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2013年7月22日 第2回 平成25年度化学物質のリスク評価に係る企画検討会 議事録

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室

○日時

平成25年7月22日(月) 15:30~


○場所

厚生労働省 2階共用第6会議室


○議事

○岸化学物質評価室長補佐 本日は大変お忙しい中、御参集いただきまして、誠にありがとうございます。皆さんおそろいのようですので、若干早いですが、ただいまより第2回「化学物質のリスク評価に係る企画検討会」を開催いたします。

 それでは、櫻井先生に座長をお願いしておりますので、以降の議事進行をよろしくお願いいたします。

○櫻井座長 それでは、議事進行を務めますので、よろしくお願いいたします。最初に事務局から今日の議事予定と資料の確認をお願いします。

○岸化学物質評価室長補佐 本日お配りしております資料は、クリップで留めております。座席表の後ろに議事次第が付いております。本日の議事としては「平成26年有害物ばく露作業報告対象物質の選定について」と「その他」となっております。

 その裏面に「配布資料一覧」があり、資料が載っております。次ページから右下の通しでページ番号を打っており、資料11ページから、資料25ページから、資料315ページからとなっております。参考資料として、もう1つづり作っておりますが、これも同様に右下に通し番号で打っておりまして、参考11ページから、参考23ページから、参考37ページから、参考49ページから、参考4-217ページから、参考519ページから、参考623ページから、参考727ページからとなっています。別で「有害物ばく露作業報告の書き方」というリーフレットを付けております。資料は以上です。

○櫻井座長 お手元にそろっていると思いますので、早速今日の議事に入ります。議題1について、事務局から説明をお願いします。

○角田化学物質評価室長 まず資料1から御説明いたします。右下の1ページです。本日の議題は「平成26年有害物ばく露作業報告対象物質の選定について()」です。例年6月~7月頃に企画検討会で御検討いただき、選定をしております。今年は今日、選定の御検討をいただければということです。

 有害物ばく露作業報告についての概略を1で書いてあります。これについて、まず御説明します。1(1)目的です。厚生労働省労働基準局においては、平成18年度より職場で使用される化学物質のリスク評価を行い、労働安全衛生法の特別規則(特定化学物質障害予防規則)等による規制の対象への追加の要否を判定しているところです。

 リスク評価に当たっては、既存の有害性情報を整理するとともに、職場における労働者の化学物質へのばく露の状況を調査して、両者を比較することによって労働者の健康障害に係るリスクを判断しています。このうち、労働者のばく露状況の調査のためには、対象とする化学物質の製造・取扱いの状況を網羅的に把握する必要がありますので、労働安全衛生法第100条及び労働安全衛生規則第95条の6の規定ですが、対象化学物質を年間500kg以上、製造・取扱う事業場は、対象化学物質の用途、労働者が行う作業の種類、製造・取扱量、対象化学物質の物理的性状、温度等を報告しなければならないとされております。

(2)対象化学物質の選定と有害物ばく露作業報告のスケジュールです。リスク評価の対象として、有害物ばく露作業報告を求める化学物質は報告の対象期間、112月という暦年になっておりますが、その前年に告示を行い、翌年の13月が報告の提出期間です。今回、選定する物質は、例年とほぼ同じスケジュールで行きますと、本年中に告示をして平成26112月、つまり来年が報告の対象期間となります。平成271月から3月までが報告の提出期間です。

(3)有害物ばく露作業報告提出後のスケジュールですが、有害物ばく露作業報告で提出された情報を基にコントロール・バンディング手法等を用いて、労働者のばく露が大きい可能性がある事業場を抽出して、初期リスク評価のために労働者のばく露濃度の測定等を行います。

 この結果、高いばく露が見られる事業場があった場合には、その調査結果等を基に、高いばく露の可能性のある用途や作業の特定等を行い、詳細リスク評価のための調査を行うというところです。今回、選定する物質は、平成27年度以降に初期リスク評価のための調査を行う予定です。

(4)その他です。有害物ばく露作業報告は労働安全衛生法に基づき、事業者に提出の義務を課すものですので、同法第57条の2の規定に基づき、交付が義務付けられている文書(SDS)によって、事業者が譲渡・提供を受ける際に名称を知ることができる物質を対象としています。

 以下、今までのリスク評価対象物質選定の経緯が2番からありますが、その前に少し飛んで、参考のつづりの7ページを合わせて開いていただきたいと思います。7ページに「リスク評価対象物質・案件の選定の考え方」を整理しております。これは423日の企画検討会で示して、若干御意見等が出て、それを踏まえて修正を行っているものです。この「リスク評価対象物質・案件の選定の考え方」は平成21915日の企画検討会の資料ということで、それ以降、こういった形で、これを踏まえて選定をしてきました。簡単に触れたいと思います。

 まず1.で「対象物質・案件については、次の(1)(3)のいずれかに該当するものの中から選定する」ということで、(1)ヒトに対する重篤な有害性を有する又は、有するおそれのある化学物質・案件として、以下に該当するもの。有害性に係る()()の情報において、以下の丸数字1~丸数字5に掲げる重篤な有害性があるか又はあることが示唆される化学物質・案件ということで、()国際機関又は「外国」というのが入っていましたが、それを削除して、政府の有害性に係る分類・情報。()は国内外の産業衛生に係る学会等における有害性に係る分類・情報。()国内外の主要な学術誌に掲載された論文。()国が実施した吸入ばく露試験、国に届け出られた有害性調査の結果ということで、丸数字1~丸数字5まで発がん性、生殖毒性、神経毒性、ヒトの生体で蓄積性があり、蓄積することにより疾病を発生する毒性、その他ヒトに対して非可逆性の障害を発生させる毒性です。

 なお、有害性の程度が低く、これらのばく露限界値等の「数値」と訂正をいたしましたが、数値が大きいもの、かつ当該物質の物理的性状から見て、ばく露程度が低いと判断されるもの(ガス、粉じん、ミスト以外の性状のもの)については、リスク評価の対象から除外して差し支えないものとするということです。

 イについては、労働に伴う疾病に関する次の()()の情報において化学物質による疾病が増加し、又は増加するおそれが示唆される化学物質・案件ということで()労働災害の発生等に係る情報。()大学、医療機関、試験研究機関等に所属する有識者からの疾病の発生に係る情報ということです。

(2)で、国内において健康障害防止措置等に関する次のア、イの情報において、当該措置について問題が生じている、又は生じるおそれが示唆される化学物質・案件で、労働安全衛生に係る行政機関からの情報、労働安全衛生団体からの情報ということです。

(3)は、国内において、有害性に係る懸念・不安が広がっているものとして、次のア、イに該当する化学物質・案件ということで、若干文言の訂正をさせていただきましたが、ア、パブリックコメントその他でリスク評価の要望が多かったもの。イ、マスコミ等において取り上げられる頻度が顕著に増加したものということです。なお、当該条件に該当するものについては、有害性評価を先行して実施し、労働者等に対して、正確に情報提供を行うということも掲げています。

2.ですが、「なお、以下の(1)(2)に該当する場合にあっては、対象物質・案件から除外する」ということですが、(1)製造又は取扱いがない場合や僅かである場合ということ。(2)で、既に法令等により適切な対策が講じられている場合は除外するという規定です。

