健康・医療後期高齢者の窓口負担割合の変更等(令和3年法律改正について)

 少子高齢化が進展し、令和4年度以降、団塊の世代が75歳以上の高齢者となり始める中、現役世代の負担上昇を抑えながら、全ての世代の方々が安心できる社会保障制度を構築することが重要です。
 このような状況を踏まえ、医療保険制度における給付と負担の見直しを実施するとともに、子ども・子育て支援の拡充や、予防・健康づくりの強化等を通じて、全ての世代が公平に支え合う「全世代対応型の社会保障制度」を構築することを目的として、令和3年の通常国会において、健康保険法等の一部を改正する法律が成立しました。
 この法律により、令和4年10月1日から、現役並み所得者を除き、75歳以上の方等で一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が1割から2割に変わります。また、窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加額を月3,000円までに抑える配慮措置があります。

後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しについて

令和4年10月1日から、75歳以上の方等で、一定以上の所得がある方は、医療費の窓口負担割合が変わります。

・課税所得が28万円以上かつ「年金収入+その他の合計所得金額」が単身世帯の場合200万円以上、複数世帯の場合合計320万円以上の方は、窓口負担割合が2割となります。
 ※現役並み所得者の方は、10月1日以降も引き続き3割です。
 ※窓口負担割合が2割となる方は、全国の後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
・ご自身の負担割合が2割となるかについては、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合または市区町村から、令和4年10月以降の負担割合が記載された被保険者証を交付しますので、そちらを御確認ください。   

窓口負担割合が2割となる方には、外来の負担増加を月3,000円までに抑える配慮措置があります。

・令和4年10月1日から令和7年9月30日までの間は2割負担となる方について、1か月の外来医療の窓口負担割合の引き上げに伴う負担増加額を3,000円までに抑えます(入院の医療費は対象外です)。
・同一の医療機関・薬局等での受診については、上限額以上窓口で支払う必要はありません。(負担増加額が3,000円を超えた場合は、同月内のそれ以降の受診は1割負担になります。)そうでない場合では、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を後日高額療養費として払い戻します。
・配慮措置の適用で払い戻しとなる方は、高額療養費として、事前に登録されている口座へ後日自動的に払い戻します。2割負担となる方で払い戻し先の口座が登録されていない方には、各都道府県の広域連合や市区町村から申請書を郵送します。申請にあたり、電話や職員訪問により口座情報登録をお願いすることは絶対にありません。同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることも絶対にありません。医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください。

詳しくは、以下のポスター、リーフレットや、QAを御確認いただくとともに、
都道府県の「後期高齢者医療広域連合」、市町村の「後期高齢者医療担当窓口」にお問い合わせください。
また、今般の制度改正の見直しの背景等に関するご質問等は、厚生労働省コールセンター(0120-002-719)でもお問い合わせを受け付けています。(※)
※ 厚生労働省コールセンターは、令和5年3月31日をもって運用を終了しました。ご承知おきください。
 


  
 

 

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後期高齢者の医療費の窓口負担割合の見直しに関するQ&A

<制度の概要について>
Q:後期高齢者医療制度の被保険者というのはどのような方ですか?
A:原則として75歳以上の方となります。
 また、65歳以上75歳未満の方でも、一定の障害があると後期高齢者医療広域連合から認定を受けた場合は、被保険者になります。
 
Q:どうして窓口負担割合の見直しがおこなわれるのですか?
A: 2022年度以降、団塊の世代が後期高齢者となり始めることで、後期高齢者の医療費の増大が見込まれています。後期高齢者の医療費のうち、窓口負担を除いた約4割は、現役世代が負担する構造になっており、今後も負担が増えていくことが見込まれています。
 今回の見直しは、現役世代の負担上昇を抑えるために、少しでも多くの方に「支える側」として、能力に応じた負担をしていただくことで、国民皆保険を未来に繋いでいこうというものです。
 
Q:見直し前の後期高齢者医療の窓口負担割合はどうなっていますか?
A:医療機関・薬局等(訪問看護を含む。以下同じ。)にかかった際には、かかった医療費の一部について窓口でお支払いいただきます。
 これまでは、窓口負担割合は1割又は3割となっており、具体的には現役世代並みの所得がある方は現役世代と同じように3割負担、それ以外の方は1割負担となっていました。
 
