ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会家内労働部会)> 第10回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会 議事録(2013年2月7日)




2013年2月7日 第10回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会 議事録

雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

○日時

平成25年2月7日(木)15:00~


○場所

厚生労働省専用第13会議室


○出席者

公益委員

小杉部会長、相澤委員、奥田委員、鎌田委員

家内労働者代表

大久保委員、佐藤委員、中村委員、萩原委員、三村委員

委託者代表

小林委員、三原委員、山口委員、渡辺委員

厚生労働省

田中短時間・在宅労働課長、小林均衡待遇推進室長、木村課長補佐、中島課長補佐

○議題

1.平成24年度家内労働概況調査結果について
2.第10次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について
3.第11次最低工賃新設・改正計画について
4.平成25年度家内労働関係予算案の概要について
5.その他

○配布資料

資料1 労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会委員名簿
資料2 労働政策審議会令(抄)
資料3 平成24年度家内労働概況調査結果概要
資料4 第10次最低工賃新設・改正計画の進捗状況(平成25年1月15日現在)
資料5 第11次最低工賃新設・改正計画(案)
資料6 平成25年度家内労働関係予算案の概要
資料7 家内労働関係資料
資料8 在宅就業関係資料

○議事

○小杉部会長 定刻になりましたので、ただいまより第10回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会を開催いたします。
 本日は公益代表の石田委員と委託者代表の新田委員が御欠席で、中村委員は遅れているようですが、労働政策審議会令第9条の規定による定足数を満たしております。また、本部会は公開であり、その取扱いについては「労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会の公開について」のとおりとなっております。また、今回、家内労働者側委員の交代があり、高谷委員に代わり、萩原委員が家内労働部会の委員になられました。萩原委員から御挨拶をお願いいたします。
○萩原委員 この度、前任の高谷から代わりました萩原です。皆さんの御指導をよろしくお願いいたします。
○小杉部会長 議題に入る前に、雇用均等・児童家庭、少子化対策担当審議官より、一言御挨拶をお願いいたします。
○鈴木審議官 本日は御多忙の中を御参集いただきまして、誠にありがとうございます。この部会は御案内のように、平成13年に設置をされ、今回で10回目の審議になります。家内労働に従事される方々も、この法律が制定されたときには200万人を超える状況でしたが、その後は減少し、現在では13万人ぐらいで、その中の3分の2ぐらいは50歳以上の方で、高齢化も大変進んでいるものと思っております。
 皆様御案内のように、今は経済情勢が非常に厳しいということで、政府を挙げて経済の再生回復が急務だろうと思っております。それまでの間、大変厳しい環境の中で、家内労働者の方々の労働条件を確保して、生活を安定していくというのは、引き続き重要な課題だろうと思っております。
 今年度は御案内のように、第10次最低工賃新設・改正計画の最終年度です。これからは、新たな3年度に向けて第11次の案を策定していくということで、詳細については後ほど御説明申し上げますが、本日は、平成24年度調査の結果などをお聞きいただきながら、第11次の計画案を中心に御審議を賜りたいと思っております。どうぞよろしくお願いいたします。
○小杉部会長 議事に入ります。議事次第に沿って進めてまいります。議題1、平成24年度家内労働概況調査結果について事務局より説明をお願いいたします。
○中島課長補佐 平成24年度家内労働概況調査結果の概要について、資料NO.3により御説明させていただきます。家内労働概況調査については、都道府県労働局を通じ、家内労働法第26条に基づく委託状況届、監督指導結果、関係団体への照会等により、毎年10月1日現在の家内労働者数、委託者数等を業種別、類型別、男女別に把握し、家内労働対策における基礎資料としているものです。資料NO.3を2枚めくりますと表が付いておりますので、それを基に御説明させていただきます。
 第1表は、家内労働従事者数についてです。平成24年の欄を見ますと、総数は12万8,701人です。その内訳は、家内労働者が12万4,433人、家内労働者の同居の親族であって、家内労働者と共に仕事に従事している補助者が4,268人です。家内労働者数の推移ですが、昭和48年の184万4,400人をピークとし、その後減少が続いております。平成24年には、前年に比べて3.3%の減少となっております。家内労働者を男女別に見ると、女性が全体の90.2%を占めています。類型別に見ると、家庭の主婦などが従事する内職的家内労働者が11万8,033人で、全体の94.9%を占めています。世帯主が本業として従事する専業的家内労働者は5,601人、農業や漁業の従事者などが本業の合間に従事する副業的家内労働者は799人です。
