの理由が多く、マルニとマルヨンの理由によるものが少数見られる状況である。これらの行政指導に一定程度対応しているが、回収・改善状況が十分とはいえないものについて、回収・改善を促進することが課題となっている。

 図 2 は、第 2 回でお配りした資料に加え、図 2 2(2) 指導には一定程度対応しているが、回収・改善状況が十分とはいえない 15 件について、それについての件数の分類を新たにしています。

5 ページの (2) 欠陥が発見された D-2,E の機械等の回収・改善の要請への対応状況。 D-2 の機械等で、譲渡を受けた機械等の欠陥により死亡災害など重篤な労働災害が発生し、譲渡者等に対し行政指導による回収・改善の要請をした事例は 1 件存在する。また、 E の機械等で、労働災害の発生原因として譲渡を受けた機械等の欠陥が原因と考えられる事例は少なからず存在しているが、行政指導による回収・改善の要請を実施した事例はない。 ( 2 3 参照 )

 これまで回収・改善の要請を実施した事例が少ないのは、機械等の製造者や輸入者 ( 以下「機械メーカー等」という。 ) に義務がない部分について、機械メーカー等で対応する必要があるものかどうか十分に調査が実施されてこなかったことが要因と考えられるが、同種災害の発生防止のためには今後は D-2,E の機械等であってもメーカー等で対応すべきかどうか十分調査し、必要な指導を行っていくことが重要である。

 表 2 は第 2 回にお出しした資料です。表 3 も第 2 回にお出しした資料です。以上です。

○土橋座長 「はじめに」と「現状と課題」の所で御質問、御意見がありましたらお願いします。

○福田委員 「はじめに」の所に、この検討会はどの委員会で議論していて、それに対する答えなのだということは書かないものなのでしょうか。土橋先生が出ている委員会だと思うのですが、そこで検討しているけれども、そのための詳細について専門家を集めて議論した、というような記述は要らないのでしょうか。

○奈良安全課長 ただいまの点については、福田先生がおっしゃいましたように、労働政策審議会安全衛生分科会からの意向により、有識者により検討を進めるという話がありましたので、それに基づいて設置し、検討をお願いしている検討会であるという旨を「はじめに」の部分に記載します。

○土橋座長 そういうことを追記することになろうかと思います。他にないようでしたら、第 3 1 の部分の「機械等の回収・改善命令又は要請のあり方について」の部分の説明をお願いします。

○高橋副主任中央産業安全専門官  7 ページです。

 第 3 「今後の機械等の回収・改善命令制度のあり方等について」。

1. 機械等の回収・改善命令又は要請のあり方について。 (1) 基本的な考え方。機械等による労働災害を防止するためには、機械メーカー等による機械の設計、製造又は輸入段階で安全化を図ることが重要である。しかしながら、産業機械は、機械メーカー等と、機械を使用するエンドユーザーである事業者 ( 以下「機械ユーザー」という。 ) の間に流通業者が介在し、流通途中で改造される場合や機械ユーザーが改造する場合があるほか、機械等の仕様の決定について、機械メーカー等よりも機械ユーザーが主導権を持っている場合などがあり、欠陥のある機械の改善を機械メーカー等だけに求めることが適当でない場合も多い。

 このため、国による機械等の回収・改善命令又は行政指導による要請 ( 以下「回収・改善命令等」という。 ) が必要となるのは、機械メーカー等において量産品である機械等の完成品を製造又は輸入し、これをそのまま機械ユーザーに一般の流通ルート等を通じて数多く譲渡していた場合が多いと考えられ、実際にこれまで行政が回収・改善命令等を行った機械等もこの範疇のものである。

 このようなことから、機械等の欠陥が原因となって労働災害が発生したり、発生するおそれがある場合に、国から機械メーカー等に対し、機械等の回収・改善命令等を行おうとするときは、機械等の欠陥がその機械メーカー等の責に帰すべきものか、十分に調査し判断する必要がある。

