技能実習評価試験の整備等に関する専門家会議(第55回)議事要旨

人材開発統括官海外人材育成担当参事官室


 
日時:令和3年10月25日(月) 10:00~12:00
場所:Web会議
出席者:市田委員、大迫委員、岡野委員、小宮委員、當間委員、花山委員、村田委員、山脇委員
厚生労働省人材開発統括官海外人材育成担当参事官室、出入国在留管理庁在留管理支援部在留管理課、外務省領事局外国人課、外国人技能実習機構
(金属熱処理業職種関係)日本金属熱処理工業会、経済産業省
(クリーニング職種関係)クリーンライフ協会、厚生労働省
(牛豚食肉処理加工業職種関係)全国食肉学校、農林水産省
 
 
議題
(1)金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
(2)クリーニング職種(ホームクリーニング作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
(3)牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)の職種追加について (職種の概要等の確認)
 
【概要】
(1)金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
○金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、日本金属熱処理工業会から職種の概要等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・危険が伴う作業であるため、補助者が付いて指導していくか質問があり、最初の段階は補助者を付ける旨の回答があった。
・金属熱処理を実施している事業所に地域的な偏りがあるが管理できるか質問があり、監理団体が全国的に展開しているため管理できる旨の回答があった。
・3号の技能実習生が技能評価試験を受ける際の技能到達レベルは、日本人の技能者と同等のレベルに到達をしているというようなイメージになるのか質問があり、言語等についてもほぼ問題なくなっており、日本人とほぼ同等の時期で習得できるものと考えている旨の回答があった。
○検討の結果、金属熱処理業職種(全体熱処理作業、表面熱処理(浸炭・浸炭窒化・窒化)作業及び部分熱処理(高周波熱処理・炎熱処理)作業)の追加については、厚生労働省、出入国在留管理庁において、省令の改正案に係るパブリックコメントを実施し、その結果を踏まえ、審査基準案や技能実習評価試験案等について引き続き議論が行われることとなった。
 
(2)クリーニング職種(ホームクリーニング作業)の職種追加について(職種の概要等の確認)
○クリーニング職種(ホームクリーニング作業)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、クリーンライフ協会から職種の概要等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・安全業務に関する服装について資料に明示するよう指摘があり、明示する旨の回答があった。
・ランドリーやアイロン掛けは東南アジアでも普及している印象があるため日本に来て学ぶ必要があるのか質問があった。これに対して、東南アジアでドライクリーニングはホテルでは行われているが町中のクリーニング店ではまだあまり普及していないこと、ドライクリーニングの需要よりむしろウェットクリーニングの需要が今後伸びることが想定され、その前提としてランドリー及びドライクリーニングの仕上げ技術が必要であること等から実習ニーズがある旨の回答があった。
・ウェットクリーニングの東南アジアでの普及状況はどうかという質問があった。これに対して、アジア圏はまだほとんど浸透していないというのが実情であるとの回答があった。
・ホームクリーニング業は、全国的に広がり従事者も非常に多い産業であるため、技能実習制度の運用における問題が大きく取り上げられる状況の中で、クリーニング業の実習生の待遇が良くない、単純作業をやらせてばかりいるとなると制度全般の批判につながるという懸念があるため、適合事業所認定制度が必要との意見があった。
・適合事業所認定制度について、実習生に対して何人補助者が付かなければいけないといったことは決まっているのかという質問があった。これに対して、適合事業所認定制度は厚生労働省とも摺り合わせをしたいが、個人事業主も多くいる業界のため、しっかりとした法人で関係法令も遵守している、受付や集配などの対象外業務をやらせないなどの基準を考えているとの説明があった。
・適合事業所認定制度について、既に業界内で普及している基準を活用するのではなく新規に策定していく、個人事業主が対象外とすると排他的だという意見が出る可能性もあるので業界内でオーソライズしていくべき、不適切な実習が行われないような取組みが必要である一方、厳しすぎて業界内でオーソライズされないものも問題なので、きちんとオーソライズして欲しいとの意見があった。
○検討の結果、クリーニング職種(ホームクリーニング作業)については、次回以降、引き続き、議論が行われることになった。
 
(3)牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)の職種追加について (職種の概要等の確認)
○ 牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)を移行対象職種として技能実習評価試験及び審査基準を整備することに関して、全国食肉学校から職種の概要等について説明が行われ、主として以下のような質疑が行われた。
・部位の特性などを理解しながらスライスを行うことを実技試験に含めるべきという指摘があり、そのようなことを確認できる試験を行っていく旨の回答があった。
・スライス肉の需要について、例えばコンビニのスライス肉の取扱量のような統計的な客観的な指標を知りたいとの指摘があり、確認する旨の回答があった。
・送出国におけるスライサーの普及状況について質問があり、確認でき次第報告する旨の回答があった。
・3年間実習を行わないと必要な精肉技術を身につけられないというところを分かりやすく示すべきという指摘があり、用意する旨の回答があった。
・ベトナムの人は、塊肉を買ってきて、自分で家庭でスライスする技術を持っているため、日本にわざわざ来てスライス技術を学ぶ必要があるのかという疑問が示された。
○検討の結果、牛豚食肉処理加工業職種(牛豚精肉商品製造作業)については、次回以降、引き続き、議論が行われることになった。
 
(以上)