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2013年9月27日 第131回労働政策審議会雇用均等分科会の議事録について

雇用均等・児童家庭局雇用均等政策課

○日時

平成25年9月27日(金)14時00分~16時00分


○場所

厚生労働省専用第12会議室(12階)


○出席者

公益代表委員

田島分科会長、中窪委員、山川委員

労働者代表委員

齊藤委員、關委員、中島委員、半沢委員、松田委員

使用者代表委員

川崎委員、中西委員、布山委員
(川崎委員の「崎」の字は正しくは委員名簿のとおり)

厚生労働省

石井雇用均等・児童家庭局長、成田雇用均等政策課長
中井職業家庭両立課長、田中短時間・在宅労働課長

○議題

1 男女雇用機会均等対策について
2 その他

○配布資料

配付資料 No.1 今後の男女雇用機会均等対策について(報告)(案)

○議事

○田島会長

 定刻になりましたので、ただいまから第 131 回労働政策審議会雇用均等分科会を開催いたします。本日は奥田委員、権丈委員、武石委員、加藤委員、渡辺委員が御欠席です。

 議題に入りたいと思います。本日の議題は「男女雇用機会均等対策について」です。まず、前回の御議論を踏まえ作成した資料 1 「今後の男女雇用機会均等対策について ( 報告 )( ) 」の説明を事務局からお願いいたします。

 

○成田雇用均等政策課長

 資料につきまして事務局から御説明申し上げます。本日の資料 1 ですが、これまでのこの分科会での御議論を踏まえ、また、前回の分科会において「取りまとめに向けたたたき台」としてお出しした資料を基に、報告書 ( ) という形で作成しております。資料のタイトルは「今後の男女雇用機会均等対策について ( 報告 )( ) 」としております。

 まず前書き、最初の 4 つの○は前回の資料と同じになっています。最初の○では、労働政策審議会雇用均等分科会は、平成 18 年の男女雇用機会均等法改正法の附則第 5 条の規定に基づき、昨年 10 月以降、同法による改正後の均等法の施行状況を勘案しつつ、今後の男女雇用機会均等対策について審議を行ってきた、としています。

 2 つ目の○、昭和 61 年の男女雇用機会均等法施行から本年で 27 年になり、この間、 2 度にわたる改正を経て、企業における雇用管理の見直しは進展し、女性の職域の拡大、管理職比率の上昇などにつながってきたところである。しかし、出産、育児等によりやむなく離職する女性は少なくはなく、女性の継続的な職業キャリア形成が困難な状況となっており、そうしたことも背景となって男女間の勤続年数の差や女性の知識、経験不足が生じ、管理職比率等における男女間の格差解消のテンポは緩やかであり、欧米諸国と比べ低い水準にとどまっている。また、コース別雇用管理を導入している事業主において、総合職の女性の採用が少なく、女性の割合が低い等の実態がある、としています。

 3 つ目の○ですが、この他、都道府県労働局雇用均等室に寄せられる均等法の相談状況を見ると、セクシュアルハラスメントや、婚姻、妊娠・出産等を理由とする不利益取扱いに関することが多いが、均等法の内容や雇用均等室で相談や援助を受けることが可能であることを知らずに、退職してから初めて相談や援助を求める事例も見られる、としています。

 2 ページの最初の○ですが、本年 6 月に閣議決定された「日本再興戦略」等においては、女性の活躍促進が我が国の成長戦略の中核、重要な柱の 1 つとして位置付けられ、女性の活躍促進等に取り組む企業に対するインセンティブ付与や女性の役員・管理職等への登用促進に向けたポジティブ・アクションの取組促進等を進めることとされており、企業等において新たな取組も見られてきているところである、としています。

 2 つ目の○ですが、前回、この部分はすぐ上の「日本再興戦略」等だけでなく前書きの部分全体を踏まえた記述なのではないかということ、前書きの部分に書かれた問題は均等法だけでは対処できないものもあり、家庭との両立支援対策などもあるのではないか、男女の格差解消のテンポが緩やかであり、このままではいけないという認識を分科会委員の間で共有することができないか、といった御意見があったことから、以上を踏まえ、雇用の分野における男女格差の縮小を図り、女性の活躍促進を一層推進するため、職業生活と家庭生活との両立支援対策等の施策を推進するとともに、男女雇用機会均等対策として以下の事項に速やかに取り組むことが適当であると考える、としています。