3.の「リスク評価の効率的・効果的な推進のため、リスク評価対象物質・案件数を絞り込む場合にあっては、ヒトに対する有害性の確度の高いもの、有害性の程度、物理的性状等から見たリスクの高いもの及び対象物質を取り扱う事業場、労働者数から見た影響度の大きいものの中から、専門家の意見を踏まえ選定するものとする」ということです。ここも前回の御意見を踏まえて若干の修正を行っています。

4.ですが、「なお、労働安全衛生法においてSDSの交付又は表示の対象物質となっていないため、事業者が取り扱った製品に対象物質が含まれているか否かを確認できない場合等、ばく露調査を実施する上で支障が生じるものについては、SDSの交付の対象又は表示の対象となった段階でリスク評価の対象とする」、とまとめています。

 前回の修正を踏まえて、修正箇所が分かりますように見え消しで入れておりますので、こういったことも踏まえて選定をしていきます。

 とじている資料に戻って、1ページの今までの「リスク評価対象物質選定の経緯」ですが、2ページの(1)の「平成20年度までの選定物質」で、「リスク評価は重篤な健康障害を引き起こすおそれのある化学物質を対象としているが、平成20年度までは発がん性に着目して、IARCの発がん性評価で12Bの区分となっている物質等を選定した」ということで、平成18年度まではIARCの評価が「1」又は「2A」のもの。平成19年度はIARCの評価が「2A」又はEUの評価が「2」のもの。平成20年度はIARCの評価が「2B」で、ACGIHTLV又は日本産業衛生学会の許容濃度が勧告されているものということです。これらの物質については、大部分がリスク評価を終了しており、合計79ありますが、74物質がリスク評価終了又は有害物ばく露作業報告の提出がないということです。

(2)は、平成21年~平成23年の選定物質で、この期間は発がん性に限らず、重篤な健康障害のおそれのある化学物質を対象として選定をしております。着目した有害性の種類ごとに選定物質数を整理しました。発がん性6物質、生殖毒性18物質、神経毒性32物質、その他2物質です。このほかにナノマテリアルが5物質あります。これは複数の種類の有害性から選定した物質があるので、物質数の合計と一致しない部分があります。これらのうち、平成21年度選定物質については、平成23年度から初期リスク評価のためのばく露実態調査を開始しておりまして、2物質がリスク評価を終了しています。合計49物質(平成21年度~23年度の選定物質の合計)のうち、残り46物質を今後リスク評価することになっています。

(3)平成24年の選定物質は、次のとおり発がん性に着目した選定及びナノマテリアルを選定し、丸数字1有機溶剤中毒予防規則の対象物質のうち、発がん性のおそれのある11物質、丸数字2上記丸数字1以外で、がん原性指針を公表している3物質、丸数字3発がんのおそれのある芳香族アミン1物質、丸数字4ナノマテリアルの1物質、丸数字5再告示を行った物質が1物質です。ここまでが選定経緯の概要です。

 参考資料の9ページに、今申し上げた経緯を、より細かく物質名も入れてまとめてあります。参考41ページの2に「報告対象物の選定経緯」がありますが、以下(1)平成17年度の選定物質から、次のページで、先ほどの選定の考え方を踏まえて、具体的な基準としてこういう形で基準を設定し、選定を行ってきました。

13ページの「平成21年~23年度の選定物質」で、先ほどの資料にも書いていた部分ですが、「平成21年度は以下の選定基準等により、下表に示す43物質を選定」し、選定基準は、「下記に示す選定基準に基づき選定された物(21物質)」ということで「施行令別表第9に掲載されていること」「特化則等で規制がないこと」「ヒトに対する重篤な有害性を有する、又は有するおそれのある化学物質として、次に掲げる有害性があるか、又はあることが示唆される化学物質」という3項目を設定しています。その中で3つ目の有害性については(1)発がん性、(2)生殖毒性、(3)神経毒性、(4)その他ヒトに対して非可逆性の障害を発生させる毒性ということでまとめています。

14ページ以降、具体的な物質名が書かれていますが、平成21年の選定が43物質、22年の選定が14物質、23年の選定が15物質、平成24年の選定物質が17物質です。

17ページに参考資料4-2という横長の表を付けております。選定の経緯の資料がありましたが、そのうち過去3年間分をまとめてみたものです。例えば、一番左の欄は平成23年のばく露作業報告対象物質ということで、平成231年間に調査をした物質ということです。それはつまり、その前の年の平成22年に選定をしたということで、具体的には79日のリスク評価に係る企画検討会で選定をして、年末の1228日に告示をしました。調査対象期間が平成23112月となっており、報告書は平成2411日~331日の間に提出されました。その下に選定基準が書かれていますが、先ほどの資料に書いてあったのと基本的に同じです。施行令別表等に掲載されていること。名称等を通知すべきものであるということです。特化則等で規制がないこと。有害性については、先ほど書いてあったような有害性をそれぞれ整理しており、その結果、対象物質としては一番左の欄ですと、14物質です。その際、GHSの区分等も御参考に付けておりますが、こういった形で3年間選定をしてまいりました。

 御覧のとおり、平成23年と24年は、発がん性はもちろんありますが、その他の神経毒性とか生殖毒性に着目した選定も行っております。一番右の欄の平成25年のばく露作業報告、つまり1年前の選定ですが、特に有機溶剤で発がん性のあるものに着目して選定しております。有機溶剤は発散抑制とか作業環境測定、健康診断などの一通りの規制はありますが、発がん性というより、有機溶剤中毒、神経系への影響などに着目した規制ですので、発がんのおそれのある物質について、必ずしも十分であるかということもあって、必要な規制の検討のために、昨年こうした物質を選定したという経緯があります。あと一部がん原性の指針の対象物質ということで幾つか選定をしています。以上は今までの経緯です。

 資料1に戻って、2ページの3「平成26年有害物ばく露作業報告対象物質の選定について()」を、今回の選定物質の案ということで、御説明したいと思います。昨年、有機溶剤ということで発がん性に着目して選定をしましたが、発がん性に重点を置いた化学物質の有害性評価を加速するという取組も平成25年から実施しているところでありますので、今回についても発がん性をまず重点に選定をしたらどうかという案で、そのあと発がん性以外の有害性についても着目して選定をしているという案です。こういった中から御意見を頂戴して、検討していったらどうかということです。

(1)ですが、「国際機関又は政府の有害性に係る分類・情報において、発がん性があるか又はあることが示唆される次の化学物質」と項目を立てています。具体的には発がん性評価が12A2Bとなっているものということですので、2B以上の評価について選定をするというところです。

 アですが、発がんのおそれのある有機溶剤で、有機溶剤中毒予防規則の規制対象物質のうち、WHO/IARCにおいて、新たに12A2Bの評価となったものということで1,1,2,2-テトラクロルエタンです。これは3だったのですが、2BになったということでIARCのモノグラフの106で、まだ「準備中」ですが、2Bということで公表される形で準備されているものです。

