医療事故調査制度に関するQ&A(Q11)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q11)

Q.医療機関はどのような調査を行うのですか。
A.医療法では、医療機関の管理者は、「医療事故が発生した場合には、厚生労働省令で定めるところにより、速やかにその原因を明らかにするために必要な調査を行わなければならない」とされています。
 医療機関が行う院内事故調査の具体的な手法については、医療法施行規則第1条の10の4第1項に規定されたとおり、以下の事項について必要な範囲で情報の収集・整理を行うこととなります。また、調査の過程において可能な限り匿名性の確保に配慮することとしています。
  1. 診療録その他の診療に関する記録の確認
    例)カルテ、画像、検査結果等
  2. 当該医療従事者のヒアリング
    • ヒアリング結果は内部資料として取り扱い、開示しないこと(法的強制力がある場合を除く。)とし、その旨をヒアリング対象者に伝える。
  3. その他の関係者からのヒアリング
    • 遺族からのヒアリングが必要な場合があることも考慮する。
  4. 医薬品、医療機器、設備等の確認
  5. 解剖又は死亡時画像診断(Ai) については解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施前にどの程度死亡の原因を医学的に判断できているか、遺族の同意の有無、解剖又は死亡時画像診断(Ai)の実施により得られると見込まれる情報の重要性などを考慮して実施の有無を判断する。
  6. 血液、尿等の検体の分析・保存の必要性を考慮