 以下、「記」の部分です。 1 の「第 6 条関係」につきましては、男性労働者のみ又は女性労働者のみ結婚していることを理由とする職種の変更等の事例を差別に該当するものとして指針に規定し、第 6 条の趣旨の徹底を図ることが適当である、としています。

 2 の「第 7 条関係」については、省令で定められたもの以外の相談事例を踏まえ、コース別雇用管理における総合職の募集・採用について転居を伴う転勤要件を定めている現行省令を見直し、コース別雇用管理における総合職の限定を外すとともに、募集・採用に加え、昇進、職種の変更に当たり転居を伴う転勤に応じることができることを要件とすることが適当である。併せて、指針等の関係規定を改正することが適当である、としています。

 3 の「コース別雇用管理」については、事業主が均等法に抵触しない等適切な雇用管理を行うことを確保するために、局長通達である「コース等で区分した雇用管理についての留意事項」をより明確な記述としつつ指針に規定することが適当である、としています。

 4 の「セクシュアルハラスメント対策」についてです。セクシュアルハラスメントの予防の徹底を図り、事後対応をより明確にするため、以下の事項について指針を改正することが適当である。

 (1) セクシュアルハラスメントの方針の明確化及びその周知・啓発に当たっては、セクシュアルハラスメントの発生の原因や背景を含めて周知することが肝要であることとしているが、その原因や背景には、性別役割分担意識に基づく言動もあることを明記すること。

 (2) 相談対応に当たっては、職場におけるセクシュアルハラスメントを未然に防止する観点から、相談の対象としてセクシュアルハラスメントの発生のおそれがある場合やセクシュアルハラスメントに該当するか否か微妙な場合も幅広く含めることとしているが、その対象には、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、性別役割分担意識に基づく言動が原因や背景となってセクシュアルハラスメントが生じるおそれがある場合が含まれることを明記すること。

 (3) の事後対応について、行為者に対する措置と被害者に対する措置とに分けて整理し、被害者に対する措置の例に「監理監督者又は事業場内産業保健スタッフ等による被害者へのメンタルヘルス不調への相談対応」を追加すること。

 (4) セクシュアルハラスメントには同性に対するものも含まれることを明記すること、としております。

 5 番目の「ポジティブ・アクションの効果的推進方策」についてです。実態面での男女格差の縮小を図るため、企業における女性活躍を一層推進することが必要であり、ポジティブ・アクションに取り組む企業に対するインセンティブの充実・強化について、引き続き検討することが適当である。

 4 ページ、 6 の「男女雇用機会均等法の内容及び都道府県労働局雇用均等室の周知」です。均等法の内容及び雇用均等室の一層の周知を図るため、効果的な周知広報資料等を作成することを含め、積極的な周知徹底を図ることが適当である、としています。

 次の 7 「その他」ですが、前回、法の見直しについての記載が何らかの形で必要であるという御意見と、施行後の施行状況を確認すること自体はどこかの段階で必要だけれども、見直しはその上でのことである、といった御意見があったことを踏まえて、新たに記載しております。今後とも当分科会において、男女雇用機会均等法令の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずることが適当である、としております。

 資料の説明は以上です、どうぞよろしくお願い申し上げます。

 

○田島会長

 ただいまの事務局の御説明につきまして、委員の皆様から御質問、御意見等がありましたらお願いいたします。

 

○關委員

 一言、意見を申し上げたいと思います。我々、労側といたしまして、これまで雇用分野におけるところの男女平等の実現を図る上では、男女ともに仕事と生活の調和を図ることが不可欠であると主張してまいりました。本来的には、やはり法律上明記をされるべきだとは考えておりますが、今回の報告書の中、前文の最後に、「職業生活と家庭生活との両立支援対策等の施策を推進するとともに」といった一文が加えられたということは評価をしたいと思っております。

