健康・医療高額な外来診療を受ける皆さまへ

高額な外来診療を受ける皆さまへ

医療費の家計負担が重くならないよう、医療機関や薬局の窓口で支払う自己負担額が、1か月(暦月:1日から末日まで)単位で一定額を超えた場合に、その超えた金額を支給する「高額療養費制度」があります。
これまでの高額療養費制度の仕組みでは、入院される方については、「認定証」などの提示により、窓口での支払いを自己負担限度額にとどめることが可能でしたが、外来診療では窓口負担が限度額を超えた場合でも、いったんその額をお支払いいただいていました。
平成24年4月1日からは、外来診療についても「認定証」などを提示すれば、自己負担限度額を超える分を窓口で支払う必要はなくなります。

この取り扱いを受けるには、事前に「認定証」を入手していただく必要があります。認定証の交付手続きについては、ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、または市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。

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高額療養費制度についてのお問い合わせ先

厚生労働省 03-5253-1111

【健康保険組合、協会けんぽ、船員保険にご加入の方】

保険局保険課(内線3247・3250)

【国民健康保険にご加入の方】

保険局国民健康保険課(内線3258)

【後期高齢者医療制度にご加入の方】

保険局高齢者医療課(内線3199)

認定証の交付申請や高額療養費の支給申請など、具体的な手続きについて

ご加入の健康保険組合、協会けんぽ、市町村(国民健康保険・後期高齢者医療制度)などにお問い合わせください。