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2013年7月22日 第33回独立行政法人評価委員会議事録

○日時

平成25年7月22日(月)9:57~10:53


○場所

厚生労働省専用第23会議室


○出席者

山口委員長、永井委員長代理、五十嵐委員、石渡委員、今村委員、内山委員、尾崎委員、亀岡委員、酒井委員、坂井委員、柴田委員、清水委員、高瀬委員、竹原委員、田極委員、田宮委員、福井委員、藤川委員、古米委員、松尾委員、真野委員、宮崎委員

○議事

(以下、議事録)

 

○政策評価官

 おはようございます。定刻には少し早いのですが、皆様お集まりのようですので、ただいまから第33回厚生労働省独立行政法人評価委員会を開催いたします。委員の皆様方におかれましては、大変お忙しい中、お集まりいただきまして誠にありがとうございます。私、710日付で政策評価官を拝命いたしました原口と申します。今後ともよろしくお願いいたします。

 本日は新しい任期の下での第1回の会合となりますので、委員の皆様方には、後ほど委員長を御選出いただきますが、それまでの間、政策評価官の私が議事進行を務めさせていただきます。

 議事に入ります前に、本委員会の開催に当たり、政策評価審議官の山沖から御挨拶させていただきます。

 

○政策評価審議官

 政策評価審議官の山沖です。どうぞよろしくお願いいたします。皆様方には御多忙の中、独立行政法人評価委員会に御就任いただき、本当にありがとうございます。また、本日は曇りがちとはいえ、大変蒸し暑く、また全体空調ということで、冷房の利きが悪いということもあり、本当に申し訳ありませんが、どうぞ御審議をお願いしたいと思います。独立行政法人というのは、皆さん御存じのように、国民生活の安定及び、社会経済の健全な発展等の公共の見知から、実施されることが必要な事務及び事業を行うということで、その求められている責任は大変大きなものがあります。

 しかしながら、適正かつ効率的に運営するということが必要ではありますが、その一方でいろいろと厳しい意見、あるいは御批判というのが、少なからずあるというのが現状です。このような観点から、PDCA、特にチェック機能が働くというのが極めて重要であるかと考えており、本委員会は、独立行政法人がこの社会的責務を、効率的かつ適正に運営しているかどうかを見ていただくということで、第三者機関として事業の評価をしてもらうことは勿論のこと、それだけにとどまらず、法人の組織、業務のあり方も含めて御審議いただく場でもあり、法人が適正に業務を行っていくための要となる重要な委員会でございます。委員の皆様方には、厳しいスケジュールの中ではありますが、独立行政法人が事務事業を効率的に実施できるよう、精力的に御審議いただきたく、お願い申し上げまして、私からの挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○政策評価官

 続きまして、事務局を御紹介いたします。室長補佐の和田です。

 それでは、委員の皆様方の御紹介に移らせていただきます。皆様には既に辞令を送付させていただいておりますが、厚生労働省独立行政法人評価委員会委員として、本年630日付で厚生労働大臣の任命が発令されているところでございます。それでは、お手元の資料1に基づきまして、五十音順に御紹介させていただきます。

 五十嵐邦彦委員留任、石渡和実委員留任、今村肇委員留任、内山聖委員留任、尾崎勝委員留任、金倉譲委員留任、本日は御欠席でございます。亀岡保夫委員新任、川北英隆委員留任、本日は御欠席でございます。酒井一博委員新任、坂井茂子委員新任、柴田裕子委員新任、清水至委員新任、祖父江元委員留任、本日は御欠席でございます。高瀬高明委員留任、高田一夫委員留任、本日は御欠席でございます。竹原均委員留任、田極春美委員留任、田宮菜奈子委員留任、永井良三委員留任、平井みどり委員留任、本日は御欠席でございます。福井次矢委員新任、藤川裕紀子委員新任、古米弘明委員新任、松尾清一委員留任、真野俊樹委員留任、丸山千寿子委員新任、本日御欠席でございます。三田優子委員新任、本日は御欠席でございます。宮崎哲委員新任、安浪重樹委員留任、本日御欠席でございます。山口修委員留任でございます。

 それでは、議事に入らせていただきます。議事(1)委員長の選出、委員長代理の指名でございます。最初に本委員会委員長の御選出をお願いします。選出手続を御説明申し上げます。お手元の資料集の49ページを御覧ください。厚生労働省独立行政法人評価委員会令の第4条第1項におきまして、「委員会に委員長を置き、委員の互選により選任する」とされているところでございます。委員の皆様方の互選により選任することとなっておりますが、どなたか御意見等ございますでしょうか。