 また、古い機械等で機械メーカー等にも、設計・製造時の情報や譲渡先の情報がないもの等については、回収・改善命令等を行おうとする場合、その実現可能性について十分に調査し、判断する必要がある。

 なお、欠陥のある機械等が、企業と一般消費者の両者が使用する可能性があるものであって、一般消費者に消費生活用製品安全法における重大製品事故が発生し、消費生活用製品安全法の枠組みで当該機械等が公表され、企業からも回収・改善が進められる場合は、その枠組みで回収・改善が図られることが適当である。

 以下、現行法において回収・改善命令の対象となっていない機械等について、今後回収・改善命令等のあり方を検討した。

(2)D-1 の機械等について。 D-1 の機械等については、これまで行政指導によって要請を行った場合の回収・改善の実施状況は第 2 2 (1) のとおりである。このうち、国からの回収・改善の要請への対応が十分でないケースの理由は、機械ユーザーが把握できない場合がほとんどで、その他改善費用が有償のためユーザーの理解が得られない場合や中小のメーカーでの体制不足となっている。一方、行政からの回収・改善要請に全く対応していない事例はない。 ( 2 参照 )

 これらの状況から、 D-1 の機械等について、法第 43 条の 2 の回収・改善命令制度の対象としたとしても、譲渡先が不明である場合は回収・改善の促進に効果はなく、また、回収・改善の体制が弱い中小メーカーにおける回収・改善が促進されるとは想定されない。このため、当面は現行どおり回収・改善の要請という行政指導の枠組みで行うこととし、回収・改善の進んでいない事例については、下記 2 に記載する別途の方策により回収・改善を促進することが適当である。

 また、 D-1 の機械等については、機械等の設計・製造段階に取られるべき基本的な安全対策が施されずに譲渡され回収・改善の要請がなされた事例が多く見られることから、機械メーカー等と機械ユーザーに対し、法令の周知を図る必要がある。

 さらに、 D-1 の機械等については、安全措置の適否についての判断基準をより明確化するため、例えば機械等の種類に応じ、詳細な覆いの寸法等について日本工業規格 (JIS) 、業界団体規格又は国際標準化機構 (ISO) の機械安全規格があれば、それらを参考とするなど、規格の策定・活用について業界団体と行政との連携が必要である。

(3)D-2 の機械等について。 D-2 の機械等については、法令上の危険防止措置義務者が機械メーカー等ではなく機械ユーザーのみである中、 D-2 の機械等を法第 43 条の 2 の回収・改善命令制度に位置付けることは、法令上困難である。

 しかしながら、法令上の危険防止措置義務者が機械ユーザーの場合であっても、重大な労働災害が発生し、量産品であり多数流通している場合は、行政指導により機械メーカー等に対し回収・改善要請を行うことが同種災害の防止のためにはより効率的な場合もある。また、国はこのような回収・改善要請を行うため、機械等による労働災害の発生を契機とした調査等により、このような事例を把握する必要がある。

 なお、国が機械メーカー等に対し、回収・改善を要請するときは、それが法令上の命令権限に基づくものではなく、その要請内容が相手方の任意の協力により実現するものであることから、回収・改善の意義を十分に説明し、理解を得るようにすべきである。

(4)E の機械等について。法規制のない機械であっても、機械等の欠陥が原因と考えられる労働災害が発生している事例も見られる ( 1 3 参照 ) ことから、 E の機械等であっても、当該機械が量産品であり多数流通している場合であって、機械メーカー等の責に帰すべき欠陥により重大な労働災害が発生した場合等は、同種災害を防止するため、行政指導により機械メーカー等に対し回収・改善の要請を行うことが適切な場合もあると考えられる。また、国はこのような事例を把握するため、機械等による労働災害の発生を契機とした調査等を十分に行う必要がある。

 なお、法規制のない機械等の欠陥の判断については、客観的で専門技術的な観点から行う必要があり、国は機械安全の専門家の意見を聴くなど、慎重に判断すべきである。

 また、 E の機械等について、機械メーカー等に対し、回収・改善を要請するときは、それが法令上の命令権限に基づくものではなく、その要請内容が相手方の任意の協力により実現するものであることから、回収・改善の意義を十分に説明し、理解を得るようにすべきである。以上です。

