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毛染めによる皮膚障害


毛染めによる皮膚障害の事例については、消費者庁の事故情報データバンクに毎年200件程度登録されており、その原因は明らかであるにもかかわらず継続的に発生している状況にあることから、消費者安全調査委員会は毛染めによる皮膚障害の重篤化防止策が必要であると判断し、消費者安全調査委員会による調査が行われました。

このたび、調査報告書がとりまとめられ、毛染めによる皮膚障害の重篤化を防ぐための取り組みについて、消費者安全調査委員会委員長から厚生労働大臣に対し意見が提出されました。

国民の皆様、また、理容師・美容師の方におかれましては、ご自身で毛染めを行う際や理容所・美容所において毛染めの施術を行う際には、下記のことについてご理解の上、併せて、消費者安全調査委員会(消費者庁)の公表資料をご覧いただき、十分ご注意ください。

 

(酸化染毛剤やアレルギーの特性)

○ヘアカラーリング剤の中では酸化染毛剤が最も広く使用されているが、主成分として酸化染料を含むため、染毛料等の他のカラーリング剤と比べてアレルギーを引き起こしやすい。

○治療に30日以上を要する症例が見られるなど、人によっては、アレルギー性接触皮膚炎が日常生活に支障を来すほど重篤化することがある。

○これまでに毛染めで異常を感じたことのない人であっても、継続的に毛染めを行ううちにアレルギー性接触皮膚炎になることがある。

○アレルギーの場合、一旦症状が治まっても、再度使用すれば発症し、次第に症状が重くなり、全身症状を呈することもある。

○低年齢のうちに酸化染毛剤で毛染めを行い、酸化染料との接触回数が増加すると、アレルギーになるリスクが高まる可能性があると考えられる。

 

(対応策等)

○事前にテストを実施する際、以下の点に留意する。

  ・テスト液を塗った直後から30分程度の間及び48時間後の観察が必要

(アレルギー性接触皮膚炎の場合、翌日以降に反応が現れる可能性が高いため、48時間後の観察も必要)。

  ・絆創膏(ばんそうこう)等で覆ってはならない(感作を促したり過度のアレルギー反応を引き起こしたりするおそれがあるため)。

○酸化染毛剤を使用して、かゆみ、赤み、痛み等の異常を感じた場合は、アレルギー性接触皮膚炎の可能性があるため、アレルゲンと考えられる酸化染毛剤の使用をやめる、医療機関を受診する等の適切な対応をとる。

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危険情報に関する公表と関連通知等

 

消費者安全委員会(平成271023日発表)「毛染めによる皮膚障害」

関連通知:厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生・食品安全部 生活衛生課長通知(平成271023日発出)

         ・各都道府県、政令市、特別区衛生主管部(局)長宛  PDF

         ・公益社団法人日本理容美容教育センター理事長宛  PDF

         ・全国理容生活衛生同業組合連合会理事長、全日本美容業生活衛生同業組合連合会理事長宛  PDF

 

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このページに関するお問い合せ先

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課

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