照会先

人材開発統括官付
技能実習業務指導室

室長
渡部 幸一郎
適正化指導専門官
小路 規与

(代表電話)03(5253)1111(内線)5879
(直通電話)03(3595)3395

報道関係者各位

技能実習法に基づく行政処分等を行いました

 法務省と厚生労働省は、令和3年9月17日付けで、JCN事業協同組合及び中央技術交流協同組合に対し、監理団体の許可の取消しを通知しました。また、同日付けで、瀬戸内食品加工協同組合に改善命令を行いました。
さらに、出入国在留管理庁と厚生労働省は、同日付けで、株式会社味のちぬや、株式会社海栄館、株式会社クレセア、高谷 一郎、牛膓 正、株式会社シマヅシステム、株式会社シマヅテック、第一旭株式会社、株式会社ちぬやホールディングス・株式会社愛媛ちぬや、ちぬや冷食株式会社、西日本土木株式会社、林精鋼株式会社及びマルウ接着株式会社に対し、技能実習計画の認定の取消しを通知しました。
詳細は、下記のとおりです。
 
                                記
 
<監理団体の許可の取消しと改善命令の内容(詳細は別紙1から別紙3)>
1 監理団体の許可の取消しを行った監理団体
 (1)JCN事業協同組合(代表理事 小林 文夫)
 (2)中央技術交流協同組合(代表理事 吉岡 弘修)
 
 2 改善命令を行った監理団体
   瀬戸内食品加工協同組合(代表理事 増田 浩)
 
3 処分内容
[1(1)、(2)に対する処分内容]
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成28年法律第89号。以下「技能実習法」という。)第37条第1項第1号の規定に基づき、令和3年9月17日をもって監理団体の許可を取り消すこと。
[2に対する処分内容]
技能実習法第36条第1項の規定に基づき、令和3年9月17日をもって必要な措置をとるべきことについて改善命令を行ったこと。
 
<技能実習計画の認定の取消しの内容(詳細は別紙4から別紙16)>
4 技能実習計画の認定の取消しを行った実習実施者
 (1)株式会社味のちぬや(代表取締役 今津 秀)
 (2)株式会社海栄館(代表取締役 渡邉 幸一、代表取締役 渡邉 玲緒)
 (3)株式会社クレセア(代表取締役 酒井 秀貴)
 (4)高谷 一郎
 (5)牛膓 正
 (6)株式会社シマヅシステム(代表取締役 島津 研三)
 (7)株式会社シマヅテック(代表取締役 島津 研三)
 (8)第一旭株式会社(代表取締役 宋 文華)
 (9)株式会社ちぬやホールディングス・株式会社愛媛ちぬや(代表取締役 今津 秀)
 (10)ちぬや冷食株式会社(代表取締役 今津 秀)
 (11)西日本土木株式会社(代表取締役 隈田 英樹)
 (12)林精鋼株式会社(代表取締役 林 幹也)
 (13)マルウ接着株式会社(代表取締役 横尾 誠二)
 
 5 処分等内容
[4(1)、(2)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号及び第5号の規定に基づき、令和3年9月17日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(3)、(4)、(6)、(7)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第7号の規定に基づき、令和3年9月17日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(5)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第1号の規定に基づき、令和3年9月17日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
 [4(8)、(9)、(10)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第5号の規定に基づき、令和3年9月17日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(11)、(12)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号の規定に基づき、令和3年9月17日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。
[4(13)に対する処分等内容]
技能実習法第16条第1項第3号及び第7号の規定に基づき、令和3年9月17日をもって技能実習計画の認定を取り消すこと。