○土橋座長 ただいまの部分についての御質問、御意見がありましたらお願いします。

○梅崎委員  7 ページ目の下から 10 行目ぐらいに「欠陥のある機械等が、企業と一般消費者の両者が使用する可能性があるもの」についての記載があります。基本的な枠組みとしてはこういうことになると思うのですが、一般消費者向けの生活用品と、実際の産業機械の関係で、情報の連携を取ったほうがいいかなということは何か示しておいたほうがいいかと思います。

○土橋座長 一般消費者用と思い込んで何もしなかったら、そちらサイドもやらないこともあり得るので、基本の枠組みは消費生活用のほうでやるとしても、連携は取り合うということですか。

○梅崎委員 そうです、連携を取っていただければと。

○土橋座長 そのような趣旨の記載を検討下さい。

○高橋副主任中央産業安全専門官 分かりました。その趣旨のことの追記について検討いたします。

○野呂委員  8 ページと 9 ページにあるのですが、「機械の回収・改善の意義を十分に説明し、理解を得る」というのは、これは具体的にはどのような方法を考えているのでしょうか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 基本的には法令違反をしていない者に対しての行政指導になります。その場合、行政手続法という法律があり、そういうときに要請する場合には、こういう丁寧な説明が求められていて、行政とメーカーとの間で、行政側が一方的に指導するのではなくて、十分説明するという趣旨です。

○土橋座長  8 ページの 8 行目に、「法令の周知を図る必要がある」となっています。これは 2 行前の「設計・製造段階に取られるべき基本的な安全対策」が法令に書いてあるのですか。それを守っていない現実があるのでという意味合いですか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 はい。動力伝導部の覆いとか、回転軸の突起物といった所に防護措置を設けなければいけないということが法令上あるのですが、どうもそれが周知されていなくて、巻き込まれるおそれのある部分に覆い等がない機械等が譲渡されている事例もありますので、そういう基本的な防護措置について、もう少し周知に努力すべきという趣旨で書いています。

○土橋座長 その辺の予備知識がないと、文脈だけ読んでもやや分かりにくいので、説明を追記いただけないでしょうか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 了解しました、少し説明を補強させていただきます。

○福田委員 今の話の数行先に、 JIS や業界団体規格や国際標準化機構の機械安全規格があります。これは覆いの寸法だからですけれども、機械安全というと IEC 規格もあるので、国際標準化機構「 (ISO) 」の後に「等」を入れていただくか、 IEC 規格も機械安全については数多くの規格があるため、ここへ入れていただいた方がいいと思います。誤解はないと思うのですが、例えば覆いの寸法については確かに ISO 規格の世界なのですが、それ以外の機械の電気的な部分については規格があります。

○高橋副主任中央産業安全専門官 先生の御提案は、最後の 10 ページに一般的な話が出てきますので、そちらのほうで IEC 規格も追記させていただくということでどうでしょうか。

○福田委員 分かりました。

○土橋座長 少なくとも 8 ページには「等」を入れておきますか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 「等」は入れさせていただきます。

○角田委員 電動工具の国際規格は、 ISO 規格というよりは、 IEC 規格の中に電動工具規格があります。その中に一部、刃の覆いだとか、そういうものの寸法が入っているものもあります。

○高橋副主任中央産業安全専門官 そうですか、それでは最初のほうにも IEC 規格を入れたいと思います。

○角田委員  IEC 規格を入れていただいたほうがよろしいかと思います。

○土橋座長 まだあるようでしたら、後ほど時間があると思いますので、第 3 2 「機械等の回収・改善を促進させるための方策のあり方について」の部分の説明をお願いします。