 

○竹原委員

 互選ということですので推薦させていただきます。独立行政法人については今後も課題が多いと推察される中、これまで委員長代理、年金部会部会長として、独立行政法人の見直し等の議論を取りまとめてこられた御経験と御見識、またその議事運営手腕により、山口委員が適任だと思います。

 

○政策評価官

 ありがとうございました。ただいま竹原委員から、山口委員を委員長にという御推薦がありましたが、皆様いかがでございましょうか。

 

(拍手)

 

○政策評価官

  ありがとうございます。それでは、山口委員に本委員会の委員長をお願いしたいと思います。以後の議事進行につきましては、山口委員長にお願いしたいと思います。それでは、よろしくお願いいたします。

 

○山口委員長

 年金部会の山口でございます。何かと至らぬ点もあろうかと思いますが、皆様の御協力で委員長を務めさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。

 続きまして、委員長代理を指名させていただきたいと思います。委員長代理につきましては、先ほどの評価委員会令の第4条第3項におきまして、委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理するということになっております。したがいまして、私、委員長が指名することとされていますが、前期におきまして、高度専門医療研究部会の部会長を務めておられまして、御経験、御見識が非常に高いものをお持ちの永井先生に、本委員会の委員長代理をお願いしたいと思っておりますが、永井先生、いかがでございましょうか。

 

○永井委員 

 御指名いただきまして恐縮でございます。御指名でございますので、お受けさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

 

○山口委員長

 ありがとうございます。それでは、委員長代理は永井委員とさせていただきます。よろしくお願いします。永井委員には委員長代理席にどうぞお移りください。

 それでは次の議題に移ります。議事(2)「厚生労働省所管独立行政法人の概要等について」です。事務局から御説明をお願いいたします。まず、「年金・健康保険福祉施設整理機構」を改組し、平成264月より設立する「地域医療機能推進機構」について御説明をお願いいたします。

 

○年金局事業企画課社会保険病院等対策室長

 年金局の事業企画課で社会保険病院対策室長をしております、重元と申します。よろしくお願いいたします。

 お手元の資料2「厚生労働省の所管する独立行政法人の概要」という表紙がついている資料の1ページ目です。地域医療機能推進機構についての御説明です。1ページは、「独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構法の一部を改正する法律の概要」となっております。地域医療機能推進機構につきましては、年金・健康保険福祉施設整理機構、RFOと呼んでおりますが、このRFOというのは、もともと年金福祉施設等の整理合理化を図るために、平成17年の10月に5年間の期限付きで設置された独立行政法人ですが、このRFOを平成23年に成立した議員立法で、地域医療機能推進機構に改組をするという法案が成立をしたものです。1ページがこの法律の概要です。「法律の趣旨」の所に書いてありますように、この新しい機構はRFOを改組して地域医療に貢献しつつ、安定的な病院運営を行う組織ということで改組、設置をするというものです。

 病院運営は、具体的には社会保険病院等のことですが、現在この社会保険病院等については、国からの出資を受け、RFOで保有をしており、実際の病院運営については特例民法法人等の3団体に委託をして、運営をしております。この新しい機構は、今申し上げたようにRFOから社会保険病院等を引き継いだ上で直営をして、1ページ目の「法律の趣旨」の所にも記載がありますように、実際に地域医療に貢献しつつ安定的な病院運営を行う組織ということで直営をするということです。新しい法人の概要については、資料の2.です。法人の目的は、救急医療等の5事業、リハビリ等地域医療・介護を提供する機能の確保を図り、公衆衛生の向上、住民福祉の増進に寄与するということです。

(2)にありますように、法人の業務は、病院、介護老人保健施設及び看護師養成施設の設置及び運営の業務を行うということです。今、社会保険病院等については、この介護老人保健施設や看護師養成施設が併設をされておりますので、これらの併設施設も、一体として、運営、直営をするということです。

(3)にありますように、この議員立法には、社会保険病院をめぐるこれまでの議論の経緯を踏まえ、引き続き地域で必要とされる医療機能が確保される場合は譲渡できるというような規定があります。

3.の「その他」にありますように、この法人への改組は平成26年の41日ということになっております。

2ページです。これは今申し上げた新機構への改組をする法律案が議員立法で成立をしたということで、平成23年の議員立法の成立に向けた国会審議における経緯を整理しているものです。詳しい説明は省略させていただきます。