 我々といたしましては、現状、未だに多くの女性が、仕事と生活の両立が困難であるといったことを理由に離職を余儀なくされていると思っています。併せて、男性の長時間労働というものも決して是正はされていない。このような現状にあるというような認識をしております。さらには、育児休業、あるいは介護休業といったものが、やはり女性に偏ってしまっている。こうした現状が男女格差の要因になっている面があるとも認識しているところであります。

 ですので、この場で改めて、男女格差の縮小を図る上では、やはり職業生活と家庭生活の両立が不可欠でありますし重要であることを指摘しておきたいと思います。ポジティブ・アクションの一環として、特段の取組を今後もお願いしておきたいと思います。以上です。

 

○田島会長

 ほかに御意見等はございますか。

 

○齊藤委員

 雇用均等室への相談が最も多かったセクハラ対策に関しては、労働者側の主張が一定程度盛り込まれており、おおむね評価できるものであると考えております。今後、指針の整備に当たっては被害者保護の視点に十分に留意して、実効性ある対策が図られるものとなるように期待するところです。以上です。

 

○松田委員

 法の内容と均等室の周知を積極的に進めていく、ということが入っていることは重要なことだと思っております。今回の見直しの議論では、均等室への労働者からの相談実績が乏しいというだけで、問題そのものがないかのように取り扱われた感が否めないのではないかと感じているところです。以前の分科会で、公益側の委員の方から、均等室が十分認知されていないという御指摘がありましたが、今後、働く現場の実態や問題を把握して、施策の展開と法の見直しを適切に行うために均等法及び均等室の更なる周知を図る。これはしっかり進めていただきたいと思います。それとともに、均等室が行っている実態把握の在り方を見直していくということも必要であるし、今後の課題だと思っています。

 非常に気になっているのは、男女差別が大変見えにくくなっているのではないかということです。一見、見えにくいのですが、それでは差別がなくなったのでは、とはとても言えないということは、やはりいろいろな男女格差の統計値ですとか、いろいろなものを見ても明らかです。相談に来ないとか、ないように見えるというだけで、とても放置できるようなことではなく、再三国連などからも指摘されています。そういうところが非常に気になっております。以上、今後の課題ではないかということで申し上げます。

 

○中島委員

 今、松田委員が発言をされた今後の課題というところです。今後の均等室の活動に対する期待、ということで意見を申し上げたいと思います。先ほど、均等室に持ち込まれていないと事例がないかのような感が否めない、ということをおっしゃいました。私も全くそのとおりだと思います。

 といいますのは、労働組合が、労使関係の中で解決しているということももちろんありますし、御案内のように都道府県の労政行政、産業部門の活動、そういう中で、例えば東京都などは労政事務所で相当数の相談や支援を行っております。それから、全国の女性センター、女性団体や NPO NGO といった所で非常に裾野広くサポートしているというのが現実です。残念ながら、その実態が必ずしも均等室に全部集約されていないし、そういう仕組みもないと思っております。均等法の中に公聴会などの規定はございませんけれども、今後是非、地方公聴会のような、出来れば地域・地域で、現場の事例を企業の取組も併せて集約していくような、何か新しい活動を始めていただけたらありがたいと思っています。以上、補足意見でございます。

 労働側ばかりですみません、私も意見を申し上げたいと思います。この報告書の中に、今後の見直しの規定が加えられたことについては高く評価をしたいと思います。ありがとうございました。今後の見直しについて少し意見を申し上げたいと思います。先般、首相が国連に出発するに当たって、「 21 世紀の日本は女性の活躍促進が最優先課題だとアピールしてくる」とおっしゃいました。この間、先ほどもちょっと発言がありましたけれども、日本の男女格差の大きさ、両立支援の必要性、女性が活躍すれば GDP ももっと上がっていくとか、そういうように様々な国際機関から提言・勧告等をいただいているかと思います。言うまでもなく ILO 、それから国連の女性差別撤廃委員会、 IMF 、世界経済フォーラム等、挙げたら切りがないわけです。そういう所から再三指摘を受けておりますし、積み残し課題は山積していると私たちは認識しています。

