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2013年8月20日 第16回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 議事録

職業安定局派遣・有期労働対策部需給調整事業課

○日時

平成25年8月20日(火)15:00~17:00


○場所

厚生労働省 職業安定局第1・2会議室(12階)


○出席者

構成員

鎌田座長、阿部委員、奥田委員、小野委員、木村委員、竹内(奥野)委員、山川委員

事務局

岡崎職業安定局長、宮川派遣・有期労働対策部長、鈴木企画課長、富田需給調整事業課長
牧野雇用支援企画官、松原派遣・請負労働企画官、亀井需給調整事業課長補佐

○議題

「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会」報告書案について

○議事

○鎌田座長 それでは、定刻になりましたので、第16回今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会を開催いたします。
 事務局より、委員の出欠状況と資料の確認をお願いいたします。
○亀井補佐 本日の出欠状況ですが、全委員に御出席をいただいております。
 続きまして、お手元の資料の確認ですが、資料1「今後の労働者派遣制度の在り方に関する研究会 報告書案」、前回の素案にその後、頂いた委員の御意見などを反映させたものです。また、報告書をお読みいただく上で参考となるようなデータや用語の説明を報告書の章立てに則して綴じたものが参考資料の資料2です。以上です。
○鎌田座長 それでは、議事に入ります。本日の議題は、お配りしている「本研究会の報告書案について」です。こちらの案については、前回の最後に申し上げたとおり、素案に対して委員の皆様から頂いた御意見を、私が事務局と相談しながら反映させ、皆様に事前にお送りしたものです。
 皆様の御意見はおおむね集約された内容となっていると思いますが、事務局から修正箇所を中心に説明をしてもらった上で、改めて全体を御覧いただき、何かありましたら御意見を頂くという形にしたいと思います。事務局から御説明をお願いいたします。
○亀井補佐 お手元の資料1の報告書案を御覧ください。修正箇所を中心に御説明します。
 今般施されました修正事項は、基本的には前回の素案に、その後各委員からお寄せ頂いた事項を追加したものです。「てにをは」などの修正の御説明は省かせていただきまして、中身に追加があった部分を中心に御説明いたします。
 4ページの下半分の「(3) 労使双方にとってわかりやすい制度とすること」の意義としまして、3行目に、「より円滑に法の実効性確保を図り得るだけでなく」と、わかりやすくすることの意義を追加させていただいています。
 次に6ページの「そこで」で始まる段落の下に、「その際」から始まる段落を追加しました。こちらは、特定労働者派遣事業の在り方を見直すに際し、報告案のとおり、特定労働者派遣事業を無期雇用に限定することになりますと、事業者の中には一般労働者派遣事業へ移行する方も生じると見込まれますので、一定の経過措置を設けることも考えられることを追記しています。
 10ページの「(2) 無期雇用と有期雇用」ですが、最後に、「実際、無期雇用の派遣労働者の中には」というパラグラフを追加しています。こちらについては前の段落で、無期雇用の派遣労働者についてはこういう傾向にあるという内容を書いていますが、それを具体的に例示を交えつつ紹介するということで追加しています。
 11ページの「5 常用代替防止の再構成」の(1)の第1段落目の上から4行目ですが、文章の途中に、「より良好な雇用形態となるよう」という文言を追加するとともに、この段落の末尾の部分、素案の段階では、「今後の常用代替防止の考え方からは、異なる取扱いをしていくことが望ましい」という言いぶりになっていましたが、それをより明確にして、「今後の常用代替防止の対象から外すことが望ましい」と、わかりやすく修正したものです。
 12ページの「(3) 今後の常用代替防止の考え方」として、2つ段落を追加しています。「なお」から始まる段落は元々書いてあった内容ですので、新たに2つ追加ということです。1つ目の「以上検討したように」から始まる段落、これに先立って今後の常用代替防止の考え方について、その対象及び代替防止策の考え方の整理を、それぞれ行ってきましたが、その内容を受けてのまとめで、改めて常用代替防止の考え方を整理したものが1段落目です。
 また、「一方」から始まる段落で、無期雇用派遣については、常用代替防止の対象から外すという整理ではありますが、それだけで何もしないということではなく、均衡待遇の措置やキャリアアップ措置を講じていくことにより、「無期雇用の労働者にふさわしい良好な雇用の質の確保を図っていくことが望まれる」ということを確認的に付記しています。