 第2表で、家内労働者を業種別に見ると、例年と大きく変わるものではありませんが、衣服の縫製、ニットの編立などの繊維工業が一番多くて3万8,265人と、30.8%を占めています。次いで人形、造花、漆器、眼鏡枠加工研磨・組立などの「その他(雑貨等)」が2万6,067人と20.9%です。自動車用部品カプラー差し、ワイヤーハーネス組立などの電気機械器具製造業が1万4,706人で11.8%です。これら3業種で全体の63.4%を占めています。
 第3表は、都道府県別の状況です。家内労働従事者数の内訳として、家内労働者数を示しておりますが、最も多いのが愛知県の9,951人です。次いで静岡県が9,058人、東京都が6,190人です。全ての都道府県で減少しているわけではありませんで、約3分の1の県では平成23年に比べて増加している状況です。特に、家内労働者数の減少が大きかった労働局に対し、その理由を確認したところ、生産拠点の海外移転により、委託量が減少している。昆布巻きなど消費者の嗜好の変化や、雛人形といった需要が減少している。国内における自動車生産の減少が続き、中小・零細企業では廃業したり、自社の雇用確保のために家内労働者に委託しなくなっている。繊維、陶磁器、花火の製造などでは、中国やアジアからの安価な輸入品に対抗できず生産量が減少している。このようなことが挙げられております。
 第4表は、危険有害業務に従事する家内労働従事者数です。総数で1万2,914人で、家内労働従事者総数の約1割を占めております。男女別で見ると、男性の割合が22.0%となっており、家内労働者の男性比率に比べると2倍以上と高くなっております。類型別に見ると、専業の割合が16.8%となっており、これも家内労働者全体の比率で見たときの専業の比率と比べると3倍以上と高くなっております。業種別に見ると、家内労働者数が最も多い繊維関係の動力ミシンや、ニット編み機など、動力により駆動される機械を使用する作業が9,630人と最も多く、危険有害業務に従事する家内労働者全体の74.6%を占めております。次いでプレス機や型付け機等を使用する作業の875人、有機溶剤等を使用する作業の792人となっております。
 第5表で委託者の状況を見ると、委託者総数は9,499です。業種別に見ると、家内労働者と同様に「繊維工業」が3,874と最も多く、次いで「その他(雑貨)」の1,340、「電気機械器具製造業」の872というところが多くなっています。これら3業種で全体の64.1%を占めています。一番右側の欄にあります1委託者当たりの平均家内労働者数を見ると、全体では13.1人、これを業種別に見ると「ゴム製品製造業」が23.2人と最も多く、逆に「皮革製品製造業」が8.3人と最も少ない状況です。
 代理人の数ですが、代理人とは、委託者が多数の遠隔地の家内労働者に仕事を委託する場合に、直接家内労働者に原材料や製品の運搬、工賃の支払い等を行うことが距離的、時間的に難しいことから、これらの業務を行わせるために、家内労働者との間に置いているものです。その数は現在442人です。代理人数を業種別に見ると、「その他(雑貨等)」が最も多くて174人、次いで「繊維工業」が152人です。以上、家内労働概況調査結果の概要の御説明とさせていただきます。
○小杉部会長 ただいまの事務局の説明について、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。
(発言なし)
○小杉部会長 調査結果についてはよろしいでしょうか。また何かありましたら戻ってくるということで、先に進めさせていただきます。議題2、第10次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について事務局より説明をお願いいたします。
○中島課長補佐 第10次最低工賃新設・改正計画の進捗状況について御説明させていただきます。説明の前に、最低工賃制度について御説明させていただきます。資料として、「家内労働のしおり」というパンフレットを配布しております。7ページの一番下の段に「最低工賃」という所があります。最低工賃については、家内労働法第8条から第16条に規定されております。厚生労働大臣又は都道府県労働局長は、一定の地域内で一定の業務に従事する工賃の低廉な家内労働者の労働条件を改善するために必要があると認める場合、審議会の意見を聞いて、最低工賃を決定することができることとなっています。家内労働者又は委託者を代表する者は、厚生労働大臣又は都道府県労働局長に対し、最低工賃の決定や改正、廃止の決定を申し出ることができることとなっています。具体的には、都道府県労働局に置かれている地方労働審議会において調査・審議が行われた上で、その意見を聴いて最低工賃の決定が行われています。
 平成25年1月15日現在、全国で123件の最低工賃が定められており、委託者は決められた最低工賃額以上の工賃を支払わなければならないと定められております。この最低工賃の新設又は改正を計画的に進めていくことが重要であることから、都道府県労働局が最低工賃の新設・改正に取り組む具体的な業種を設定した計画を策定し、その計画に基づいて最低工賃の新設、あるいは改正が行われてきているところです。この計画の策定については、昭和58年度を初年度とする3か年計画からスタートし、現在の第10次計画は平成22年度から平成24年度までの3か年計画となっており、本年度がその計画の最終年度となっております。
