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遊泳用プールの衛生のページ

 

厚生労働省 医薬・生活衛生局 生活衛生課


不特定多数の人々が利用する施設を対象とした生活衛生対策の一環として、「遊泳用プール」の衛生水準を確保するための基準をご案内します。

 

概要

 厚生労働省が示す遊泳用プールの衛生基準は、「水質基準」「施設基準」「維持管理基準」から構成されており、条例を定める地方自治体への技術的助言として定められました。なお、学校の水泳プールについては、「学校保健安全法」に基づいて衛生管理されることになるため、遊泳用プールの衛生基準は適用されません。

 プールの安全については、文部科学省及び国土交通省が示す「プールの安全標準指針」によることとなります。

 

 

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このページに関するお問い合せ先

※個別案件の御相談等につきましては、当該施設を管轄する都道府県、保健所設置市又は特別区にお問い合わせください。

 

 

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