3ページです。「独立行政法人地域医療機能推進機構の概要」です。1.設立目的と2.改組時期については、先ほど改組する法律の概要の所で御説明しましたので、省略をさせていただきます。3.にありますように、法人の役職員数、法人の規模ですが、役員は理事長以下13名となっております。職員数は約2万人となっておりますが、これは社会保険病院等、平成2641日の時点では、全体57病院と見込んでおりますが、その57病院の職員が新機構の職員ということになりますので、約2万人規模の法人になるということです。

 施設数、法人の規模については5.にありますように、病院は57病院、老健施設は26施設となっております。

 なお、その他の特記事項で、6.2つ目のポツにありますように、地域医療機能推進機構につきましては、これまでの社会保険病院等に対してと同様、国からの運営費交付金は出ないということになっておりますので、それぞれの病院の診療報酬、診療事業における、いわば独立採算的な形で運営をしていただくということです。

4ページです。RFO、年金・健康保険福祉施設整理機構を地域医療機能推進機構に改組するときのイメージです。御説明をしたとおり、これまでのRFOは年金福祉施設等の譲渡、また、それまでの間の施設の管理・運営ということで、整理合理化を図ることを目的とする法人でした。実際の病院の運営は、特例民法法人等に委託をしていたわけですが、新しい機構では、その病院等を直営するということで、法人の目的が大きく変わるということです。御説明は以上です。

 

○山口委員長

 ありがとうございました。ただいまの事務局からの説明に対しまして、御質問等ございますでしょうか。私のほうから一つ質問ですが、船員保険病院などもここに入るのですか。

 

○年金局事業企画課社会保険病院等対策室長

 船員保険病院も入っております。ここでいう社会保険病院等といいますのは、社会保険病院と厚生年金病院と船員保険病院ということになっております。

 

○山口委員長

 御質問はよろしいでしょうか。

 

○田宮委員

 すみません。御説明いただいたかも分からないですが、パワーポイントの3ページ目の6.「その他特記事項」の一番最後の所の意味をもう少し説明していただけるとありがたいのですが、「譲渡することができる」という一文ですけれども。

 

○年金局事業企画課社会保険病院等対策室長

3ページ目の3つ目のポツです。新機構は改組する法律の中に、譲渡後も地域において必要とされる医療及び介護を提供する機能が確保されるものについては、譲渡することができる、という規定があります。この規定の意味につきましては、もともと現在のRFOといいますのは、平成14年とか、平成16年に、その年金福祉施設、病院も含めて、年金保険料の無駄使いではないかということで、そういった年金福祉施設を整理合理化していこうということで設置をされた独立行政法人だったわけですが、一方で病院につきましては、やはり地域で実際に診療事業をやっておられて、その地域、地域で非常に大きな役割を果たしておられるという実態もあったわけです。

 そうした中で、平成23年の議員立法で、この社会保険病院等につきましては、一旦は新機構で直営をして、地域医療の機能の確保を図るということで、今までの整理合理化という方針から存続させていくという方向に変わったのですが、その一方でこれまでの議論の経緯を踏まえまして、そうは言っても地域で医療機能、介護の機能が確保されているようなものであれば、引き続き新機構に改組された後であっても、もちろん地域の意見を聴いた上で、譲渡することもできるという規定が、言わば政治的な判断の中で入ったということです。ですので、基本的には新機構というのは、病院の直営をしていくということが大きな目的ということですが、このような形で譲渡をしても差し支えないような所が仮にあったとすれば、譲渡することもできますよという位置付けになっております。基本は病院を直営していくということです。

 

○田宮委員

 「譲渡」という言葉が2つ出てきて、主語が分かりにくいなと思ったものですから、その最初の「譲渡」と次の「譲渡」は違う意味ということですか。最後の「譲渡することができる」というのと、最初の「譲渡」というのが、ちょっと文章からもう少し分かりやすくしていただけると、意味は分かりましたが、有り難いと思います。

 

○政策評価審議官

 同じです。

 

○田宮委員

 同じですか。

 

○政策評価審議官

 要するに、その譲渡後もというのは、病院を譲渡した後もという意味で。引き続き地域において必要とされる医療がそのまま継続される場合だけ譲渡できるということです。

 

○年金局事業企画課社会保険病院等対策室長

 すみません。そのとおりでございます。失礼しました。

 

○山口委員長

 ほかに御質問等ございますでしょうか。それでは、このほかの法人につきまして、たくさんございますので、簡潔に御説明をお願いいたします。

 