 第10次計画の進捗状況を、資料NO.4に従って御説明させていただきます。資料NO.4-2を御覧ください。都道府県ごとに、各年度の改正状況を記しております。平成22年のスタート時点では130件でしたが、先ほど申しましたように今年の1月15日現在では123件となっております。各工賃の横に、細かい字で恐縮ですが、括弧書きで「諮問見送り」、「改正公示」という状況を記しております。平成24年度の欄を見ますと、黒く網掛けになっている部分がありますが、こちらについて、括弧書きに入っている「改正」というのは、計画段階で改正を計画しているものであり、まだ決定しているものではありません。現在、調査等に着手している、あるいは未着手となっているものを含めて網掛けで表示しているものです。
 計画では「改正」としながらも、「諮問見送り」となっている件数も多いわけですが、逆に、家内労働者数の減少から廃止を計画していたものの、「諮問見送り」として、まだ最低工賃が維持されているものもあります。例えば平成22年度の25番の滋賀県の欄の「下着・補整着」、「寝具」は諮問見送りになっておりますが、計画では廃止だったものが諮問見送りとなったものです。平成22年度の44番の大分県の「衣服」の諮問見送りも、廃止の計画だったものが諮問見送りとなっています。
 資料NO.4-1は、第10次計画の進捗状況を総括的にまとめたものです。一番上の段にあるように、第10次計画中における改正等の予定件数は143件となっております。これは、3年間の計画中に2回改正を計画したもの等がありますので、設定されている工賃の数よりも多くなっております。改正等予定件数のうち、21件が公示済です。内訳は改正が14件、廃止が7件です。見送り答申が1件、答申済が2件、現在諮問中が7件、諮問見送りが77件と全体の53.8%です。資料NO.4-2のほうで網掛けにしていたもののうち、29件が着手済、6件が未着手となっております。未着手についても、調査の実施予定等、年度内に何らかの対応が予定されているものが含まれております。
 諮問見送りが多くなっておりますが、改正諮問に先立ち、工賃相場その他に係る実態調査を実施しております。その結果、改正を行える状況ではないと都道府県労働局長が判断した場合に、地方労働審議会又は家内労働部会の公労使の委員の皆様にその旨を御説明し、今回は工賃額の改正を行わないという了解を得た上で改正諮問見送りとしているものです。
 改正諮問見送りの理由については、生産拠点の海外移転に伴い、家内労働者数、委託者数とも減少し、経済情勢が非常に厳しいことなどから改正することが難しい状況等があります。こうした中で、最低工賃の改正に係る平均周期が長くなる傾向にあり、一番上の段の枠外に書いてありますように、平均周期が「6年7月」となっております。
 廃止手続に関し、地方労働審議会等での審議状況を御紹介いたします。和歌山県の場合には、平成24年度に工賃の廃止諮問が2件なされております。委託者から廃止の申出があったものですが、その理由としては、いずれの最低工賃も輸入品の増加、消費者ニーズの多様化から委託品目が変化し、最低工賃の設定されている作業に比し、複雑・高度化しており、実際の工賃と最低工賃に隔たりがあるとのことでした。
 これを受け、労働局長に廃止諮問がなされ、最低工賃専門部会が開催されております。部会の議論の場では、廃止もやむを得ないという意見が多い中、家内労働者代表委員から、時代の変化とともに家内労働者の作業環境も変化していくことが予想されるため、最低工賃廃止の後も、工賃額の推移の把握が必要との意見が出されました。これを受け、審議会の答申の中に、本件最低工賃の廃止に伴う影響を確認するため、和歌山労働局において実施している家内労働概況調査に合わせ、当該産業に係る工賃額等を一定期間(3年間)調査することを求めるものとするという文言が盛り込まれております。
 鹿児島局の例では、男子既製洋服製造業最低工賃については、平成10年に改正された以降、海外製品の輸入量増加に伴い廃業が相次ぎ、委託者・家内労働者共に減少し、平成21年7月の調査では、委託者が全く見られなくなりました。その後も、最低工賃適用対象となる対象者がいないか、労働基準監督署、商工会議所等を通じて情報収集を行いましたけれども、委託者・家内労働者共に把握できない状況を踏まえ、今後とも双方が増加するとは考えにくく、また廃止により影響を受ける家内労働者も存在しないことを理由として、廃止諮問がなされ、平成24年度に廃止の公示がなされております。以上です。
○小杉部会長 ただいまの事務局の説明について、御質問、御意見がありましたらお願いいたします。
○佐藤委員 最低工賃というのは、家内労働者にとって唯一生活向上を図る上での法的根拠を持った下支えになるものだと思います。第10次の状況を見ても、改正されているのが、まだこれからというのもあるでしょうけれども、現在でいくと14件のみという状況というのは、全体的には極めて少ない数字だと率直に思います。問題は、廃止が多くなってきているという問題と、諮問見送りが数的に非常に多いというのが大きな問題ではないかと思います。
 今報告があったように、経済状況が大変厳しく、家内労働者に仕事を出す事業所は中小企業が大変多いと思いますので、経営環境はそれなりに厳しいと思います。先ほど言いましたように、最低工賃は家内労働者にとっての労働条件向上を目指す上で極めて重要な制度ですので、そういう点では安易にやられているとは思いませんけれども、方向性としてはきちんと改正をすることが必要ではないかと思います。
 これから説明されるのかもしれませんが、私は家内労働者数がこれだけ減ってきている根拠については少し疑念があります。資料NO.5-3を見ますと、第7次計画では、平成13年の時点で家内労働者数が33万人、そのうち最低工賃の適用家内労働者が15万3,000人です。つまり、全体の家内労働者のうち45、46%の家内労働者には最低工賃が適用されていた。第8次計画の平成16年で見ると、23万4,000人のうち11万7,000人ですから、半分以上の家内労働者については最低工賃がカバーされていたという状況です。