○高橋副主任中央産業安全専門官  9 ページです。

2. 機械等の回収・改善を促進させるための方策のあり方について。 (1) 公表について。国が機械メーカー等に対し、回収・改善命令等を行ったが、当該機械が不特定多数に流通する等により譲渡先 ( 機械ユーザー ) が不明で、回収・改善が進まず、その見込みもない場合は、当該機械等の公表が回収・改善を進めるための有効な方法と考えられる。

 公表は、労働災害の未然防止という観点で行われるべきであり、機械メーカー等で効果的に公表できる場合 ( 例えばリコール ) は、まず自らが公表、周知することが適切である。このため労働災害の発生を未然に防止する必要があると認められる場合は、 B,C の機械等については、国はまず、機械メーカー等が公表するよう命令 (D-1,D-2,E の機械等については公表を要請 ) すべきである。しかしながら、機械メーカー等の取組のみでは周知効果が薄い場合には、機械メーカー等の同意を前提に、国が機械メーカー等による効果的な公表に協力をすべきである。

 また、重大な労働災害が発生し、機械等の欠陥が疑われ、緊急に同種災害の防止を図る必要があると認められる場合は、機械等の欠陥の責任の所在が判明する以前であっても、機械ユーザーに広く周知するため、機械名や機械メーカー等の名称は伏せた上で、機械災害の概要を公表し、注意喚起することも必要と考えられる。

 なお、こうした公表情報の周知のために公表するサイトについては、その効果を高める工夫が必要であり、例えば、機械安全関係者の認知度の高いサイトとのリンケージを行う、また、使い勝手のよいサイトに公表するというような工夫をする必要がある。

(2) 流通業者への協力依頼について。機械メーカー等が譲渡した先からさらに流通しており、機械メーカー等が、機械ユーザーを把握しておらず、回収・改善ができないケースがある。このような場合、機械ユーザーを特定するために、機械メーカー等だけでなく国からも、流通業者に対して、機械等の譲渡先の情報を機械メーカー等に対して提供するよう要請することが必要である。また、流通業者は安全上問題のある中古機械を取り扱っている場合もあり、流通業者に対して欠陥のある機械等の情報提供を要請することにより、流通業者が機械等の安全について意識を持つきっかけになることも期待される。以上です。

○土橋座長 ただいまの部分について、御質問、御意見がありましたらお願いします。 Web での公開というのは、具体的にはどんなイメージなのでしょうか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 詳細は今後検討していくことなのですが、イメージとしては機械名、機械メーカー名、回収・改善の連絡先、どのような改善が必要なのかというようなところが分かる情報などが必要かと考えています。

○土橋座長 具体的には今後の検討ということですか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 はい、方向性を提示していただき詳細は今後検討していければと思います。

○土橋座長 よろしいでしょうか。引き続き第 3 3 「欠陥のある機械等の流通を防止する施策のあり方について」の説明をお願いいたします。

○高橋副主任中央産業安全専門官  10 ページです。

3. 欠陥のある機械等の流通を防止する施策のあり方について。欠陥のある機械等の流通を防止し、機械等の回収・改善命令等が必要になる事案を未然に防ぐよう、機械等の安全化を図るために以下の施策を着実に進めていくことが必要である。

(1) 日本工業規格 (JIS 規格 ) 、業界団体規格等の普及の促進。国は機械安全に係る法令のみならず、機械安全に係る日本工業規格 (JIS) 、業界団体規格さらには国際標準化機構 (ISO) の機械安全規格について、 ( これに先ほど御提言いただきました IEC 規格も追加いたします。 ) その普及を促進させることが必要である。このため、これら機械安全の規格体系を整理し、効果的に周知し活用を促進するよう留意すべきである。

(2) 機械安全に係る人材育成。機械等の安全化を進展させる基盤として、中小の機械メーカー等や機械ユーザーにおける機械安全に係る人材を育成する必要があり、国は機械安全に係る教育や研修を促進する必要がある。また、中小の機械メーカーや機械ユーザーに対し、機械安全に関する情報提供や、個別相談が行える方策も併せて検討する必要がある。

