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6-4 労災年金受給権者が死亡した時の手続きは、どうしたらよいでしょうか。

回答

年金の支給決定を受けた労働基準監督署に受給権者死亡届の提出が必要です。
 「年金等受給権者死亡届」(年金申請様式第6号)を労働基準監督署で入手し所定事項を記入し、死亡診断書(コピー可)または死亡届記載事項証明書(※)および年金証書を添付し、速やかに、支給決定を受けた労働基準監督署へ提出してください。
 その後の手続きについては、支払が済んでいない年金がある場合は「未支給年金支給請求書」を提出いただくこととなり、年金が払い過ぎの場合には、過払い分の年金を返還していただくこととなります。

 ※個人番号(マイナンバー)の届け出がされている場合は、死亡診断書または死亡届記載事項証明書の添付は不要となります。個人番号(マイナンバー)を届け出ているかご不明の場合は、労働基準監督署へ確認するようにしてください。

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