 ところが、平成24年10月で見ると、家内労働者数が12万4,000人と大きく減ってきて、併せて最低工賃適用家内労働者も3万1,000人ということですから25%余りなのです。ですから、全体の家内労働者数のところでも、この法の網が掛かっている部分が4分の1足らずということで減ってきているということは、労働者保護という観点からも問題ではないかと思います。そういう点では、全体として基盤にある最低工賃そのものの在り方が改めて問われてきているのではないか。
 もう一点言えば、資料NO.5-3の一番上の表ですけれども、第7次計画のときに171あって、平成24年10月では123ですから、最低工賃の数自身も7割ほど減ってきているわけです。ただ、7割ほど減ってきているにもかかわらず、適用家内労働者が減ってきている。併せてその周期も恐らく変わっていないと思うのです。そういう点で数は減っているのだけれども、それぞれの地方労働局で周期が変わらないということは、やはりもう少し早める必要がある。厚生労働省としては、最低工賃を2年とか3年のサイクルで改正をしようと言っているのですが、実際上は6年半ぐらいかかっているのが実態ですから、本来的に言えば数が減ってきていれば、単純に言うと改定サイクルは早まると考えてしかるべきだと思いますので、その辺も問題があるのではないかと思います。
 最後に、最大の問題は廃止なり見送りという形になって、改正しても6年半ぐらいの周期ですから、そういう点では最低工賃が引き上がっていないのが実際だろうと思うのです。諮問見送りの場合は当然変わっていないわけですから、諮問見送りの数を追いかけるのも大事だと思うのですが、それぞれの業種のところで、最低工賃がどのぐらい据え置かれてしまっているのかを、本省ではきちんと把握する必要があるのではないかと思うのです。
 改正されている6年半の周期でいっても、一方の家内労働の最低工賃の基礎にもなる最低賃金について言えば、正確ではありませんけれども、恐らく2割ちょっと上がっていると思うのです。それこそ、諮問見送りということで10数年据え置かれたままであるということになれば、一方で2割、3割最低賃金が上がっている中で、最低工賃は据え置かれているという実態からすれば、当然中小企業の経営は大変だというのは十分理解するところですけれども、やはり家内労働者の最低工賃の下支えが全然上がっていないというのも、法律上の下支えとしては問題ではないか。その辺をきちんと機能させていくことが是非求められるのではないかと思いますので、その辺については今後の政策課題として捉えていただきたいと思います。以上です。
○小杉部会長 関連して他の委員から御発言はありますか。
○大久保委員 特に廃止に至ったケースの2つ、和歌山県と鹿児島県の事例についての詳しい事情説明をありがとうございました。説明の中で1つびっくりしたのは、和歌山県の例で、作業が高度化したので、実際の工賃と隔たりがあるので廃止に至ったというような説明であったと把握しております。ということは、実際に支払われている工賃は、和歌山県で設定されている最低工賃よりも、はるかに高いというような解釈でよろしいのでしょうか。
○小杉部会長 質問ですので、まずお答えいただければと思います。
○田中課長 大久保委員の御質問にお答えさせていただきます。先ほど御説明いたしました和歌山県のケースで、最低工賃と隔たりがあるという説明を申しましたのは、実際に定められている最低工賃と実際に支払われている工賃との間で比べると、実際に支払われている工賃のほうがはるかに高いということだと聞いております。
○大久保委員 それであるならば、本来最低工賃をもっと実態に合うように引き上げる方向に話が行かなかったのはなぜなのか、というのが非常に単純な疑問なのです。だから最低工賃を廃止するというのは、基本的な方向性が違うのではないか。労働者の立場からすると、話の方向性としては違うのではないかと思うのです。どのような議論で廃止に至ったのかは把握していますか。
○小杉部会長 もし、おつかみでしたら和歌山の。
○田中課長 和歌山県のケースについては、私どものほうでも実際どのような状況だったのかということを、地方の審議会の議論の状況などを局から聞かせていただきました。その結果、実態としては実際に設定されている最低工賃の額と、実際に支払われている工賃の額だと、今の工賃のほうがずっと高いということについては、家内労働者の側も委託者の側も、その状況の把握の認識という点では一致をしていたと聞いております。
 実際にそのような新しい形での最低工賃を引き上げる、工程も含めていろいろ考えるかというと、実際に適用されている家内労働者の数も少ないということから、労使共に新たな最低工賃を設定するという議論には至らず、ただ廃止をしても影響がないのかという懸念を含めて、一旦廃止をするけれども3年間は状況を見て、またそのときに必要があれば検討する、という結論になったと伺っています。
○大久保委員 実態の工賃がはるかに高いこと、適用される家内労働者も少ないわけですね。
○田中課長 はい。
○小杉部会長 和歌山県では、労使でそういうことだったということです。他に御発言はありますか。最初、佐藤委員から今後の方向性という御発言があったと思いますので。
○田中課長 佐藤委員の御意見の点について、包括的にですけれども少し回答させていただきます。私どもの課でも、家内労働法ということで法律を制定し、家内労働者の就業条件の向上を図っていくことを課の任務の1つとしています。家内労働法に基づいて家内労働者の環境を向上させて、より良いものにしていくという仕組みの中の1つに最低工賃があります。法律が予定している大きなツールの1つであるということについては、間違いはないと思います。
