雇用・労働働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)

重要なお知らせ

Ⅰ.2023年度の交付申請期限等を以下のとおり延長いたしました。


Ⅱ.2023年度の交付申請受付を開始いたしました。
Ⅲ.申請書類等の提出は、所在地を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部(室)へお願いします。窓口への持参のほか、郵送でも受付しています。

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概要

「勤務間インターバル」とは、勤務終了後、次の勤務までに一定時間以上の「休息時間」を設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保し、健康保持や過重労働の防止を図るもので、2019年4月から、制度の導入が努力義務化されました。
このコースでは、勤務間インターバル制度の導入に取り組む中小企業事業主の皆さまを支援します。
是非ご活用ください。

※ 本助成金でいう「勤務間インターバル」とは、休息時間数を問わず、就業規則等において「終業から次の始業までの休息時間を確保することを定めているもの」を指します。なお、就業規則等において、○時以降の残業を禁止し、かつ○時以前の始業を禁止する旨の定めや、所定外労働を行わない旨の定めがある等により、終業から次の始業までの休息時間が確保される場合においては、当該労働者について勤務間インターバル制度を導入しているものとします。一方で、○時以降の残業を禁止、○時以前の始業を禁止とするなどの定めのみの場合には、勤務間インターバル制度を導入していないものとします。
 

助成内容

支給対象となる事業主

支給対象となる事業主は、次のいずれにも該当する中小企業事業主(※1)です。

  1. (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること
  2. (2)次のアからウのいずれかに該当する事業場を有する事業主であること
  3.  ア 勤務間インターバルを導入していない事業場
  4.  イ 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下である事業場
  5.  ウ 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
  6. (3)全ての対象事業場において、交付申請時点及び支給申請時点で、36協定が締結・届出されていること。
  7. (4)全ての対象事業場において、原則として、過去2年間に月45時間を超える時間外労働の実態があること。(※3)
  8. (5)全ての対象事業場において、交付申請時点で、年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備していること。
  • (※1)中小企業事業主とは、以下のAまたはBの要件を満たす中小企業となります。
    業種 A.資本または出資額 B.常時使用する労働者
    小売業(飲食店を含む) 5,000万円以下 50人以下
    サービス業(※2) 5,000万円以下 100人以下
    卸売業 1億円以下 100人以下
    その他の業種 3億円以下 300人以下
  • (※2)医業に従事する医師が勤務する病院、診療所、介護老人保健施設、介護医療院については常時使用する労働者数が300人 以下の場合は、中小企業事業主に該当します。
  •  (※3) 基本的には1月45時間を超える時間外労働の実態があれば、要件を満たすこととなりますので、詳細はお問い合わせください。

支給対象となる取組

いずれか1つ以上実施してください。

  1. 労務管理担当者に対する研修
  2. 労働者に対する研修、周知・啓発
  3. 外部専門家(社会保険労務士、中小企業診断士など) によるコンサルティング
  4. 就業規則・労使協定等の作成・変更
  5. 人材確保に向けた取組
  6. 労務管理用ソフトウェアの導入・更新
  7. 労務管理用機器の導入・更新
  8. デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
  9. 労働能率の増進に資する設備・機器等の導入・更新
  10. (小売業のPOS装置、自動車修理業の自動車リフト、運送業の洗車機など)
  • 研修には、勤務間インターバル制度に関するもの及び業務研修も含みます。
  • 原則としてパソコン、タブレット、スマートフォンは対象となりません。

成果目標の設定

支給対象となる取組は、以下の「成果目標」の達成を目指して実施してください。

事業主が事業実施計画において指定したすべての事業場において、休息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」の勤務間インターバルを導入し、定着を図ること。

具体的には、事業主が事業実施計画において指定した各事業場において、以下のいずれかに取り組んでください。

  1. ア 新規導入
    1. 勤務間インターバルを導入していない事業場において、事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とする、休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルに関する規定を労働協約または就業規則に定めること
  2. イ 適用範囲の拡大
    1. 既に休息時間数が9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場であって、対象となる労働者が当該事業場に所属する労働者の半数以下であるものについて、対象となる労働者の範囲を拡大し、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象とすることを労働協約または就業規則に規定すること
  3. ウ 時間延長
    1. 既に休息時間数が9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場において、当該事業場に所属する労働者の半数を超える労働者を対象として、当該休息時間数を2時間以上延長して休息時間数を9時間以上とすることを労働協約または就業規則に規定すること
    2.  
上記の成果目標に加えて、対象事業場で指定する労働者の時間当たりの賃金額の引上げを3%以上行うことを成果目標に加えることができます。

事業実施期間

以下の事業実施期間中に取組を実施してください

  • 2023年11月30日までに交付申請をした事業主 ⇒ 交付決定の日から2024年1月31日(水)まで
  • 2023年12月 1日以降に交付申請をした事業主 ⇒ 交付決定の日から2024年2月29日(木)まで

支給額

取組の実施に要した経費の一部を、成果目標の達成状況に応じて支給します。

対象経費の合計額に補助率3/4(※)を乗じた額を助成します(ただし次の表の上限額を超える場合は、上限額とします)。

  • (※)常時使用する労働者数が30人以下かつ、支給対象の取組で6から9を実施する場合で、その所要額が30万円を超える場合の補助率は4/5
 
休息時間数(※) 「新規導入」に該当する
取組がある場合
「新規導入」に該当する取組がなく、
「適用範囲の拡大」又は
「時間延長」に該当する取組がある場合
9時間以上
11時間未満
80万円 40万円
11時間以上 100万円 50万円
  • (※)事業実施計画において指定した事業場に導入する勤務間インターバルの休息時間のうち、最も短いものを指します。
  •  
賃金額の引上げを成果目標に加えた場合の加算額は、指定した労働者の賃金引上げ数の合計に応じて、次の表のとおり、上記上限額に加算する。なお、引き上げ人数は30人を上限とする。

(常時使用する労働者数が30人を超える中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 15万円 30万円 50万円 1人当たり5万円
(上限150万円)
5%以上引き上げ 24万円 48万円 80万円 1人当たり8万円
(上限240万円)

(常時使用する労働者数が30人以下の中小企業事業主の場合)
引き上げ人数 1~3人 4~6人 7~10人 11人~30人
3%以上引き上げ 30万円 60万円 100万円 1人当たり10万円
(上限300万円)
5%以上引き上げ 48万円 96万円 160万円 1人当たり16万円
(上限480万円)
 

締め切り

申請の受付は2023年12月28日(木)まで(必着)です。
(なお、支給対象事業主数は国の予算額に制約されるため、12月28日以前に受付を締め切る場合があります。)

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2023年11月30日以前の申請について

2023年12月1日以降の申請についてはこちらをご覧ください。

リーフレット

働き方改革推進支援助成金のご案内動画

【共通編】働き方改革推進支援助成金


【手続き編】働き方改革推進支援助成金

 

申請様式

目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。

交付要綱及び支給要領

よくあるご質問について 

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2023年12月1日以降の申請について

リーフレット

申請様式

目的に合わせて以下の様式をご活用ください。
具体的な記載例は申請マニュアルをご参照ください。

交付要綱及び支給要領

よくあるご質問について 

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お問い合わせ先(申請窓口)

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