(照会先)
年金局国際年金課
- 課長補佐:
- 藤木 (3349)
- 担当:
- 野田・中村
(3633、3318)
(代表電話) 03 (5253) 1111
(直通電話) 03 (3595) 2863
(FAX)03(3504)1240
報道関係者各位
日・フィンランド社会保障協定の署名が行われました
1.9月23日(現地時間同日)、フィンランドのヘルシンキにおいて、「社会保障に関する日本国とフィンランド共和国との間の協定」(日・フィンランド社会保障協定)の署名が、村田隆駐フィンランド大使とアイノ=カイサ・ペコネン・フィンランド社会問題・保健大臣(H.E.Ms. Aino-Kaisa Pekonen, Minister of Social Affairs and Health of Finland)との間で行われました。
2.現在、日・フィンランド両国からそれぞれ相手国に一時的に派遣される企業駐在員等については、日・フィンランド両国の年金制度及び雇用保険制度に二重に加入を義務付けられる等の問題が生じています。日・フィンランド社会保障協定は、これらの問題を解決することを目的としており、この協定の規定により、派遣期間が5年以内の企業駐在員等は、原則として、派遣元国の年金制度及び雇用保険制度にのみ加入することとなります。また、両国での保険期間を通算して年金の受給権を確立できることとなります。
3.この協定の締結により、企業及び駐在員等の負担が軽減され、日・フィンランド間の人的交流及び経済交流の一層の促進が期待されます。
(参考)
1. この協定は、ドイツ、英国、韓国、米国、ベルギー、フランス、カナダ、オーストラリア、オランダ、チェコ、スペイン、イタリア、アイルランド、ブラジル、スイス、インド、ハンガリー、ルクセンブルク、フィリピン、スロバキア、中国、スウェーデンに次いで、我が国が署名する23番目の社会保障協定。
2. フィンランドの在留邦人は、1,825名(平成29年10月1日現在、外務省・海外在留邦人数調査統計)。
3. 我が国がこの協定を締結するためには、国会の承認を得る必要があります。(手続きは外務省が行います。)