 ただ、経済状況、あるいは業務自体が非定型化したり複雑化したりする中で、最低工賃という形でセットをして、それを定期的に必ず引き上げていくというような状況にないというのも、経済状況等を踏まえた現実ではあります。私どもとしても、いつまでも同じ状況で放っておくのがよいのかということで、必ず見直しの議論を定期的にしていただけるようにということで取り組んできてはおりますが、その前提としても、どういう状況にあるかというのを、地方の労使の間でしっかり議論をしていただいて、どうすべきかということの結論を付けていただくというのは、基本的な前提かと思っております。
 そういう中で、担当課としては引上げの周期が長くなっている傾向にあることや、廃止が多いということについては、若干残念な気がするというのも正直なところですけれども、これも現場で真摯に議論が重ねられた上での結論ということであれば、これを踏まえた上で今後どうすべきかを考えていくべきだと思っております。
○佐藤委員 課長が言われたとおりだと思うのです。ただ、家内労働法の最低工賃を決める要素としては、いわゆる他の一般労働者との均衡考慮ということが根拠になっているわけです。つまり、それは最低賃金との均衡考慮をしなさいという決めですから、そういう点では一方で最低賃金が上がっている下で、一方で家内労働者の最低工賃が据え置かれるというのは、全体的に言えば家内労働法の趣旨を逸脱とまでは言いませんけれども、その関係から言うと大きな疑問が出てくることがあります。そういう点では、全体的に今のアベノミクスのデフレ状態の克服ではありませんけれども、勤労者の収入を増やしていくということが基本でなければならないと思いますので、何らかその辺の仕組みの問題。
 私の経験上で言うと、東京の家内労働者の最低工賃などの審議をしているときには、あるときは3年ぐらいそのまま周期がありますので、3年間の最低賃金の累積改定率を参考にしましょうと。それから産別最賃、今は名前が違って特定最賃ですが、その製造業分野の、同じ製造業の家内労働者の最低工賃を決めるのであれば、産別最賃の製造業のそれぞれの大体平均を取ってちょっと検討しましょう、というようなことが一定の指標になって議論をしてきた経緯もあります。
 そういうことを全体的に投げかけていくということも、本省としては重要なのではないか。当然それは地方局の審議会が決めるというやり方ですから、そこの独自性といいますか、権限ということは当然あるということは承知していますが、全体的には本省としての役割もあるのではないかと思いますので、あえて発言させていただきました。
○小杉部会長 その辺について何か御返答はありますか。
○田中課長 当然そのようなところも勘案して地方で審議をしていただいていると思いますけれども、いろいろな会議などの場で地方労働局と話をすることもありますので、しっかり見直していただくということについては、私どものほうからも働きかけをしたいと思います。
○小杉部会長 次の議題に入ります。議題3、第11次最低工賃新設・改正計画について事務局から説明をお願いいたします。
○中島課長補佐 資料NO.5に基づき、「第11次最低工賃新設・改正計画について」を御説明いたします。先ほど既に佐藤委員から御紹介がありましたが、資料NO.5-3を先に御覧ください。これまでの最低工賃の決定状況について簡単に御説明いたします。一番上のグラフは、第7次計画策定時の平成13年3月時点においては171の最低工賃が設定されていましたが、昨年10月現在では123件まで減少しております。
 中段のグラフは、「委託者数及び最低工賃適用委託者数の推移」です。委託者数については、第7次計画の策定時の2万4,116から平成24年には9,499に減少しております。最低工賃の適用委託者数は、第7次計画策定時の1万3,073から平成24年には2,991に減少している状況です。
 一方、家内労働者数と最低工賃の適用家内労働者数の推移は、下段のグラフのとおりになっております。家内労働者数については、第7次計画策定時の33万1,831人から平成24年には12万4,433人に減少しております。最低工賃適用家内労働者数については、第7次計画策定時の15万3,662人から平成24年には3万1,593人に減少しております。最低工賃の決定件数、委託者数、家内労働者数の推移はこのような状況になっております。
 資料NO.5-1は、「第11次最低工賃新設・改正計画方針」です。これを示し、各労働局において計画を立てることとしております。第11次については、平成25年度を初年度とする3カ年の計画です。引き続き、最低工賃の計画的な改正を進め、工賃が低廉な家内労働者の労働条件の改善を図ることを目標としております。
 1の「改正について」の「(1)計画的な改正」は、現在の第10次計画と同様の内容となっています。現在決定されている最低工賃について、3カ年の計画期間のいずれかの年度において、必ず見直しや検討を行うことにしております。
 「(2)改正諮問の見送り」の方は、実態調査や産業界の動向把握を行った上で行うこととしています。第10次計画においてはここまでの表現にはしておりませんで、「実態調査や産業界の動向把握も勘案し」という表現になっておりましたけれども、これを「行った上で」と修正し、なお改正を行う状況にないと判断する場合に「必ず」と、「必ず」という文言を付け加えさせていただいております。地方労働審議会又は同審議会家内労働部会において、改正を行う状況にはないと判断する理由について説明をし、公労使三者の御了解を得た上で、最低工賃についての改正諮問の見送りを行うこととし、意思決定の透明性を確保することとしております。
