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移転費、広域求職活動費、短期訓練受講費、求職活動関係役務利用費について

「移転費」「広域求職活動費」「短期訓練受講費」「求職活動関係役務利用費」をご活用ください!

 

都市部から地方への就職(いわゆる UIJ ターン)等 を希望する雇用保険を受給中の方が、ハローワーク等の紹介によって、就職のために、住所または居所を変更する場合やハローワークの紹介によって、遠方の事業所で面接などを行う場合に、これらの費用を国が負担する「移転費」「広域求職活動費」という制度があります。

 

平成30年1月から「移転費」の支給対象者の要件が拡充されます!
詳しくは以下のリーフレットをご覧ください。

また、雇用保険の受給資格者等が平成29年1月以降に、ハローワークの職業指導に より再就職のために1か月未満の教育訓練 受け 、訓練 を修了した場合に 、支払った 教育訓練 経費 の2割(上限10万円、下限なし) が支給される「短期訓練受講費」という制度や、雇用保険の受給資格者等が、平成 29 年1月以降に、求人者との面接等をしたり、教育訓練を受講したりするため、子のための保育等サービス を利用した場合、 その サービス利用のために負担した費用 の一部が支給される 「求職活動関係役務利用費」という制度があります。

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