田村大臣閣議後記者会見概要

H25.4.26(金) 8:39 ~ 8:49 ぶら下がり

広報室

会見の詳細

閣議等について

大臣:
おはようございます。本日は私の方からはございませんので、どうぞ御質問の方よろしくお願いします。

質疑

記者:
昨日、監察本部が立ち上がりましたけれども、これに求めることと期待されることというか、あと、再発防止策はいつ頃までに決めたいとお考えですか。
大臣:
期待するところはですね、ちょっと厚生労働省の中がいろいろとやはり問題がありました。一つは、先般お詫びを申し上げました看護師、それから保健師に対する国家試験の我が省の方のミスということで御迷惑をおかけしたわけでありますし、また、年金時効特例給付に関しまして、厚生労働省の中で十分な指導ができていないという状況にもございました。年金機構の方に十分に厚生労働省として対応していかないとですね、どうしても現場の方もいろんなミスがあるわけでありますけれども、チェックができる形になってませんと国民の皆様方に御迷惑をおかけしますので、そういう部分を含めてですね、昨日久しぶりに(監察本部の)第2回目を開かさせていただきまして、その中でこの2点、特に、年金の方はワーキング・チームを作りまして、精力的に、桝屋副大臣が主査になっていただいて、議論をいただいていて、再発防止策等々を御議論いただくということでございますので、国民の皆様方に厚生労働省が信頼をしていただけるようにですね、しっかりと身を正していくための会議でございますから、御期待をさせていただいております。
記者:
あともう1点なんですが、一般用薬品のネット販売の件なんですけれども、先日、5月中旬から下旬にも取りまとめると御発言もありましたが、現状の御認識と、2月末の時点で150店舗がネット販売されているということについての受け止めをお願いします。
大臣:
1類の方を売られている店舗も数店あるということをお聞きいたしております。大変心配いたしておりまして、全く今ルールが無い中で、インターネット上で薬が売られていると。どの薬をインターネットで売るかという問題もありますが、売り方の問題もありますので、そういうものを含めて、一定のルールを御検討いただいておるわけでありますが、5月の半ばから後半ぐらいにかけて、一定の方向でとりまとめをいただきたいなと、いただければありがたいなということで、今現在そこら辺を一つの目途として目指しているような状況です。
記者:
インフルエンザの対策なんですけれども、H7N9に関して指定感染症と検疫感染症に指定されましたけれども、これの意義と狙いを改めてお聞きいたします。
大臣:
指定感染症に指定しましたのは、迅速な対応ができるようにということでありまして、これに指定いたしますと、強制的といいますか、要は入院をしていただけるようにこちらの方からお願いをしてですね、いうことを聞いていただかない場合も一定の措置が講じられるでありますとか、それから、国民の皆様方に広く接するといいますか、影響するような職に関してはですね、こちらに対しましても、そのような形の職に対して、休んでいただくというようなことをお願いをしていって一定の措置を講ずるというようなことがあるわけでありまして、やはり迅速に対応できるような形にしていくと、他にもいろいろあるんですけれども、そういうような部分で指定をいたしました。検疫感染症への指定に関しましては、これは検疫でですね、迅速な措置をとれるように、特に健康の部分でですね、入国されるときにしっかりとした対応ができるようにというようなことでございまして、この二つに指定した意義は非常に大きいと思います。しっかりと指定したことに対しましてですね、これを一つの契機といたしまして、これからH7N9が日本の国にですね、入ってくるのをなるべく防げるように、もしくは、当然これ(H7N9)が入ってきた場合には対応できるようにということでですね、準備をしてまいりたいというふうに思います。
記者:
関連して、施行日が5月6日になりましたが、本来であればパブリックコメントを30日かける案件だと思うんですけれども、これを1日で済ませた(ということは)迅速対応だと思うんですけれども、その意味を改めてお願いします。
大臣:
いろんな意味で危機というものが目の前にあるわけでありますが、これは危機にならない方がいいんですけれどもね、そういう意味に関してですね、しっかりと対応していくという意味であろうと思います。
