照会先

労働基準局 総務課
課長 久知良 俊二
課長補佐 樋口 政純
(代表電話) 03(5253)1111(内線5554)
(直通電話) 03(3502)6741
労働基準局 安全衛生部労働衛生課
課長 井内 努
室長補佐 岩澤 俊輔
(代表電話)03(5253)1111(内線5497)
(直通電話)03(3502)6755

報道関係者 各位

緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について、経済団体などに協力依頼しました

~在宅勤務(テレワーク)の実施や「三つの密」を避ける行動を呼びかけ~

 4月16日に改正された「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」(以下「基本的対処方針」という。)では、在宅勤務(テレワーク)の強力な推進、職場での感染防止の取り組み、「三つの密」を避ける行動の徹底などを促すこととされています。
 
厚生労働省は、労使団体や業種別事業主団体に対して、緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業で働く方々等の感染予防、健康管理の強化について、傘下団体などに向けた周知の協力をお願いしました。
 
併せて、基本的対処方針において「緊急事態宣言時に事業の継続が求められる事業者」と位置づけられた事業等を所管する省庁等に対し、上記の趣旨の周知に協力いただくよう依頼しました。