地方課
各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等の評価について(令和3年度)
厚生労働省大臣官房地方課地方支分局法令遵守室は、令和3年度の各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、次のとおり評価を行いました。
また、当該評価結果については、令和4年12月に外部有識者を委員とする地方支分部局法令遵守委員会の各委員に報告し、その際の意見とともに、令和5年3月13日付けで各地方厚生(支)局宛て通知しました。
また、当該評価結果については、令和4年12月に外部有識者を委員とする地方支分部局法令遵守委員会の各委員に報告し、その際の意見とともに、令和5年3月13日付けで各地方厚生(支)局宛て通知しました。
令和2年11月26日付け厚生労働省大臣官房監察室長事務連絡「厚生労働省法令遵守マニュアルの周知等について」に基づく各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組の実施状況等について、以下のとおり評価を行った。
1 定期的な内部点検結果について
各地方厚生(支)局における法令遵守の実施状況の定期的な内部点検は、厚生労働省法令遵守マニュアルの別添「自主点検票」を用いて、各地方厚生(支)局長が自ら点検と検証を実施し、当課に報告してきたところである。
その報告をみると、厚生労働省法令遵守マニュアルに基づき、法令遵守の徹底についての取組が行われており、一部において問題点が発生し、是正措置等を講じることとなった例もあるが、概ね適正に実施されているものと評価される。
【是正措置等を講じた事例】
●適正な会計事務の徹底
・ 調達予定がないことから、物品の管理に関する計画を年度当初に作成していなかった。令和4年度からは調達予定がない場合でも、年度開始後速やかに作成することとする。
その報告をみると、厚生労働省法令遵守マニュアルに基づき、法令遵守の徹底についての取組が行われており、一部において問題点が発生し、是正措置等を講じることとなった例もあるが、概ね適正に実施されているものと評価される。
【是正措置等を講じた事例】
●適正な会計事務の徹底
・ 調達予定がないことから、物品の管理に関する計画を年度当初に作成していなかった。令和4年度からは調達予定がない場合でも、年度開始後速やかに作成することとする。
2 会計事務監査指導結果について
大臣官房会計課監査指導室による一般監査指導は、令和3年度においては、四国厚生支局及び九州厚生局沖縄分室に対して行われる予定であったが、新型コロナウイルスの感染拡大の影響により、四国厚生局は中止、九州厚生局沖縄分室は書面監査による実施となった。
九州厚生局沖縄分室に対する一般監査指導において、是正等を要するものとして指摘された件数は1件であった。新型コロナウイルス感染拡大の影響により一般監査指導が行われなかった令和2年度を除く直近3ヵ年において、1地方厚生(支)局あたりの指摘件数は減少傾向が見られているが(平成30年度:27件/6局、令和元年度:16件/4局)、引き続き適正な会計事務を徹底する必要がある。
【指摘事項】
● 契約金額が50万円を超える契約について、請書を徴取していなかった。
九州厚生局沖縄分室に対する一般監査指導において、是正等を要するものとして指摘された件数は1件であった。新型コロナウイルス感染拡大の影響により一般監査指導が行われなかった令和2年度を除く直近3ヵ年において、1地方厚生(支)局あたりの指摘件数は減少傾向が見られているが(平成30年度:27件/6局、令和元年度:16件/4局)、引き続き適正な会計事務を徹底する必要がある。
【指摘事項】
● 契約金額が50万円を超える契約について、請書を徴取していなかった。
3 総括的な評価等について
上記1、2に基づき、各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組について、次のように総括的に評価等を行った。
(1)総括的な評価について
各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組は、概ね適正に実施されているものと評価できるが、会計事務手続の適切な事務処理については、引き続き取り組むべき課題がみられた。
(2)地方厚生(支)局に対する具体的な取組指示について