(3) 機械ユーザーから機械メーカー等への情報伝達の促進。機械ユーザーが気付いた機械等の危険情報を機械メーカー等にフィードバックすることにより、欠陥のある機械等を減らしていく効果があると考えられるので、こうした情報伝達の取組を一層促進する必要がある。

(4) 「機械の包括的な安全基準に関する指針」の普及促進。機械等に関して法令に定められた最低限の安全基準の遵守だけではなく、機械安全に配慮した機械等の設計・製造及び譲渡時における危険情報の伝達を我が国で定着させ、欠陥のある機械等の製造を排除していくためには、現在国が普及に努めている「機械の包括的な安全基準に関する指針」の実施をさらに促進することが重要である。この指針は、機械ユーザーに対しては法第 28 条の 2 に基づくリスクアセスメントを適切に実施するための指針として、また機械メーカー等に対しては国際水準のリスクベースの機械安全の実現を目指して行政指導でリスクアセスメントの実施を求めているものであるが、これらの今後の実施促進の方策について、将来的な法令での位置付け等も含め、有識者、関係業界等を含めて検討していく必要がある。以上です。

○土橋座長 ただいまの点について、御質問、御意見等がありましたらお願いします。

○石坂委員 最終ページの (4) ですが、この「機械の包括的安全基準に関する指針」の後段の、ユーザーサイド、事業場側でやることに関するリスクアセスメントのやり方は、どうやったらいいかという難しい問題があってなかなか進まないという状況があります。一方、 ILO がガイドラインを出した労働安全衛生マネジメントシステムがあって、事業場ではこのガイドラインに基づく自社の OSHMS の認証というものもあるわけです。一方では、国際規格化できなくてフォーラム規格になっている OHSAS18000 というものが現場には徐々に浸透し、それでやっているわけです。

 そこにおける作業のリスクアセスメントの中に、機械設備のリスクアセスメントも項目としては入っていますが、そことの位置付けをもうちょっとしっかりさせる必要があって、それとのリンケージがしっかりしてくると、包括指針のユーザーサイドにおける、事業場における取組がより効果的に進むのではないか。現在 OHSAS18000 をフォーラム規格ではなくて、もう一回 ISO の正規の国際規格にしようという動きが始まっています。私の理解では、 ILO は今回はそれに賛同する側でいくようですが、そういう動きの中で、また更に (4) の事業サイドの取組というのが、そことの兼ね合いも十分配慮しながら、効果的に進めばいいのではないかと思っているわけです。

 今言っているのは、そういうこともあるのですが、そこをこの中に無理に文章として押し込めるという意味ではなくて、そういう取組も今後十分考慮して検討しなければならないのではないかと思うのです。あえて言えば、 OSHMS のことぐらいなら触れてもいいけれども、 ISO の取組は今後の話ですからどうなるか分かりません。少なくとも OSHMS というのは、 ILO の指針を受けて、厚労省としても積極的に推進してきたわけですから、そことの関係は可能ならば触れたほうがいいのではないかと思っています。

○高橋副主任中央産業安全専門官 リスクアセスメントのユーザーサイドの促進ということで、労働安全衛生マネジメントシステムとのリンケージといいますか、そういう観点の記載を追記できるかどうかについては検討してみたいと思います。

○石坂委員 無理にやって、そこがロジック的におかしくなるのだったら、これは誤解を招くので検討していただければと思います。難しいようだったら、次の機会にまた譲ってもいいかなと。本日の議論の中に、そういう意見があったということが議事録にあればそれだけで結構です。

○土橋座長 これは検討したいと思います。

○石坂委員 少し戻って全体を通してということになりますが、この報告書をこう直せというわけではなくて今後の課題ですから、今後検討するということでいいのです。もっと調査をしっかりやるとか、専門家の意見を聞くとか、説明し理解を得るとか、法令の周知をするとか幾つかやるという課題があります。これは、今後こういう検討委員会があるから、事前に集中的にやろうということではなくて、恒常的にそのようになっていかなければいけないですよね。今回検討委員会があるので、ある期限を限って、そこに精力を注いでもらったと。だけど、今後そういう事例が逐次いろいろな所に起こったときも含めて、調査をしっかりするということをサラッと言うのは簡単だけれども、確実に実施するというのは結構大変だと思います。

