照会先

特例貸付、住居確保給付金について
社会・援護局 地域福祉課
生活困窮者自立支援室

自立支援金について
社会・援護局 新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金業務推進室

代表:03-5253-1111

報道関係者 各位

緊急小口資金等の特例貸付、住居確保給付金及び新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の申請期間の延長等について

 今般、「コロナ克服・新時代開拓のための経済対策」が閣議決定され、新型コロナウイルス感染症の影響等により生活に困窮される方々へ適切な支援を届けるため、以下の措置を実施予定ですので、お知らせいたします。
 各施策の具体的な内容等は、別途厚生労働省ホームページ等で周知させていただく予定です。

  1. 1.緊急小口資金等の特例貸付について
    1. (1)申請期間の延長
      緊急小口資金、総合支援資金(初回貸付)の特例貸付については、令和3年11月末までとしていた申請期限を令和4年3月末まで延長すること。
      また、総合支援資金(再貸付)の特例貸付については、令和3月11月末までとしていた申請期限を令和3年12月末まで延長し、同月末をもって終了すること。
      総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、3の(1)のとおり、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金の対象とできるよう措置すること。
    2. (2)返済開始時期の延長
      緊急小口資金及び総合支援資金の特例貸付については、現在令和4年3月末としている据置期間について、令和4年12月末まで延長すること。
  2. 2.住居確保給付金について
    1. (1)特例の対象となる申請期間の延長
      住居確保給付金の支給が終了した方に対して、解雇以外の離職や休業に伴う収入減少等の場合でも3ヶ月間の再支給を可能とする特例、住居確保給付金と職業訓練受講給付金との併給を可能とする特例について、対象となる申請の受付期間を令和3年11月末から令和4年3月末まで延長すること。(本特例による再支給は1度限りとなること。)
    2. (2)求職活動要件について
      求職活動要件について、当面の間、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。
      また、緊急事態宣言時における求職活動要件の特例について、まん延防止等重点措置対象地域も対象とした上で、解除の翌月末までの間措置することを可能にすること。
  3. 3.新型コロナウイルス感染症生活困窮者自立支援金について
    1. (1)申請期間の延長及び再支給の実施
      自立支援金については、初回の支給(最大3ヶ月)に加え、再支給(最大3ヶ月)も可能にするとともに、令和3年11月末までとしていた申請の受付期間を令和4年3月末まで延長すること。
      また、総合支援資金(再貸付)の申請期限終了後の令和4年1月以降は、総合支援資金(再貸付)に代えて、緊急小口資金及び総合支援資金(初回)を借り終えた一定の困窮世帯も対象とすること。(再貸付を申請・利用した世帯にあっては、再貸付を借り終えることが必要。)
    2. (2)求職活動要件について
      求職活動要件について、ハローワークに加え、地方公共団体が設ける公的な無料職業紹介の窓口での求職活動も可能とすること。また、緊急事態宣言及びまん延防止等重点措置対象地域については解除の翌月末までの間、ハローワーク等での相談や企業への応募等の回数を減ずることができることとすること。