ア 公務員倫理、会計関係法令、行政文書の適正な保存及び管理、保有個人情報の厳正な取扱い及び漏えい防止等について、全ての職員において適正な知識の習得及び事務処理等が行われ、これらが浸透するよう継続的に取組を実施すること。
イ 大臣官房会計課監査指導室による会計監査指導における従前の指摘事項について、再度同じ指摘を受けることのないよう、引き続き、是正・再発防止の取組状況の確認を定期的に実施すること。
上記の取組を推進するため、地方支分局法令遵守室として、各地方厚生(支)局における問題点とその再発防止策、及び好事例について横展開を引き続き行うこととする。また、大臣官房地方課地方支分局法令遵守室員が計画的に実地にて検分することとする。
(1)総括的な評価について
各地方厚生(支)局における法令遵守の徹底に係る取組は、概ね適正に実施されているものと評価できるが、会計事務手続の適切な事務処理については、引き続き取り組むべき課題がみられた。
(2)地方厚生(支)局に対する具体的な取組指示について
ア 公務員倫理、会計関係法令、行政文書の適正な保存及び管理、保有個人情報の厳正な取扱い及び漏えい防止等について、全ての職員において適正な知識の習得及び事務処理等が行われ、これらが浸透するよう継続的に取組を実施すること。
イ 大臣官房会計課監査指導室による会計監査指導における従前の指摘事項について、再度同じ指摘を受けることのないよう、引き続き、是正・再発防止の取組状況の確認を定期的に実施すること。
上記の取組を推進するため、地方支分局法令遵守室として、各地方厚生(支)局における問題点とその再発防止策、及び好事例について横展開を引き続き行うこととする。また、大臣官房地方課地方支分局法令遵守室員が計画的に実地にて検分することとする。
地方支分部局法令遵守委員会委員の主な意見(令和3年度)
○法令遵守の徹底に当たっては、自主点検だけでなく、実地での監察、監査等は非常に意味があるので、新型コロナウイルスの感染状況も考慮する必要があるが、今後とも取り組んでいただきたい。
○情報セキュリティ等について周知する必要がある。
○職員間の情報共有について、コロナ下におけるメール等、会議形式で行われていない事例もあるが、できれば、顔を合わせる場を作って、その組織における問題点等を把握した方がよい。
○内部通報制度について、内部通報の件数が増えているということ自体は、制度が機能しているためと考えられるので、良いことだと思う。通報があった場合は、通報に対応していることがわかる形で対応することが重要である。
○内部通報制度について、職員が、通報しても改善の見込みがないとか、通報したことにより不利益を受けるのではないかといった不安をもっている可能性がある。そういった不安を解消等するため利用する側が正確に制度を理解できるよう、制度の周知に取り組んで欲しい。
○情報セキュリティ等について周知する必要がある。
○職員間の情報共有について、コロナ下におけるメール等、会議形式で行われていない事例もあるが、できれば、顔を合わせる場を作って、その組織における問題点等を把握した方がよい。
○内部通報制度について、内部通報の件数が増えているということ自体は、制度が機能しているためと考えられるので、良いことだと思う。通報があった場合は、通報に対応していることがわかる形で対応することが重要である。
○内部通報制度について、職員が、通報しても改善の見込みがないとか、通報したことにより不利益を受けるのではないかといった不安をもっている可能性がある。そういった不安を解消等するため利用する側が正確に制度を理解できるよう、制度の周知に取り組んで欲しい。
厚生労働本省の地方支分部局の職員等からの法令違反行為に関する通報受付件数等の運用状況(令和3年度)
厚生労働本省の地方支分部局(都道府県労働局(労働基準監督署・公共職業安定所を含む。)及び地方厚生(支)局)の職員等からの法令違反行為に関する通報受付件数等の運用状況について、令和3年度は以下のとおりでした。
通報又は入手した情報 | ||||
調査(事実確認)に着手したもの | ||||
事実関係が確認され、是正等措置を講じたもの | ||||
件数 | 74 | 64 | 11 | |
内部窓口 | 71 | 61 | 9 | |
外部窓口 | 3 | 3 | 2 |
※ 通報又は入手した情報について、法令違反行為に関する内容であって、具体的なものについては、全件、調査(事実確認)を行っています。
(厚生労働省大臣官房地方課 03-5253-1111(内線7270))