ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 他分野の取り組み> 災害> 平成29年7月九州北部豪雨について> 国民年金保険料の免除について

国民年金保険料の免除について

 

災害に伴い、住宅、家財、その他の財産について、おおむね2分の1以上の損害を受けられた方は、申請により、国民年金保険料の全額又は一部の免除を受けることができます。
詳しくは、お近くの年金事務所へお問い合わせいただくか、日本年金機構のホームページをご覧ください。

 1.お問い合わせ先

  ○ 福岡県内年金事務所

    東福岡年金事務所  ☎092-651-7967
    博  多年金事務所  ☎092-474-0012
    中福岡年金事務所  ☎092-751-1232
    西福岡年金事務所  ☎092-883-9962
    南福岡年金事務所  ☎092-552-6112
    久留米年金事務所  ☎0942-33-6192
    小倉南年金事務所  ☎093-471-8873
    小倉北年金事務所  ☎093-583-8340
    直  方年金事務所  ☎0949-22-0891
    八  幡年金事務所  ☎093-631-7962
    大牟田年金事務所  ☎0944-52-5294

  ○ 大分県内年金事務所

    大  分年金事務所  ☎097-552-1211
    日  田年金事務所  ☎0973-22-6174
    別  府年金事務所  ☎0977-22-5111
    佐  伯年金事務所  ☎0972-22-1970

    受付時間:月~金:午前8時30分から午後5時15分
        ※週初の開所日:午前8時30分から午後7時
        第2土曜日:午前9時30分から午後4時

 2.日本年金機構の「震災・風水害・災害等により損害を受けたとき」のページはこちら

https://www.nenkin.go.jp/service/sonota/sonota/20140827.html

 

 

ホーム> 政策について> 分野別の政策一覧> 他分野の取り組み> 災害> 平成29年7月九州北部豪雨について> 国民年金保険料の免除について

ページの先頭へ戻る