○政策評価官室長補佐

 それでは、資料2に沿って1法人ずつ御説明いたします。まず、5ページの国立健康・栄養研究所ですが、当研究所は、国民の健康の保持及び増進に関する調査及び研究並びに国民の栄養その他国民の食生活に関する調査及び研究等を行うことで、公衆衛生の向上及び増進を図ることを目的として、平成134月に設立されております。

 次に、7ページの労働安全衛生総合研究所です。当研究所については、事業場における災害の予防並びに労働者の健康の保持増進及び職業性疾病の病因、診断、予防その他の職業性疾病に係る事項に関する総合的な調査及び研究を行うことにより、職場における労働者の安全及び健康の確保に資することを目的として、平成184月に、前身である産業安全研究所と、産業医学総合研究所の2法人が統合して設立されております。

 次に、9ページの医薬基盤研究所です。当研究所は、医薬品技術及び医療機器等技術に関し、医薬品及び医療機器等並びに薬用植物その他の生物資源の開発に資することとなる共通的な研究、民間等において行われる研究及び開発の振興等の業務を行うことにより、医薬品技術及び医療機器等技術の向上のための基盤の整理を図り、国民保健の向上に資することを目的として、平成174月に設立されております。

 次に、11ページの国立がん研究センターです。当センターは、がんその他の悪性新生物に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、がんその他の悪性新生物に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として、平成224月に設立されております。

 次に、13ページの国立循環器病研究センターです。当センターは、循環器病に係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、循環器病に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として、平成224月に設立されております。

 次に、15ページの国立国際医療研究センターです。当センターは、感染症その他の疾患であって、その適切な医療の確保のために海外における症例の収集その他国際的な調査、研究を特に必要とするものに係る医療並びに医療に係る国際協力に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、感染症その他の疾患に関する高度かつ専門的な医療、医療に係る国際協力等の向上を図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として、平成224月に設立されております。

 次に、18ページの国立精神・神経医療研究センターです。当センターは、精神疾患、神経疾患、筋疾患及び知的障害その他の発達の障害に係る医療並びに精神保健に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、精神・神経疾患等に関する高度かつ専門的な医療及び精神保健の向上を図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として、平成22年の4月に設立されております。

 次に、20ページの国立長寿医療研究センターです。当センターは、加齢に伴って生ずる心身の変化及びそれに起因する疾患であって高齢者が自立した日常生活を営むために特に治療を必要とするものに係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことにより、国の医療政策として、加齢に伴う疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として、平成224月に設立されております。

22ページの国立成育医療研究センターです。当センターは、母性及び父性並びに乳児及び幼児の難治疾患、生殖器疾患その他の疾患であって、児童が健やかに生まれ、かつ、成育するために特に治療を必要とするものに係る医療に関し、調査、研究及び技術の開発並びにこれらの業務に密接に関連する医療の提供、技術者の研修等を行うことで、国の医療政策として、成育に係る疾患に関する高度かつ専門的な医療の向上を図り、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的として、平成224月に設立されています。

24ページの国立病院機構です。当機構については、医療の提供、医療に関する調査及び研究並びに技術者の研修等の業務を行うことにより、国民の健康に重大な影響のある疾病に関する医療その他の医療であって、国の医療政策として機構が担うべきものの向上を図ることを目的として、平成164月に設立されております。こちらは特定独立行政法人となっておりまして、厚生労働省所管の独立行政法人の中では唯一の、役職員の身分が国家公務員という法人になります。

 次に、27ページの医薬品医療機器総合機構です。当機構は、医薬品の副作用や生物由来製品を介した感染等による健康被害に対して、迅速な救済を図り、医薬品や医療機器などの品質、有効性及び安全性に関する情報の収集、分析、提供を行うことを通じて、国民保健の向上に貢献することを目的として、平成164月に設立されております。

 次に、29ページの福祉医療機構です。当機構は、社会福祉事業施設及び病院、診療所等の設置に必要な資金の融通並びにこれら施設に関する経営指導、社会福祉事業に関する必要な助成、社会福祉施設職員等退職手当共済制度の運営、心身障害者扶養保険事業等を行い、もって福祉の増進並びに医療の普及及び向上を図ること、また、厚生年金保険制度、国民年金制度及び労働者災害補償保険制度に基づき支給される年金給付の受給権を担保として小口の資金の貸付けを行うことを目的として、平成1510月に設立されております。