 3の「廃止について」です。第10次計画策定時の方針では、適用家内労働者数が100人未満に減少し、将来も増加する見通しがない状況で、実効性を失ったと思われる最低工賃については廃止することも検討することとしておりました。今回については、廃止の検討の前に、今後の在り方を検討した上で、最低工賃を統合することがあり得る場合などは、統合も含めて対応を検討することとしております。その上で統合が難しい場合は、廃止も検討することとしております。先ほど申し上げましたように、最低工賃の廃止については、地方労働審議会等の御意見を十分に聞いて、尊重して行っていくということです。
 以上の方針を基に、都道府県労働局で立てた計画(案)を取りまとめたものが資料NO.5-2です。大変細かい字で恐縮ですけれども、このような形で各局が3か年計画を立てております。平成25年度においては37件、平成26年度には44件、平成27年度には42件の改正等が予定されている状況です。改正等の内容としては、2つの工賃を統合する計画を立てているのが、平成26年度の3番の岩手県です。婦人既製洋服と、男子既製洋服を統合する計画を立てています。計画段階では廃止を計画しているものが17件、それ以外は改正を計画しておりますが、いずれも実態調査の結果や、地方労働審議会等の審議結果により、改正や諮問見送り等が決定されることとなります。以上が第11次計画の内容です。
○小杉部会長 既に先取りの発言を頂いておりますが、統合ということも考えて、できるだけ拾うようにという方向性がはっきり見える改定ではないかと思います。
○鎌田委員 第11次計画の中で、和歌山に関しては改正も何もないという計画になっています。これについて何か状況がお分かりであれば教えてください。
○田中課長 先ほど、和歌山県の2件の廃止の御説明をさせていただきましたが、和歌山県の2件の最低工賃が現在設定されておりますが、その2件が廃止答申を得たということですので、第11次の新設改正計画に盛り込むべき最低工賃が和歌山県については現在のところないという形になります。
○小杉部会長 最低工賃そのものが既に無くなってしまったということですね。
○田中課長 そうです。無くなることになるということです。
○小杉部会長 ゼロだということですね。
○田中課長 はい。
○小杉部会長 そういうことです。
○鎌田委員 第11次計画の作業手袋は、平成22年度で見送りとなっていましたが、これはまだ残っているのですね。
○田中課長 和歌山県の作業用手袋と、ここのパジャマ・ネグリジェですけれども、それぞれ平成22年と平成23年には諮問見送りという形になっておりますが、改めて平成24年度にどうすべきかを審議会にお諮りして、議論をした上で廃止という答申を得ましたので、廃止の公示の手続中であるということです。
○鎌田委員 なるほど。それでは、ないということですね。
○田中課長 そうです。
○鎌田委員 県単位で最低工賃がないというのは、今までにもあったのですか。
○田中課長 和歌山県の2件の最低工賃が廃止されれば、初めてそのような状態になるということです。
○鎌田委員 分かりました。
○佐藤委員 そうすると、今度はそれにプラスしてこの計画でいくと滋賀県も無くなることになるのですか。
○田中課長 滋賀県が、現行予定されている改正計画のとおりに決定されることになるとそのようになります。あくまで現段階での計画の時点での見込みですので、第10次の計画を見ても、これは局の計画ですので、今後実態調査、それから労働政策審議会の議論を経て、廃止にならない場合もあると思いますが、このとおりに全部が廃止されればという仮定で言えばそうなります。
○佐藤委員 計画段階で廃止というのは困ってしまいます。
○大久保委員 先ほどの紹介で、平成26年に岩手県において婦人既製洋服、男子既製洋服の統合が予定されているということですが、現在この婦人既製洋服と男子既製洋服で、最低工賃の額が異なる場合に、新たに統合されて新設されるものについては、その額は当然既存のものが下がることのないような設定のされ方をするのかどうかについて教えてください。
○田中課長 婦人既製洋服と男子既製洋服の2つに分かれていて、かなり細かくなっているものを1つに統合するということです。制度の仕組上、今あるものから下げてはいけないとか、上げてはいけないというものがあるわけではないですけれども、当然今あるものを基礎にした上で、どういうふうにどうすべきかという見直し、高低の見直し等を含めてなされるものだと思っております。
○大久保委員 基本的にそういう制限はかからないわけですね。
○田中課長 最低賃金もそうだと思うのですが、下げてはいけない、上げてはいけないということはありませんが、当然見直しをして、新設をされるということになれば、下がる方向で見直し新設をするということをかかげて審議がまとまるというような状況には、通常はならないと思います。
○大久保委員 基本的には家内労働者保護のために設定されている工賃ですので、万が一にもそのようなことがないように、本省からの御指導もよろしくお願いいたします。
○小杉部会長 お受け止めください。
○田中課長 はい。
○小杉部会長 よろしければ次の議題に移ります。議題4、平成25年度家内労働関係予算案の概要及びその他について事務局より説明をお願いいたします。
○中島課長補佐 資料NO.6は「平成25年度家内労働関係予算案の概要」ということで、先日閣議決定された予算案の中に盛り込まれておりますものの概要です。予算案の総額は約3,000万円です。今年度予算に比べると約800万円の増額です。内訳は、1番目として「家内労働行政の推進に要する経費」ということで、家内労働者に対して、家内労働法の周知を図る観点からのパンフレットの作成経費、あるいは家内労働手帳の印刷経費といったものが400万円です。
