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7-2 ボーナスは労災の支給額に加味されるのでしょうか。

回答

ボーナスは特別支給金の一部に反映されます。

労災保険には本体給付と特別支給金があります。ボーナス(賞与)などの三ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は、本体給付には反映されませんが、特別支給金の一部に反映されます。ボーナスが反映されるのは特別支給金のうち、障害特別年金・障害特別一時金・遺族特別年金・遺族特別一時金・傷病特別年金(いわゆるボーナス特別支給金)です。ただし、特別加入者にはボーナス特別支給金は支給されません。


(どのような賃金が「ボーナス特別支給金」に反映されるのでしょうか。)

3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金が反映されます。いわゆるボーナス(賞与)のほか、例えば、6ヶ月ごとに支払われる勤勉手当や支給額が直前6ヶ月の売り上げにより一律決められている販売奨励金などが挙げられます。
一方、4月から9月まで6ヶ月の期間にわたって支払われる通勤手当は、それが4月に一括支給されても、それが6ヶ月定期券を購入する便宜のためであれば、毎月分の前渡しと認められますから、特別支給金ではなく本体給付に反映されます。
つまり、特別支給金に反映されるかどうかは、賃金の計算期間が3ヶ月を超えるか否かによって判断されます。単に支払い事務などの便宜のために3ヶ月を超える期間ごとに一括して支払われるようなものは特別支給金ではなく本体給付に反映されるのです。
なお、結婚手当、出産手当などの臨時に支払われた賃金は、本体給付、特別支給金のどちらにも反映されません。

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