31ページの国立重度知的障害者総合施設のぞみの園です。当法人は、重度の知的障害者に対する自立のための先導的かつ総合的な支援の提供、知的障害者の支援に関する調査及び研究等を行うことにより、知的障害者の福祉の向上を図ることを目的として、平成1510月に設立されております。

34ページの労働者健康福祉機構です。当機構は、療養施設及び労働者の健康に関する業務を行う者に対して研修、情報の提供、相談その他の援助を行うための施設の設置及び運営を行うことにより労働者の業務上の負傷又は疾病に関する療養の向上及び労働者の健康の保持増進に関する措置の適切かつ有効な実施を図るとともに、未払賃金の立替払事業等を行い、労働者の福祉の増進に寄与することを目的として、平成164月に設立されております。

37ページの勤労者退職金共済機構です。当機構は、中小企業退職金共済法の規定による中小企業退職金共済制度、いわゆる一般の中小企業退職金共済制度や、特定業種退職金共済制度などを運営するとともに、勤労者の計画的な財産形成の促進の業務を行うことを目的として、平成1510月に設立されております。

39ページの高齢・障害・求職者雇用支援機構です。当機構は、高年齢者等を雇用する事業主に対する給付金の支給、高年齢者等の雇用に関する技術的事項についての事業主に対する相談その他の援助、障害者の職業生活における自立を促進するための施設の設置及び運営、障害者の雇用に伴う経済的負担の調整の実施その他高年齢者等及び障害者の雇用を支援するための業務並びに求職者その他の労働者の職業能力の開発及び向上を促進するための施設の設置及び運営の業務等を行うことにより、高年齢者等及び障害者並びに求職者その他の労働者の職業の安定その他福祉の増進を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする法人として、平成1510月に設立されております。

41ページの労働政策研究・研修機構です。当機構については、労働政策についての総合的な調査及び研究等並びにその成果の普及を行うとともに、その成果を活用して厚生労働省の労働に関する事務を担当する職員その他の関係者に対する研修を行うことにより、我が国の労働政策の立案及びその効果的かつ効率的な推進に寄与し、もって労働者の福祉の増進と経済の発展に資することを目的として、平成1510月に日本労働研究機構と労働研修所を整理統合して設立されております。

43ページの水資源機構です。当機構については産業の発展及び人口の集中に伴い用水を必要とする地域に対する水の安定的な供給の確保を図ることを目的として、平成1510月に設立されております。国土交通省、農林水産省、経済産業省との共管の法人になります。

47ページの農業者年金基金です。当法人については、独立行政法人農業者年金基金法に基づき、農業者の老齢について必要な年金等の給付業務を行うことにより、国民年金の給付と相まって労働者の老後の生活の安全及び福祉の向上を図るとともに、農業者の確保に資することを目的として、平成1510月に設立されております。旧制度の給付に係る業務につきましては、農林水産省との共管になっております。

48ページの年金積立金管理運用独立行政法人です。当法人は、厚生労働大臣から寄託された年金積立金の管理及び運営を行うとともに、その収益を国庫納付することにより、厚生年金保険事業及び国民年金事業の運営の安定に資することを目的として、平成184月に設立されております。

51ページの年金・健康保険福祉施設整理機構です。当機構は、年金福祉施設の譲渡、廃止等の業務を行うことにより、年金福祉施設等の整理合理化を図り、もって厚生年金保険事業、国民年金事業及び全国健康保険協会が管掌する健康保険事業の適切な財産運営に資することを目的として、平成1710月に設立されております。先ほども御説明がありましたとおり、平成264月に、社会保険病院等の運営を目的とした地域医療機能推進機構に改組されることとなっております。以上足早でしたが、厚生労働省所管の独立行政法人の概要についての説明となります。

 続きまして、独立行政法人制度の見直しに係る最近の動向について、別添の参考資料にまとめておりますので、簡単に御説明させていただきます。1ページ目の矢印の下の後段にありますように、本年6月に内閣府の寺田副大臣の下に設置された独立行政法人改革に関する有識者懇談会の中間取りまとめが、行政改革推進会議に報告されております。

 また、本年614日に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針について」において、独立行政法人制度についても規定が盛り込まれております。裏面2ページ目がその閣議決定の抜粋で、3ページ目以降が有識者懇談会の中間まとめになりますので、後ほど御参照いただければと思います。なお、閣議決定の中で、274月からの改革実施を目指すと書かれておりますが、現在、具体的な動きはございませんので、今後、具体的な動きがありましたら、適宜皆様方に情報提供していきたいと考えております。以上でございます。

