医療事故調査制度に関するQ&A(Q5)

医療事故調査制度に関するQ&A(Q5)

Q.「合併症の可能性」についてのみ説明や記録がされていた場合は予期していたことになるのでしょうか?
A.医療法施行規則第1条の10の2第1項第1号の患者又はその家族への説明や同項第2号の記録については、説明や記録の内容として「医療の提供前に医療従事者等が死亡又は死産が予期されること」を求めていますので、単に合併症の発症についての可能性のみであった場合は該当しません。