2021年2月19日 疾病・障害認定審査会 議事録

○日時  令和3年2月19日(金) 13:30~15:00

○開催方法  WEB会議

○出席者
   (委員:五十音順)
       五十嵐委員、岡田委員、釜萢委員、神田委員、北岡委員、志賀委員、澁谷委員、鈴木委員、
       角委員、田口委員、多屋委員、茶山委員、坪井委員、中井委員、中島委員、中野委員、
       中山委員、西阪委員、広松委員、藤元委員、宮川委員、宮崎委員


○議事

 
○山本室長  それでは、定刻になりましたので、ただいまから第11回「疾病・障害認定審査会」を開催いたします。
 先生方には、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 私、健康局総務課原子爆弾被爆者援護対策室長の山本と申します。よろしくお願いいたします。
 本日は、先生方に委員への御就任をお願いしての最初の総会となりますので、会長の選出をお願いするまでの間、私が議事進行をさせていただきます。
 まず、委員の皆様のお手元に、厚生労働大臣より2月19日付で発令されました辞令を事前に送付しております。御確認の上、お受け取りくださいますようお願いいたします。
 次に、資料等の確認をさせていただきます。こちらも事前にメールで送付しております。傍聴の方は、厚生労働省ホームページに掲載しておりますので、そちらを御覧ください。
 資料ですが、座席表、議事次第。
 資料1としまして、「疾病・障害認定審査会 委員名簿」。
 資料2としまして、「厚生労働省組織令、疾病・障害認定審査会令」。
 資料3としまして、「疾病・障害認定審査会運営規程」。
 資料4としまして、「疾病・障害認定審査会について」。
 資料5としまして、「感染症・予防接種審査分科会について」。
 資料6としまして、「原子爆弾被爆者医療分科会について」。
 資料7としまして、「身体障害認定分科会について」。
 以上でございます。
 本日のこの審査会ですが、委員25名中、22名の方々に御出席いただいております。
 したがいまして、過半数を超えておりますので、会議が成立いたしますことを御報告いたします。
 続きまして、資料1を御覧ください。このたび、引き続き委員に御就任いただいた先生方のほかに、初めて御就任いただいた先生方もいらっしゃいますが、本日はウェブでの開催となりますので、資料1をもちまして委員の先生方の御紹介とさせていただきます。
 それから、澁谷委員、中野委員、宮川委員、志賀委員、田口委員は所用により途中退席の予定と伺っております。
 なお、本日御出席いただいております先生方のほかに、感染症・予防接種審査分科会の樋口委員、身体障害認定分科会の小林委員、原田委員に対しまして委員の御就任をお願いしております。
 続きまして、事務局の関係部局長から御挨拶を申し上げます。
 まず、健康局長の正林より御挨拶を申し上げます。
○正林局長   健康局長の正林でございます。
 本日は、大変お忙しい中、お集まりいただきまして、誠にありがとうございます。
 皆様におかれましては、常日頃より厚生労働行政の推進に格別の御尽力を賜りまして、この場をお借りして厚く御礼を申し上げます。
 また、このたび当審査会の委員を快くお引き受けいただき、誠にありがとうございました。重ねて御礼を申し上げます。
 この「疾病・障害認定審査会」では、それぞれの法令に基づき、予防接種による健康被害の認定、原爆放射線に起因する負傷や疾病の認定及び身体障害認定に係る都道府県等からの疑義照会に対する判定を行うものでありまして、審議内容は極めて専門的かつ個別的なものとなっております。
 審査会の下に設けられた「感染症・予防接種審査分科会」「原子爆弾被爆者医療分科会」「身体障害認定分科会」という3つの分科会に、それぞれの分野を代表する皆様に御参加いただいております。今後、開かれます各分科会において、その専門的見地から忌憚のない御意見を頂戴できれば大変ありがたいと考えております。
 本日は、会長選出などの手続のほか、各分科会における取組状況について御説明をさせていただければと存じます。
 本日はリモートでの開催となりますが、私どもといたしましても、事務局として会議の円滑な運営に努力してまいりますので、先生方におかれましても、御協力のほど、何とぞよろしくお願い申し上げます。
 以上であります。
○山本室長   続きまして、障害保健福祉部長の赤澤より御挨拶を申し上げます。
○赤澤部長   障害保健福祉部長の赤澤でございます。
 先生方には大変お忙しい中、委員をお引き受けいただきまして、誠にありがとうございます。