 5ページは対象物質の情報ということで、以下、それぞれの物質ごとに用途・製造量、発がん性の評価区分、その他の有害性、許容濃度等、備考という形でまとめています。今の1,1,2,2-テトラクロルエタンは、塩素化炭化水素の一種で、ほかの溶剤としての利用とか、塩素化炭化水素製造の際の中間物という形です。発がん性についてはIARC106で「2B」になります。その他の有害性としては特定標的臓器・全身毒性、単回ばく露、反復ばく露それぞれでGHS区分が区分1になっています。許容濃度は1ppmです。備考に第2種有機溶剤と書いてありますが、第1種の誤りです。これがアの発がんのおそれのある有機溶剤です。

 イの「WHO/IARCにおいて、新たに12A2Bの評価となったもの」ということで、エリオナイト、ジエタノールアミン、トリクロロ酢酸の3つの物質を挙げています。これはそれぞれが新たにと書いてありますが、丸数字2のエリオナイトと丸数字3ジエタノールアミンはモノグラフの100101ですので、既に2012年に公表になっております。トリクロロ酢酸の2Bは、モノグラフの106ですので、先ほどの丸数字1と同じで、まだ公表にはなっておりませんが、準備中です。

 横長の表に戻ります。エリオナイトはゼオライトの一種で、粘土鉱物ですが、建材などに使われています。IARCの発がん区分は「1」です。発がん性と特定標的臓器・全身毒性、反復ばく露()があります。生産量に関するデータがないので、記載はしていません。ゼオライト自体の利用は多いのですが、エリオナイト、エリオン沸石単体としての利用は明確ではない部分があります。

2つ目のジエタノールアミンは表にあるとおり、いろいろな用途に使われています。化粧品やワックス等の乳化剤とか起泡の安定剤として合成洗剤等に使われており、こうした用途に活用されています。エタノールアミン、モノ、ジ、トリと全部の合計ですが、生産は4,300トンです。発がん性区分は「2B」です。眼に対する重篤な損傷/眼刺激性とか、特定標的臓器毒性で区分1になっています。許容濃度はACGIHでこのような形で設定されています。化審法の優先評価化学物質になっています。

3つ目はトリクロロ酢酸で、6ページの表です。これは医薬品の原料、除草剤、腐食剤、角質溶解剤、塗装剥離剤、除蛋白剤等に使われており、排出量は推計で2.985トンです。発がん性の区分は「2B」で、皮膚腐食・刺激性、眼に対する重篤な損傷性・刺激性があるということです。許容濃度はACGIHTWA1ppmが設定されております。このエリオナイトとジエタノールアミン、トリクロロ酢酸が新たに12Bの評価となったというところです。

 表から本文に戻って、次に発がん性評価が12A2Bの評価となったもので、許容濃度等が設定されているものということで、丸数字6ニッケルの金属及び合金。丸数字6テトラフルオロエチレンの2つです。モノグラフはそれぞれIARC4971ですので、若干時間が経過していますが、従来リスク評価の対象となっていなかったものということで、発がん性評価が2B以上で、今回ばく露対象作業報告の対象にしてはどうかということです。

 エについては、IARCにおいて発がん性評価が12A2Bの評価となったもので、許容濃度等が設定されていないもので、丸数字7~丸数字13まで7項目を挙げています。表の6ページにウのニッケルとテトラフルオロエチレンが書いてあります。

 ニッケルについては特殊鋼とか鋳鍛鉱品、合金ロール、電熱線などの用途に使われおり、IARCが「2B」。その他の有害性としては呼吸器感作性、皮膚感作性、特定標的臓器・全身毒性で単回ばく露と反復ばく露が区分1です。許容濃度等もこのように設定されております。

 テトラフルオロエチレンは、フッ素樹脂やフッ素化合物の原料として使われていますが、IARCは「2B」、許容濃度もACGIH2ppmと設定されております。

79ページがエの7つのものですが、発がん性評価が「2B」以上で、許容濃度等が設定されていないものについても、対象とするということで案を整理しています。7ページは名前が長いので別名でベンジルバイオレット4Bと書かれており、着色のために使われている物質で、IARCで「2B」、日本産業衛生学会でも「2B」の発がん性評価です。

 クロレンド酸は難燃剤、不飽和ポリエステル樹脂の原料で、IARCで「2B」の評価、日本産業衛生学会でも「2B」の評価です。

4-クロロ-オルト-フェニレンジアミンは、染料製造やヘアカラーの酸化剤として使われております。これもIARC、日本産業衛生学会で「2B」となっています。

8ページの別名の所に書いてある、CIダイレクトブルー15は染料で、発がん性区分についてはIARCの「2B」、産業衛生学会でも同じです。

 丸数字11に該当する13-ビス[(23-エポキシプロピル)オキシ]ベンゼンは、プラスチックの添加剤、希釈剤として使われています。これもIARC、産業衛生学会ともに「2B」の評価です。あと皮膚感作性があります。

 硫酸ジイソプロピルですが、IPA製造時の副産物で、染料、医薬品、農薬、ファインケミカル工業で用いられており、「2B」の評価です。

9ページの12-酸化ブチレンという物質は、トリクロロエタンの安定剤、塩ビコンパウンドの特殊溶剤、医療品・農薬・界面活性剤の原料として使われており、発がん性の評価区分はIARC、産業衛生学会ともに「2B」です。皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性について区分1です。以上の7つが、先ほどの項目でいきますとエで、発がん性評価が12A2Bの評価となったもので、許容濃度等が設定されていないものです。

 エの「2B」以上で、許容濃度等が設定されていないものというのは、もちろんほかにもありますが、ここで整理しているのは化審法に基づく既存物質としての届出があるものをピックアップして、その中から整理をしております。また、施行令の名称等を通知すべき有害物という第9の中に該当するものも選んでおりますので、そういった観点で絞り込んでいます。

(2)の「国が実施した吸入ばく露試験、国に届け出られた有害性調査の結果において、発がん性があるか、又はあることが示唆される化学物質」です。丸数字14ジフェニルアミンということで挙げています。日本バイオアッセイ研究センターにおける発がん性動物試験です。これはラットやマウスで経口投与のがん原性試験を実施した物質で、2011年に報告されております。その結果を昨年の有害性の検討会で検討していただきました。これはリスク評価対象物質とする必要があるという結論が出されたわけですが、昨年、対象物質にしなかったということもあって、今年は対象にするという案で整理をしております。

(3)国際機関又は政府の有害性に係る分類・情報において、生殖毒性又は神経毒性があるか、又はあることが示唆される化学物質ということで、生殖毒性、神経毒性でGHS区分が「1」のものを選んだということです。

 丸数字15からですが、先ほどの横長の表に戻りますと、エチレングリコールが9ページの一番下にあり、エチレングリコール以降が(3)の物質ということで整理されています。エチレングリコールは、ポリエステル繊維原料、不凍液、グリセリンの代用、溶剤、耐寒潤滑油、有機合成、電解コンデンサ用ペースト等の用途です。生産量は581,328トンです。生殖毒性、特定標的臓器・全身毒性ということで、GHS区分が「1」になっています。許容濃度はこのように整理されております。化審法の優先評価化学物質です。

