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国民年金基金制度

国民年金基金制度

国民年基金制度

国民年金基金に加入できる方

○20歳以上60歳未満の自営業者やフリーランスなどの国民年金の第1号被保険者、日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の国民年金の任意加入被保険者及び海外居住者であって国民年金の任意加入被保険者
  ※したがって、次のような方は加入できません。 
   ・厚生年金保険や共済組合に加入しているサラリーマンの方(国民年金の第2号被保険者)
   ・厚生年金保険や共済組合に加入しているサラリーマンの方の被扶養配偶者(国民年金の第3号被保険者)
   ・65歳以上の方で国民年金に任意加入している方 
  ※ただし、国民年金の第1号被保険者であっても、次の方は加入できません。
   ・国民年金の保険料を免除されている方(一部免除・学生納付特例・若年者納付猶予を含みます。)
   ・農業者年金の被保険者の方
 

国民年金基金のメリット

○終身年金が基本 
   ・65歳から生涯受け取る終身年金が基本ですので、長い老後の生活に備えることができます。

○年金額が確定、掛金額も一定
   ・掛金の支払いにより、将来受け取る年金額が確定します。
   ・加入時の掛金額は払込期間終了まで変わりません。(途中で口数を変更しない場合)

○税制上の優遇
   ・掛金は全額社会保険料控除の対象となります。
   ・受け取る年金も公的年金等控除の対象となります。
   ・遺族一時金は全額非課税です。

○万が一のときには家族に一時金
   ・万が一早期に亡くなったとき、家族に遺族一時金が支給されますので、掛け捨てになりません。(一部、給付のタイプを除く。)

○自由なプラン設計
   ・ライフプランに合わせ、年金額や受取期間を設定できます。
   ・加入後も年金・掛金の額を口数単位で増減できます。
   ・掛金を年度分前納すると、割引があります。
 

ご注意いただきたいこと

○国民年金基金への加入は、国民年金の保険料を納付していただくことが前提となります。(国民年金の保険料が納付されていない期間に国民年金基金に納付された掛金は還付されます。)

○国民年金基金に加入した方は、国民年金の付加年金の保険料を納付することができません。(ただし、国民年金基金制度は国民年金の付加年金を代行していることから、付加年金と同様の国庫負担があります。)

○国民年金基金への加入は任意ですが、いったんご加入いただいた場合、ご自分の都合で任意に脱退及び中途解約することはできません。(納付された掛金は、65歳又は60歳から年金として支給されます。)
 

その他

国民年金基金等の未請求者の状況

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