雇用・労働地球温暖化対策
厚生労働省がその事務及び事業に関し温室効果ガスの排出の削減等のため実行すべき措置について定める計画
- 地球温暖化対策の推進に関する法律(平成10年法律第117号)に基づき策定された政府全体の実行計画(令和3年 10月22日閣議決定)では、建築物の建築・管理、財・サービスの購入・使用その他の事務及び事業に関し、率先的な取組を実施することとしており、また、関係府省は自ら実行する措置を定めた「実施計画」を策定することとしています。
- これを受け、今般、厚生労働省は実施計画を取りまとめ、決定しました。本計画に基づき、引き続き、地球温暖化対策を推進してまいります。