記者:
台湾で患者が確認されている状況があるわけですけれども、連休を迎えるっていうことで、人の動きというのが大きくなるということで、それに対しての対応とですね、あと前回の時にですね、水際対策に偏重したことに対する批判がありますけれども、これについても併せて。
大臣:
まだヒト-ヒトというふうにはなっておりません。トリ-ヒト、若しくは、持続的な、継続的なヒト-ヒトではないので、新型インフルエンザには当然なっていないわけでありますが、台湾の事例は我々も完全に確かめたわけではありませんけれども、報道などを拝見しますとですね、生きた鳥又は生の鳥には触れていないという話でありますけれども、現状、本当にどういう状況かは分からないわけであります。 ただ、台湾はやはり中国と非常に文化圏と言いますか、一致している部分がございまして、中国におけるいろんなコミュニケーションも日本人が中国に行くよりもですね、濃厚なところもあるんだろうと思います。そのような中においてどういう形で感染したかは分かりませんけれども、しかし、一方で他地域にまで感染者が出たということはですね、大きく我々も捉えております。これからゴールデンウィークで余計に人の往来が増えるわけでありまして、水際対策のお話が出ましたけれども、前回停留という措置を取りました。これに関して申し上げればですね、もちろんこれから新型インフルエンザということになった時に停留という措置を我々は放棄したわけではないんですけれども、今回の場合に関して言いますと、入国して来られる人が圧倒的に多いものですから、そういう措置を取ることが非常に難しいなと。それと、もう一方では人権の問題もございますから、そういうことを勘案いたしましてですね、適切な対応を水際では取っていかなければならないというふうに思います。絶対止めるというよりかは、入って来てもですね、それに対して迅速な対応をすると。なるべく入って来るのを遅らせるというような、そういうようなことはしていかなければならないと思いますけれども、適切な対応を取っていくことが必要だというふうに思います。
記者:
労働についてお伺いしたいのですけど、限定正社員、ジョブ型正社員について、規制改革会議の方で、その委員の中から、解雇をする場合の規定もきちっと決めてほしいというような意見があるということで、つまり、解雇しやすい正社員というような仕組みになるのではないかという懸念もあるのですけど、改めて。
大臣:
限定正社員というのか、我々は多様な働き方と言っております、その中の一つの形態だと思いますけど。解雇しやすいなんていうのはですね、これは書けないですよね、なかなか。就業規則なんかで、そういうことをお書きになられるような企業は、出るかもしれませんが、そもそも、日本の解雇ルールというものはですね、契約の自由に基づく、権利の濫用法理からきております、解雇権の濫用法理でございますから。しかも、それはですね、昭和50年代前半に、これは整理解雇の場合でもありますけど、最高裁でですね、一定の方向が示された上で、確立をされてきた、一つの考え方でございますので、こういう働き方に対して、解雇をしやすいようなルールというのは、なかなか作りにくいんだろうなと。というよりかは、それこそですね、労務管理ですね、人事労務管理の仕方というものに対して、司法というものが、それに対しての解雇をどのように御判断をされるかということになろうと思いますので、解雇しやすいルールっていうのを、なかなか作るのは難しいでありましょうし、仮に、今言われたような多様な働き方、仰られた限定正社員というものであったとしてもですね、それは解雇権の濫用というものに関しては、これはしっかりと濫用法理というものは成り立つというふうに思っていますから。これによって、解雇をしやすくするというようなことは、我々としては考えておりません。
記者:
つまり、制度を導入していく時に、何らかのこういう場合は解雇できるという条件を書くという可能性は。
大臣:
書くのは、それぞれ就業規則等々は、いろんな書き方ができるので。ただ、それが、法令に則ったり、いろんな司法判断の中でですね、そぐわないものであれば、就業規則等々、労働契約もそうですが、無効になっちゃいますから。それは司法で判断されるんじゃないんですか。何書いてもいいんですけども、何書いても通用するってことではないということであろうと思います。

(了)