 オクタンですが、用途についてはデータがなかったのですが、製造・輸入数量ということで、n-オクタンと併せて7,000トンです。その他の有害性は吸引性呼吸器有害性、特定標的臓器・全身毒性です。許容濃度はTWA300ppmと設定されております。

 過酸化水素ですが、これは漂白剤、酸化剤及び可塑剤、ゴム薬品、殺菌剤、公害処理剤などの酸化剤、半導体関連機材の洗浄剤、医薬品、土壌改良剤として用いられております。生産は2011年で18万トンです。皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性があります。特定標的臓器・全身毒性もGHS分類は区分1となっています。許容濃度等は1ppmということで、ACGIHで設定されています

11ページのジエチルケトンです。医薬品、有機合成薬品、金属抽出剤、溶剤ということで使われております。製造輸入数量は1,000トン未満です。その他の有害性については特定標的臓器・全身毒性、単回ばく露が区分1です。許容濃度等は200ないし300ppmで設定されています。

 次はシクロヘキシルアミンです。ゴム用薬品、清缶剤、染色助剤、界面活性剤、殺虫剤、酸素吸収剤、防錆剤、不凍液ということで使われており、排出・移動量は45トンというところです。皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性、生殖細胞変異原性、特定標的臓器・全身毒性で、GHS分類は、これらが区分1になっています。許容濃度等は10ppmということでACGIHが定めております。

2,6--ターシャリ-ブチル-4-クレゾールという物質です。これはアルキルフェノール系老化防止剤で、生産量は50トン。化審法の優先評価化学物質の製造・輸入数量で見ますと4,672トンです。皮膚感作性、特定標的臓器・全身毒性ということで、単回ばく露の神経系の毒性が確認されております。許容濃度等は2mg/ 3 ACGIHで定められています

12ページのジメチルアミンです。これは加硫促進剤、殺虫・殺菌剤、医薬品、界面活性剤、溶剤などの原料です。化審法の優先評価化学物質製造・輸入数量は、約2万トンという数値になっています。その他の有害性ですが、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性、皮膚感作性、特定標的臓器・全身毒性が確認されております。許容濃度は10ppm18mg/ 3 で、日本産業衛生学会の数値です。これはACGIHでも御覧の数字が設定されております。

 ジルコニウム化合物(オキシ塩化ジルコニウムとして)ですが、ジルコニウム石鹸、その他ジルコニウム化合物の原料として使われており、輸入が27,781トンという整理です。特定標的臓器・全身毒性が確認されており、ACGIHで御覧の許容濃度が設定されています。

 テトラエチルチウラムジスルフィド(別名ジスルフィラム)は、加硫促進剤、硫黄供与型加硫剤で、化審法の優先評価化学物質製造・輸入数量は929トンです。有害性としては特定標的臓器・全身毒性で、ACGIH2mg/ 3 の許容濃度等が設定されています。

13ページのトリエチルアミンです。これは医薬品、染料中間体、ゴム薬品、農薬、界面活性剤、塗料等の用途になっており、製造・輸入数量が4,000トンあります。その他の有害性は、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性、特定標的臓器・全身毒性も確認されています。許容濃度等は御覧のとおりACGIHで設定されております。

 次はビニルトルエンです。塗料用の改質剤、絶縁強化剤、医薬品、農薬の中間体としての用途です。製造・輸入数量は1,000トン未満です。有害性については特定標的臓器・全身毒性。許容濃度はACGIHで御覧の数値が設定されています。

 メチレンビス(4,1-シクロヘキシレン)=ジイソシアネートですが、用途はポリウレタンの原料です。製造・輸入数量は1,000トンです。その他の有害性は急性毒性、皮膚腐食性・刺激性、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性、皮膚感作性、特定標的臓器・全身毒性があります。許容濃度等は0.005ppmで、ACGIHで定められています。

 りん酸トリ(オルト-トリル)ですが、これは可塑剤、難燃剤、不燃性作動液、潤滑油添化剤ということで利用されています。製造・輸入数量は1万トンです。特定標的臓器・全身毒性が確認されています。許容濃度等についてもACGIHで設定されています。

14ページのレソルシノールです。これは医薬品、ゴム・タイヤ用接着剤、染料、ヘアダイ、防腐剤、分析用試薬、タンニン用、木材接着剤、ベンゾフェノン系紫外線吸収剤等といった用途に用いられております。製造・輸入数量は4万トンということで整理されております。有害性については、眼に対する重篤な損傷・眼刺激性、皮膚感作性というところです。特定標的臓器・全身毒性、単回ばく露(中枢神経系、血液)、反復ばく露(甲状腺)といった有害性が確認されております。許容濃度等は御覧のとおり、ACGIHで定められています。

 全部で28、本文では丸数字1から通し番号で㉘までありますが、この中からばく露作業の報告対象物質を選定していきたいと考えております。

15ページに資料3ということで、パブコメから候補物質を出していただくことも例年実施しておりますので、今回も624日~717日ということで募集しました。

1件だけ紫外線ということで提出があり、「化学物質ではないかもしれませんが、紫外線等の光についてのリスク評価をするべきだと思います。とりあえず、皮膚がん等の発がん性があると思われます。そして、リスク評価の結果によっては、帽子、長袖の服、サングラス等の着用の義務付け等を検討すべきだと思います。」という御意見は頂いておりますが、この御意見については、化学物質ということではありませんので、ばく露報告の対象ということにはなりませんが、御意見としてお送り頂きましたので、ここに整理して御報告する次第です。長くなりましたが、説明は以上です。

○櫻井座長 ただいま詳細にわたって資料の説明、それから本日やろうとする仕事の原案を提出していただきました。いかがでしょうか。まず、一般論としての進め方については前回もいろいろ議論して、それに沿ったものであるように思います。何かそれについて追加の御意見等ありましたらどうぞ。

○名古屋委員 ちょっと聞きたいのですが、多分、ナノマテリアルのリスク評価を行うときに、リスク評価検討会でリスク評価対象物質として 5物質選定して企画検討会に報告していますよね。酸化チタンで終わって、そのあとはカーボンブラックとナノカーボンチューブを2 物質行い、そのあとにフラーレンと銀となっているのです。平成24年のところのナノマテリアルが、多分カーボンブラックなのです。そうすると、カーボンナノチューブがどこにも出てきていない。ここはなぜ抜けているのかの理由だけ教えてほしいのです。もともとカーボンナノチューブがあって、ナノは危ないということでナノがものすごく注目された。その基本的な物質が評価の中にどこにも入っていないのはどういう理由なのか教えてほしいのです。もともとリスク評価の中ではこの5物質を決めましょうということになっていて、ましてやカーボンブラック、カーボンナノチューブ同時期にやりましょうということを企画検討会で決めたように思いますが、そこのところがなぜ抜けているのか教えてほしいのです。

○岸化学物質評価室長補佐 カーボンナノチューブについても、当初、予定はしていたのですが、選定物質として労働安全衛生法施行令別表9に載っている化学物質ということが前提であって、かつ、そこから物質が特定されるということが、1つ要件としてあるので、今の法令の体系ではカーボンナノチューブを報告対象として選ぶことは難しい状態です。今、ちょうどバイオアッセイのほうで動物試験をしておりますので、その結果を見て、さらに法令の整備もしまして、その辺りも今後やっていきたいと考えています。

