石綿健康被害救済法に基づく一般拠出金の徴収制度について

石綿健康被害救済法に基づき、平成19年4月1日から石綿健康被害救済のための「一般拠出金」の申告・納付が必要です。
(1)[対象]労災保険適用事業主の全事業主が対象です。
(2)[納付方法]労働保険料(確定保険料)と併せて申告・納付します。
(3)[料率]一般拠出金率は1000分の0.02です。      
(4)[有期事業]平成19年4月1日以降に開始した事業(工事等)の分を申告・納付します。

(注)一般拠出金率の改正について
   平成26年4月1日から、一般拠出金率が1000分の0.05から1000分の0.02に引き下げられました。
   改正後の一般拠出金率は平成26年4月1日以降に申告事由が生じたものについて適用されます。

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労災保険適用事業主以外の拠出金(特別事業主に係る特別拠出金)はこちらへ

照会先: 厚生労働省労働基準局

労働保険徴収課企画係

電話:03-5253-1111(内線 5160)