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7-5 労災保険の各種給付の請求はいつまでできますか。
回答
給付金 |
時効 |
療養(補償)給付 |
療養の費用を支出した日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
休業(補償)給付 | 賃金を受けない日ごとに請求権が発生し、その翌日から2年 |
遺族(補償)年金 | 被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
遺族(補償)一時金 |
被災労働者が亡くなった日の翌日から5年 |
葬祭料(葬祭給付) | 被災労働者が亡くなった日の翌日から2年 |
未支給の保険給付・特別支給金 | それぞれの保険給付と同じ |
傷病(補償)年金 | 監督署長の職権により移行されるため請求時効はない。 |
障害(補償)給付 | 傷病が治癒した日の翌日から5年 |
介護(補償)給付 | 介護を受けた月の翌月の1日から2年 |
二次健康診断等給付金 | 一次健康診断の受診日から3ヶ月以内 |
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