○櫻井座長 その他、何かございますか。

○山口委員 ここに挙がっている物質の幾つかは既に最近法規制され、例えばニッケルは何年か前にばく露作業報告に基づいて法規制されていますよね。これを再度またやるというのは、どういった理由でしょうか。

○岸化学物質評価室長補佐 ニッケル化合物として、一度。

○山口委員 化合物だけなので、それにプラスして金属の部分としてやるということなのですか。

○岸化学物質評価室長補佐 そうです。

○山口委員 そういう意味合いですか。

○岸化学物質評価室長補佐 金属についてはまだ対象としていないということですので、今回リストに入れさせていただきました。

○櫻井座長 その他、何かございますか。一般論として特になければ、具体的な物質名を順次お願いします。

○山口委員 許容濃度が設定されていないものに関しては、やるに当たっては今後許容濃度の設定を何らかの形でするという前提で、ということですよね。

○角田化学物質評価室長 そういう形で考えていきたいと思います。許容濃度というか評価値のことですよね。

○山口委員 ええ。

○角田化学物質評価室長 今までですと、ACGIHや産衛学会の許容濃度等がありますと、それを二次評価値として設定してやってきたのですが、そういったものが評価時に出てこないということになると、ほかの機関のものを使うとか、あるいは試験データから無毒性量で設定するなどといった設定の仕方が要領等には書かれておりますので、そういったことを踏まえて検討していかなければならないと考えております。

○櫻井座長 具体的に1番から28番までありますが、順次御意見を頂こうと思います。幾つぐらいまでにとどめたいとか、あるいは全部でもいいということか。そこは見積りなどがありましたら。

○角田化学物質評価室長 今、28ほどありますが、私どもが想定していましたのは2025ぐらいの範囲ですので、もし若干絞り込み等ができれば、そのくらいの範囲で対応したいということは事務局としてはございます。

○櫻井座長 それでは早速、1番から御意見を承るということでよろしいでしょうか。まず、1番の「1,1,2,2-テトラクロルエタン」です。これはIARC2Bにするという最近の変更があるということから、我々の今までの原則からいって、当然対象とするということになろうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。

2番と3番と4番、これも同じように原則からいって当然ということになるかと思いますが、何かコメントがありますでしょうか。

○名古屋委員 ちょっとお聞きしたいのですが、「エリオナイト」は、多分、悪性中皮腫を出す中で、クロシドライト以外で中皮腫が出てくるのはエリオナイトだと教わっている部分があって、あるとしたらトルコにある有名なカッパドキアのあの辺りの所のごく少数の鉱物しか存在していないので、本当に建材の中に入っているかどうか、どこかで証明されているのですか。

 要するに、規制が掛かるということは一般的な製品の中に入っているとか、そうした製品がどこかで出てきたというのがあるのですが。特殊な鉱物としてはあるのだけれども、確かに生体、医療の中では出てくると分かっているのですが。しかし、一般的に何も普及していないものがここに入ってきて、「1」であったとしても、どうなのでしょうか。その辺はちょっと、建材で本当に使われた事例があるのであったら、多分やらなくてはいけないのですが。

○角田化学物質評価室長 今のところ、そういった事例を把握してはいないのですが、先ほどもちょっと申し上げましたが、日本ですと、エリオン沸石(エリオナイト)を含むというその沸石(ゼオライト)自体は多く利用されているのですが、エリオナイト単体としての利用というのは情報がないような状況です。

○櫻井座長 念のために入れておいて、報告を求めて、出てくれば問題ですね。

○角田化学物質評価室長 はい。

○櫻井座長 出てこないと思いますけれども。

○名古屋委員 そういう意味で入れているのですね。分かりました。

○櫻井座長 これは割合有名な悪い物質ということになっていますので。それはよろしいですね。

○名古屋委員 はい。集めるだけならば全然問題はないです。

○櫻井座長 「ジエタノールアミン」「トリクロロ酢酸」、これはよろしいですか。

 それではその次の5番と6番です。これは少し時間が経っている理由があって、これは今まで2B以上の発がん性評価だったのだけれども取り入れなかったという経緯はあったのだろうと思いますが、今回、原則に従うと、これも当然入れることになろうかと思いますが、よろしいでしょうか。

○山口委員 金属の部分だけ追加になっているという解釈ですよね。

○櫻井座長 そうですね。

○山口委員 金属でばく露というのは調査してみてはいいかもしれませんが、単独で金属でばく露というのはちょっと考えにくいと思うのです。まあ、調査してみてはいいかとは思いますけれども。もし金属として改めてやるのであれば、化合物は1回やっているわけなので、金属の部分だけやるとか、きちんと整理したほうが。もう1回、念のためにやるのであれば、そんなに。やはり最近規制したばかりなので、ちょっと整理していただいたほうがよろしいかと思います。それでないと、届出側が、前やったのに何で同じことをやるのかということになりますので。

○名古屋委員 もとは粉状が付いていましたよね。粉状ニッケルです。

○山口委員 粉状ニッケルと付いていましたか。

○名古屋委員 はい、粉状ニッケル。要するに燃料電池などに使っている粉状ニッケルのときの固体のところをやったときに、ばく露がものすごく高かったのですよ、ということで、粉状ニッケルについてやりました。金属のところは外していますので、全然触れていないので、物質が違うということでやっておかないと。

○山口委員 ということで、粉状はやっているということですよね。

○名古屋委員 そうです。ですから、やはりここはやっておかないとまずいのではないかと。

○櫻井座長 多分そうなのです。おっしゃるとおり、粉状だったのです。ですから迷いはないと思いますが、ただ、金属を溶けるような状態で使う場合に、ヒュームになりますよね。それは、どう取り扱うのかという疑問はあります。

○名古屋委員 先生が委員長をしていらっしゃる管理濃度委員会でも、粉状の中で可溶性と不溶性を分けていて、可溶性の場合は0.01になっていて、非可溶性の場合は0.1になっている。それを式で表わして管理濃度を決めるやり方をしていますので、金属はちょっと違うので、やはりやっておいたほうがいいと思います。

○山口委員 それは、測定も含めてできるという理解で。

○櫻井座長 よろしいでしょうか。それでは、5番と6番についても原案どおり対象とするという方向で決まったかと思います。

 そのあと、エにある7番から13番まで、許容濃度が設定されていないものが7つありますが、これらについて何か御意見ありますでしょうか。個別に、これはどうかというような点があれば御意見を頂きたいと思います。

○吉田委員 ちょっとうろ覚えで申し訳ないのですが、厚生労働省で昨年でしたか、輸入している衣料品に使われている顔料中のアゾ系の色素が、汗で分解して発がん性物質を生じるということでリスク評価を行われ、公開されていましたが、この10番の「ダイレクトブルー15」、これは、そういった類いのものですかという質問です。直接、染料自体に発がん性がありそうなのか、それとも、汗で分解する加水分解物であるアゾ系の物質によるがんの影響なのかが気になります。もしそうだとすると、吸入よりも経皮的なばく露も考慮しないといけないという気がちょっとします。申し訳ないのですが、その辺りが分かれば教えていただければ。

