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令和5年度精神科医療体制確保研修(精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修)事業実施団体の公募について

 

 令和5年度精神科医療体制確保研修(精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修)事業に係る公募について、以下のとおり実施することとしましたのでお知らせいたします。
 

 

令和5年度精神科医療体制確保研修(精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修)事業公募要綱

1 事業の趣旨

 精神科病院における安心・安全の医療環境を確保するために、暴力を未然に防ぐための人材養成の取組を拡げていくことが課題となっていることから、医療観察病棟を有する病院を中心に普及してきた包括的暴力防止プログラムの実績を評価し、精神科病院等に勤務する幅広い職種を対象として、当該プログラムにおける基本的考え方の普及を図るとともに、精神科病院における安心・安全の医療環境を確保する取組の一層の普及・推進を図るため、精神科医療体制確保研修(精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修)事業(以下「本事業」という。)において、民間団体等が実施する、安全な医療の提供に関する知識や技術を習得するための研修等の取組に国が財政的支援を行うもの

 

2 応募資格者

    本事業に応募できる団体は、国及び地方公共団体を除く法人又は任意団体(法人格を有しない任意団体の場合は、会計処理、意思決定、責任体制等の方法について規約等が整備されていること。)であって営利を目的としない以下の要件を全て満たすもの。
    また、応募に当たっては団体の代表権者の承認を得た事業代表者を定め、事業代表者は、補助事業全体及び交付された補助金の適正な執行に関し、責任を持つことができる者であること。

 (1)本事業を行う具体的計画を有し、かつ、本事業を全国で的確に実施できる能力を有する団体であること。
 (2)本事業に係る経理及びその他の事務について、適切な管理体制及び処理能力を有する団体であること。
 (3)精神科医療における安心・安全な医療に関する知見及び理解を有する団体であること。
 (4)不誠実な行為がなく、信用状態が良好であること。
 (5)暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団ではないこと。
 (6)暴力団又はその構成員(暴力団の構成団体の構成員を含む。)若しくは暴力団の構成員でなくなった日から5年を経過しない者が所属している団体ではないこと。
 (7)破壊活動防止法(昭和27年法律第240号)第4条に規定する暴力主義的破壊活動を行ったか、行う恐れがある団体ではないこと。

 

3.補助対象事業

以下の(1)から(4)までの全ての事業を一体的に実施

(1) 精神科病院における安心・安全な医療を提供するための研修


ア 研修内容 
     研修の実施方法は座学による講義を基本とする。
     なお、Web 配信形式での実施や事前課題等、より効果的な研修方法の活用も差し支えない。
     研修の内容は「平成27年度厚生労働科学研究費補助金、障害者対策総合研究事業(障害者分野)、精神障害者の重症度判定及び重症患
     者の治療体制等に関する研究」(主任研究者:安西信雄)における「精神科病院における安心・安全の医療環境を確保するための研究」(分担研究者:橋本喜次郎)を踏まえたものとする。

イ 研修講師及び研修全体の管理者
    研修講師は、それぞれ精神保健医療分野における治療及び看護、医療環境、法律、人権擁護、労働安全衛生等、安心・安全な医療に関する専門的知見を有する者とする。
  研修全体の管理者は、精神保健医療に知見を有するものとする。

ウ 受講対象者
    精神科病院(精神病床を有する病院を含む。)に勤務する医師、看護職員、精神保健福祉士、事務職員等、幅広い職種を対象とすること。

エ 研修期間、規模の目安
    1 回につき1 日(休憩を除き6時間)以上の講義等を行うこと。
     なお、本事業による受講者数は年間で約320名以上を目標としているので、本事業を実施する団体相互間で
     よく連携の上、養成に当たること。

 

 

(2) 研修受講後のフォローアップ

 

 研修開催後、受講者に対する研修内容や受講後の取組等に関するアンケートを実施し、集計・取りまとめを行う。
 なお、受講者全員に実施することを原則とする。

 

(3) 研修企画委員会の開催

 

 本事業の実施について採択された団体が複数ある場合は、他の実施団体等と研修内容等について情報共有を行い、研修全体の水準を確 
保するよう努めるとともに、研修開催後には団体相互間の連絡会議を開催し、研修の振り返りを行い、今後の研修実施や取組推進を図るため
の課題等の整理を行う。