 政府も、男女共同参画計画の中で、 2020 年、女性参画 30 %の目標を掲げております。それから労政審、ワーク・ライフ・バランス憲章、そういうところでもそれぞれ数値目標なり達成目標というものを指標として示していると思います。やはり、達成目標の達成状況について、男女均等行政というのも密接な関係がございますから、この男女雇用機会均等対策なり政策が本当に効果を発揮しているのか、政策が成功しているのかということをきちんと、出来れば短期間に速やかに検証を図りながら、 2020 年に向けて見ていくことが必要だと思っております。法の施行状況を丁寧に確認をしながら、出来れば次回の見直しについては長い時間を置かないで、達成目標の数値を見ながら、その前の段階で早め早めに、 3 年とか 5 年という形で施行状況を見直していくことが必要だと思っております。

 また、今回、反省も含めてなのですが、余り準備が十分ではなかったという気がしております。その意味で、これ以降の見直しの機会には国際法の関係、法体系の考え方、そういうことも含めて、出来れば有識者の研究会等を前置をして、施行状況の把握と見直しを やっていただけたらありがたいと思っております。以上、意見でございます。

 

○布山委員

 今回の報告書の「その他」、今後の検討について意見と感想を述べさせていただきます。今、労側からの御意見にもありましたように、私どもとしても、施行状況を勘案しながら見直しをすること自体を否定しているものではございません。ついては、施行状況が分かるようなデータなり事例をきちんとそろえていただいて、議論をするときには、そのデータに基づいて議論ができるようにしていただきたいというのがお願いです。

 併せて、手法の 1 つとしては、今、労側の御意見にもありましたように、有識者の研究会もあろうかと思います。ただ、データがそろっていない中で有識者の研究会を開いても仕方ないと思っています。むしろ、データをそろえていただいて、公益の先生方もいらっしゃるわけですから、審議会の中で公労使で議論ができればと思います。むしろそういう形でやっていただければありがたいと思っています。以上です。

 

○田島会長

 ほかに御意見はございませんでしょうか。

 

○中窪委員

 先ほどから周知、 6 番目の項目について労側から御意見がありました。それで思い出したのですが、確か 2 週間ぐらい前でしたか、某新聞の夕刊にマタニティハラスメントの記事が出ておりました。それは弁護士の方が書かれたものだったのですが、最後のところで「問題があったら労働組合か弁護士に相談してください」と書いてありまして、残念ながら「均等室」という言葉が 1 つも出てこなかったのです。私は非常にショックを受けました。

 もちろん書き手の問題もありますし、労働組合なり弁護士でも結構なのですが、やはりこの均等法については、雇用均等室がきちんと助言・指導・勧告を行う権限があるわけですから、一層この点については本腰を入れて周知して、かつマスコミについても十分な教育というか、知っていただくことを更に力を入れてやっていただきたいということをお願いしておきたいと思います。

 

○田島会長

 ありがとうございます。ほかにはございませんか、よろしいですか。

 

○半沢委員

 中身というわけではないのですが、まとめの中に指針とかの見直しということが書かれているわけですが、今後、指針や省令へどのようにブレイクダウンしていくのか。例えばパブリックコメントであるとか、基本方針というものとの関わり、見直しの有無、時期、また、それらについての分科会での関わりなど、これはまとまった後の話になるのかもしれませんが、分かったら確認をしたいと思っております。よろしくお願いします。

 

○成田雇用均等政策課長

 今の御質問ですが、もし仮にこの報告の案のとおりにおまとめいただいた場合には、ここに省令と指針の改正ということが盛り込まれていますので、厚生労働省で案を作成し、 1 つはパブリックコメントでご意見を公募するという手続を取る。それから、この分科会に改めてお諮りして御意見をお伺いするという手続を取ることになります。具体的な進め方等については、委員の皆様と御相談しながら進めていきたいと思います。