 

○山口委員長

 当委員会の評価対象となる法人について、事務局から簡単な御説明をいただきましたが、これらの法人に関して、何か御質問等ございますでしょうか。よろしいでしょうか。

 それでは、次の議題に移らせていただきます。議事(3)「部会構成及び委員分属」でございます。先ほど事務局から御説明がありましたように、年金・健康保険福祉施設整理機構を改組し、平成264月より、地域医療機能推進機構が設立されることになっております。この法人を所掌する部会について、提案がございますので、お諮りをしたいと思います。まず事務局から説明をお願いいたします。

 

○政策評価官

 それでは、部会構成についてですが、資料集の50ページを御覧ください。厚生労働省独立行政法人評価委員会令第5条第1項において「委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる」とされております。資料3になりますが、所管法人の事業内容等を踏まえて、現在は調査研究部会、高度専門医療研究部会、国立病院部会、医療・福祉部会、労働部会、水資源部会、年金部会の7部会で構成されているところです。

 先ほども説明がありましたが、平成264月に設立される「地域医療機能推進機構」は、病院、介護老人保健施設等の施設の運営等を行い、緊急医療・周産期医療・小児医療・災害時における医療・へき地医療やリハビリテーションその他地域において必要とされる医療機能の確保を図り、もって公衆衛生の向上・増進や住民福祉の増進に寄与することが目的とされておりまして、地域医療の提供体制や機能に関する目的を持った法人となることになっております。

 そのため、地域医療を展開し、今後、その機能の確保を推進していく独立行政法人の評価を本委員会において適正に行うという観点から、「地域医療機能推進機構」については、先ほど申し上げた資料3の一番下ですが、新たに「地域医療機能推進部会」を設置しまして、個別に評価することが適当であると考えております。既存の7部会に、この新たな部会を加えて、本委員会は8部会で構成することにしたいと事務局としては考えております。以上でございます。

 

○山口委員長

 ただいま事務局から御説明がありました本委員会を8部会構成とするという話ですが、これについて何か御質問はありますか。

 それでは、新たに「地域医療機能推進部会」という1部会を加えて、本委員会の構成を8部会にするということについて御了承いただけますでしょうか。

(各委員了承)

 

○山口委員長

 ありがとうございます。それでは、そのようにさせていただきます。

 次に、委員の部会への分属についてです。これについて、まず事務局から御説明をお願いいたします。

 

○政策評価官

 委員の方々の部会への分属についてですが、資料4です。委員の方々に所属していただく部会については、先ほどの評価委員会令の第5条の第2項において、「部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、委員長が指名する」こととされております。したがって、山口委員長が指名されることとなっているのですが、事務局として、各委員、臨時委員の御専門の分野を踏まえて、資料4にお示しする案を作成したところです。よろしくお願いいたします。

 

○山口委員長

 ただいま事務局から説明がありました案のとおり、御指名をさせていただきたいと思います。よろしいでしょうか。

(各委員了承)

 

○山口委員長

 ありがとうございました。それでは、資料4のとおりということにさせていただきたいと思います。

 次の議題に移ります。議事(4)です。各委員には、今後、独立行政法人の業務実績についての評価を行っていただくわけですが、今回新任で入られた委員もいらっしゃいますので、評価の流れや評価の基準について、事務局から御説明をお願いいたします。

 

○政策評価官室長補佐

 独立行政法人評価関係資料集で説明したいと思います。お手元の資料集の57ページです。「厚生労働省所管独立行政法人の業務実績に関する評価の基準」とありますが、これが、これから各部会において行われる評価の基準等を定めている資料になります。

1「評価の概要」です。本委員会における評価は大きく2つに分かれています。1つ目が(1)事業年度に係る業務の実績に関する評価です。これは、毎年、前年度の業務実績を評価していただくものになります。2つ目は、(2)中期目標に係る業務の実績に関する評価です。こちらは、独立行政法人は通常5年のスパンを中期目標期間として定めておりまして、国から指示された中期目標に基づいて、法人が中期的な計画を立てることになっています。この中期計画に従って毎年の事業が実施されますが、5年間の中期目標期間の終了時には、毎年の実績に加え、当該中期目標期間全体に係る評価もしていただくことになります。

