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保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令等について

標記について、平成27年3月13日に保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)が公布されたことに伴い、下記のとおり各都道府県あて通知しましたので、お知らせします。

○「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日 医政発0317第1号 厚生労働省医政局長通知)

○保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年3月13日 厚生労働省令第33号)

厚生労働省 医政局 看護課 看護サービス推進室

03(5253)1111内線4175

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