 続きまして、15ページ上から2行目、派遣先の労使がチェックする方法として、原案ではドイツの事業所委員会の例を基に、派遣先の労使が判断の上、うんぬんと書かれていましたが、研究会の趣旨としては、あくまで派遣先の労使が話合い判断した結果、どのような措置が講じられるかも含め委ねられるということですので、あくまで派遣先の労使が判断する枠組みを設定するというように記載を簡潔に改めています。
 16ページ、【制度のイメージ】のイの最後部分ですが、なお書きの部分を追加しています。こちらについては、「派遣期間の上限に達した者への雇用安定措置」として、素案では3つのオプションを並列していましたが、どれかをやれば良いということではなく、優先順位があるということを明確にしており、「派遣先への直接雇用の申入れが結び付かなかった場合は、派遣元は自ら実施することが可能な他の2つの措置等を講じることとする」という形で明確化しています。
 次に17ページを御覧ください。下から2つ目のパラグラフ、「なお、現在」から始まる所ですが、このパラグラフの3行目の終わりから、「また、26業務以外でも、同じ派遣先への長期の派遣が見込まれる場合や」といった内容を追加しています。パラグラフの前半については、現在、26業務で従事されている方を念頭に書かれた内容ですが、雇用の安定とキャリアアップは、26業務以外の方であっても図られることが望ましいと明確化したものです。
 18ページです。「第5 派遣先の責任の在り方について(派遣先の団体交渉応諾義務について)」とありますが、見出しに、派遣先の責任の在り方の団体交渉応諾義務について論じていることを明確化するために、括弧書きでこれを追加しました。お配りした資料の目次ではこの括弧書きが入っていませんので、こちらの修正に合わせて、目次にも、同じ内容を追加させていただきたいと考えております。
 22ページ、「派遣労働者のキャリアアップ措置について」論じていただいている部分ですが、少し追加が多く、上から2行目の「一方で」という段落に、かなり追加をしていますのと、それに続く「なお、第4で述べたとおり」の段落を丸々追加しています。
 中身としては、「一方で」のパラグラフの部分ですが、「派遣労働者のキャリアアップを図っていくためには、派遣先の協力も重要である」として、期待される役割を例示的に少し詳しく追記させていただいたという趣旨です。
 次の段落の「なお」の部分ですが、「第4 期間制限の在り方等について」で述べているように26業務と結び付いた期間制限について、仮に廃止するとすれば、派遣先において、派遣労働者が行うことができる業務を厳しく限定して管理する必要がなくなるために、契約の中で、派遣労働者の方が職域を広げることとなり、OJTの機会が増しキャリアアップに資するというものでありますので、キャリアアップの項目で改めてそうしたことを明確化したということです。
 以上が主な修正点ですが、今回、報告書(案)で冒頭に表紙もお付けしてありますが、更に24ページの次に「開催要綱」として、本研究会の趣旨・目的など、次ページに本研究会の参集者、次ページには開催経過と補足的な資料を補っています。修正点についての御説明は以上でございます。
○鎌田座長 ありがとうございます。それでは、改めて全体を御覧いただいた上で、御質問、御意見、感想でも結構ですので、お願いします。特に前からという順番もないので、後ろからでも結構ですので、どこでも。今までの議論の御感想でも結構ですが、何かありませんか。
○小野委員 前回の研究会で、キャリアアップ措置について、もう少し書き込んでほしいと意見を出して、そのとおり、かなり書き込まれた状況で出てまいりましたので、よく書けていると思っています。
 前回の研究会の後にいろいろ報道がなされて、「規制緩和」という言葉が結構、新聞を賑わしました。今回の報告書の中で重要なところは、派遣労働者の立場に立って、この人たちをどう活かしていくのか、キャリアアップさせていくのかという視点が非常に重要なポイントであると思っています。
 ただ、前回も申しましたが、「キャリア形成」であったり、「キャリアアップ」であったり、「能力開発」という言葉は、ある意味、観念的、思想的で捉えにくく、けれども具体的にやるとなると非常に難しい。、確かに26業務がなくなって、期間制限も3年ということになったので、外形的には規制緩和ととられるかもしれないのですが、きちんとキャリアアップをしてくださいということがこの裏側にはあるので、そこがきちんとできなければ、ただの規制緩和になり兼ねないと思っています。ですので、ここのキャリアの部分を、今後、どういう施策をつくっていくのかが最も重要なことになっていると考えています。以上、感想です。