 続いて、年度ごとの評価の具体的な内容ですが、こちらも2つに分かれておりまして、個別的な評価と総合的な評価の2部構成になっております。

 個別的な評価についてですが、資料集58ページの(2)を御覧ください。先ほど、法人の概要を御説明しましたが、法人ごとに多種多様な事業を実施しておりますので、法人が立てる中期計画の個別項目ごとに評価していただきます。こちらについては、SABCDという形で5段階で評価を行っていただいて、併せてその評価を付けた理由についても文章で記載していただくことになります。これから各部会で、まず最初に行っていただくのは、この個別的な評価になります。さらに、この個別的な評価の結果を踏まえて、各法人の業務実績全体の状況について総合的な評価としてまとめていただくことになります。

 毎事業年度の評価については、今お伝えしたような流れで行って、評価の結果がまとまりましたら、各法人に通知するとともに、総務省に各府省の評価委員会の行った評価を再度チェックする審議会として、政策評価・独立行政法人評価委員会、通称「政・独委」というものが置かれておりまして、こちらに当該評価結果を報告するという流れになっております。

 続いて、中期目標に係る業務の実績に関する評価についてです。同じく資料集58ページの中段以降に記載されています。構成はおおむね事業年度の評価と同じようにSABCDという形で評価していただくことになっておりますが、こちらは中期目標期間全体について、個別的な評価と総合的な評価を行う流れになっております。

 さらに、こちらは一工夫しておりまして、資料集59ページの(3)にありますが、次の中期目標期間の目標策定等に評価結果を反映させるために、中期目標期間の最終年度において、4年間の実績をもって中期目標期間の業務実績に関する暫定的な評価を行い、その翌年度、中期目標期間の終了後に最終評価を行うことになっております。

 本年度は、平成25年度が中期目標期間の最終年度になる4法人、国立病院部会の国立病院機構、医療・福祉部会の医薬品医療機器総合機構、労働部会の労働者健康福祉機構、年金部会の年金・健康保険福祉施設整理機構が暫定評価の対象になります。また、昨年度、暫定評価を行った医療・福祉部会の福祉医療機構と国立重度知的障害者総合施設のぞみの園、労働部会の勤労者退職金共済機構と高齢・障害・求職者雇用支援機構、この4法人が最終的な評価の対象となります。

 なお、この暫定評価と最終評価については、各部会で議論していただいたあとに、各部会から総会に御報告していただき、828日に開催される総会で最終決定し、決定後は各法人への通知と総務省政・独委への通知、公表を行う流れになっております。

 また、中期目標期間最終年度の法人については、国のほうで次期中期目標期間における組織・業務全般についての見直しを並行して進めておりまして、その粗々の案を組織・業務全般の見直し当初案として、本年8月の総会、部会の際にお示ししますので、皆様方からの御意見を頂いて、年末に組織・業務全般の見直し案という形で、厚生労働大臣が決定することにしております。その際にも、決定に先立って評価委員会の御意見を頂くことにしております。

 続いて、評価の流れに出てきました総務省政・独委についてです。各府省の評価委員会の評価結果について、各事業年度の評価の報告を受けたあとに、秋から年末にかけて2次評価という形で再評価を行い、各府省の評価委員会に対しその結果を意見するという取組を行っております。資料集の89ページです。こちらが、政・独委が2次評価の際の評価の視点として基本方針を定めたものです。このほかに、政・独委は毎年度、重点的にチェックする事項を別途定めておりまして、本年度においては、資料集95ページにあります「平成24年度業務実績評価の具体的取組について」というものが示されております。具体的な説明は割愛させていただきますので、後ほど御参照いただければと思います。また、昨年度政・独委から示された意見については、資料集の78ページに「平成23年度における独立行政法人等の業務の実績に関する評価の結果等についての意見」として載せております。こちらも御参照いただければと思います。

 本委員会においてもこうしたチェックポイントを踏まえ、各法人を評価していく必要がありますので、各部会で個別評価をしていただく際には、委員の皆様には、この「評価の視点」、「具体的取組」等を踏まえて評価していただければと考えております。以上でございます。

 

○山口委員長

 ただいま、事務局から当委員会における評価の流れや評価の基準等についての説明、並びに総務省政・独委の評価の視点等について御説明いただきましたが、これらについて御質問等ございますでしょうか。

 

○永井委員長代理

 全体的なことでお聞きしたいのですが、医療関係職の身分は、国病だけが国家公務員なのでしょうか。職員数の問題は、いずれ評価のときに議論になると思うのですが、ほかと国病との違いはどういう考え方で整理されているのでしょうか。

 

