健康・医療海外渡航先への医薬品の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて

海外渡航先への医薬品(医療用の麻薬及び向精神薬を含む。)の携帯による持ち込み・持ち出しの手続きについて

 自己の疾病の治療に用いる場合であっても、医薬品(医療用の麻薬及び向精神薬を含む。)を所持して海外に渡航する場合には、渡航先の国によって、医師の診断書などの書類を携帯したり、持ち込んだり持ち出したりすることができる数量に制限があったり、事前に許可申請をする必要があることがあります。

 本ホームページでは、各国の制度について調査し、結果が整ったものから順次掲載しています。

 医薬品(医療用の麻薬及び向精神薬を含む。)を所持して海外に渡航する場合には、下記の共通事項にも十分留意した上で、各国の制度に従って必要な準備や手続きを行いましょう。

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共通事項

1.どのような医薬品を服用しているのか、どのような病気・症状によりその医薬品を服用しているのか、説明できる文書を準備しましょう。

 
  •  海外に医薬品を持参する時には、海外において、自分がどのような医薬品をどのような病気・症状で服用しているのかを説明できる文書を携帯することが望まれます。

 
  •  渡航先の国によっては、特定の文書の提示を求められること(例えば、英文による医師の診断書など)がありますので、事前に確認して準備することが必要です。


 

2.医薬品は、本来の容器に入れたまま持参しましょう。

   

 
  •  海外に医薬品を持参する時には、医薬品を本来の容器のまま(例えば、PTP包装入りの錠剤やカプセル剤の場合にはそのまま、瓶入りの医薬品の場合には病院や薬局で交付された瓶入りのまま)で持参しましょう。
 
  •  他の容器に移し替えると、どのような医薬品なのか確認することが難しくなり、渡航先の国によっては持ち込めないことがあります。
 
  •  複数の錠剤などを一度に服用する必要があって、一度に服用する分をPTPシートなどから取り出して一包みにしている場合(「一包化」と言います。)は、事前に薬剤師に相談しましょう。
 
  •  粉薬は、海外では違法薬物の疑いを掛けられるおそれがあるので、そのような医薬品を服用している場合には、他の剤形の医薬品に変更できないか、事前に医師や薬剤師に相談しましょう。


 

3.医薬品は、渡航中に必要と考えられる分を超えて持参することは避けましょう。


  •  医薬品は、渡航中に必要と考えられる分を超えて持参することは避けましょう。

  •  必要以上に多量の医薬品は、渡航先の国によっては、持ち込みが認められないおそれがあります。

  •  渡航先の国によっては、滞在期間にかかわらず、一度に持参できる医薬品の数量に上限がある場合があるので、事前に確認することが重要です。


 

4.医薬品を渡航者が自ら持ち込まずに、別に郵送したりすることは避けましょう。


  •  医薬品を渡航先の国に持ち込む場合には、その医薬品を使用する渡航者が自ら持ち込みましょう。

  •  渡航先の国によっては、郵送による医薬品の持ち込みを一切認めていないところがあります。

  •  渡航先の国において医薬品が不足した場合には、安易に日本にあるものを渡航先の国に郵送するよう依頼するのではなく、まず、渡航先の国のルールがどのようになっているか確認することが必要です。


 

5.事前に、渡航先の国の情報を十分に確認しましょう。


  •  渡航先の国によっては、その国の医薬品の持ち込み・持ち出しのルールをインターネット上で説明している場合があります。このような情報を入手して、必要な手続きを確認しましょう。

  •  旅行会社を利用して旅行する場合には、旅行会社に渡航先の国に医薬品の持ち込み・持ち出しが可能か、事前に相談しましょう。


 

6.医薬品によっては、日本から出国で持ち出すことや、日本に帰国で持ち込むことにも事前に手続きが必要な場合があります。


  •  医療用麻薬は、医師から処方を受けた本人が自己の疾病の治療の目的で、日本から出国時に携帯して持ち出すこと、日本に帰国時に携帯して持ち込むことのそれぞれについて、事前に厚生労働省地方厚生局麻薬取締部に申請して、許可を得る必要があります。医療用麻薬を郵送で持ち出し・持ち込みしたり、他人用の医療用麻薬を持ち込み・持ち出しすることはできません。(許可の申請方法などは、下記のURLを参照してください。)

  •  医療用向精神薬は、医師から処方を受けた本人が自己の疾病の治療の目的で、日本から出国時に携帯して持ち出すこと、日本に帰国時に携帯して持ち込むことができます。ただし、「1か月分を超える分量」又は「注射剤である医療用の向精神薬」を携帯して日本に持ち込む場合は、医師からの処方せんの写し等、自己の疾病の治療のため特に必要であることを証明する書類を携行する必要があります。(詳細は、下記のURLを参照してください。)
 


(参考)
厚生労働省麻薬取締部ホームページ「麻薬等の携帯輸出入許可申請を行う方へ」
https://www.ncd.mhlw.go.jp/shinsei6.html

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