○鎌田座長 ありがとうございます。ほかに、感想で結構ですが。
○木村委員 前回の案が出てから私も報道を見て、「規制緩和」という言葉が非常に強く出ており、意外だったというのが本音です。なぜならば、少なくとも私に関しては、この議論をしている中で、雇用主、つまり派遣会社の責任強化を前に訴えてきた、私はそのつもりです。ですので、報告書の中にも反映させていただいて、派遣の雇用主の責任は強化されている方向だと私は考えています。
 ですので、報道は意外だったわけですが、「規制強化」とも言えなくもないですが、派遣労働者の保護を今回の法律で謳っており、その派遣労働者を一番守れるのは誰かといったら、やはり雇用主かなと。もちろん法律、社会で守らなければいけないですが、やはり雇用主が守ることが一番求められることで、そちらを強化していく方向だと思います。
 それで、「規制強化」と言われて、もしかしたら雇用主に責任を押しつける形に聞こえるかもしれないのですが、派遣会社は、単に人と仕事をインターネット検索のような機械検索でつなげるものではなくて、そこで機械ではできない、人と仕事をつなぐ際のミスマッチ、情報不足、人の感情の部分、技能の非常に言葉にしにくい部分など、そのあたりをつなぐことが派遣会社、つまり人材サービスの存在意義だと私は考えています。
 個人的な意見で感想めいてしまいますが、そういった雇用責任の強化という中で、派遣会社が本当に果たせる役割、つまり人と仕事をつなぐという中で、派遣会社ならではできていく役割を、派遣会社がよりよい形で競争していくと。つまり、もちろん価格の競争も大事ではないとは言いませんが、人と仕事をつなぐ機能の中で、その面で質的に差別化をしていくという形になっていくことも願っているのです。雇用主の責任強化というのがあると思います。ですので、報告書を読んだ中で、期間制限の話等で規制緩和と取られるかもしれないのですが、この中で重要視されているのが、派遣元の責任が重要だということが伝わっていけばよろしいと思うし、今後の議論の中でも続いていけば結構なことだと思っています。以上です。
○奥田委員 2点だけ申し上げたいと思います。私は前回欠席しましたので前回の議論に参加しなかったのですが、派遣の問題は、リーマンショック以降の派遣切りという形で社会的にクローズアップされる以前から、法律上は様々な問題がありました。そこでは特に派遣先が、通常であれば労働者を使用している者が負うべき責任を、なかなか派遣先が負うことがない点が大きな問題だと思われました。そのあたりが今回の報告書で何か進むかというと、それは見出せないと思います。ただ、今回は常用代替の考え方の枠組みを再設定することで、それが派遣制度全体にどう影響を与えていくのかを、法律学の観点からもう少しきちっと検討していきたいと思っています。
 もう1点は、「規制緩和」という話が出ていますが、確かに規制緩和と言われる側面と必ずしもそうではない側面とがあると、一応、報告書からは出てくると思います。ただ、規制緩和と捉えるかどうかということとはまた別に、必ずしもこの報告書で述べられていることが正確に理解されていないのではないかと思える指摘も幾つか見かけます。それは理解者がどうのというのではなくて、この報告書が目指したわかりやすい制度が、派遣に関してはなかなか複雑であることもあって、理解されにくいところもあるのではないかという点がありましたので、今後も極力、わかりやすい制度の説明とか理解をしていただくことが重要かとは感じました。
○山川委員 報道のされ方については、今までのお三方と同様の感想を持った部分があります。例えば、読めば明らかだと思うのですが、別に常用代替防止という政策から転換してそれを捨てるということは全然書いてなくて、再構成、言わば精緻化するということで、一部規制が変わる点はあるかもしれませんが、常用代替防止という発想自体を別に捨てるわけではないことは、よく読んでいただければわかるかと思います。
 26業務の点についても、ある意味では26業務に該当する場合であっても、今度は一定の上限期間が設定され、それについては労使の判断によって対応が変わってくるという意味ですので、捉え方にもよるかと思いますが、これまでの26業務について、ある意味では規制が強化される部分もあり得るということで、そのあたりも読んでいただければわかるのではないかと思います。
 ただ、そういう誤解を避けるという点では、表現の問題ですが、報告書案の7ページでして、表題が「26業務の規制の在り方について」ということで、前に比べると若干変更されています。2の最後の所で、「26業務の規制の廃止を含めて」と書いてあり、中身は26業務に基づく規制の区分の廃止ということですが、この表現ですと、正に規制自体を廃止すると取られ兼ねません。もちろん、ほかの表現もあろうかと思いますが、例えば「26業務という区分に基づく規制の廃止」といった形のほうが、より内容を正確に反映しているのではなかろうかと思いますので、お任せしますが、正確に読めばこの間の報道とはかなり違った面もあることがより確認できる形にしていただければと思います。