 2番目の「家内労働に係る安全衛生管理の指導等に要する経費」、これは都道府県労働局において、家内労働者及び委託者に対して安全衛生指導員を巡回させて指導を実施しておりますが、その経費として1,400万円です。
 3番目は「家内労働者の健康相談会の実施に要する経費」です。これについては、今年度までは、都道府県労働局において、危険有害業務従事者を対象とした健康相談会を開催する経費として計上しております。来年度については、家内労働者に係る災害及び疾病の予防・防止対策を検討することを目的として、委託事業により、事業主団体や委託者への訪問調査を行い、また、家内労働者に対する健康相談会を開催し、その機会を活用し、併せて家内労働者自身のヒアリング調査を実施し、家内労働者の作業環境や、災害事例等についての実態把握の実施を予定しております。この経費として1,200万円ということで、全体では、今年度に比べると約800万円の増額になります。
 下のほうに参考として書いてありますが、家内労働法の適用対象ではありませんが、類似の働き方ということで、在宅就業関連予算についても参考までに掲載させていただいております。在宅就業は、製造ではなく、インターネット等の情報通信機器を使った、在宅で行われている仕事です。1点目は、「在宅ワークの適正な実施のためのガイドライン」の周知・啓発経費として100万円、2点目の「在宅就業者支援事業」は、在宅就業に関する相談対応や、ホームページを活用し、在宅就業者のスキルアップを図る等の支援事業を実施する委託事業経費を中心として4,000万円です。以上が、来年度予算案の概要です。
 資料NO.7-1は、「年別家内労働監督指導実施結果」です。平成23年1月から12月までが一番右側の欄です。監督指導実施事業所数は62事業所です。違反事業所数が41、違反率が66.1%です。違反事項の内訳は、第3条の家内労働手帳に関することが25件と多くなっています。
 資料NO.7-2は、「家内労働者等の労災保険特別加入状況」です。都道府県労働局を通じて把握した平成24年7月末の加入状況です。加入団体数が60、加入者数が512人です。保険料の負担者別の内訳は、委託者が全額負担しているものが34人、委託者が一部負担しているものが28人、自治体が一部負担しているものが116人、家内労働者等が全額負担しているものが334人です。作業内容別に見ると、(イ)のプレス、シャー、旋盤又はフライス盤等を使用して行う加工関係の作業の加入者数が一番多くて240人と、全体の46.9%です。次いで(ハ)の有機溶剤等を用いて行う革製等の履物、鞄等又は木製の漆器等の加工作業の方が123人で、24.0%です。説明は以上です。
○小杉部会長 ただいまの事務局の説明に対し、御意見、御質問がありましたらお願いいたします。
○佐藤委員 資料NO.7-1で、監督指導の事業所数が62ということで、非常に少ないというのが感想です。それに占める違反率が66%ですから、通常では考えられない高さですので、これは改善していただくしかないと思います。
 質問と意見なのですが、欄外に第26条の届出については集計なしということなのですが、なぜこれをきちんと集約しないのか。一番最初の家内労働概況調査も、基本は第26条の概況届を、委託状況届を基にやるのが調査だろうと思うのです。そういう点では、家内労働行政を進める上でも、家内労働法第26条がきちんと守られているかどうかというのは極めて重要であると思います。私としては、第26条届出違反があるのかどうなのか、というのもきちんとすべきだろうと思います。そういう点で、それぞれの地方局なり監督署にもこの辺は徹底すべきではないかと思います。
○小杉部会長 質問ということで、第26条について。
○田中課長 第26条の委託状況届の届出の条項に係る違反の分については、基本的には届出を頂いた所を対象事業所として念頭に置いて監督をすることもありますので、第26条違反をここの部分に集計することは難しい状況であるように思います。ここのところについても、引き続き担当局には、そのような御意見があることを含めて申し伝えます。
○小杉部会長 届出があった所に行っているということですね。
○大久保委員 先ほどから何度も申し訳ありません。資料NO.6の予算について伺います。今年は予算が800万円増加した。それは3の家内労働者の健康相談会の実施において、委託事業としてヒアリングを行うということでした。去年まで、前回・前々回の家内労働部会での説明を伺っていると、健康相談会に、実際に健康相談を行う対象の家内労働者の参加が少ないという報告を受けた記憶があります。実際に健康相談会への参加を増やさなければ、ヒアリングを行ったとしてもなかなかはかばかしくデータが集まらないのではないかと思いますが、その点について何か新たな対策などをとられることはありますか。
○田中課長 健康相談会の関係ですが、昨年の部会でも実績を御報告させていただきました。こういう申し方をしては何ですが、実施回数とか実際に集まっていただける人数が低調だったことも事実です。そのような状況も踏まえ、今回本省で委託事業として、一括して民間に委託をするということで、少しでも実績が上がるような形、また実態が把握できるような形になればいいということが、今回事業を組み替えた大きな意図の1つです。
 この委託先を決定するに当たっては公募し、こういう人数をターゲットにしてやってほしいということをお示しさせていただいた上で、予算が成立すれば選定をして契約をするという形になると思います。委託先を選ぶ過程とか、契約書にしっかり書くとか、事業としては本省で一括をして行うわけですが、実際にその事業を実施する現場の労働局には、委託者・家内労働者にも周知を含めて協力をしていただけるようにということについて、本省からも徹底をしていきたいと思います。