 それから専門家の意見を聴くといっても、専門家というのはどういう人たちで、どういうときに運用するかという運用方法もしっかりと制度というか、やり方を作っていかなければいけない。説明・理解というので説明するといっても、厚労省側のそういう人が当たるわけですが、どういう人が恒常的にそういうことに当たるかということも含め、実際にこれを運用していくことに対してどのように腰を入れてやるかということは、言葉で言うよりはかなり難しいかなと思います。今後の課題ですから、この中でそれを書けとか、どうであるとかというのは難しいのですが、そこをしないと質が上がらない。

 あるいは、別な機関もうまく活用し、アライアンスという形でやっていくことも上手に考えないとできないかなと思います。そのように老婆心というか、今後どうするのかと思いながらこの報告書を拝見していました。

○土橋座長 全体を通してでも結構ですが、他にはいかがですか。

○梅崎委員  (3) 「機械ユーザーから機械メーカー等への情報伝達の促進」の所で、この課題自体は私も普段から言っているように、非常に重要な課題であることはよく認識しています。これは今後の課題ということになってしまうと思うのですが、もう一歩進めて、メーカーとユーザーの連携とともに、メーカーとユーザーの役割分担。いろいろなタイプがあって、量産品の場合とそうでない場合とかいろいろなことで、あくまで今後の課題になるのですが、何か連携のあり方、役割分担のあり方をもうちょっと議論して進めていくと、よりこの制度を効果的に活用できるベースが出来上がるのではないかということを考えています。是非、御検討いただければと思います。

 前に戻って細かい話なのですが、以前に福田先生が言われてお気にされていた、自己認証対象機械等という C 区分のことです。自己認証という言葉がどうかなということがあります。一言で言うと、要は構造規格を具備すべき機械等のうち、 B 以外のものということなので、この自己認証という言葉についてはちょっと矛盾のある言葉なので、何らかの訂正は必要になってくるかと思いますが、先生いかがですか。

○福田委員 そうですね。梅崎委員がおっしゃったのは、認証という言葉は国際規格的には、第三者がやるのを認証と言って、供給者が自分でやる、具体的に言えばメーカーがやるのは宣言と言っていますので、そういう意味ではちょっと誤解を招くのではないか。ここは、自ら安全であることをいうものという意味だと思うのです。そうでないのであれば、自己認証という言葉は、我々の分野からすると違和感があるので御検討いただければと思います。

○高橋副主任中央産業安全専門官 了解いたしました。自己宣言は欧州ではあるのですが、日本ではないものですから、もうちょっと違う表現を考えてみたいと思います。

○土橋座長  10 ページの (2) の機械安全に係る教育や研修というのは、実態として国としてはどのようなことがやられているのでしょうか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 この部分は課題と考えているところで、労働安全衛生法で、資格者に対する免許や技能講習や特別教育という、危険な作業に就く人たちの教育はかなりたくさんありますが、機械メーカーや機械ユーザーで機械安全に関わる人たちの教育に関しては余り示されていません。例えば、教育カリキュラムや内容といったことを今後示していきたいと考えています。例えば中災防では、機械の設計・製造段階のリスクアセスメント研修会をしているのですけれども、まだ参加者は限られているという感じです。

○土橋座長 全体を通して何かありますか。

○野呂委員  9 ページの真ん中辺りで引っかかる所があります。 B C の機械等については法律があるから命令です。 D-2,E の機械等についての公表は要請とあるのですが、ちょっと要請は弱いのかなと思うのです。これは、法律が適用されないので、お願いという形を取らざるを得ないのですか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 法令上の根拠がないので要請という形になりますけれども、今の実態を見ると、 D-1 D-2 の機械に対しても、メーカーに要請させていただいた内容については、真率に対応していただいていますので、そこは余り実態は変わらないものと考えています。