また、基本方針につきましては、運営期間が平成 23 年度までということになっています。これまで均等法の見直しをやっておりましたけれども、今後どのような形で進めていくか、これも御相談をさせていただきながら対応したいと思っております。

 

○中島委員

 これからパブリックコメントもやっていただけるということだと思うのですが、ちょっとお聞きしたいのは、パブコメの方法というのはどういう方法になるのでしょうか。

 

○成田雇用均等政策課長

 基本的に、総務省の e-Gov (電子政府の総合窓口)に案を公表いたしまして、原則として 30 日御意見をお伺いする。御意見をいただく方法はメールやファックス等があると思いますので、そこでお示しした方法で御意見を頂ければ私どもで整理したいと思います。

 

○中島委員

 短期間で準備されるのは大変だと思うのですが、もし可能であれば、先ほど申し上げましたように何か地方公聴会のような、労働組合だけでなく、都道府県の労政行政や女性センター、 NPO 等、いろいろな所で持っている事例が把握できるような仕掛けをしていただけないかと思っていますが、いかがでしょうか。

 

○成田雇用均等政策課長

 今回のパブコメに当たりましては、公聴会を念頭には置いておりませんので、従来どおりのパブリックコメントの形で御意見を頂ければと考えております。ただ、今後、いろいろな形で実態を把握する必要があるのではないかという御指摘をいただきましたので、ここでいただいた御意見も踏まえて、今後、考えていきたいと思います。

 

○田島会長

 ほかに御意見はございますか、よろしいですか。それでは多数の御意見、御提言、御要望をいただきありがとうございました。今後の参考にさせていただきたいと思います。御意見を多数頂戴いたしましたけれども、報告 ( ) 修正の御意見はありませんでしたので、雇用均等分科会報告につきましては、本日の報告 ( ) のとおり御了承いただきたいと考えますが、よろしいでしょうか。

 

                                 ( 異議なし )

 

○田島会長

 ありがとうございます。それでは、雇用均等分科会報告については本日の報告 ( ) のとおり、御了解いただいたものとします。

 本報告を私から労働政策審議会長に報告することとしたいと思います。事務局から、雇用均等分科会報告 ( ) の配布をお願いいたします。

 

                             ( 報告文 ( ) 配布 )

 

○田島会長

 ただいま配布した案をもちまして、労働政策審議会長に報告することとしたいと考えますが、よろしいでしょうか。

 

                                ( 異議なし )

 

○田島会長

 ありがとうございます、それでは、そのようにさせていただきます。労使各側及び公益委員の皆様におかれましては、大変長期間にわたり、熱心かつ精力的に御議論いただき、このような形で男女雇用機会均等対策についての報告を取りまとめることができましたことに、深く感謝申し上げます。どうもありがとうございました。

 では、石井雇用均等・児童家庭局長より御挨拶をいただきたいと思います。よろしくお願いします。

 

○石井局長

 ただいま、報告を取りまとめていただきました。この間、大変熱心に御討議いただきましたこと、この場をお借りいたしまして御礼を申し上げたいと思います。今後はこの報告に基づき、均等法施行規則の改正案要綱などを速やかに取りまとめ、引き続き検討することとされておりますポジティブ・アクションについてのインセンティブの付与、充実・強化にも取り組み、男女均等施策、あるいは女性の活躍推進などにしっかり取り組んで強化してまいりたいと思っております。委員の皆様におかれましては、これまでの御協力に対して厚く御礼を申し上げますとともに、引き続き御支援・御協力を賜りますようお願い申し上げ挨拶に代えさせていただきます。どうもありがとうございました。

 

○田島会長

 ありがとうございました。事務局におかれましては、本報告に基づき、省令等の改正案要綱の作成作業を速やかに進め、本分科会に諮問していただくようお願いいたします。ほかに御意見等ございますでしょうか、よろしいでしょうか。

 それでは、本日の審議はこれで終了いたします。最後に本日の署名委員ですが労働者代表は松田委員、使用者代表は布山委員にお願いいたします。本日はお忙しい中、御出席いただきましてありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局
雇用均等政策課
〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2

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