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保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令等について
標記について、平成27年3月13日に保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年厚生労働省令第33号)が公布されたことに伴い、下記のとおり各都道府県あて通知しましたので、お知らせします。
○「保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令の施行等について」(平成27年3月17日 医政発0317第1号 厚生労働省医政局長通知)
通知・別紙1~7[494KB]
様式1~7・参考[2.4MB]
○保健師助産師看護師法第37条の2第2項第1号に規定する特定行為及び同項第4号に規定する特定行為研修に関する省令(平成27年3月13日 厚生労働省令第33号)
省令[144KB]
厚生労働省医政局看護課 看護サービス推進室
03(5253)1111 内線4175