○土橋座長 報告書として、参考資料的なものはどのようなものが付くのでしょうか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 報告書としては、この議論の内容に必要な情報は盛り込みましたので、特に参考資料は考えていません。これまでの過程での資料は公開もされていますし、必要な場合にお使いいただければと考えています。

○土橋座長 他にはよろしいでしょうか。本日頂いた意見を基に、この報告書を最終版に仕上げていきたいと思います。コメント的に頂いた部分は報告書に入らないところもあるかもしれませんし、その辺は検討してということになるかと思います。最終の報告書については、事務局と座長で見るということで一任頂きたいと思いますがよろしいでしょうか。ただし、非常に大きな修正等をする場合には皆さんに御連絡してということにさせていただきます。議題は以上ですがよろしいですか。

 検討会としては本日が最後ということになります。事務局から、最後にこの報告書をどのように活用していくかという辺りを報告していただきます。

○角田委員  1 点質問なのですが、報告書はいつ頃お出しになるのかだけ確認させていただきます。

○高橋副主任中央産業安全専門官 修正もありますので、若干の時間はかかると思いますが、 10 月の早い段階で出したいと思っています。

○福田委員 座長と事務局に一任ということになったかと思うのですが、それは出されたときには、公表されるからそっちを見に行けばいいと言われてしまえばそのままなのですが、我々にも電子メールで頂けるのでしょうか。

○高橋副主任中央産業安全専門官 公表する前にメールで配布させていただきます。

○土橋座長 全体を通してよろしいですか。よろしいようでしたら最後に事務局から今後の活用等についてお願いします。

○奈良安全課長 大変短い期間に集中して御議論いただきました。ちょっと御無理を申し上げまして本当に恐縮です。本日この報告書案についての御議論をいただきました。つきましては我々としてもきちんと精査をした上で、委員の皆様に再度御意見を頂くような時間も含め、最終的には御一任いただき、座長と詰めさせていただきたいと考えています。

 今回の報告書については、労働政策審議会安全衛生分科会に報告をさせていただき、その中で第 12 次の労働災害防止計画における機械安全の計画がありますので、その部分についてどういう形で進めていくのかということについての議論のベースになっていくものであると理解しています。ただそう申しましても、今回も 3 回と非常に少ない回数の中で、委員の先生方におかれましても、まだまだこれでは足りない、消化不良なのでまだまだ議論したいという思いをお持ちであると思います。

 私どもも、機械の安全対策を進めていく上で、今回は回収・改善というところをかなり中心に御議論いただいたわけですけれども、本日の報告書案の最後のほうにありましたが、こういう欠陥のある機械の流通を防止するためにどうするのかという一番本質的なところの議論は非常に大事だと考えています。この中でもお話がありました、 3 (1) から (4) に書かれている本日お話があった部分の、行政サイドの体制、あるいは仕組みを含めた本当の意味での機械安全は我が国においてどうやって進めていくのかという、ある意味では非常に厳しい御指摘・御意見を賜ったものと理解しています。

 ただ、いずれにしても我々が機械安全を進めていく中において、現状の我々に許される資源があります。そういう中で、ある意味ではそういう業界、あるいは他機関との連携、お互いに持つ資源をどううまく組み合わせて連携しながら機械安全という目的を達成していくのかということについて、真摯に検討していく必要があると考えています。この機械安全に関する検討会はこれで終わりだと私自身は考えておりません。なるべく近いうちに、本格的に日本における機械安全をどう進めていくのかという議論をしていく機会を設けていきたいと考えています。その際には是非とも今回御参加を賜りました委員の先生方にも、また今後とも御協力を頂きますように強くお願いを申し上げまして、今回の 3 回の検討会に御出席いただきましたことに対しての御礼とさせていただきます。今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます。

○高橋副主任中央産業安全専門官 それでは、これで閉会させていただきます。どうもありがとうございました。


(了)

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