○竹内委員 各委員からそれぞれ感想等が述べられているので、私からも。報告書の前回の案に関する報道等の反応については、これまでの委員の先生方がおっしゃったところが妥当すると考えています。
 今回の改正では、常用代替の防止の考え方の組換えというところが1つの重要な項目となっていて、それを通じて有期の派遣と無期の派遣について言えば、無期での派遣の就労に誘導することが一つの重要な点であると思います。より正確に言えば、有期での派遣については,認めるものの,一定の制限を課す、特に現行の26業務についてはむしろ制限が加わってくるところがあるわけです。派遣であっても無期での雇用ということへの誘導が図られているところが伝わることが,個人的には期待されます。
 あと、これは法律家としてなかなか申し上げにくいところではありますが、法律でできることは恐らく限界があって、法律で書いたからといって、全て社会が変わるわけではないと思います。その意味では,直接法律で規律できずとも,法律で人々の行動にインセンティブを与えて誘導する,緩やかに促すことが大切かと思います。今回の報告書の中では、例えば,派遣元などに説明をさせるなど、直接の内容の規制ではないにしても、言わば手続的な側面から労使、派遣元、派遣先の適切な行動を求めていく仕組みについてのアイディアも述べられています。そういう手続的な側面でのインセンティブづけというものについて、これまでも申し上げているものではありますが、今後のこの派遣法の見直しの議論の中で1つ注目されていってほしいところだと考えています。
○阿部委員 労働者派遣制度の在り方ということで議論をしてきたわけですが、労働者派遣制度そのものの中で議論するのではなくて、労働市場全体がどう変わってきているのかという中で我々は議論してきたつもりでいます。そういう中で日本の労働市場は、皆さん御存じのように、終身雇用や年功序列という正社員をベースにして、10数年前まではそれがメジャーな労働者像であったわけですが、これが今や約4割の方たちは正社員ではない労働者が占めていて、そういう中で労働者派遣制度をどう考えるかを議論しなければいけないとは思っていたところです。
 そういう意味で、労働市場が大きく変わってきた中で、派遣という制度をどう位置づけるか。これは報告書の中では、そういった面が結構幾つか出ているのではないかと思います。例えば現段階では、均等待遇は難しいけれども、それが職種別の賃金が労働市場でできてくるようになれば、もしかしたらそういったところまで射程として入ってくるのではないかなど、そうは書いていませんが、実際にはそういうふうに読めるわけです。
 それから最後のほうで、「キャリアアップ措置」の所でも、国や業界団体の役割としてジョブカードを活用する、あるいはそういったキャリアアップを図るための職業能力開発機会の提供など、そういったこともあると思います。今回、ここの報告書では主に労働者派遣制度の在り方ということで書いてありますが、その周辺部分の労働市場全体のところも整備しつつ、派遣制度がおかしいとか、そうならないようにすべきではないかと思っています。感想です。
○鎌田座長 あと何か。多くは感想ということでおっしゃったことです。山川先生から、とりわけ7ページの所、「26業務の規制の廃止」を、「26業務という区分に基づく規制の廃止」といった文章表現について検討してほしいと。私もおっしゃるとおりと思っています。確か後のほうにほぼ同一趣旨の文章があるので、そこも含めて修正を図りたいと思っています。
 趣旨は、山川先生がおっしゃったように、従来、受入期間制限がなかった26業務に関しては、それを一律に受入期間制限の中に置いて考えていくと。有期雇用派遣に関しては考えていくということですので、こういった部分については、見方によりますが、規制の強化にもなるのではないかという評価もありうると思います。
 私個人の感想ということで最後に申し上げたいと思うのですが、この研究会が開始されるときに私が申し上げたことですが、これまで労働者派遣制度にかかわる議論は、労働市場における派遣労働者の占める割合はそう多くはないのですが、雇用関係あるいは労働関係の中で非常に大きな議論の対象となって、その中心的な問題の1つが、規制緩和と規制強化の中で、派遣をどう動かしていくのかが議論されていたように思います。私はこの研究会の冒頭で、様々な議論が繰り返された中で、ようやく派遣制度が今後社会的に受け入れられるものとしてどうあるべきか、ある程度中長期的な観点から議論して、その骨格を見直す時期に来ているのではないか、もはやそういう強化や緩和という個々の制度の在り方について比較をしてどうという議論を、そろそろ卒業していくべきではないかと思っていました。