 私ども障害保健福祉部で事務局を担当させていただいております「身体障害認定分科会」におきましては、先ほど健康局長のほうから説明がありましたように、身体障害認定に関する都道府県等からの疑義照会についての御審議をいただきますほか、自治体で身体障害者手帳を交付する際のガイドラインである認定基準の改正等につきまして、医学的・専門的見地から先生方の御意見を頂戴してきたところでございます。
直近では、平成30年7月から施行されました「視覚障害の認定基準の改正」に際しましても、身体障害認定分科会において先生方の御審議をいただいたところでございます。
 今後も、必要に応じて様々な認定基準の見直しの検討を行うこととしておりますので、先生方におかれましては、引き続き御協力のほど、よろしくお願い申し上げます。
 私からの挨拶は以上でございます。
よろしくお願いいたします。
○山本室長   続きまして、資料2、疾病・障害認定審査会令を御覧ください。
 疾病・障害認定審査会令の第4条にございますとおり、「審査会に会長を置き、委員の互選により選任する」とございます。会長の選出をお願いしたいと存じます。
 選出方法につきましては、委員の互選となっておりますので、お諮りいたします。いかがでしょうか。
○宮川委員   宮川でございます。
 本会長には五十嵐先生を御推薦申し上げたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
○山本室長   ただいま、宮川委員から五十嵐委員に会長をという御発言がございましたが、いかがでしょうか。
(首肯する委員あり)
○山本室長   御異議ないようですので、五十嵐委員に当審査会の会長をお引き受け願いたいと存じます。よろしくお願いいたします。
 五十嵐会長におかれましては、以降の議事運営につきまして、どうぞよろしくお願いいたします。
○五十嵐会長   どうもありがとうございます。
 成育医療研究センターの五十嵐です。どうぞよろしくお願いいたします。
 皆さんの御協力で、この会の円滑な運営を行いたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
 では早速、議事に入りたいと思います。
 まず、審査会令の第4条第3項には「会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する」とあります。
 会長代理を前期に引き続きまして、身体障害認定分科会の中島先生にお願いしたいと思います。よろしいでしょうか。
(首肯する委員あり)
○五十嵐会長   ありがとうございます。
 皆さんの御同意をいただきましたので、中島委員に当審査会の会長代理をお引き受け願いたいと思います。
 中島先生、どうぞよろしくお願いします。
○中島会長代理   中島でございます。
 謹んでお受けいたしたいと思います。どうぞよろしくお願い申し上げます。
○五十嵐会長   ありがとうございます。
○山本室長   事務局からでございます。
 誠に恐縮でございますけれども、健康局長と障害保健福祉部長は所用のためにこれにて退席させていただきます。
○五十嵐会長   了解です。
(正林局長、赤澤部長退席)
○五十嵐会長   では、審議に入ります。
 ここまでで、議事3までが終了したことになります。
 続きまして、議事4に当たります「疾病・障害認定審査会の運営について」、事務局から了承を得たい案件があるとのことですので、御説明をお願いいたします。
○山本室長   事務局から、分科会の議決等につきまして、お諮りいたします。
 お手元の資料2の疾病・障害認定審査会令第5条第6項になりますけれども、「審査会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審査会の議決とすることができる」という規定がございます。
 これを受けて定められております、資料3になりますが、運営規程では、その第4条で「分科会及び部会の議決は、会長の同意を得て、審査会の議決とすることができる」となっております。
 当審査会では、これまでも各分科会及び部会のそれぞれの分野で鋭意、御審査いただいておりまして、大変円滑にかつ滞りなく議事を進行していただいておりますので、分科会及び部会の議決をもって審査会の議決とさせていただくことにつきまして、会長から包括的に御承認をいただけましたら、引き続きそのような取り扱いをさせていただきたいと存じます。
 また、運営規程の第2条になりますけれども、「会長は、厚生労働大臣の諮問を受けたときは、当該諮問を分科会に付議することができる」という規定がございます。諮問の内容が、例えば予防接種に関する健康被害の認定に関することであれば、感染症・予防接種審査分科会に付議するというように、これまでと同様に諮問のそれぞれの内容に応じまして、会長にその都度お諮りをせずに、包括的に適宜、適切な分科会へ付議するということでよろしいか、御了解いただきたいと思っております。