○櫻井座長 今すぐでも分かりますか。

○吉田委員 20数物質の染料、顔料でしたか、実施されていましたが、それに該当しなければ私の言っていることは場違いになるわけですが、重なるようだと、ちょっと検討していただきたいと思います。

○角田化学物質評価室長 今、手元に資料がありませんので、後ほど確認したいと思います。

○櫻井座長 あとで確認をしていただくということで。

○吉田委員 よろしくお願いします。

○山口委員 その場合に、もしそういう物質であれば、経皮ばく露ということであれば、管理濃度はどういう評価値になるのか。今までそういう物質はないですよね。

○櫻井座長 そういうのは、労働現場ではなくて、商品としての安全性の問題になります。

○山口委員 そうですよね。もしそういう物質であれば、この対象物質として評価するという意味が。ここは飽くまでも労働者の健康障害防止ということなので、もしそういう意味で選ばれるのであれば外すべきではないかと思いますけれども。それは別途やるべきもので。

○櫻井座長 IARCは単体の物質で発がん性のデータを取っていると思いますので。

○山口委員 ということは、多分、資質としてあるということですね。

○櫻井座長 いまのものとは違うと思います。ですから、このダイレクトブルー15や、あるいはベンジルバイオレット4Bなどというものが、既に2B以上の評価を受けているとしたら、まあ、使われていないのではないかと思いますが。

○吉田委員 確か国内では使われていないけれども、輸入品の衣料の中にそういうものが含まれているので分析してリスク評価をしたという書き方になっていました。

○櫻井座長 なるほど。

○岸化学物質評価室長補佐 昨年対象にしましたパラ-クロロアニリンというものが、発がん性のおそれのある芳香族のアミンということで、同じような考え方で選んでいます。

○櫻井座長 なるほど。

 

○山口委員 少なくともSDSの対象物質にはなっているわけですよね。

○岸化学物質評価室長補佐 なっています。

○櫻井座長 640物質の中に入っているわけですね。

○山口委員 そういうことであれば。

○櫻井座長 報告が出てくるか出てこないか、もし出てくればそれなりに問題だと思いますし、この原案のとおりでよろしいでしょうか。

○宮川委員 今の物質だと思いますが、「その他の有害性」のところでハイフンが書いてあるものと書いていないものがありまして、今のダイレクトブルー15については、「その他の有害性」にハイフンが入っていないのですが、これはたまたまハイフンを書き忘れたのでしょうか。交付対象この次のものにも関係するのですが、640の中の物質だと思いますので、SDSが公開されているけれども区分1に相当するものがなかったという意味でハイフンが入っているのかなと思って見ていたのですが、このダイレクトブルーについては何も書いていないので、そこだけちょっと確認をお願いします。

○櫻井座長 ハイフンというのはどこですか。

○岸化学物質評価室長補佐 資料2の横棒です。

○角田化学物質評価室長 横長の表の8ページの所です。一番上の欄で「その他の有害性」のハイフンがないという御指摘です。

○山口委員 ハイフンとブランクの意味の違いはどういう。

○櫻井座長 これはもしかしたらハイフンの付け忘れですかね。

○岸化学物質評価室長補佐 これは、情報なしということで。

○櫻井座長 情報なしだそうです。

○山口委員 ハイフンは情報なしと。ブランクはどういう意味なのでしょうか。

○岸化学物質評価室長補佐 情報はないということです。ですから、許容濃度を設定されていない。

○山口委員 ハイフンは情報なしですよね。

○岸化学物質評価室長補佐 そうです。

○山口委員 ブランクは、有害性がないということですか。

○岸化学物質評価室長補佐 これは、付け忘れです。記載漏れです。

○櫻井座長 ハイフンを入れておくのですね。

○岸化学物質評価室長補佐 はい。入れておきます。すみません。

○櫻井座長 そういうことですが、よろしいですか。

○宮川委員 はい。

○櫻井座長 それでは、今までのところ13番目まで終了しました。

 次は14番「ジフェニルアミン」、これはバイオアッセイ研究センターの発がん性試験で、経口投与で発がん性ありという結論だったものです。そうしますと、当然入れるということになろうかと思いますが、それでよろしいでしょうか。

 次に15番から26番までの14物質ですが、順次御意見を承りたいのですが、まず15番目の「エチレングリコール」です。何かございますか。

○名古屋委員 使用量も多いので、入れたほうがいいのではないでしょうか。

○山口委員 エチレングリコールは今まで何もリスク評価をやったことがなかったのでしたか。これは余りにも一般的な物質なので。

○名古屋委員 これは生殖毒性で挙がってきたのです。今まで生殖毒性はなかった。がんできた。

○岸化学物質評価室長補佐 発がん性を優先的にやってきました。

○山口委員 労働現場だけではなくて、いろいろなところで。

○櫻井座長 これ、ちょっと疑問を感じるのは、生殖毒性ではなくて中枢神経系ですよね。それで、ACGIHTWAを出していますが、シーリングが100mg/ 3 と極めて高いのです。それで、影響として何を理由としてこれをACGIHは挙げているかを見ると、上気道と眼の刺激なのです。ですから、これはちょっと、もし優先順位を付けるとしたら、優先順位は相当落としていいだろうと。

○山口委員 これは大量に、まじめに報告するとたくさん出てくるのではないかと思いますけれども。

○櫻井座長 これはほとんど、非常にたくさん出ていると思います。測定した場合に100mg/ 3 を超えるか超えないかという判断になりますね。

○名古屋委員 管理濃度も、多分、50とかそのぐらいでしょうね。シーリングですから半分ですから。

○櫻井座長 非常に高い濃度ですよね。

○名古屋委員 高いですね。

○宮川委員 この次のものにも関係するのですが、シーリングバリューに注目している眼と気道刺激に関しては、急性の影響ですよね。

○櫻井座長 そうです。

○宮川委員 ただ、ここの場合には反復ばく露も、一応、GHS分類の結果、区分1相当のものが書いてあるということなので。

○櫻井座長 どこですか。

○宮川委員 エチレングリコールです。そこの内容を確認する必要が。

○櫻井座長 その内容は何なのだろうと思います。

○宮川委員 もしかすると、ヒトの中毒例等で単回か反復かが紛らわしいものが紛れ込んでいる可能性もあるような気がします。その場合、あとからの物質も関係するのですが、単回しか影響がなかったものについては、原則、外していいのであれば、下のほうにも幾つか急性だけのものが出ているので、そこは外す方向で検討されてもよろしいかと思います。

○櫻井座長 私も同じことを感じますが、この場合は反復ばく露でも中枢神経系と書いてある。これは果たしてどういうことなのか。少なくとも労働環境等で、もしそういう情報が100mg/ 3 を余り大きく超えない数字であるとしたら、ACGIHcentral nervous systemと書いているはずなのです。それは書いていないのです。ですから、多分、べらぼうに高い濃度で、経口投与毒性か何かで、何か中枢神経系の影響があったということなのかとは思いますが。

