令和6年4月より、手数料表等の情報は自社のホームページなどでの情報提供が認められるようになります
職業安定法施行規則が改正されました
有料職業紹介事業における手数料表、返戻金制度に関する事項を記載した書面等については、これまで事業所内へ掲示することが必要でしたが、令和6年4月1日からは自社のホームページなど、適切な方法により情報提供を行うことができることとしました。
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職業安定法施行規則が改正されました