○政策評価官室長補佐

 特定独立行政法人になっていることについてのお話でしょうか。

 

○永井委員長代理

 身分が国家公務員かということです。

 

○政策評価官室長補佐

 もともとが国立病院という形で、公務員としてやってきたというところが一番大きいと思います。ほかの法人については、経緯等もありますが、例えば特殊法人からなったものなどもありまして、そもそも独立行政法人になる前の前身のところからどういうふうに変わったかというところで、今の身分が分けられていることになります。

 

○永井委員長代理

 ナショナルセンターは国家公務員ではないのですが、仮に経営がよくても増員はできないというのは、今までどおり同じなわけですね。そういう理解でよろしいのでしょうか。

 

○政策評価官室長補佐

 国立高度専門医療研究センターについては、民間等と同様に、調査、研究、あるいは医療の提供を行うということになっておりまして、こちらの定員については国病と違って増員はできます。

 

○永井委員長代理

 分かりました。

 

○独立行政法人年金・健康保険福祉施設整理機構総務部長

 私はRFO総務部長の宇口でございますが、前国立病院機構管理室長でございますので、ちょっと1点説明させていただきます。永井先生御指摘の国立病院もナショナルセンターも、もともと国家公務員というのは試験研究期間も同じです。国立病院機構が平成16年に独法化した際は、やはり日本最大のセーフティネットということで、例えば東日本や阪神淡路や中越地震、あとはSARSや新型インフルエンザなどの水際対策で、医療職の動員が当然ありますので、その辺りのところは、まずは国家公務員型からソフトランディングでいきましょうというのが国立病院機構でした。

 一方、平成22年にナショナルセンターを後追いで独法化したときに、ナショナルセンターの特殊性、すなわち国立病院機構にプラス・オンされている研究という部分です。ここの部分については、国立大学や医学部、当然永井先生の東大等の関係を参考にさせていただいた上で、民間とのコラボレーションをするためには非公務員型の身分のほうが、より適しているという判断の下に、非公務員化でやらせていただいたという事情がございます。

 現在、その非公務員型、公務員型とも、独立行政法人に関しては、やはり行政改革推進法の枠が掛かっておりますので、医療現場であってもなかなか増員が困難だというのは、医療部会で御審議いただいているとおりでして、これは国立病院部会のほうでも、どうやってこういう枠組みの中で医療職の充当というか増員を図っていくかというのは、大変、独法制度の中の狭間の中で、非常に苦労している。これは労災機構も同じだと認識しておりますし、国立大学の医学部も同じだと認識しております。老婆心ながら、以上でございます。

 

○山口委員長

 ありがとうございました。ほかに御質問等ございますでしょうか。具体的な評価の進め方については、各部会で改めて事務局のほうから御説明があろうかと思いますので、その際にでも追加で御質問いただければと思います。これから、夏の暑い時期に評価ということになりまして大変ですが、よろしくお願いいたします。

 それでは、本日最後になりますが、今後のスケジュールについて、事務局から御説明をお願いいたします。

 

○政策評価官

 それでは、スケジュールについて御説明申し上げます。資料5を御覧ください。本年7月・8月の本委員会の開催スケジュールについてお示ししています。本日から828日までの間ですが、会議開催が約1か月ほど続くことになります。大変過密なスケジュールでございますが、何とぞ御出席賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

 なお、開催の場所ですが、全て省内の会議室で開催できればよかったのですが、日程と会議室の関係等もありまして、729日の水資源部会は国土交通省会議室、731日の高度専門医療研究部会と労働部会は港区芝公園にあります労働委員会会館において開催されますので御留意いただきますようお願い申し上げます。そのほかについては省内会議室での開催となります。

 次回の総会ですが、828日を予定しております。平成24年度に中期目標期間が終了した、先ほど御説明申し上げた4法人に対する最終評価、平成25年度に中期目標期間が終了する4法人の暫定評価及び組織・業務全般の見直し当初案について御審議頂くことを予定しております。後日、正式な御案内等を御連絡させていただきますので、御出席のほどをよろしくお願い申し上げます。日程については以上でございます。

 

○山口委員長

 次回の総会が828日ということで、それまでの間に各部会でいろいろ御審議いただくことになります。よろしくお願いいたします。

 本日予定しておりました議題は以上です。最後に何か委員の皆様から御意見、御質問等ありましたらお願いいたします。よろしいでしょうか。

 それでは、本日の会議はこれで終わりといたします。どうもありがとうございました。


(了)

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