○岸化学物質評価室長補佐 CHRIPの情報では、反復投与毒性として経口NOAEL40mg/kg/dayということです。

○櫻井座長 経口のNOAEL40mg/kgですか。

○岸化学物質評価室長補佐 はい、経口です。ラットの2年間で、雄雌腎臓障害に基づく尿中のシュウ酸塩の結晶の排出という情報が書かれています。

○櫻井座長 どうしましょうか。入れておきますか。

○宮川委員 今のことから言うと、中枢神経系、呼吸器、心臓ではないということですよね。

○櫻井座長 中枢神経系ではないのですよね。

○岸化学物質評価室長補佐 今の反復投与毒性として記載のあるところです。

○櫻井座長 その、今のデータは腎臓ですか。

○岸化学物質評価室長補佐 腎臓です。

○櫻井座長 NOAEL40mgでしょう。

○岸化学物質評価室長補佐 はい。

○櫻井座長 そうすると、その上ですよね、影響があったのは。

○岸化学物質評価室長補佐 そうです。

○櫻井座長 どれぐらいですか。相当大きい数字ですよね。中枢神経はどこから出てくるのですか。

○岸化学物質評価室長補佐 急性毒性のところで見れば。

○櫻井座長 では、反復ではないですよね。

○岸化学物質評価室長補佐 反復として載っているのはそこだけです。あと、刺激性、腐食性、急性毒性などのデータがありますが。

○櫻井座長 これはどうですかね。

○宮川委員 現行のGHSのモデル分類がこうなっているかどうか、もう一度中身を確認して、現行のものにも間違いがある場合もあると思いますので、そこではっきりと反復で中枢神経系が出てこなければ削除してもよろしい気がします。

○櫻井座長 そういうことでよろしいでしょうか。今、ここでは決めないけれども、確認していただいて、反復で中枢神経毒性の記載がなければ削除すると。そのようにさせていただきます。

 次は「オクタン」ですが、いかがですか。

○宮川委員 ここでオクタンでは、今の話から言うと、急性のものしか書いていないと思いましたので。

○櫻井座長 そうなのです。これは、恐らくn-オクタン、上の2-メチルヘプタンも同じようなものだと思いますが、高濃度ばく露すれば麻酔がかかりますね。単なる急性の中枢神経抑制だと思いますが。しかも、これはTLV300ppmです。これは、上気道の刺激で出ている数値なのです。300ppmというのは、これは分子量が大きいので1,400mg/ 3 です。そこまでの、そういう濃度になるということは。なりにくいですね。蒸気圧から考えて。

○名古屋委員 まずないでしょうね、沸点がかなり。

○櫻井座長 無理矢理、非常に高濃度のばく露をすればあり得るかもしれないけれども。

○堀口委員 事故という感じじゃないですか。

○櫻井座長 そうですね。

○堀口委員 普段、日常の労働の中ではなくて、事故で起こる話のような気がするのですが。

○岸化学物質評価室長補佐 沸点は125℃で蒸気圧は25℃で14mmHgです。

○櫻井座長 そうですか。125℃ぐらいですから、オクタンも当然蒸発はしますけれども。ただ、300ppmに、何ヘクトパスカルですか。

○岸化学物質評価室長補佐 14mmHgなので。

○櫻井座長 常温でですか。

○岸化学物質評価室長補佐 25℃です。

○櫻井座長 そうすると、飽和の濃度はそれなりに、かなりいきますね。でも、これは急性毒性であるということから考えて、中枢神経系に対する影響といっても、単なる急性毒性で高濃度のばく露の一過性のものを採用するのは、やや、優先順位からいって低いですよね。これは×にしてはどうでしょうか。よろしいでしょうか。では、そのようにさせていただきます。

 次の「過酸化水素」はいかがでしょうか。

○吉田委員 過酸化水素が優先評価化学物質になっていますが、過酸化水素は確か生態毒性というか水生生物に対するところで優先化学物質になっているので、ここにこう書かれますと、ヒト健康なのか生態なのかがちょっと曖昧なので、きちんと書いていただきたいと思います。私自身は、過酸化水素は一般の発生源からヒトまで非常に距離が長く、時間が掛かるような間接ばく露と、今回の、この労働者のような発生源のすぐ近くに人がいる直接ばく露では、ばく露の状況が全然違いますので、生態で優先化学物質であったとしても、この過酸化水素は対象とすべき物質という判断をします。

○櫻井座長 その他、何か御意見ありますか。私は、ついでに全部ACGIHを見ましたら、ACGIHではこの過酸化水素はA3という発がん分類になっているのです。IARC2B以上には分類していないのですが、A3というのはACGIHでは動物に対する発がんがあるという意味なのです。ですからIARCが判断したときになかった情報を使っているのか、あるいは完全に十分なエビデンスとは判断されなかったのかもしれませんが、いずれにしても引っ掛かるものではあるという気はしますので、私も対象物質にすべきであると思っておりますが、それでよろしいでしょうか。では、次に進みます。

 次は「ジエチルケトン」です。これはいかがでしょうか。これも単回ばく露の中枢神経だけなのですが、ただし、参考のためにジエチルケトンをACGIHでチェックしてみたら、central nervous system200ppmを勧告する根拠の1つとして挙げていますので、そうだとすれば入れるべきかと思っておりますが。上気道の刺激と中枢神経系への障害という2つをTLVの根拠として挙げています。もし御異存なければ、これも入れておくということでよろしいでしょうか。では、そうさせていただきます。

 次の「シクロヘキシルアミン」はいかがでしょうか。これも単回ばく露の神経系です。TLVは比較的低いですが、その根拠は上部の気道と眼の刺激となっています。ただし、反復ばく露のところのデータでは、腎臓その他が挙がってはいますが、中枢神経系としてどうするかということは、ちょっと迷いがあることはあります。どうしますか。

○山口委員 生殖細胞変異原性があるわけですよね。

○櫻井座長 そうですね、なるほど。それは気がつきませんでした。生殖細胞変異原性が。という分類であるとするならば、当然入れるということですね。これは入れるということにさせていただきます。

 次は「2,6--ターシャリ-ブチル-4-クレゾール」です。これはどうでしょうか。化審法優先評価化学物質になっていますね。

○岸化学物質評価室長補佐 これも生態影響という区分です。

○櫻井座長 生態影響のほうですか。

○岸化学物質評価室長補佐 はい。

○櫻井座長 輸入量等はほかのものに比べてそう多くはない、まあ、少なくもないけれども多くもない。

○山口委員 慢性はないのですか。

○櫻井座長 ないのです。ついでに言いますと、ACGIHは上部気道の刺激で2mg/ 3 というのを決めています。その他の影響は2mg/ 3 を決める根拠にはしていません。△ぐらいにしておきますか。

○山口委員 これも余り優先順位は高くない。

○櫻井座長 優先順位は低いですね。

 次の「ジメチルアミン」はいかがでしょうか。これは、やはり中枢神経、単回ばく露ですね。△ぐらいですか。

○山口委員 そうですね。一応、一番下に反復ばく露で呼吸器系となっていますが、これは非常に感作性などが強いので、慢性ではない時点ですぐ急性で症状が出そうな気がしますけれども。△でいいように思いますが。