○小杉部会長 今の話に限らず、ここまで全てを振り返った形で御質問、御意見の交換の時間にしたいと思います。
○鎌田委員 資料NO.7-2の特別加入についてお伺いします。特別加入制度ですから、他の産業、他の形態では基本的に一人親方とか、適用される就業者が保険料を負担しているというのが通常だと思うのです。家内労働者については、「委託者が全額負担」が34人いる。数としてはかなり少ないので、かなり偶発的な理由が多いのかと思います。ただ(イ)(ロ)(ハ)(ニ)(ホ)(ヘ)の分類でいくと偏っているというか、特定されているわけです。もう1つは、自治体が一部負担するのも幾つかあるのですが、これも(イ)(ロ)(ハ)で特に(イ)(ハ)については負担されているケースがあると。これは、もしかしたら自治体ごとの違いなのかもしれませんが、その辺の事情が分かれば教えてください。
○小杉部会長 その辺の事情は分かりますか。
○田中課長 すみません、ちょっとお待ちください。
○小杉部会長 確かに委託者が全額負担というのは。
○田中課長 手持ちの資料の中では、どのように偏りがあるのかは分からないです。自治体が負担している所が多い(イ)のプレス、シャーの中で、東京にはそういう団体が多くなっておりますので、それぞれの自治体が、地場産業の振興、あるいは自治体のこれまでの経緯、方針によって支援をしているということだと思いますので、自治体がどのような施策でどうしているかというところの差ではないかと思います。
 委託者が負担をしている分ですけれども、鎌田先生御指摘のとおり(ロ)(ハ)に集中しています。(ロ)の業種が多いのは新潟と大阪ですが、いつここの団体が加入されたかまでは分かりませんが、加入した時期、その大きさ、その地域の委託者と加入者の団体とのそれまでの経緯などがあって、こういう結果になっているものだと思われます。それ以上の詳細は、現時点では分かりかねます。
○奥田委員 この自治体の79と28自体は人数なのですが、どこの自治体というのは分かりますか。(イ)に関しては東京というのが示されましたが。
○田中課長 東京と新潟の団体だというデータになっておりますが、その負担をしているのが新潟県なのか新潟市なのかそこまでは分かりません。
○小杉部会長 この2つについてという感じですね。
○田中課長 はい。
○佐藤委員 東京の場合は東京都ではなくて、関連区という形で台東、足立、墨田、葛飾の区が保険料の、台東区が2割、その他の区が1割を、加入促進という形で、先ほど課長が言われたように地場産業の振興とか、家内労働者の労働条件の向上というような、それぞれ政策目標を立てて助成をしています。これは、要綱でやっています。
 ただ、これはどこから出されたのかなのですが、(イ)が79、(ハ)が28になっていると思うのですが、恐らくこれは逆なのか、入り繰りしているのか、(ハ)の有機溶剤等を用いる皮革履物のほうが相当多いと思うのです。どこからこの数字を持ってきているのか分からないのですが、恐らく新潟も入っていると思うのです。東京の関係でいうと、(ハ)が80かそこらあるのではないか。逆にプレス関係は非常に少ないのではないか。新潟のほうは、燕の洋食器だとかそういうのが多分入っているのだと思いますが、(ハ)の28ということはないと思うのです。
○田中課長 自治体が一部負担しているのが28だと少な過ぎるということですか。
○佐藤委員 少な過ぎるということです。今私が言ったように、台東、足立、墨田、葛飾が助成していますので少ないと思います。
○小杉部会長 そのデータについては、一応確認していただく必要がありますね。
○田中課長 はい、確認をさせていただいて、誤りであれば差し替えの資料をお送りさせていただきます。
○小杉部会長 もし修正があるのなら、後でまた送っていただくということでよろしいでしょうか。はい。他に御意見、御質問はありますか。
○相澤委員 健康相談会への出席が少ないという話でしたが、例えば50人未満の事業所は、地域産業保健センターで健康相談と健康診断があると思います。それは家内産業でやっている労働者には対応しているのでしょうか。それであればすごく使えるのかなと思うのです。
○小杉部会長 地域産業保健センターが使えるのかどうかということですが、それはいかがですか。
○相澤委員 対象は事業所なのです。
○田中課長 家内労働者の場合は一人一人が自営というか、一人という形になります。様々な法律で対象にしている雇用労働者とは若干違う性格があるということで、家内労働法で切り分けて、別の形での保護の体系をとっております。すみません、今にわかにそこのところは直接対象になるのかどうかは分かりかねます。実施をする段階で、もし御協力をいただけるような所なのであれば、むしろ御協力をお願いしたいと思います。
○小杉部会長 そうですね、情報提供として受け取っていただいて、うまく使えるのなら、ということですね。
○田中課長 はい。
○小杉部会長 他に発言はありますか。特にないようでしたら、以上をもって全ての議事が終了したことにさせていただきます。本日の部会はこれで終了いたします。本日の議事録署名委員は萩原委員、渡辺委員にお願いいたします。皆様、議事運営に御協力いただきまして大変ありがとうございました。


(了)
<照会先>

厚生労働省雇用均等・児童家庭局短時間・在宅労働課

代): 03-5253-1111(7879)

ホーム> 政策について> 審議会・研究会等> 労働政策審議会(雇用均等分科会家内労働部会)> 第10回労働政策審議会雇用均等分科会家内労働部会 議事録(2013年2月7日)

ページの先頭へ戻る