 以上です。
○五十嵐会長   御説明ありがとうございました。
 ただいまの事務局からの御提案につきまして、何か御質問、御意見等ございますか。よろしいですか。
(首肯する委員あり)
○五十嵐会長   それでは、特段の御異議がないようですので、事務局の提案を了承することとし、通常の議事、審査につきましてはこれまでどおり、諮問があった場合には適切な分科会へ付議することとし、審査の結果、分科会及び部会で議決をされたものにつきましては、当審査会の議決とするということにしたいと思います。ありがとうございました。
 続きまして、議事次第の5に移りたいと思います。各分科会の事務局から、それぞれの分科会の概要等について御説明をお願いしたいと思います。
 初めに、感染症・予防接種審査分科会から御説明をお願いいたします。
○林室長   健康局健康課予防接種室長の林でございます。
資料5に基づいて説明をさせていただきます。「感染症・予防接種審査分科会の概要について」でございます。
 1ページ目ですけれども、1の感染症法等に基づく審査請求の裁決を行うことに関しましては、案件があったときに開催するということで、ほとんど開催の実績はないということでございます。
 2つ目の予防接種法に基づく認定を行う役割が常設で行われておりまして、予防接種と様々な疾病等の因果関係に関する審議をいただいております。
 次の2ページ目が審査会の構造になっておりますけれども、感染症・予防接種審査分科会を年に数回以上開いていただいております。先生方には大変お世話になっております。
 2つの部会が設けられております。2011年の新型インフルエンザのワクチン接種に関する健康被害の調査を行う部会、もう一つは予防接種健康被害再審査部会ということで、審査分科会認定の不支給決定処分を受けた者が、厚生労働大臣に対し審査請求を行った場合や都道府県の裁決により取り消されたような場合、そういったときの再審査を行う部会でございます。
 3ページ目が、対象となっている定期接種のワクチンでございます。こうしたワクチンでの健康被害に対する認定審査を行っているわけでございますけれども、2年前から増えたところで申しますと、1つがA類疾病の一番下にあります「ロタウイルス感染症」に関するワクチンが増えております。それから、右下の※3で風疹は令和3年度までの間、対象者を拡大する経過措置を設けてきていることで、大人の男性の風疹のワクチンについても定期接種として行われているということでございます。
 4ページ目は、今般の新型コロナウイルス感染症に関するワクチンについてでございますけれども、12月9日に法改正が公布をされまして、1のマル1の2つ目のとがったマークでございますけれども、予防接種により健康被害が生じた場合の救済措置につきましては、予防接種法の現行の規定、臨時接種の規定を適用するということになりました。ですので、水準等につきましては臨時接種、これはもともとA類疾病の救済水準で掲載しているのと同じでありますけれども、そういったものと同等の水準で被害救済を行うこととなっております。
 5ページ目、このような給付の処理でございまして、医療費・医療手当、死亡一時金などをお支払いするということで、そういった審査をお願いしているところでございます。
 あと幾つか資料が続きますけれども、9ページがその給付額の水準でございます。
 そして、審査の実績が10ページにございます。毎年の審査件数は大体100件内外でございまして、それに対して7割内外の認定割合となってございます。認定の内訳としては、その下の段にありますように医療費・医療手当が一番多く、死亡一時金等についても若干の件数が出ているということでございます。
 毎回、数多くの審査を入念にいただいていることに、重ねて御礼を申し上げたいと思います。
 感染症・予防接種審査分科会についての御説明は以上でございます。
○五十嵐会長   どうもありがとうございました。
 感染症・予防接種審査分科会の先生方から補足説明、あるいはそのほかの分科会の先生方で何か御意見、御質問がありましたらお願いしたいと思います。
 宮崎先生、どうぞ。
○宮崎委員   先ほど、新型コロナウイルスワクチンに基づくいろいろな改正の話が出ていますということで、「臨時接種と同等の」という言い方をされましたけれども、今回のワクチン接種の法的な大きな枠組みが何かということの確認をさせていただきたい。
国は従来、国が接種を勧奨するかどうか、また努力義務を課すかどうかで補償の額を変えてこられましたけれども、今回、一般的には接種の努力義務を課すということになっていますが、例えば妊婦さんはそれから外すことになっています。その場合、対象者によって補償額等々が変わるのでしょうか。あるいは年齢によって変わるか、その辺のところを教えていただきたいと思います。
