平成30年7月豪雨による避難生活のため短期入所生活介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過した場合の取扱いについて

福祉避難所として開設された介護保険施設で、短期入所生活介護等を利用し、区分支給限度基準額を超えた場合は、都道府県と内閣府の協議により、災害救助費が支弁されます。
 指定居宅サービス事業者が福祉避難所として開設されている場合に、避難生活のため短期入所生活介護等を利用し、区分支給限度基準額を超過したときは、福祉避難所として救助を行った日は、都道府県と内閣府の協議により災害救助費から支弁され、短期入所生活介護等を行う日は、介護報酬を請求できます。詳細については、以下の事務連絡をご確認ください。

 

<参考資料>

平成30年7月13日付け事務連絡

【事務連絡】平成30年7月豪雨により指定居宅サービス事業所等が福祉避難所として開設された場合の取扱いについて