 
<窓口負担割合の見直しについて>
Q:令和4年10月1日以降、窓口負担割合はどのように変わりますか?
A:既に窓口負担割合が3割となっている現役並み所得者を除き、後期高齢者医療の被保険者で、一定以上の所得のある方は、医療費の窓口負担割合が2割になります。
 
Q:どのような場合に、窓口負担割合が2割になるのですか?
A:窓口負担割合が2割となるかどうかは、「課税所得」や「年金収入とその他の所得金額の合計額」をもとに、世帯単位で判定されます。なお、遺族年金や障害年金は「年金収入」には含まれません。
 負担割合が変わるのは、後期高齢者医療の被保険者全体のうち約20%の方です。
 
Q:自分の窓口負担割合がどうなるかは、いつ、どのように分かりますか?
A:ご自身の窓口負担割合については、令和4年9月頃に後期高齢者医療広域連合又は市区町村から、見直し後の負担割合が記載された被保険者証が交付されますので、そちらをご確認ください。
 
 
<配慮措置について>
Q:窓口負担が増加することに対する配慮措置などはありますか?
A:今回の変更で、今までより負担額が増加する方が必要な受診を控えてしまったりしないように、令和7年9月末までの配慮措置が設けられています。
 窓口負担が2割となる方については、今回の見直しに伴う負担増加額を1か月につき最大3,000円までに抑えます。ただし、入院の医療費はこの対象外となります。
 
Q:一旦負担増加額が3,000円となったら、配慮措置として、次回以降、同じ月の診療ではそれ以上は請求されないのですか?
A:同一の医療機関・薬局等での受診については、上限を超えた額を窓口で支払う必要はありません。
 このため、1ヶ月の負担増加額が3,000円となったら、同月中のそれ以降の診療においては、1割負担分のみお支払いいただくことになります※1、2
 これにより、1割負担の場合と比べた負担増加額を3,000円までに抑えます。
 複数の医療機関・薬局等での受診に関しては、保険者において自己負担額を合算した上で、後日、1か月の負担増を3,000円までに抑えるための差額を高額療養費の口座に払い戻します。
※1 通常の外来医療の窓口負担の上限額(月18,000円)に達した場合には、それ以上窓口でお支払いいただく必要はありません。
※2 公費負担医療及び特定疾病療養(マル長)を受けられた場合、これらにかかる自己負担には、既に制度毎に別の上限が設けられていることから、同一の医療機関・薬局等の受診であっても窓口での配慮措置の対象とはなりませんが、1ヶ月の自己負担増が3,000円までになるよう、後日、差額を払い戻します。
 
Q:払い戻しにあたって、事前の準備は必要ですか?
A:払い戻し先となる高額療養費の口座はご自身で登録していただく必要があります。
 今回2割負担となる方で払い戻し先の高額療養費の口座が登録されていない方には、各都道府県の後期高齢者医療広域連合や市区町村から申請書が郵送されますので、お手続きをお願いします。
 既に高額療養費の払い戻しについて口座が登録されている方については、この申請書は郵送されません。
 
Q:電話や職員の訪問により、払い戻し先の高額療養費の口座の登録をお願いすることはありますか?
A:電話や職員訪問による口座情報登録をお願いすることは絶対にありません。同じく、キャッシュカードや口座通帳を預かったり、ATMの操作をお願いしたりすることも絶対にありません。医療費の還付を装った詐欺などには十分注意してください。

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全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律(令和3年法律第66号)

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整備政令

令和4年1月~令和4年10月施行:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(令和3年政令第253号)

令和4年10月施行:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(令和4年政令第14号)

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整備省令

令和4年4月施行:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令(令和3年厚生労働省令第154号)

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整理省令

令和4年10月施行:全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整理に関する省令(令和4年厚生労働省令第1号)

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改正省令

令和4年1月施行:健康保険法施行規則等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第181号)

令和4年10月施行:高齢者の医療の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和4年厚生労働省令第109号)

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問い合わせ

都道府県の「後期高齢者医療広域連合」または市区町村の「後期高齢者医療担当窓口」