○林室長   宮崎先生、御質問ありがとうございます。
 2点御質問いただきました。
 まず、今回の新型コロナワクチンの予防接種法上の位置づけでございますけれども、臨時接種でございます。ただ、通常の臨時接種の本則の規定を適用するのではなくて、幾つか違っているところがございますので、予防接種法に附則を設けて特例的な臨時接種として行うこととしております。ですので、被害救済の水準につきましては、9ページの表にございます臨時接種のものがそのまま使われるということでございます。
 今回、まだワクチンが開発される前に法改正を行ってきたということで、情報がまだ十分でなかった状態で進んでいくところがございますので、状況によっては公的関与の規定、すなわち勧奨であるとか努力義務の規定を適用しないことができる旨の条文が盛り込まれました。実際に妊婦の方については、努力義務の規定は適用しないことになるところでございます。
とはいいましても、臨時接種でございますので、この被害救済の水準自体はそれがそのまま適用されるということでございます。例外的に勧奨努力義務の規定を適用しない場合であっても、その水準自体は変わらないということでございます。
 以上です。
○宮崎委員   追加でもう一点いいですか。
○五十嵐会長   どうぞ。
○宮崎委員   そうすると、例えば16歳、17歳ぐらいの未成年が接種したときの死亡補償と、90歳の方が受けられたときの死亡補償は同額になるのでしょうか。
○林室長   そのようになるということでございます。
○宮崎委員   分かりました。
○五十嵐会長   ほかにいかがでしょうか。多屋先生、何か補足はございますか。
○多屋委員   感染症・予防接種審査分科会の委員を務めております、国立感染症研究所の多屋と申します。
 この分科会は、五十嵐分科会長の下、1~2か月に1回、疾病・障害認定審査会の中の予防接種に関しての審査を行っております。
委員の構成といたしましては、小児科や内科の先生方のみならず、感染病理の専門家の先生も入られていますし、私のような研究所に勤めているものも入っています。また、保健所の先生や医学的な専門家に加えまして、法律の専門家の先生方にも入っていただいて、お一人お一人非常に丁寧に審査が行われていると感じております。
 また、予防接種において健康被害が起こったということで審査が行われるわけですけれども、予防接種が明らかに原因となった方だけではなくて、予防接種において起こったことが確実に否定できない方を含めて、かなり幅広く、手厚く健康被害救済がなされていると感じています。
多くの方々が申請されていますけれども、そういう丁寧かつ迅速な審査の下に続けられていることを報告したいと思います。
 以上です。
○五十嵐会長   補足説明ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。
 どうぞお願いします。
○岡田委員   質問ですけれども、今回のCOVIDのワクチンに対して被害救済が上がってきたときには、今までの被害救済の認定のところの審査会で、新型インフルエンザの調査部会はあまり関わらずに、今やっている審査会で動かしていくということになるのでしょうか。
○林室長   お答えいたします。
 新型インフルエンザのときには、予防接種の仕組み自体が異なっておりましたのでこのような形を取っておりますけれども、今回の新型コロナワクチンにつきましては定期接種と同じ形で考えております。すなわち、現時点においては感染症・予防接種審査分科会で御議論いただくことを考えております。
 ただ、今後どういった件数になるかといったこともまだ分かりませんので、そういった件数等の推移によっては、場合によってはより審査しやすい合議体を設定するとか、そういったことはその時点で考えたいと思います。
○岡田委員   ありがとうございました。
 今は1回20件ぐらいですけれども、COVIDのワクチンがたくさん上がってきたりすると数が非常に増えてくる可能性があるから、そういうバックアップ体制も考えておいていただいたほうがいいのかなと思って発言させていただきました。
 ありがとうございました。
○五十嵐会長   ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。
 それでは、次に行きたいと思います。
 続きまして、原子爆弾被爆者医療分科会について御説明をお願いします。
○丸山補佐   それでは、事務局から失礼いたします。健康局総務課長補佐の丸山と申します。
 お手元には資料6を御用意いただければと思います。
 原子爆弾被爆者医療分科会についてでございますが、こちらの1枚目、援護の仕組みということで、被爆者の範囲が上段のほうにありますが、被爆者援護法の第1条でこのような4項が定められておりまして、目下、原爆投下から75年経過しまして、平均年齢83.31歳と非常に高齢化が進んでいるところでございます。
