ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について
セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)は、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
1 セルフメディケーション税制概要について
2 セルフメディケーション税制対象品目一覧
- <平成29年6月19日時点>
- (PDF)
-
対象品目一覧[699KB] -
成分名ごと品目数[62KB] - (Excel)
-
対象品目一覧[86KB] -
成分名ごと品目数[13KB] - ※対象品目一覧バックナンバー
- (2月公表版)対象品目一覧[687KB]
- (4月公表版)対象品目一覧[697KB]
3 事務連絡等
- ○ Q&A(平成29年1月27日掲載)
-
(平成29年1月27日時点)セルフメディケーション税制Q&A[235KB]
- ※セルフメディケーション税制に関するよくある質問と回答をまとめました!是非ご覧ください。
- ※確定申告の詳細については、国税庁のタックスアンサーをご確認ください。
- ○ レシート等において記載すべき事項について(平成28年10月4日)
-
(事務連絡)セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について[54KB] - ○ セルフメディケーション税制の創設に伴う証明の発行について(協力依頼)(平成28年11月15日)
- (保険者あて)証明の発行ついて(協力依頼)[192KB]
- (事業者あて)証明の発行ついて(協力依頼)[161KB]
4 健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)の証明方法について
この税制を利用するためには、その方が、その年中に健康の保持増進及び疾病の予防への取組(一定の取組)を行い、確定申告書の提出の際に、当該取組を行ったことを明らかにする書類を添付又は提示する必要があります。必要書類については、以下のチャートをご参照ください。
-
一定の取組について[87KB] - ○ 【チャート】一定の取組の証明方法について[125KB]
- ○ 証明依頼書
- ※チャートで別途証明依頼が必要とされている場合、必要事項をご記入のうえ、保険者や事業者に証明を依頼して下さい。
- (保険者あて)[42KB]
- (事業者あて)[41KB]
5 セルフメディケーション税制対象品目届出のお願い
本税制の対象となる商品については、必要に応じて2ヶ月に1回更新することを予定しております。
製造販売業者におかれましては、該当する商品の追加、販売名変更、販売中止などがある場合には、速やかに下記、「スイッチOTC医薬品(変更)届出書」を以下アドレスまでメールにて提出いただきますようお願い致します。 その際、備考欄に「追加」「販売名変更」「削除」等、変更した内容がわかるように記載してください。
尚、承認後未販売の商品については提出不要、製造又は販売を中止してはいるが、市場にある商品が品質保証期限内である場合は提出が必要となりますのでご留意ください。
-
スイッチOTC医薬品(変更)届出書[21KB]
御提出先: switchotc@mhlw.go.jp
御問い合わせ先:厚生労働省医政局経済課
電話
03-5253-1111
(内線4117)
FAX
03-3507-9041
※健康診査などの一定の取組については以下の連絡先に御問い合わせ下さい。
厚生労働省健康局健康課
電話
03-5253-1111
(内線2976)
PDFファイルを見るためには、Adobe Readerというソフトが必要です。Adobe Readerは無料で配布されていますので、左記のアイコンをクリックしてダウンロードしてください。
ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 健康・医療 > 医療 > セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について