 今回、この報告書は飽くまでも今後の議論のためのたたき台ということで、様々な関係者の方の御議論に委ねたいとは思うのですが、常用代替防止しかり、26業務しかり、派遣制度が持っている根幹的な部分について、我々はどうあるべきかということで1つの方向性を示し得たのではなかろうかと思っています。その中の基本的な考え方の軸になっているのは、先ほど皆さんもおっしゃいましたが、派遣労働者の保護、キャリアアップをどう図っていくのか、こういう人たちの処遇をどう高めていくのかが、私たちの基本になっている考え方だったと理解をしています。それを基本にしながら現状における様々な労働市場の変化、労働者派遣事業の労働市場における役割、そういったものを加味しながら1つの方向性を私どもなりに示し得たと思っています。
 細かいことについては、まだまだこれから議論したいこともたくさんあると思いますし、また、私どものこういった考え方についても、いろいろな御意見があろうかとは思いますが、今のような私たちの基本的な考え方をもってこの議論を進めていったということですので、そういったことを感想として述べたいとは思います。あと、何か付け加えることなどはありますか。よろしいですか。
 それでは、16回にわたって各委員の皆様にはお忙しいところを本当に精力的に御議論をいただき、誠にありがとうございました。それから、途中、様々な関係諸団体あるいは関係各位から、貴重なヒアリングで御意見、あるいは御示唆を頂いております。重ねて御礼を申し上げたいと思っております。また、その中で精力的にこの原案あるいは議論を整理していただいた事務局の方にも、御礼を申し上げたいと思っております。
 私どもの研究会としては、本日をもって終了します。今、山川先生がご指摘いただいた表現の部分については、私と事務局で検討するということでお任せいただいてよろしいですか。
(異議なし)
○鎌田座長 それでは、局長から御挨拶をいただきます。
○岡崎局長 座長からお話をいただいたところでありますが、厚生労働省としましても先生方に一言お礼を申し上げたいと思います。
 この研究会は、前回の改正の際の付帯決議等に基づきまして、現在の労働者派遣制度について種々検討しなければならない中で、まず専門的な検討をしていただく必要があるということで、先生方に集まっていただきました。
 座長からもありましたが、16回にわたりまして様々なヒアリングをさせていただく中で、今回まとめていただきました。労働者派遣制度は、いろいろな派遣元・先があり、労使があるという中で複雑な関係にありますが、そうした中で基本的な考え方をいろいろ整理していただいたと思っております。
 登録型派遣、製造業派遣、特定労働者派遣という派遣事業の在り方につきまして、あるいは期間制限について、今もお話がありましたが、種々ある中で現行制度の現状・課題、あるいは派遣労働に関する考え方を整理していただきました。また、「常用代替防止」という考え方につきましても、先ほど、各先生からもありましたが、再整理をしていただいたと考えております。それ以外にもキャリアアップの問題、特定目的行為の問題等々、様々な論点につきましてそれぞれ整理していただいております。
 この報告書につきましては、今後、労使を交えて検討を進めていかなくてはいけないということを考えておりまして、8月30日には労働政策審議会労働力需給制度部会を既に予定しております。この場におきまして、先生方からそれぞれ感想ということでいろいろお話をいただきましたが、そういう点を含めまして事務局からこの報告書の内容をしっかりと説明した上で、この考え方を1つのたたき台としまして、労使で議論を進めていくことにしていきたいと思っております。
 いずれにしましても厚生労働省としましては、変わっていく労働市場の中で派遣制度をどういうものにしていくほうがいいのかということ、そういう中で派遣労働者、派遣元・派遣先、様々な関係者、それぞれにとってよりよい制度、わかりやすい制度であることが非常に重要だろうと思っております。今後、まだいろいろな議論があると思いますので、更にまた先生方にもいろいろお知恵を借りることもあるかと思いますが、是非よろしくお願いしたいと思います。
 いずれにしましても昨年10月以来、先生方には精力的に御議論いただきました。厚生労働省として一言御礼申し上げます。ありがとうございました。
○鎌田座長 本当にありがとうございました。今後とも先生方を含めて御協力のほどよろしくお願いします。
 それでは、これをもちまして研究会を終了します。


(了)

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