 

(4)   研修修了者名簿の作成・配布

 本事業研修修了者に対して修了証を発行するとともに、研修修了者の名簿を作成する。
 修了者名簿の作成に当たっては、個人情報の利用目的を受講者に説明し、利用について書面で同意を得ること。

 

4 経費の補助について

 

(1)補助金の交付について

 補助金の交付については、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号)など関係法令の規定によるほか、別に定める「精神科医療体制確保研修事業費補助金交付要綱」(以下「交付要綱」という。)に基づき行われるものである。

(2)補助額 

 補助金額は採択された全団体合わせて700万円程度を限度とする。
 なお、補助は予算の範囲内において行われるものであり、補助額は応募額を下回ることがあるので留意すること。

(3)補助対象経費

 精神科医療体制確保研修を実施するために直接必要な諸謝金、報償費、賃金、旅費、需用費(消耗品費、会議費、印刷製本費)、役務費(通信運搬費、雑役務費)、借料及び損料。
 なお、団体の管理運営経費については、経常的なものについては補助対象としないが、専ら補助対象事業を実施するために必要な部分に限って補助対象とすることができる。

 

5 留意事項

(1)この補助金は、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律等の適用を受けて交付される補助金であり、補助金の目的外使用等の
      違反行為を行った者に対しては、補助金の交付決定を取り消し、返還等の処分が行われるほか、刑事処罰の対象となることもあるので十分
      留意すること。


(2)事業実施に際しては、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類(契約書、領収書等)を整
       理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助金の額の確定の日(事業の中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日)の属
       する年度の終了後5年間保管すること。

6 応募方法

 別紙様式により(1)の提出書類を正副2部ずつ作成し、(2)の提出先に(3)の期限までに、持参又は郵送により提出すること。
 郵送の場合は、書留郵便等の配達記録が残る方法を使用すること。

 

(1)提出書類


・事業計画書(様式1)
・団体概要(様式2)
・事業計画書(様式3)
・所要額内訳書(様式4)
・事業実施スケジュール表(様式5)
・人件費、旅費、謝金の支給基準(任意様式)
(様式ダウンロード word  PDF
※提出書類はいずれもA4用紙に片面印刷(カラー印刷不可)とし、ホッチキス止めはせず、様式毎にクリップ止めとすること。



(2)提出先


〒100-8916 東京都千代田区霞が関1-2-2
厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課精神医療係(合同庁舎5号館5階518号室)
担当:河合、中谷



(3)提出期限


令和5年6月9日17時必着


(4)提出書類作成に当たっての留意事項


ア 事業計画書については、事業の実施目的及び期待する成果が明確であり、適切な計画が策定されていること。
イ   事業の企画から実施まで、計画に従って確実に遂行できる体制が整備されていること。
ウ 所要額については、社会通念上相応の単価を用い、事業内容に照らして適切な員数、回数、数量等を見込んで積算すること。

7 採択方法

 応募のあった事業については、厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部精神・障害保健課に設置する本事業評価委員会が書面審査(場合によりヒアリングによる審査)を行い、採択事業を決定する。
 審査終了後、採択の可否及び国庫補助基準額について通知を行う。

8 交付申請

 採択決定の通知を受理した団体は、別に定める交付要綱により、交付申請書を厚生労働省に提出すること。

9 事業実績報告

 国庫補助の対象となった団体においては、事業完了後、別に定める事業実績報告書を作成し、その他の成果物とともに令和6年4月10日までに厚生労働省に提出すること。
 また、本事業を実施した団体に対して事業の実施期間中又は事業完了後に必要に応じて事業の遂行状況等の調査を実施することがある。

10 秘密の保持

 本事業に携わる者(当該事業から離れた者も含む。)は、プライバシーに十分配慮するとともに、正当な理由がなく事業の実施により知り得た秘密を漏らしてはならない。

11 事業の公募に関する問い合わせ先

厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部
精神・障害保健課精神医療係 担当者名:河合、中谷
TEL 03-5253-1111(内3054)

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