保険者協議会について

  •  高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)では、保険者と後期高齢者広域連合が都道府県ごとに共同で「保険者協議会」を組織し、(1)特定健診・保健指導の実施等に関する保険者等関係者間の連絡調整、(2)保険者に対する必要な助言又は援助、(3)医療費などに関する情報の調査及び分析の業務を行うことが規定されています。さらに、令和5年健康保険法等改正により、(4)都道府県医療費適正化計画の実績の評価に関する調査及び分析に関する業務を行うことが新たに規定されました。
  •  第3期医療費適正化計画(2018~2023年度)からは、(1)都道府県が医療費適正化計画の策定に当たって、保険者協議会に事前に協議する、(2)都道府県は計画に盛り込んだ取組を実施するに当たって、保険者等に必要な協力を求める場合に、保険者協議会を通じて協力を求めることができる仕組みとなりました。また、都道府県が保険者として保険者協議会に参画することとなりました(平成27年国民健康保険法等改正)。
  •  第4期医療費適正化計画(2024~2029年度)からは、(1)保険者協議会の必置化、(2)医療関係者の参画促進等、実効性向上のための体制構築を行うこととなりました(令和5年健康保険法等改正)。

保険者協議会設置要領

改正通知

保険者協議会の概要

これまでの動き

参考