○櫻井座長 入れるべきですか。それとも、どうお考えですか。

○山口委員 ばく露が実際あるのでしょうか。反復ばく露の呼吸器系となっていますが。

○櫻井座長 当然あるのだろうと思いますけれども。量が問題ですよね。

○山口委員 それであれば、やってみても。

○名古屋委員 除くにはならないですよね。入れておくのがいいのではないですか。情報を集めるのが。

○櫻井座長 では、これはそのまま採用ということでよろしいでしょうか。

 次の「ジルコニウム」はいかがでしょうか。金属です。単回ばく露なのですが。ジルコニウムは2mg/ 3 という数字を出した根拠をACGIHは何も書いていないのです。2mg/ 3 ではなくて5mg/ 3 ですか。金属としては比較的高い数字です。別に切らなくてもいいかもしれませんね。

○名古屋委員 そうですね。ばく露はほとんどないような気もしますが。

○櫻井座長 そのような気がしますが、これはそのまま入れておくということでよろしいですか。

 次は「ジスルフィラム」です。これは反復ばく露で中枢神経系が入っています。それから、ACGIH2mg/ 3 の根拠として、血管拡張だの吐き気だのと書いてあります。やはり神経系に対する影響というニュアンスが強いので、これは入れておくということでよろしいですか。

 次の「トリエチルアミン」、これも反復ばく露で入っています。中枢神経系です。ACGIHでは視力障害というのが入っています。当然入れておくということでよろしいですか。

 次が「ビニルトルエン」です。これも反復ばく露がありますので、入れておくということでよろしいですね。

 次が「イソシアネート」です。これはどういたしましょうか。単回ばく露の神経系なのですが、感作性。

○名古屋委員 だから濃度が低いのですか。

○櫻井座長 ええ。0.005というTLVです。前にも感作性のものは優先的に調べたことがありますね。

○山口委員 調べる分には。これはもう、ばく露するとすぐ急性症状が出る。

○櫻井座長 入れておきましょうか。

 次は「りん酸トリ(オルト-トリル)」です。これは反復ばく露で神経系がありますので入れておくということにします。

 最後は「レソルシノール」です。これは単回ばく露しか中枢神経系としてはありませんが、いかがいたしましょうか。

○山口委員 用途がいろいろ幅広く使われているということですよね。反復ばく露もあるということですよね、甲状腺で。

○櫻井座長 入れておきますか。では、そういうことで、ただいま御意見を頂いたところ、入れておくものが大部分でしたが、入れないことになったのがオクタンと何でしたか。

○角田化学物質評価室長 △が20番の2,6--ターシャリ-ブチル-4-クレゾールですか。

○櫻井座長 これは△ですね。それと、×になったエチレングリコール。

○山口委員 エチレングリコールはやるということですか。エチレングリコールの判断はどうなったのでしたか。

○櫻井座長 どうでしたか、やるということにしたのでしたか。

○岸化学物質評価室長補佐 反復で中枢神経です。

○櫻井座長 中枢があるからやることにしたのですね。

○岸化学物質評価室長補佐 なければ△で。

○山口委員 まあ一応やる。あれば採用。

○櫻井座長 条件付きで、調べてなければ×ということで。それが、今、ペンディング的ですが、それ以外で言えば△が1つと×が1つという結果でしたか。では△の2,6--ターシャリ-ブチル-4-クレゾールはどういたしましょうか。

○山口委員 評価値があるからやってみても別にいいのではないですか。

○櫻井座長 では、そういうことにします。数が少し多いですが、それとも少し減らしたほうがいいですか。今のですと、確実に減らすのが1つで27か、あるいは26になるか。

○岸化学物質評価室長補佐 そうですね、20番を○にすると、ペンディングを入れると2つだけですね、今は。

○櫻井座長 2627。ただ、報告がないものもかなりあるのではないかという気はしますが。それで御了承いただければ。もう1つ減らすとしたら△を減らしましょうか。

○角田化学物質評価室長 その△を減らして、今の案ですと若干多目な感じがしますので。

○櫻井座長 既に多目ですか。

○角田化学物質評価室長 ええ。

○櫻井座長 分かりました。では△の2,6--ターシャリ-ブチル-4-クレゾールは今回は外すということでよろしいでしょうか。そうしますと、26又は25です。では、そうさせていただきますので、よろしくお願いいたします。

 次の議事に入ってよろしいでしょうか。議題2「その他」について事務局から説明をお願いいたします。

○岸化学物質評価室長補佐 私のほうから、平成24年度リスク評価物質のリスク評価状況について御報告いたします。今年度に入りまして、平成24年度のリスク評価物質のリスク評価を行っているわけですが、本年度は2回に分けてリスク評価を行っておりまして、そのうち1回目については531日に3物質に関するリスク評価書の公表を行ったところです。残りの7物質については、リスク評価検討会において一定の結論がまとまり、現在、報告書の第2回目の公表の準備を行っているところです。

 第1回目に公表したリスク評価の結果では、「1,2,-ジクロロプロパン」については洗浄・払拭の業務において法令による措置を要する高いリスクが認められたため、現在、特定化学物質障害予防規則等の関係法令の改正作業を行っているところです。

 また、第2回目においては、詳細評価の対象となっている「ジメチル-2,2-ジクロロビニルホスフェイト」別名DDVPと言いますが、これについては製剤の成形加工、包装業務において法令による措置を要するような高いリスクが認められたため、今後、具体的な健康障害防止措置について検討することとしております。

 そのほかの詳細評価対象物質が2物質ありまして、「金属インジウム」と「三酸化二アンチモン」というものがあります。これらについては、引き続き有害性の評価のための情報を入手する必要があるため、継続検討となったところです。

 一方、初期評価においては「ナフタレン」と「リフラクトリーセラミックファイバー」と「酸化チタン(ナノ粒子)」の3物質のばく露濃度が評価値を超えるため、今後、詳細評価に移行することとし、それ以外の物質、「フェニルヒドラジン」「N,N-ジメチルアセトアミド」「フタル酸ビス(2-エチルヘキシル)」については、リスクが高いとは言えないことから、事業者の自主的な管理の徹底を指導することとしております。

 そのほか、今年度のリスク評価検討会では、発がんのおそれのある有機溶剤の今後の対応についても検討しております。検討の中では、有機溶剤中毒予防規則の規制対象物質の中で、IARCにおいて2B以上の発がん性の評価がされている10物質については、一連のばく露低減措置が規則で義務付けられている一方で、職業がんの予防の観点からは、職業がんの予防の観点から健康障害防止措置を講ずる必要があるという検討結果が出されたところです。今後、具体的な健康障害防止措置について検討することとしております。以上、現在の状況を報告させていただきました。

 そして、次回の企画検討会については、年度末頃に開催する予定ですので、また、近くになりましたら日程調整のための御連絡をさせていただきます。

○櫻井座長 その御報告だけでよろしいですか。

○岸化学物質評価室長補佐 はい。

○櫻井座長 それでは、本日のこの検討会を閉会とさせていただきます。どうもありがとうございました。


(了)
<照会先>

労働基準局安全衛生部化学物質対策課化学物質評価室
(電話番号)03(5253)1111(内線5511)

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