 被爆者の方々に対する援護措置として下に簡単にまとめております。中には医療の給付、各種手当の支給といったものがございますが、この中で原子爆弾被爆者医療分科会の先生方には下の赤囲いをさせていただいている原爆症の認定というものをお願いさせていただいている次第です。
 この認定を受けることによって、そこに書いてありますとおり医療特別手当の支給ができるものでございますが、医療分科会の先生方には、申請された疾病について原爆の放射線に起因しているか、そして現に医療を要する状態であるか、この2要件を多角的な観点から御審査をいただいている状況でございます。
 2枚目については、その法的根拠について列挙をさせていただいているものです。
 3枚目のスライドが、平成25年12月に改正をされました、現在の新しい審査の方針の模式図でございまして、左にある「積極的に認定する範囲」という7つの疾病類型に対しまして、それぞれ被爆者の方にも分かりやすいように被曝したときの要件を定めております。
ただ、これにとらわれずに、右に書いてありますとおり「総合的に認定」ということを先生方には行っていただいている次第でございます。
また、今、申し上げたのが放射線起因性に係る枠組みでございまして、その下にありますとおり要医療性、それぞれの方々のカルテなどを取り寄せさせていただきまして、御覧いただいて、現に医療を要する状態なのかということを御審査いただいているスキームになってございます。
 4枚目及び5枚目については、今、申し上げた審査の方針の具体的な文でございまして、6ページ目に行きますと近年の原爆症の認定の件数でございますが、やはり高齢化とともに審査件数、認定件数については申請が少なくなっていることもあり、減少の傾向をたどっております。
 7枚目が月々の審査件数でございますが、ここ1年は月当たり100件弱、時として100件を超えておりますが、こういった形で審査をいただいている次第です。
 8枚目は既に重複となりますので割愛いたしますが、疾病・障害認定審査会の医療分科会の模式図で、9枚目と10枚目が、一時期申請件数が非常に多い時期がございましたので、医療分科会の下には第一から第六の部会を別に設置いただいて、審査件数が多いときはこちらの部会も含めて御審査をいただいている状況でございます。
 事務局からは簡単でございますが、以上御報告とさせていただきます。
○五十嵐会長   御説明ありがとうございました。
 それでは、原子爆弾被爆者医療分科会の先生方から補足の説明、あるいはそのほかの分科会の先生方から何か御質問、御意見がございましたらお願いしたいと思います。
 どうぞ。
○角委員   東京都健康長寿医療センター、角美奈子と申します。
 原子爆弾被爆者医療分科会でお世話になっております。よろしくお願いいたします。
 被爆者医療分科会に上がってまいります申請は、この数年、特に被爆者の高齢化とともに疾患内容も変わってまいりまして、甲状腺機能低下症などのがんでない疾患が増加してきております。
 また、医療の選択に関しましても高齢化ということがありますので、やはり緩和医療など医療の分野も実際の治療の内容も変わってまいりました。
 我々分科会は法曹の先生方なども参加いただいておりまして、科学のみでなく被爆者の心情に配慮した総合的な判断というものを非常に重視しております。
 長崎や広島の先生方が非常に多うございますので、今般のコロナの状況で審査会の開催もかなり難しいところがあるのですけれども、委員の先生、事務局の協力で何とか毎月開催してまいりました。
 以上です。
○五十嵐会長   御説明、ありがとうございました。
 それでは、何か御質問、御意見はございますか。よろしいですか。それでは、どうもありがとうございました。
 続きまして、身体障害認定分科会について、御説明をお願いいたします。
○藤田補佐   身体障害認定分科会の事務局を担当しております、障害保健福祉部企画課長補佐の藤田でございます。
 資料7「身体障害認定分科会について」、御説明いたします。
 身体障害認定分科会は、疾病・障害認定審査会令第5条の規定によりまして、身体障害者福祉法施行令の規定により、審査会の権限に属せられた事項を処理することとされております。
 また、自治体が手帳交付事務を行う際のガイドラインでございます身体障害認定基準等の改正等につきましても、必要に応じて医学的・専門的見地から本分科会にて審議いただいております。
 2ページ目を御覧ください。上の図は、先ほどの説明を図にしたものでございます。下の審議状況でございますが、平成16年の答申の後は、個別の申請案件に関する審議はございません。
