照会先

労働基準局 補償課
課長   児屋野 文男
課長補佐 西村 政也
(代表電話)03(5253)1111(内線5462)
(直通電話)03(3502)6748

報道関係者各位

中皮腫により亡くなられた方のご遺族に 「特別遺族給付金制度」などの案内文を送付しました

 厚生労働省では、このたび、中皮腫で亡くなった方のご遺族に「特別遺族給付金制度」などの案内文を送付しました。これは、これまで労災補償などを申請していない3,012人※1のご遺族に対し、同給付金の支給対象となる可能性があることを知らせる内容になります。

  • ※1石川県能登半島北部在住の方へは後日送付予定。
    別途、関東甲信越地域分(茨城、栃木、群馬、埼玉、千葉、東京、神奈川、新潟、山梨、長野)については、令和3年度に案内文を送付済み。

 石綿(アスベスト)で疾病を発症し、仕事が原因だと認められた場合、労働者や亡くなった労働者のご遺族は「労働者災害補償保険法」に基づく給付の対象となります。ただ、労災保険の請求には時効(労働者の死亡から5年)があるため、給付の権利を失ったご遺族に対しては、疾病の発症が仕事によるものと認められれば、「石綿による健康被害の救済に関する法律」に基づく「特別遺族給付金」が支給される仕組みとなっています。

 「中皮腫」で亡くなられた方に関しては、ほとんどがこの石綿が原因で発症したと考えられるため、当省では、法務局などに保管している死亡届を基に、平成18年から平成30年3月まで※2に中皮腫で亡くなった方についての情報を収集しました。
その結果、今回の調査で把握した中皮腫による死亡者数は全国10,913人で、うち労災補償などを申請済みなのは7,901人でした。残る3,012人については、特別遺族給付金などの支給対象となる可能性があるため、制度を紹介する案内文を送付するとともに、都道府県労働局などへの相談を呼び掛けました。

  • ※2平成7年から平成17年までに中皮腫で亡くなった方のご遺族へは平成24年に案内文を送付済み。

 厚生労働省では、今後とも、石綿による健康被害に対する労災請求などの周知・広報に取り組んでいきます。