地方課

各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等の評価について(令和4年度)

 厚生労働省大臣官房地方課地方支分局法令遵守室は、令和4年度の各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のとおり評価を行いました。
 また、当該評価結果については、令和5年12月に外部有識者を委員とする地方支分部局法令遵 守委員会の各委員に報告し、その際の意見とともに、令和6年1月17日付けで各地方厚生(支)局宛て通知しました。
 
 厚生労働省大臣官房地方課      
地方支分部局法令遵守室 
 
 令和2年11月26日付け厚生労働省大臣官房監察室長事務連絡「厚生労働省法令遵守マニュアルの周知等について」に基づく各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、以下のとおり評価を行った。

1 定期的な内部点検結果について

 各地方厚生(支)局における法令遵守の実施状況の定期的な内部点検は、厚生労働省法令遵守マニュアルの別添「自主点検票」を用いて、各地方厚生(支)局長が自ら点検と検証を実施し、当課に報告してきたところである。
 その報告をみると、厚生労働省法令遵守マニュアルに基づき、法令遵守の徹底についての取組が行われており、適正に実施されているものと評価される。
 
【好事例】
 ○ 長時間勤務の削減のために、毎月、職員の超過勤務状況等を把握し、必要に応じて仕事の進め方や事務分担の見直しを行っている。また、超過勤務を行う際には、その理由を必ず所属課室長に報告し、必要性の有無について課室長が判断することを徹底している。
 ○ 部下が相談しやすい雰囲気を作るために、毎月1on1ミーティングを実施したり、業務の進捗確認、報告を通して業務の趣旨等について伝達したりしている。

2 会計事務監査指導結果について

 大臣官房会計課監査指導室による一般監査指導は、令和4年度においては、東北厚生局、東海北陸厚生局、中国四国厚生局、九州厚生局、四国厚生支局の5局に対して実施されたところ、是正等を要するものとして指摘された件数は22件であった。新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、一般監査指導が従来通り行われなかった令和2、3年度を除く直近3ヵ年において、1地方厚生(支)局あたりの指摘件数は同程度であった(平成30年度:27件/6局、令和元年度:16件/4局)。
 指摘された内容については、各地方厚生(支)局へ共有することで、他局において再度同じ指摘を受けることのないよう周知徹底を図った。
 
【指摘事項】
 ● 契約金額が50万円を超える契約について、請書を徴取していなかった。
 ● 同一の職員が監督事務と検査事務を兼務していた。
 ● 赴任とは関係のないガソリン代を誤って移転料として支給していた。
 ● 小切手帳等に連続番号が附されていなかった。
 ● 公告期間が開庁日で10 日間を満たしていなかった。
 ● 変更契約時に予定価格が100万円を超える見込みであるのにもかかわらず、予定価格調書が作成されていなかった。
 ● 修理不能証明書や買取見積書を徴していないにもかかわらず、物品を廃棄していた。
 ● 公共調達委員会の審査対象となる契約について、事業担当部局の課室長等管理監督者が作成する成果物確認票を提出していなかった。

3 総括的な評価等について

 上記1、2に基づき、各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組について、次のように総括的に評価等を行った。
 
(1)総括的な評価について
  各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組は、概ね適正に実施されているものと評価できるが、会計事務手続の適切な事務処理については、引き続き取り組むべき課題がみられた。
 
(2)地方厚生(支)局に対する具体的な取組指示について
  ア 公務員倫理、会計関係法令、行政文書の適正な保存及び管理、保有個人情報の厳正な取扱い及び漏えい防止等について、全ての職員において適正な知識の習得及び事務処理等が行われ、これらが浸透するよう継続的に取組を実施すること。
  イ 大臣官房会計課監査指導室による会計監査指導における従前の指摘事項について、再度同じ指摘を受けることのないよう、引き続き、是正・再発防止の取組状況の確認を定期的に実施すること。

 前述の取組を推進するため、地方支分局法令遵守室として、各地方厚生(支)局における問題点とその再発防止策及び好事例について、引き続き横展開を行うこととし、地方支分局法令遵守室員が計画的に実地にて検分することとする。

地方支分部局法令遵守委員会委員の主な意見(令和4年度)

○総括的な評価は、指摘事項のみを記載しているが、好事例も含めて評価しており、また、好事例を記載することにより取り組んでいる局の意識も一段と高まると思われるため、好事例についても盛り込んではどうか。
 
○好事例については、積極的に横展開を図ってもらいたい。
 
○遵守すべき内容をすべて覚えることが難しいため、要点を絞った「チェックリスト」を活用した手法はとても効率的。
 
〇職員の勤務時間管理について、システム化等により在庁時間の適正な把握・管理のため、厚生局のシステム化等他の機関の取組を参考とする等、改善することが望ましい。
 
〇非違行為の原因は私生活を背景とした心理的な要因もあると思われ、そういった職員の状況把握のため、日頃の声掛けや職場内でのコミュニケーションにより意思疎通を心がけることが重要。

厚生労働本省の地方支分部局の職員等からの法令違反行為に関する通報受付件数等の運用状況(令和4年度)

 厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局(労働基準監督署・公共職業安定所を含む。)及び地方厚生(支)局)の職員等からの法令違反行為に関する通報受付件数等の運用状況について、令和4年度は以下のとおりでした。
    通報又は入手した情報  
 調査(事実確認)に着手したもの  
事実関係が確認され、是正等措置を講じたもの
  件数 58 54
  内部窓口 53 49
外部窓口
※ 通報又は入手した情報について、法令違反行為に関する内容であって、具体的なものについては、全件、調査(事実確認)を行っています。

(厚生労働省大臣官房地方課 03-5253-1111(内線7270))