 また、最近の認定基準等の改正ですが、第6回は平成26年度に聴覚障害の認定要領等の改正に係る審議、第7回は肝臓機能障害の認定基準の見直しと呼吸器機能障害の認定要領等の改正に係る審議、第8回は平成29年度に視覚障害の認定基準等の改正について御審議いただいております。
 3ページ目を御覧ください。
 こちらは身体障害者手帳の概要についてまとめた資料となります。
 身体障害者手帳は、都道府県知事、指定都市市長、中核市市長が交付することとなっておりまして、身体障害者福祉法別表で定める障害の種類はマル1からマル9まで記載しているところでございます。
 法の別表に該当するかどうかの詳細につきましては、身体障害者福祉法施行規則別表第5号「身体障害者障害程度等級表」におきまして、障害種別ごとの重度の順に1級から6級の等級が定められてございます。
 4ページ目を御覧ください。
 視覚障害に係る認定基準等の見直しでございますが、平成30年1月15日に第8回疾病・障害認定審査会身体障害認定分科会を開催し、視覚障害に係る認定基準の改正について御審議いただきました。身体障害者福祉法施行規則を改正し、新たな身体障害者障害程度等級表を平成30年度4月27日に公布し、平成30年7月1日に施行しております。
 主な改訂内容ですが、これまでは両眼の視力の和で認定されておりましたが、現在は良いほう、または両眼視力で判定することとなっております。
 また、現行のゴールドマン型視野計による認定基準に加えまして、自動視野計による認定基準を新たに設けたところでございます。
資料の5ページ目から7ページ目には、身体障害者障害程度等級表を示しております。
 身体障害認定分科会では、医学的・専門的見地から身体障害認定に係る基準について御審議いただいているところでございます。
簡単ではございますが、身体障害認定分科会の事務局からの御説明は以上でございます。
○五十嵐会長   御説明どうもありがとうございました。
 それでは、身体障害認定分科会の先生方から補足説明、あるいはそのほかの分科会の先生方から御意見、御質問がありましたらお願いしたいと思います。いかがでしょうか。
 では、中島先生、補足説明がありましたらお願いいたします。
○中島会長代理   身体障害認定分科会で分科会長を務めております中島でございます。
 初めに、この分科会についての御紹介ですけれども、身体障害のある方の認定基準の改正がこの分科会の使命でございまして、医療や科学の進歩により治療の結果が非常に向上し、昔の検査に加えて新しい検査が次々と生まれていることを踏まえまして、認定基準の見直しを行っております。
 例えば、心臓のペースメーカーや人工股関節を設置された方などは、非常にその後の生活のADL及びQOLが上がってきているため、その認定について、いま一度見直しを行いました。
 また、先ほど御紹介がありました視覚障害や、その他、肝臓機能障害、呼吸器機能障害、聴覚・平衡機能障害もそうですが、検査の方法が随分進歩しており、新たな検査、新たな視点から見直そうということで、認定基準の改正を行っております。
その認定基準の改正につきましては、専門学会あるいは専門家の意見を聞いたり、ADLについては直接調査を行ったりします。
 さらに、障害のある方の視点を非常に大切にしなければいけないという観点から、その方々へのヒアリングを行いつつ、また、ほかの障害との整合性をもって認定する必要もあるため、それらを踏まえて認定基準の改正を行っております。
 以上、御報告申し上げました。
○五十嵐会長   中島先生、どうもありがとうございました。
 それでは、何か御質問等ございますでしょうか。
 どうぞお願いします。
○北岡委員   私、長崎大学眼科の北岡です。
 私は眼科ですけれども、今回、視覚の障害認定の基準を変えていただいて、非常にクリアカットになって認定もしやすい状況で、実際の障害を持った方にも非常に好評な基準だと思います。基準改正していただいて本当にありがとうございました。
 以上です。
○五十嵐会長   御意見ありがとうございました。ほかはいかがでしょうか。よろしいでしょうか。
 それでは、3つの分科会全体につきまして、何か改めて御意見、御質問がございましたらお願いしたいと思います。よろしいですか。
(首肯する委員あり)
○五十嵐会長   それでは、御意見がないようですので、この議題はこれで終了したいと思います。
 以上をもちまして、本日予定をしておりました議題は全て終了いたしました。
 何か特に御意見がございませんようでしたら、以上をもちまして、本日の「疾病・障害認定審査会」を閉会したいと思います。
 委員の先生方には、これからもどうぞよろしくお願いしたいと思います。
 本日は、御協力どうもありがとうございました。

(照会先)
健康局総務課総務係
細川、川島(内線2312)
(代表電話)03-5253-1111
(直通番号)03-3595-2207